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四万十町窪川ふるさと未来館条例の一部を改正する条例について
議案第74号
四万十町窪川ふるさと未来館条例の一部を改正する条例について
四万十町窪川ふるさと未来館条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成23年6月15日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町窪川ふるさと未来館条例の一部を改正する条例
四万十町窪川ふるさと未来館条例(平成18年四万十町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「窪川ふるさと未来館」を「四万十町窪川ふるさと未来館」に改める。
第16条を第17条とし、第11条から第15条までを1条ずつ繰り下げ、第10条の次に次の1条を加える。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○添付ファイル1
13_【議案】議案第74号 四万十町窪川ふるさと未来... (PDFファイル 46KB)