議会議事録

平成23年第4回臨時会(11月2日)


平成23年第4回臨時会
             四万十町議会会議録
             平成23年11月2日(水曜日)
                            
             議  事  日  程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 行政報告
第 4 報告第17号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の           締結について)
第 5 報告第18号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の           締結について)
第 6 議案第94号 平成23年度大正中学校プール改築工事(建築主体)請負契約の           締結について
第 7 議案第95号 平成23年度四万十町一般会計補正予算(第3号)
第 8 発議第 5号 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の設置に           ついて
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             本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第8まで
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             出  席  議  員(19名)     
   2番  槇 野   章 君         3番  田 邊 哲 夫 君
   4番  岩 井 優之介 君         5番  中 屋   康 君
   6番  津 野 吉 得 君         7番  山 上 利 嗣 君
   8番  緒 方 正 綱 君         9番  橋 本   保 君
  10番  堀 本 伸 一 君        11番  林   健 三 君
  12番  山 岡 義 正 君        13番  吉 村 アツ子 君
  14番  下 元 真 之 君        15番  下 元   昇 君
  16番  森   健 吉 君        17番  酒 井 祥 成 君
  18番  竹 内 常 喜 君        19番  岡 峯 久 雄 君
  20番  宮 地 章 一 君
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             欠  席  議  員( 1 名 )
   1番  橋 本 隆 成 君
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             説 明 の た め 出 席 し た 者
町     長  高 瀬 満 伸 君    副町長  渡 部   睦 君
会計管理者  山 本   靖 君    総務課長兼選挙管理委員会事務局長  樋 口   寛 君
企画課長  左 脇   淳 君    庁舎建設担当政策監  森   武 士 君
新産業・まちづくり担当政策監  市 川 敏 英 君    商工観光課長  宮 地 正 人 君
管財契約課長  仲   治 幸 君    農林水産課長  熊 谷 敏 郎 君
建設課長  佐 竹 一 夫 君    環境課長  山 脇 一 生 君
町民課長  柴   久 幸 君    健康福祉課長  山 川 明 彦 君
税務課長  敷 地 敬 介 君    上下水道課長  高 橋 一 夫 君
教育委員長  中 岡   全 君    教  育  長  宮 崎   勲 君
教育次長兼学校教育課長  岡   澄 子 君    生涯学習課長  野 村 和 弘 君
農業委員会会長  林   幸 一 君    農業委員会事務局長  永 尾 一 雄 君
代表監査委員  松 本 悟 志 君    総務課副課長  清 籐 泰 彦 君
総務課財政班長  山 脇 光 章 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長  武 内 洋 介 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長  岡 本 順 一 君
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             事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長  田 辺   卓 君    次     長  武 田 枝 里 君
臨時事務補助員  池 田 沙 也 君
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            午前9時30分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
 ただいまより平成23年第4回四万十町議会臨時会を開会します。
 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 本日の会議に、1番橋本隆成君から欠席届があっております。
 これで報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により10番堀本伸一君及び12番山岡義正君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
 この件につきましては一昨日の10月31日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) 皆さん、おはようございます。
 一昨日の議会運営委員会によりまして、本日の臨時会は、会期は本日1日のみと決定しております。ご報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。委員長の会期報告は本日1日間であります。
 お諮りします。
 平成23年第4回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成23年第4回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定をしました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 行政報告を行います。
 町長より行政報告を行いたい旨の申し出があっております。これを許可します。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 皆さん、おはようございます。
 本日、議員の皆さんのご出席をいただきまして、町議会臨時会が開催されますこと、厚くお礼を申し上げます。
 議長の許可をいただきましたので、開会に当たりまして、9月定例会の一般質問及び新聞報道等でもありました大正西ノ川地区の農地の水道問題につきまして、定例会後の調査の内容及び今後の対応等についてご報告をさせていただきます。
 今回の水道問題につきましては、田辺哲夫議員さんが所有をし、現在、農事組合法人四万十Potが借り受けている農地に設置をされておりました給水装置、水道施設について、休止届が提出をされた後に水道が使用されたこと、検針員がメーターを確認していなかったこと、また、メーターの所在がいまだ確認できないこと、また、給水装置の一部に改造が加えられていると思われることが主な内容でございます。
 最初に、水道使用状況や給水をされております農地の利用状況の経過について、町に残されております資料についてでございます。
 9月議会におきまして、「水道の使用量については平成11年1月以降のデータが残っている」と担当課長のほうが答弁をいたしておりますが、その後の調べによりまして、平成6年4月19日付の水道使用者台帳と、平成7年3月から平成9年3月までの使用量がわかる検針入力チェックリストの帳票が新たに見つかりました。
 まず水道の使用状況ですが、先ほど申しました平成6年の水道使用者台帳に記載をされていたことや農地の使用の状況から、田邊議員さんが使用者として平成4年ないし5年ごろから使用を開始し、平成19年6月13日付で本人による休止届により、それ以降は休止の状態となっております。使用期間中の水道料金についてはすべて完納をされております。
 次に、給水をされております農地の利用状況ですが、お手元の行政報告に抜かっておりますので、少しつけ加えさせていただきますが、このビニールハウスにつきましては平成4年ごろ、レンタルハウスの整備事業によりまして、水道工事を含むかんがい配水等も合わせて、農協が事業主体となって工事が行われております。
 このビニールハウスのある農地については田邊議員さんが所有をし、当初トルコキキョウを栽培し、その後はスプレー菊の栽培を平成16年頃まで行っており、それ以後は作業用ハウスのみを使用している状況でした。
 栽培期間のかんがい用水につきましては、江師地区用水からの分水によって賄っていたと田邊議員さんからの聞き取りを行っております。
 平成19年からは、田邊議員さんからこの農地の借り受けた借受者から依頼を受けた2名の作業員がハウスの片付けを行った後、露地野菜の栽培を行っておりまして、平成21年10月1日から農事組合法人四万十Potが正式に利用権の設定を受けて借り受け、主にホウレンソウの栽培を行っている状況でした。
 かんがい施設としましては、ハウス横に、谷川からのかんがい用ポンプを平成21年秋に設置をしたと説明があり、このハウスを中心に仕事をしていた作業員は、このポンプを使用するようにと代表者のほうから指示を受けていたというふうに聞いております。
 続いて、休止届中の水道使用について、9月議会段階では、水道を使用した農事組合法人四万十Potの作業員から直接話を聞けませんでしたけれども、議会終了後において、この作業員から直接聞き取りを行うことができております。
 内容といたしましては、平成22年春頃1、2回使用し、その使用時間はそれぞれ1ないし2時間程度であり、水道の蛇口へ直接ホースを接続して使用した。また、水道の使用についての指示やかんがいの仕方についての指示は受けていない。そして、他の作業員の水道の使用は見ていない。そして、メーター、止水栓の位置は知らないとの説明を受けております。
 また、最近になって、今年に入ってからも水道を使用していたのではないかという新たな指摘を地元の住人の方に受けましたので、農地の作業を主に行っていた他の2人の作業員について再度聞き取りを行い、手洗い、顔を洗う洗顔程度の使用はしたという聞き取り結果も得ております。
 休止届後に水道を使用したと計3名の作業員の証言を得ておりますが、メーターにつきましては取り外された時期や、誰によって行われたのか等については判明ができておりません。水道を使用したとの新たな証言も出てまいりましたし、メーターの取り外された状況によりましては、休止届中の水道使用について、給水条例に違反するかどうかの判断に大きく影響いたしますので、これらの結果を受けて最終的な判断を行いたいというふうに考えているところであります。
 次に、町委託の検針人の未検針の問題についてでございますが、9月議会の質疑にありましたように、平成11年に前の検針人から現在の検針人に代わっておりまして、この引き継ぎ時点で、ある程度以内の水量を検針用の器械へ入力するようにとの引継ぎが行われていたことや、その時点でメーターが確認をできなかったため、休止に至るまでメーターを確認せずに入力を行っていたということが本人への聞き取りでわかっております。
前の検針人の検針期間において、先ほど申し上げました検針入力チェックリストにより、平成7年8月の使用量については明確となっておりまして、少なくともこの時期までは実際に検針を行っていたものと考えておりますが、それ以後、どのような経緯で前の検針人が未検針に至ったかにつきましては、その本人が死亡していることから判明が困難な状況となっております。
 このような事態を招きましたのは当時町の指導が至らなかった点や、検針人との連絡体制の不備等が考えられまして、反省をすべきというふうに考えております。今後このようなことがないように、連絡帳の整備や合併後行っております職員研修をなお一層充実させるように取り組んでいく所存でございます。
 また、この未検針につきましては、未検針の月数95か月の検針委託料の返還の請求や処分等について現在検討中であります。
 次に、休止届に際しての元職員の閉栓処理ですが、閉栓処理において、止水栓は閉めておりますが、メーターの所在についての確認ができていなかったということでございます。
 次に、今回一番重要な点でございます給水装置の状況の問題です。
 現在の給水装置の状況ですが、止水栓から2.6mの付近では一部水道管の種類が異なっているなど、配管状況から判断をいたしますと、この部分については何らかの改造が行われたと考えられます。
 この部分は平成22年の秋頃、廃品回収業者が使用していたバックホーにより分岐部分の先を踏み割り、水が噴出をしましたので、地元の人が応急にハンドル形のバルブを分岐部分の先に取りつけ、止水を行っております。このハンドル形のバルブについても、その後また別のボール式バルブに取替えられていることも判明をしておりまして、こういった状況を総合的に判断をいたしますと、複数回手が加えられているものと考えられ、また、メーターにつきましては、現場を調べた結果において所在を確認できておりませんので、取り外されたものというふうに考えておりますが、この給水装置の改造やメーターが取り外された件につきましては、その時期の特定や誰が何の目的でこのような行為を行ったかという肝心な事柄が、今までの町の調査では判明をできておりません。
 また、メーターの管理責任についてでございますが、まずメーターは水道事業者から所有者または使用者に貸与、貸し付けたものでありまして、所有者または使用者は「善良な管理者の注意をもって管理をしなければならない」ということが町の給水条例第18条に定められており、使用開始から休止届までの使用期間については使用者が管理責任を負い、休止届の時点において給水契約が解約をされますので、休止以降の管理につきましては水道事業者である町が管理すべきというふうに考えております。
 今後の町の対応についてでございますが、9月初旬よりこの調査を行っておりますが、先ほど申しました平成19年に借り受けて、片付けに入りました作業員の方、平成22年秋頃に廃品回収を行った業者の方が所在不明でありまして、連絡が取れていない状態でございます。
 今後はこのハウスに関係をしたことのあるこれらの方との連絡を取り、聞き取ることが重要と考えておりまして、引き続き調査を進めてまいります。町としましては、給水装置の改造や、メーターが取り外されたこの状況は、非常に重大な事項と認識をしておりますので、ある一定の調査を行ってもなお全容の解明ができなければ、警察への被害届の提出も視野に入れながら今後は対応していきたいと考えております。
 今後の水道行政でございますが、今回の件の中に何点か水道行政の不信を招く事例がございました。信頼を回復するためにも、これを教訓といたしまして、日頃行っております業務の基本的事項の再確認を行うとともに、休止状態の水道についても何らかのチェックが入る体制をつくる予定でございます。
 まだ事件の全容の解明ができておりませんが、早急に調査を進めてまいります。町民の皆さんには非常に不信を招いたことを、この場をお借りして厚くお詫びを申し上げます。
○議長(宮地章一君) これで町長の行政報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 報告第17号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結)について、日程第5 報告第18号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)を一括報告とします。
 提出者の報告を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 報告第17号及び第18号専決処分の報告につきましてご説明を申し上げます。
 報告第17号及び第18号につきましては、いずれも工事請負契約の一部を変更する契約の締結についての専決処分の報告でございますので、一括をしてご説明をいたします。
 まず報告第17号でございますが、平成23年度川口小学校校舎耐震補強工事の工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございまして、変更の内容としましては、外部塗装前の外部洗浄をいたしました際に、玄関のひさし、外部階段の笠木に劣化による防水性の悪化及び換気扇フード全体の腐食が確認をされたため、玄関のひさし及び外部階段の笠木にカラーガルバニウム鋼板の笠木取付けを追加で行うことで防水性を確保し、換気扇のフードにつきましては取替えを行ったものでございます。
 次に、報告第18号についてでございますが、平成23年度四万十町窪川B&G海洋センタープール棟改修工事(建築主体工事)の工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
 変更内容でございますが、改修工事に伴い外壁等を撤去した際に、既存の鉄骨を固定するボルト等が腐食をしていたことが判明をしましたため、新たに鉄骨固定ボルトの撤去、取替え及びさび止めを追加で行い、施設の耐久性等の向上を図ったものでございます。
 また、既存施設・建具等について細部にわたる調査等をいたしましたところ、男女更衣室出入口のサッシ及び玄関のホールからプールへの出入口について、建てつけの不具合が見られたことから、男女更衣室出入口のサッシの取替え、玄関ホールからプールへの出入口を両引き戸に取替えをし、併せてバリアフリー化を図ることといたしております。
 その他、工事内容の詳細について検討しましたところ、プール屋根部分のトップライトガラスにつきましては、当初強化ガラスに飛散防止フィルムを貼るといたしておりましたが、湿気によりフィルムが剥離する恐れがあることなどから強化ペアガラスへと変更をし、小プール、小さなプールにつきましては主に幼児や小学校の低学年の児童が利用をすることから、リラックス効果やプールに親しみやすい環境の整備として、プール床のビニールシートに魚の絵等のデザイン画を追加いたしました。
 以上2件の工事契約金額の変更に伴い、工事請負契約の一部を変更する契約の締結につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告をするものでございます。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
(3番田邊哲夫君「質疑はできますか」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) できます。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、町長から報告17号と18号について説明をいただいたわけですが、ちょっとわからん分がありますんでお伺いをしてみたいと思います。
 まず、資料をいただいていますが、今、町長が読み上げられたわけですが、当然工事中の中で変更はこれまでもあったし、これからもあるだろうというふうに思ってますが、ただ、換気扇フードなどについては、これは事前に確認ができなかったのかなという1つの疑問です。
 18号ですが、これも変更理由を説明いただきました。ただわからないのは、プールの出入口について、建てつけなど等の不具合が見られた。これは工事に入ってしか確認ができ得ないのかどうなのか、その点。
 また、フィルムを貼る予定であったけれども、湿気が来る恐れがあるから強化ペアガラスに変更したということですが、当然これは、工事前からフィルムを貼るということはどうなのかというのは事前に想定もできる事例ではないかなというふうに思ってますし、ましてや幼児、低学年の児童が利用するから、じゃ、リラックスの効果やプールに親しみやすい環境の整備なども、これは当初から計画に入れようと思えば入れれたはずですが、こういう変更が事も簡単に、報告の中で議員が納得するというのは私自身は理解に苦しみますので、もう少し内容についてご説明いただきたいと、この2点、17、18号についての質問を終わります。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 報告第17号の件で、換気扇フードの件のお答えをいたしたいと思います。
 換気扇フードにつきまして、腐食の確認ということでございますが、事前の点検では換気扇フードの上部からという形での確認はしておりませんで、汚れているという程度の認識を持っておりましたが、実際洗浄いたしましたところ腐食が確認できましたので、取替えのほうをさせていただきました。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) お答えいたします。
 まず建具等の建てつけについての不具合でございますが、まず、男女更衣室のほうですが、そちらのほうについては設計段階でもある程度ちょっと重いというような形がありましたが、現状のままで使用できるという判断があったと聞いております。
 それから玄関ホールからプールの入口につきましては、ちょうどこの施設につきましては来年度も管理棟のほうを工事するという計画になっておりまして、ちょうどそこの境界線というところもありまして、設計のほうから当初外れていたというところがあります。それで、こちらにつきましてはバリアフリー化も図るということで、今回の工事のほうへ追加で入れさせていただいたところでございます。
 それから天井、明かりとりの部分になりますフィルムにつきましても、強化ガラスにフィルムを貼って大丈夫であろうという判断のもと設計されておりましたが、その後、工事関係者等の協議によりまして、やはり湿気等のほうがかなりあるということになりまして、フィルムからペアガラスのほうに変更したものでございます。
 それから小プールの絵につきましても、当初は一面シート張りという形で設計しておりましたが、その後の協議の中で「絵等を描いたらいいんじゃないろうか」という意見がございまして変更したしたところでございます。
 議員おっしゃられるとおり、この部分につきましては当初、設計をする際にもう少し詳細な検討等があれば、当初の設計のほうに入れられていた可能性はあったところでございますが、そこらの分が十分できていなかったいうところがありまして、今回の変更ということになったところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 報告第17号については、今、次長からの答弁でわかりました。
 18号についてですが、240万という額ですが、当初、プールへの出入口についての建てつけの不具合の点ですが、使えるだろうということで入ってなかったと。しかし現実、替えたらいいだろうということになったんだろうというふうにはわかるわけですが。 ただ、個人でもそうですが、財源には限りがあるわけですね。だれでも金さえあれば、不具合なところ、直したいところは直したいわけですけども、それが簡単にというか、変更だけでこういう形で報告をされ、認めるということがどうも理解できません。
 この不具合というのは、使えないという結果なったのかどうなのか。建てつけですので、若干の工夫をすれば使える可能性が私はあるのではないかなという読み取りを、この文書からしたわけですので、その点、どうしてもかえないかん必要があるのかどうなのか。
 それと、今、答弁あったわけですが、当然低学年の子供さんのプールにこういう形で変更するんであれば、そういうことを所管の中で協議をした上で当初から設計をすべきであって、ただ、どっかの業者さんに言われたからそうしましょうというのであれば、余りにも主体性がない。言われて、業者の言うままそうしましょうかというのは、私はどうかなというふうに思っていますので、その点、再度答弁いただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) まず建具のほうでございます。玄関からプールの入り口につきましては不具合、多少重いという段階でありましたので、当初の設計には入っておりませんでしたところでございます。ただ、開き戸ということで、幅の狭い戸でございましたので、こちらのほうの入口につきましては重かった、開けにくかったいうとこがありますが、それと併せて、プール側のほうに10cmぐらいの段差がありました。その関係で、バリアフリー化も図ったらということで、この度の変更となったところでございます。重くて使いにくいという部分があったところでございます。
 それから更衣室のほうにつきましても、現状使っておりました戸でございますので、使おうと思えば使える状況でございましたが、少し重いということがありましたので、今回のほうで新たに追加をしたところでございます。
 小プールのほうの絵の追加につきましては、現場で、B&Gのほうが指定管理しておりますが、そちらのほうとの協議もしまして、やはり1色よりはこのような絵があったほうがリラックス効果等があるんじゃないろうかということで、設計後の、工事に入ってからの変更になったところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長、私が言いたいのは、今22年度の決算中でありますが、確かに20、21、22と右肩上がりで収入も増えてます。しかし、28年度から漸減で予算も少なくなることは目に見えてます。
 そういった中で町は積極的に基金の積み立てもしているわけですが、国もそうですが、やはりできるだけ歳出を削減していく、不要不急の歳出を抑えるというのが私は大事な視点だというふうに思ってます。業者に言われたから、そのほうがよいね、ちょっと不具合なけん、この際やりかえろうかという安易な変更は私はあってはならんというふうに思ってます。そういった意味で、今後こういった点で、町長、しっかりとチェックをしながら、変更に心がけてほしいという思いがあるがですが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 工事の内容の変更等について、部分によってはやむを得ない場合も出てくるところでございますが、財政が今のところ大丈夫なので、その辺をあいまいにするという気持ちは全くございません。町民の要望が強い、真に必要であれば、やむを得ないというふうに判断したものについては工事内容等の変更についても行ってまいりますが、議員さんおっしゃられるとおり、平成28年度ごろから非常に財政も厳しくなってまいりますので、そういったことを肝に銘じて今後とも行政運営を進めてまいるようにしていきたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようでございますので、これで質疑を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 議案第94号平成23年度大正中学校プール改築工事(建築主体)請負契約の締結についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは議案第94号平成23年度大正中学校プール改築工事(建築主体)請負契約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
 大正中学校につきましては、現在学校プールが整備をされておりませんで、授業等では四万十高校のプールを利用しておるところでございます。
 本中学校の隣接地には地域の防火水槽の役目も担ってきました旧田野々小学校のプールがございますが、現状は貯水機能が低下をいたしておりまして、学校プールとして、また、防火水槽として利用できない状況となっております。
 今回の大正中学校プール改築工事は、旧田野々小学校プールを大正中学校プールとして改築をすることにより、町内の全小・中学校にプールが整備をされることとなりまして、小・中学校間の均衡が図られるとともに、併せて地域の防火水槽としての機能を確保しようとするものでございます。
 工事内容につきましては、旧田野々小学校プールの解体、25m、5コースの新築、機械室、更衣室、トイレ等の附属建物の整備となります。
 この工事の入札の状況でございますが、9月27日に四万十町公告第54号によりまして、地域密着型一般競争入札の公告を行いましたところ、2社より入札参加の申請があり、参加資格等を確認後、10月20日にその2社による一般競争入札に付しました結果、田邊・渡川特定建設工事共同企業体が1億3,200万円をもって落札をいたしましたので、その落札価格に5%の消費税660万円を加えた1億3,860万円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは議案第94号工事請負締結についての質問を行います。
 今回、一般競争入札で地域密着型ということで、地元の企業が、4業者さんが2つの組合、特定企業を組んで入札を行ったという資料がございます。
 町長、地元密着型工事というのは私も賛成すべきと思ってますが、ただ、2業者での入札となると、この結果を見てもおわかりのように、落札率が98.5%という高い落札率になったのが、これ、結果であらわれているわけですが、地元にはもっともっと多くの業者さんが共同企業体として入札に参加できる条件はあるのではないかと、私は素人ながら考えるわけですが、ただ町は一般競争入札ですので、2業者でも構わないというお考えのもとで入札にしたというふうに思うわけですが、今後のあり方として、これだけ厳しい公共工事事業の中で、多くの業者が入札に参加すると。その結果、落札というのが私の希望するところでもあるわけですが、その点、町として今後の入札のあり方、地域密着型の入札は大事ですが、2業者であれば、先ほど言いましたようにこういう結果になりかねませんので、もう少し参加業者を募るということも私は大事ではないかなという点と、今回のこの工事の内容ですが、大型車両がまた同じ町道を通って解体工事やコンクリートの運搬もやるのではないかなというふうに考えるところです。
 旧大正町時代には、体育館もあの道を通って大型重機が入り、大型のミキサー車が入り工事をしました。中学校の建築もそうです。中学校の解体工事もあのルートを使いました。今回もこの発注後は、同じ町道を使うのではないかと。それしか道がありませんので。
 そうなってくると、振動、近隣の、やはり町道の両脇ないし近くの方々の住宅等に対する振動の影響による家屋等の被害が予想がされます。当然、この前の答弁にもあったように、事前の調査、チェックはされると思うわけですが、事後のチェックというものは今までやってきたのか。やってなければ今後、どうなのかという不安の地域住民の方もおられますので、その点、しっかりと対応をしてほしいという願いも込めて質問をいたします。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 入札に係る点でご答弁申し上げたいと思います。
 今回、地域密着型一般競争入札ということで、それでまたなお共同企業体方式という方法をとらさせていただきました。下請け金額が4,500万を超える場合には、町が発注する工事につきましては、建築につきましては、4,500万を超える下請けがある場合には、特定建設業の許可を持ってないと発注ができないということになっております。年度当初は3社でございましたので、仁井田統合保育所につきましては地域密着型じゃなくて、条件つきの一般競争入札ということにさせていただいたところです。
 それ以降、町内の建築の特定建設業の許可を持ってる業者が5社に増えましたので、5社がおるということでございまして、5社であればそういう形もとれるということでございます。
 それと、今年度につきましては、特定建設業の許可を持ってる業者への発注が数多く出てまいりましたので、本来建設工事の共同企業体につきましては2億円以上が一般的でございますが、1億を超えれば共同企業体でもできるということでございまして、できるだけ、可能な限り町内の業者に広く発注しようということで発注したものでございます。町としても、建築協会のほうにも参加等の呼びかけ等も行いまして、できるだけ多くの業者さんに参加できるような仕組みといいますか、体制、お願いもしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 工事用道路の周辺などへの影響についてでございますが、昨年度、22年6月に説明会を地域のほうにさせていただいたときに、プールにつきましても説明をいたしております。
 そして今回、議会の議決をいただきましたら、工事用道路を含め、周辺の方々には文書等、また説明を行うとともに、ご協力をお願いする予定でございますが、工事用の通路につきましては、道路でございますが、3月に、昨年度1件、家の基礎などにひび割れが気になるという連絡がありまして、担当と課長が現場へ行って対応した経過がございます。今年度この工事を実施する際に、工事用の道路の通行をかえてもらえないかということもございましたが、業者が決定しましたら、先ほど申しましたように、別ルートでの使用はできないか検討して、連絡をするというご回答をしております。
 今後、まずこのルートでなければならないと思われる場合は、道路の安全面、道幅とか安全面から、工事車両につきましては家屋調査等も実施させていただきたいというふうにその際には申しましたけれども、その後、今回の工事につきましては台数等も減ってくるということもわかったかとも思いますが、家屋調査のほうは構わないというご本人からの申し出がありまして、今回は家屋調査を実施する予定はしておりません。家屋調査につきましては、プールの周辺の家屋につきましては調査のほうは既に実施をいたしております。そういう関係で、通路につきましては家屋調査のほうは実施しておりませんけれども、工事車両につきましては最徐行ということで徹底をいたしまして、周囲への迷惑がかからないようには注意をするように通行はいたしたいと思います。説明の中で現在の何かの不安があるということがありました場合には、調査のほうも実施はすべきとは考えておりますが、現在はそういう状況でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、副町長からの点ですが、よく私の耳に入るのは、こういう、ただ2つの企業体であれば、良からぬ勘ぐりをされる町民の方もおられるわけです。もう決まっちょりゃせんかよという形です。それは良からぬ想像です。
 やはり本来はできるだけの業者さんが参入し、落札するというのが、先ほども言いましたが、ベターだというふうに思ってますが、せっかく競争入札で落札した業者さんがそういう目で見られるという事態もいまだありますんで、副町長言われたように、今後できるだけ地元企業にも参入して、入札に参加してもらうという方法をとっていただきたいというふうに思ってます。
 それと次長の答弁ですが、私が危惧するのは、完成後、「車によってわしんくの壁がひびが入った」と言われたときに、「いや、違います」という証拠があるかないかによるがですよ。だから、私は事前に、構んじゃなくて、やっぱりしっかりとした調査をしておかなければ後で、制度問題もそうですが、町のそういう不手際でそういう指摘があった場合に、証拠がないとなると、そうかなと。ひょっとしたら工事車両の振動によって壁が、家が傾いたのかもしれんなということになりかねんと私は思うわけです。だから、やっぱり最良のそういうチェックをした上で、当然、家の中に勝手に入り込めませんので、そういうお願いをしながら、構んという人は、入れませんのでしようがないですが、やっぱり町自らがそういうチェックをしておかないと、今、1事例があったという話もされたわけですが、そういうことが大事ではないかなと、私は今回のもろもろの現象から感じましたので質問をしたわけですが、どうでしょうか。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 専門業者による調査というのは、周辺の家屋について調査をしておりますが、職員とか、昨年度の新築の、大正中学校の新築の工事の際には、各通路、道路脇の家庭は訪問しまして、職員と大正支所の建設課長等で現在あるクラックとか、そういう状況については写真を撮って確認をさせていただいて、もし何らかのことがありましたらということでご相談はしておりました。今年度もなお説明会の際にそういうことも提案をいたしまして、そういうご意見があれば、そういう形で、職員内で確認のとれる範囲内のことはしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) ただいま田邊議員が質疑をされて……、休憩お願いします。
○議長(宮地章一君) 休憩、とりますか。
(「休憩で発言があります」と呼ぶ者あり)
 暫時休憩にします。
            午前10時16分 休憩
            午前10時17分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第94号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第94号平成23年度大正中学校プール改築工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 議案第94号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第94号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第95号平成23年度四万十町一般会計補正予算(第3号)についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは議案第95号平成23年度四万十町一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
 今回の補正は、四万十町汚泥再生処理センター建設に係ります工事費の債務負担行為を第1表のとおり定めようとするものでございます。
 汚泥再生処理施設の建設につきましては、性能や品質、水処理技術の独自性など、価格以外の条件や要素を評価の対象に加えて総合的に評価をし、最も優れたものを落札者として決定をします総合評価方式へ改善をするよう、技術的助言が国からも示されているところでございまして、本町におきましても本施設の建設につきましては価格及び品質等が総合的に優れた内容で契約をなされ、公共工事の品質の確保やトータルコスト削減のため、総合評価落札方式により入札を行う予定であります。
 また、建設に係る設計・施工につきましては、高度な技術と優れた独自性を有する業者に一括発注をすることによりまして、明確な業者の責任のもとで施設の性能が確実に担保されることなどを考慮した結果、設計・施工一括発注方式により発注する予定であります。
 本施設の設計・施工に要する期間でございますが、設計に約5か月、施工に1年半程度を要する見込みでありまして、試運転による性能確認を含めて、平成26年3月末完成を目指しております。このため、設計・施工に要する期間を考慮いたしますと、本年度末までに技術提案による技術評価の審査等を行い、平成24年度に実施予定の入札による価格と合わせて総合的に評価し、平成24年度早々に落札者との請負契約を締結する必要があると考えております。
 平成23年度におきまして、入札参加業者を募集するために行う入札の公告も契約行為の一連の手続であり、広い意味で支出負担行為の一部として予算執行に含まれることから、平成24年度及び平成25年度の2か年で15億8,000万円を限度額として債務負担行為を設定し、今臨時会において提案をさせていただくものでございます。
 なお、この限度額につきましては、平成11年度以降建設をされた全国の日量30kリットルから60kリットルの処理能力施設の建設実績の平均46kリットルをもとに、環境省の廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引きに示される0.6乗の経験則により算出をされた金額でありまして、近年の傾向としてはこの限度額を超えることがないと確信をいたしております。ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは議案第95号一般会計補正予算(第3号)について質問したいと思いますが。
 町長、私も長い議員経験の中で、まだ債務負担行為そのものの根拠、そのものがわかりませんし、例えば町民の中でも「債務負担行為」と言われても、なかなか、言葉の上では、行政用語として専門性を有する言葉ですので、「債務負担行為」という言葉そのものがちんぷんかんな私でもありますし、町民の方もおられるかもしれません。もう少し丁寧なご説明をいただいて、理解をしたいというふうに思ってますので、まずその点、お願いしたいというふうに思います。
 それと、このような私、補正予算は初めてです、議員経験の中では。わからないのは、当然、一連の行為ですので意味するところはわかるわけですが、23年度に総合評価落札方式による入札公告も入札行為の1つであるという、1つの私の理解できん点です。
 というのは、私は、素人考えでは、23年度はプロポーザル、いわゆる業者さんのこういう提案型でやってほしいということで若干の補正予算を組んで、23年度はそこで終了すると。24年度、25年度にかけて設計と施工のお金を計上するというのが普通の状況ではないかなと、私はこれを見て考えたわけですので、なにゆえにこの時期に債務負担行為を行うのかなと。単年度、単年度、総合方式の提案をしてもらう、そこで決める、24年度にはそれに基づいて設計と施工の入札をするというのが普通ではないかなというふうに思ってますので、その私の考えがどうなのか。
 それと、今、町長の提案で、工事費を15億8,000万でできるだろうということですが、こういう形で上限を、設定をこの時期にすると、業者さんはこれに見合ったいわゆる機械等さまざまな設備を含めて押さえていこうと、私はするのではないかな思うわけですね。これは本当に寿命も長い、処理も技術もえいのに、お金が高い。15億8,000円以内にはおさまらん。だから安いのを、技術的には下がっても、これを提案しようという形に私はなりはしないかなというふうに考えるがですね。
 だからその点、見た目にはわからんというのはあるわけですよ。当然こういうし尿処理場というのはご承知のようにガスも発生しますし、さまざまな劣化が著しい施設になるわけです。これは再三、環境課の方はわかってますし、現実さまざまな補正予算がし尿処理、銀河を含めて追加されてきました事実を鑑みる中で、今後は補修工事にできるだけお金を使わんということにしなければいけないというふうに私は考えてますので、この上限を設定した理由。何ゆえかというのが、どうもこの時期に15億8,000万というのがわかりません。そういった点でご答弁いただければありがたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 債務負担行為とはどういったものかということについて、まず私のほうでご答弁をさせていただきたいと思います。
 債務負担行為につきましては、歳出関係の予算の一部を構成するものでございまして、その予算には、通常単年度に支出するものにつきましては歳出予算に計上するわけですけれども、それ以外では、継続費でありますとか債務負担行為、それから繰越明許費など、翌年度にわたって支出をしていくというものがございます。
 この債務負担行為につきましては将来の支出を伴うものでありまして、このことは歳入歳出予算と合わせて予算の内容としておりまして、議会の議決を得るということが定められておるところでございます。
 したがいまして、簡単に言いますと、翌年度以降に支出を伴う債務を負担する行為。契約でありますとか、ここに、今回のように、入札行為もその一部でありますけれども、将来にわたって歳出予算を伴う行為について、あらかじめ定めておくものでございます。したがいまして、今回議決をいただきましたら、歳出予算につきましては平成24年度、25年度に計上していくわけですけれども、債務負担行為が議決されている以上、必ず歳入歳出予算に計上していかなければならないというものでございます。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 入札広告等の入札手続が、債務負担行為を起こす手続の一連ということでございますが、議員さんご指摘のように、私どもも本来契約、入札するのは24年4月の予定でございますので、24年度の当初予算に計上しておればいいなというふうな思いもありまして、今回、このような時期に債務負担行為の提案ということになったんですが、私どももそういうふうに考えておりました。
 ところが、入札公告を行うということは必ず最終形としては、24年4月に入札をやって、落札をして、議会の議決を得て契約をしていくという契約行為までうたわれておりますので、それで24年度の支出が、契約行為が行われますので、24年度に一部支出もしていかないかんということになりますと、入札公告する前には債務負担行為を起こしておかなければいけないということでございますので、大変この時期になって、債務負担行為というのは主には当初予算へ計上していくのが本来でございますが、私どものちょっと認識不足もございましてこの時期になったということにつきましてはお詫びを申し上げたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 環境課長山脇一生君。
○環境課長(山脇一生君) 15億8,000万といった金額について、債務負担として確定させるということについて、その金額にすると製品、性能そのものが劣化するんではないかというご指摘でございます。
 これにつきましては先ほど町長のほうからご説明も申し上げましたように、平成11年から全国で建設されました30kリットルから60kリットルの、実際に請負をして、工事がなされた価格をもとに、0.6乗の経験則ということで、小さな施設であれば割高になると、それから大きな施設になると処理量に対して割安になると、そういった計算式等がございます。
 それに基づいて計算した上限値ということでございますが、それに伴いまして、果たして納入されるものが悪い品質になっていくのかということにつきましては、企業同士が、こちらが求める要求に対しまして提案をしていただくと。その提案に中には機械の能力でありますとかそういったことを明記しまして、どういった機械を提案してくるのかということを審査して、決定をしていくのが、この技術提案を審査するということになります。機械等にいたしましても、基本的には汎用品、そういったものを設置するということになろうと思いますので、そういった価格によって劣悪なものということには直接なり得ないというふうに考えております。
 そして、現場に合わせてそれぞれ製作して設置するということも当然あろうと思いますので、そういったところにつきましては耐用年数、こういったことも評価項目の中に加えて評価をしていくというふうに考えております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 債務負担行為についてはおぼろげながら総務課長が答えたことでわかったふうに思います。が、もう少しかみ砕いて言っていただければ、理解も深まるのではないかなというふうに私は思ってます。
 それと、一連の行為があって、入札公告をしとかなければだめだという副町長の答弁をいただきましたので、それ以上私がそうでないという根拠がありませんので言えません。
 ただ気になるのは、町長からも提案の中で、11年度からの実績を見た上で15億8,000万の金額でできるだろうという推測のようですが、私が言いたいのは、決して課長、私は劣悪な商品を提案されたりということは言ってませんので。やはり耐用年数等によっては、私らも、農機具もそうですが、同じ機械でも1万円で同じ作業できる、片一方は4、5万かけて、同じ機械でもあるわけです。それをどう見るかという問題、私は言いゆうわけです。汎用性のある当然メーカーの機械しか、それはメーカーもプライドがありますので、計画にはないと思うわけですが、上限を設定すると、それに見合った機械を導入せざるを得んというのが、私がもしメーカーの社長であれば、もっと高額でもっとええのがあるけれども、15億8,000万だったらこれしかしようがないという提案をせざるを得んのではないかなと私は思うわけですし、そういった意味で私は言いましたので、劣悪なということは言ってませんので、失礼はことは私は言ってませんので、その点はお間違いのないように。
 それと、今、大変省エネいう時代に突入しました。当然いろんな、し尿処理場には方式があります。私ども教育民生常任委員会も視察もさせていただきました。最新の処理方式も見ました。だから、町としてどういう方式を選定するかによって、それぞれのメーカーというのはそれぞれの技術を持った方式の研究をしてます。総合的にすべて研究して、それぞれの、何でもかんでも提案しようというのは、なかなか業者にはないがじゃないかなと私は思ってますが、町としてはこういう方式でやるんだと、だから提案をしてくださいという方向なのか、いろんな方式があるので、いろんな方式のご提案をいただきたいと。そのかわり上限の金額は15億8,000万ですよという総合評価方式の入札公告をするのかどうなのか。ちょっとまだ私どもには見えてきませんので、町はどういう落札、総合評価をとるがための方式を考えておられるのか。メタンガスを発生するような処理場にするのか、最近の新技術のし尿処理場にするのか、そこをもう少し町民の前にも明らかにしてほしいなと私は思ってます。
○議長(宮地章一君) 環境課長山脇一生君。
○環境課長(山脇一生君) 汚泥再生処理センターの概要について、どういう施設になるのかという、どういう提案を求めるのかということについてお答えしたいと思います。
 汚泥再生処理センターにつきましてはそれぞれ今までもご説明もさせていただいてきたところもございますが、処理方式としては膜分離型高負荷脱窒素処理方式という方式に高度処理、こういったものを加えまして、四万十川に排水する排水量そのものも半減させる、それから水質も今よりも向上させるといったことで、四万十川の負荷を低減する施設にしていきたいということで、それを技術提案仕様書といった形でプラントメーカーにいろいろな提案を求めていくわけでございますが、それと併せまして、資源化の方式としましては、リン回収及び助燃剤化方式ということで、それを基本といたしまして、それ以上の提案があれば、維持管理コスト、生産コスト、設置コスト、そういったものも含めまして技術審査をした中で、また、入札による価格によりまして、最終的に町のほうで決定していくというふうな方式で決定していきたいと。
 確かにいろんなプラントメーカーの方式がございます。それぞれ得意とする分野もございますので、それに対しまして、町としましてはそれに対するノウハウといったものもございませんし、そういう提案を受けて、その中で決定していくという方式で今回の入札を行いたいというふうに考えているところです。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 最後になりましたが、1つわからんのは、今回債務負担行為で15億8,000万を議会が議決すれば、今後、施工の段階において変更というのはどうなのか、ちょっと債務負担行為と今回の、今日のような補正がどんどん、実は掘削しよったら岩盤が出ました、ますます増えますという中で、15億8,000万を超えるということはあり得るかもしれんですし、ましてやこういう世界的な経済状況です。円高、円安によって輸入品、いろいろ違うてくるわけですが、そういったことも踏まえて債務負担行為のこの15億8,000万、いつでも変更、24、25年度には追加で補正が組めますよという行為ができるかどうなのか、無知ですのでわかりませんが、その点と、当然敷地面積が限られてますので、私が言いましたメタンガス発酵施設なんかはつくれんことは承知です。
 それと、過去に、1つの談合問題がこのし尿処理場では大きく絡んでくることがこの前もありました。そういう中で、業者は言いませんけれども、そういう業者も指定解除されたかどうかわかりませんが、町としてはどうぞ提案してくださいという考えのもとで行かれるのかどうなのか。併せて、今、担当課長が言われた膜処理の方式は、日本では今のとろどれぐらいの業者が実績として参入し、実績があるのか。その点、お聞きして最後終わります。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 債務負担行為の限度額の変更の件でございますけれども、債務負担行為につきましてはあくまでも予算の一部でございますので、歳出予算に関する原則が適用されまして、会計年度を経過した後にはその債務負担行為の変更はできないということになっております。年度中でありましたら、当然補正予算のように補正をすることはできますけれども、年度が経過しました後は変更できないということでございます。
○議長(宮地章一君) 環境課長山脇一生君。
○環境課長(山脇一生君) お答えいたします。
 平成17年から18年当時、談合して参入をしていた業者が撤退をしたというようなこともございました。
 そういった中、今回四万十町としましては、平成10年以降そういった建設の実績を持っている業者、こういった業者であれば確立された技術を持っているという判断のもとに、広く技術提案を求めたいというふうには考えております。そういったことから参加してくるという場合もあろうと思いますが、それを理由に資格を与えないということにはなり得ないというふうに考えております。
 それから業者数ですが、入札公告によりまして全国的に広く募集をかける予定でございますので、実際に何社が応募してくるのかということはわかっておりませんが、今のところ5社から6社程度は入札に参加されるであろうというふうに認識はしております。
 以上です。
(3番田邊哲夫君「どうもありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 下元昇君。
○15番(下元昇君) 今までの質疑の中で出なかった点で、1点だけ気になる点がありますので質疑をさせていただきます。
 このし尿処理場とか、あるいはごみの焼却場、こういった特殊な施設というのは、やはりプラントメーカーにしか発注できないというようなことは理解できますけれども、こういったプラントメーカーに発注した後で問題点が今までも指摘されたこともありますので、私、メンテナンス、この点についてだけ1点お伺いをしたいと思うんですけれども。
 例えばごみ焼却場の銀河でもいわゆるメンテナンスに1億円ほど毎年予算計上されておりますけれども、そういったことも以前、メーカーが決まりますと、メーカー外の部品は使えないと、こういったようなこともあり、現状では補修するのにメーカーのもん以外でもできるんではないか、そういったことも今まで指摘をしてきました。
 したがいまして、今回、課長が今の答弁の中で、技術提案仕様書、この中にいろんなことが、メーカーから提案していただくということを説明いただきましたけれども、総合評価方式でありますので、こういったメンテナンスについても、こういった技術提案の仕様書の中にきめ細かく提案をいただいて、理解し、決定するのか。このメンテナンスの件について1点だけお伺いします。
○議長(宮地章一君) 環境課長山脇一生君。
○環境課長(山脇一生君) お答えいたします。
 メンテナンスのことにつきましては、銀河等でありますと毎年契約結んでやっておるというような形になっております。実際にメンテナンス、それから実際の処理場の運転管理、こういったものとできるならば一体型にして発注するというのが非常に効率的であるというような国の指針も示されているところもございます。
 現在直営でやっておりますので、そういったことについて、今回の発注では技術提案書の中でメンテナンス費用、こういった部分の提案はしていただくようにはしております。ただ、今回、それについての決定は後日、2年後、契約完成する前に、そういったもんについて改めて業者の選定をして、1年ごとの契約というのでなくて、3年とか5年とかいった形の中で、メンテナンスも含めて、運転管理を含めて業者を選定して任せるといった方法が最も町にとっても有利ではないかなというふうに担当課のほうでは考えてはおりますが、まだ決定している事項ではございません。技術提案仕様書の中ではそういった部分についての価格といった要素、そういったものについての当然提案はしていただくようにしております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第95号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第95号平成23年度四万十町一般会計補正予算(第3号)についてを採決します。
 議案第95号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第95号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。
            午前10時46分 休憩
            午前11時00分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 報告をいたします。
 田邊哲夫議員より早退の届けがあっておりますので報告をいたします。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第8 発議第5号四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の設置についてを議題とします。
 7番山上利嗣君。
(7番山上利嗣君「最初は休憩でやらせてください」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
            午前11時01分 休憩
            午前11時06分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 提出者の趣旨説明を求めます。
 7番山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) ただいまから提案をいたしたいと思います。
 提出者は山上利嗣君、それから橋本保、中屋康、下元昇、堀本伸一各議員の賛同を得まして、調査特別委員会設置に関して、提案理由を説明いたします。
 発議第5号。平成23年11月2日。四万十町議会議長宮地章一様。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の設置について。
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出をいたします。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の設置について。
 次のとおり、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を設置するものとする。
 名称は四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会。
 設置根拠ですが、地方自治法110条及び四万十町議会委員会条例第6条。
 目的は、大正西ノ川地区にあるビニールハウスへの水道水問題は、9月議会の一般質問に対する執行部の答弁でも違法性が明らかになり、町長より継続して関係者への聞き取り調査を行うという説明があった。全員協議会においての執行部の調査・説明では全く解明不足であり、行政側だけの調査ではなく、議会としても調査特別委員会を設置して、真相の究明を求める意見が多く出された。
 これまでの質問や執行部説明で明らかになった問題点としては、農事組合法人による休止中の違法とも言える水道水の使用問題、設置していたメーター(量水器)の紛失問題、無届けによる水道配管取替え問題、検針員がメーターを見ずにポット(検針機器)へ長期にわたり意図的とも言える基本水量内数字を入力していた問題、町有財産であるメーター(量水器)の存在、また確認を怠った行政としての監督責任の問題。
 以上5点が解明できていない主立った問題と考えられる。
 これらのことも踏まえて、5点の問題点を議会として調査を行い、それぞれを究明し、違法な水道水問題の全容解明と責任所在を明確にすることが住民から付託を受けた議会、また議員に課せられた責務であると考え、執行部の調査だけでなく、今後の水道行政を正常化するためにも議会の調査は必要である。
 それで、この委員会の定員は9名。
 任期は、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の最終報告までと。
 それで、先ほどの理由の説明と重複するところもあるかもわかりませんけれども、もう少し丁寧に提案の理由を説明させてもらいたいと思います。
 大正西ノ川地区にあるビニールハウスへの水道水問題は、9月議会の一般質問に対する執行部答弁でも違法性が明らかになり、町長より継続して関係者への聞き取り調査を行う旨及び9月議会終了後、弁護士にも相談をするという説明があった。
 10月11日の全員協議会の場において、執行部よりその後の調査結果の報告を受けたが、その調査結果を聞く限り、真相究明にはほど遠く、何ら新しい調査内容を聞くことはできなかった。
 その場での質疑においても、執行部の調査・説明では全く解明不足であり、「議会としても、また、町民からも理解を得ることは到底できない」との意見が多く出され、町長は引き続き調査を行うことを約束した。
 その後開会された全議員による政策討論会では、行政側だけの調査でなく、議会としても調査特別委員会を設置して真相の究明を求める意見が多く出され、議会としての方向性が明確になった。また、その場では、調査特別委員会に対する異論はごく少数であった。
 これまでの質問や執行部説明で明らかになった問題点としては、先ほども申しましたけれども、農事組合法人による休止中の違法とも言える水道水の使用問題、設置していたメーター(量水器)の紛失問題、無届けによる水道取替え問題、検針員がメーターを見ずにポット(検針器)へ長期にわたり意図的とも言える基本水量内数字を入力していた問題、町有財産である量水器の存在確認を怠ったことの行政としての監督責任にある。
 以上5点が解明できていない主立った問題と考えられる。
 今回問題となっている違法な水道水取水に関して、現職議員が関与しているともとれる内容が新聞で何度か報道されていることである。このことに関して住民からは疑惑、批判、さらに議会の対処の仕方への叱声が伝わってくる。
 住民から付託を受けた我々議員は住民の模範となるように務めなければならない立場にあり、この件に関しての真相究明と住民への説明責任を果たすことが議会に強く求められている。
 また、違法な水道水の使用を行ったとされる農事組合法人四万十Potは、町から町有施設の指定管理を請け負っているとともに、多額の補助金を投入した町の食品加工施設の運営を委託されている協議会の主要メンバーでもあり、その面でも責任が問われる立場にある。
 これらのことも踏まえて、5点の問題点を議会として調査を行い、それぞれを究明し、違法な水道水問題の全容解明と責任所在を明確にすることが住民から付託を受けた議会、議員に課せられた責務であると考え、執行部の調査だけでなく、今後の水道行政を正常化するためにも議会の調査は必要である。
 また、本年4月から施行されたまちづくり基本条例や議会基本条例には、あくまで住民が主人公であり、住民の知る権利が明確に保障されており、住民への正確な情報公開が必要であり、そのためにも調査特別委員会の設置を求めようとするものであります。
 内容はこういうことでございますけれども、最後に、提案理由の説明は以上でありますけれども、住民が関心を持ち、注視をしている問題の真相究明のために特別委員会の設置について議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 私は議会の調査する任務は、ご承知のとおり、誰が量水器を撤去したか、あるいはとっていったかを調査するのではなく、町の調査に対して大きな疑問がある、あるいは行政の失態に対して調査することが議会の任務だと考えています。
 また、町が調査中の最終を受けてから、そのことに対して大きな疑問や不合理がある場合、また、これまでの大正地区での水道行政の問題点についてただすことではないか。そういう視点で、現段階で立ち上げるのは迷路に踏み込む危険があるのではないかという危惧からの質問です。
 この問題は町長の行政報告でも詳しく報告されました。農事法人が、借地農地で休止中の水道を従業員が無断で使用していたことが発覚し、調査の中で、水道休止前に検針員がメーターを見ずに使用を報告していたこと、配管が無断で取替えられていたこと、また、量水計がなくなっていることなどが町の調査で判明をしております。
 これは町の調査資料にも載っていますけれども、ハウスに長年放置していた古い農機具などを平成22年11月から12月の間に、愛媛の流しの回収業者に処分を依頼したとき、この業者が重機で配水管を踏み割り、連絡を受けた田邊議員と地元の方が一緒になってずぶぬれになりながら修理をした。そのとき水道の水をとめる止水栓がどこにあるかわからず、通常では水圧でつなげないが、バルブつきのT型のパイプをかますやり方でつないでいます。
 今回の調査でこのバルブ型の形が、地元の方や田邊議員の取りつけたバルブと形の違うものが取りつけられていることが判明しています。この業者を町の調査では現在突きとめておりません。田邊議員は、「あくまで推測だが、この業者がもう一度配管を踏み割り、同じ手口で修理したのではないか。そのとき、悪気もなく量水計を一緒に持っていったのではないか」。これはあくまでも推測です。今回の事件の解明にはこの部分の調査も必要です。とても議会の手に負えるものではないもので、議会の調査の範疇を超えたものであると考えております。
 本来議会の任務は、行政に対して行政の失態を調査し、町民に知らせることが使命でございます。ですから、町がその権能を駆使して調査をし、最終報告をもってその内容に疑問がある場合、特別委員会を設置し調査する、これが手順ではないかと。いかがでしょうか。
(7番山上利嗣君「それで終わりですか」と呼ぶ)
 いや、お答えによって。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 岩井さんの質問にお答えをします。
 岩井さんの調べた情報については、私もそうであろうというふうに受けとめをしますけれども、いずれにしても今回の委員会で委員を設置して、その委員会として全体でそういう、まだまだ私の理由に入ってない諸問題も含めて、委員全体で深く追及していくべきだと、このように考えておりますので、岩井さんの今のご指摘については今後の委員会が設置されましたら、そういうことも検討の材料にしていきたいと、このように考えておりますし、今、個人的にいろいろ踏み込んで答えることはできませんので、その辺で答弁といたします。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) これまでの、この問題が発覚しましてから、田邊議員の車に「水泥棒」と落書きされたそうです。事実、農事組合法人の従業員が無断で、止水しているはずの水道を使っていたのは事実ですので、憶測がまことしやかに広がっています。前段申した経過はなかなか伝わっておりません。
 現段階では町の管理上の問題点と調査の質とテンポを引き上げることを求めることが先決ではないかと私は思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 先ほども答弁をいたしましたけれども、そういう岩井さんそのものの調査については、また委員会を設置ができましたら、改めてそういう勉強させてもらいながら、議会として真相究明をしていく材料にはしたいと思いますので、その辺で答弁とさせていただきます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はございませんか。
 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 4点ほどお伺いをいたします。
(7番山上利嗣君「忘れるき、1点1点ちょうだい」と呼ぶ)
 そしたら最初2つ、それから2つと行きます。
 まず、特別委員会を設置した場合のことについてお伺いします。
 まず、どの程度の期間で、最終結論がどの程度の期間で出せると考えているのか、この点がまず1点。
 それから調査の方法はどのような方法で、どのような流れでやっていこうとお考えなのか。この2点、まず最初にお伺いします。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 緒方議員にお答えをしますけれども、調査の終了とか期間的には、私は今はっきり言明できませんけれども、いずれにしても真相究明のできる、結果が出るまでということで先ほどの提案理由でも述べておりますので、それが何か月か何年になるかいうのは、ここでは明言はできません。
 それから、何やったかな。
(8番緒方正綱君「調査の方法」と呼ぶ)
 これについても、先ほど岩井さんにも少し答弁しましたけれども、やはりこの場で、委員会が設置されて、9人の議員ができてから、全員で協議をしてその方法も検討したいと考えておりますので、私の個人の考えをどうこうここでは述べることはできませんので、ご了解をお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 今、山上さんからの答弁、お答えがございましたが、町側の調査が9月の初旬から始まって、今日が11月ですね。2か月たった状態で、こういう状態と。まだ判明できてない点もあります。今から調査をすべきこともかなりあるはずですが、調査特別委員会をつくるとなればそれ以上の期間というのは必要になってこようかと思いますが、それ、大体のそういう、今、山上議員が言われましたけれども、そこそこのめどというのはないんでしょうか。
 それと、次の質問と併せて行きます。
 調査の結果が町の、特別委員会をつくったとして、調査の結果、町の結果と異なるというか、それ以上のもんが出せるろうかというところについてちょっとお伺いをしたい。
 それから、あと委員定数ですが、9名とありますが、これはなぜ偶数にしなかったのかという疑問がちょっと残りますが、それについてお答えを願います。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 緒方議員の、町側の調査も進んでいるという部分についてはよね、それは当然町長としてもそれなりの解明はしていきますけれども、そうやって町、執行部だけに全部お任せをして、議会としては何もしないと、そういうことは許されないと私は肝に銘じております。
 それからもう一つ、委員会以外の何か調査機関がいう話があったと思いますけれども、ちょっとぼやけておりますが、いずれにしても、それもこの委員会を設置して9名の委員ができた段階で、必要とあればそれなりに対応していくべきものと考えております。
 それと最後、何やったか。
(8番緒方正綱君「数」と呼ぶ)
 9名というのは、私個人的な考え方だけではなく、例えば議運とかいろんなところでもそれなりに人数はどうだろうなということで、完全に議運決定ではないけれども、9名が望ましいんではないかなというふうに私も考えておりますし、特にこれに対して異論がありませんでしたので、こういうことで、9名ということで提案させてもらいました。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) 1点お聞きしたいと思います。
 この件につきまして、当然議会も調査する必要はあると思います。ただ、議会の調査となると、行政手続上の問題についての議会調査になると思います。
 それで、今後、執行部が今日の行政報告の中でも町長が言われたように、「今後まだ引き続いて調査をして真相解明に当たる」と、こういうふうに言われておるわけでございます。
 それで、議会として並行して行うということも考えられますが、これについて、執行部のもう少し調査上、調査の結果をもう少し待って、その点で納得がいかなわかるんですが、今、ここで同じように、執行部も調査する、議会も調査するという方向を見いだすことが果たしてどうかなと。その辺について、どのような考えを持って調査特別委員会の設置を考えられておるのか、そこをお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 山上利嗣君。
○7番(山上利嗣君) 山岡議員にお答えいたします。
 議長をやった重要な人物とは思えんような質問で、わしも面食らっておりますけれども。
 執行部だけに、先ほども言いました、調査をお任せして、議会は知らんふりでえいのかと。これはいけないと思うんですよ。やっぱり議会にも相当批判が来ております。やっぱりこれは責任を持って、町とダブることがあろうとも、また、違う分野であろうとも、やはり議会としてのきちっとした態度を示すと。そういう意味では必要やと思いますし、それからまた、言われた行政の何かね。
(12番山岡義正君「行政手続」と呼ぶ)
 それについても、具体的には私、ここで個人的に答弁はできないと思いますので、またこれ、設置をしてもらいましたら、委員の9名と一緒にやるべきではないかと、このように考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより発議第5号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず原案に反対者の発言を許可します。
 緒方正綱君。
○8番(緒方正綱君) 特別委員会の設置について反対の立場で討論をさせていただきます。原稿を読み上げまして反対討論とさせていただきます。
 今回問題となっているのは、農事組合法人が借地農地で休止中の水道を無断で使用していたことから端をなし、水道休止前に検針員がメーターを見ずに使用量を報告していたことやメーターがなくなっていること、さらには配管が何者かによって無断で取替えられていたことなどです。
 町のこれまでの調査で徐々に判明をしてきました。しかしながら、一連の関連事項で、いつ、誰が、どうして、また何の目的で、あるいはメーターは紛失なのか盗難なのか、配管が無届けで取替えられていたこと、メーターがなくなったことと関連があるのかないのか、さらにメーターの件と配管の件は同一人物の行為なのか、全くの別人なのか、幾つかの疑問点、不明な点が明らかになっておりません。町としてまだまだ調査をすべき事柄があると私は考えております。
 まだ事件の全容が判明しない中で新聞報道の大きな活字を見て、情報が少ない住民はさまざまな推測をし、真相が明らかになってもいないのに勝手な思い込みから犯人扱いを受けた人もおります。
 これらの件に関して、町長は住民に対して、また、議会に対して十分納得のいく説明をすべきであり、そのためにはありとあらゆる角度から事件の真相を究明すべきです。そして、真相が明らかになった時点で、最終的な行政行為をどのようにするのか。盗難届を出すのか、告訴をするのかしないのか、時効のことも考えておかなければなりませんが、いずれにせよ判断は町がすべきであります。議会としては町の判断が誤った方向に行かないように、町の判断に是々非々を唱えていくのが今回の事件終息への順序であると考えます。
 今後、調査の焦点は水道メーターの行方と、水道管及びバルブの取替えをいつ、誰が、何の目的で取替えたのかが焦点になってこようかと思います。事件の真相究明に向けて、町及び関係者が全力を挙げてさらに調査を進めていくことが望ましいと私は考えます。
 議会としての対応は、町に対してもっと細部にわたって調査をするように提言もし、議会としての疑問点も町に強く示しながら、調査の動向を見守り、そして、調査終了後、町長の最終報告、行政措置を受けて判断すべきであると考えます。
 仮に議会が調査特別委員会を設置するとしても、調査までの範囲にしか踏み込むことができず、その調査結果によって議会がどうこうする権限には至らないことでありますので、調査特別委員会設置の意図するものが見えてこないというところです。
 しかしながら、経緯はどうであれ、新聞でも報道されたことで、住民の皆様には混乱や不信感が生じている現在の状況の中で、町民が知るべき権利は担保されるべきで、町長はしっかりとした説明責任を果たすことは重要であり、そして先ほども述べましたように、最終的にしかるべき行政措置をどのような形で出すのか。これは行政がすべきことであると考えます。議会として動くべきときは、町長が住民に正式な形をとって最終報告をして、行政措置を決定したときに、議会がどう判断するかであり、今の時点で調査特別委員会を設置することが決して住民の信頼を得るのに良い影響をもたらすとは思いません。
 次に、今回の事件に関して言えば、調査特別委員会と町の調査の結果が同じ結果になる可能性が高いと思われます。町の調査とは違った角度、また、どういう方法で調査するのかはわかりませんが、手法を変えなければ結果は同じになる可能性は十分にあることは否定できません。特別委員会ということになれば予算措置も講じられるわけで、一般会計からの持ち出しということになるわけですが、経費を使って調査をするとなれば、町の調査結果とは異なった調査結果が要求されるのは当然のことだと思います。町民の方々に対する議会の責任が果たせるのかという点において大いに危惧するところでもあり、反対をするところでございます。
 最後になりますが、事件に何の関係もない第三者のプライバシーの保護が侵害される懸念があります。今回のような事件においては、第三者への配慮が特に必要であります。これまでの一連の経過からしても、個人のプライバシーが保護されたとは言いがたく、これから先においてもその危険性が生じてこようかと思います。これは想定される事態であります。議会としては、何の関係もない人にまで影響が及ぶようなことは絶対やるべきではありません。議会基本条例では情報の開示及び公開をうたっておりますが、個人のプライバシーの保護を確保した上での情報公開でなければなりません。四万十町の住民の皆さんの疑問や不満に応えていくということは議会としての責務ではありますが、今はまだその段階ではないと私は判断をいたします。
 調査特別委員会設置について、1点目に、町の最終調査報告、行政措置を受けて議会が判断をすべきであり、今はその時期ではないということ。
 2点目に、調査結果が同じになる可能性が高いこと。
 3点目に、個人のプライバシーの保護が確保できない危険性があること。
 以上3点が特別委員会設置についての私の反対理由ということで、議員各位のご賛同を求めるものでございます。
 以上で調査特別委員会設置についての反対討論を終わります。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 賛成討論はありませんか。
 中屋康君。
○5番(中屋康君) それでは賛成の討論に入ります。
 先ほど反対討論をいただきましたが、私は本件に関する問題の原点というのは、公共料金に関する受益負担公平・公正に関する問題であると思います。
 先ほど来の発議の内容等にございますように、四万十町まちづくり条例、加えて議会基本条例というのが最近制定をされました。とりわけ四万十町まちづくり条例については第5条、あえて本日傍聴の方、あるいはケーブルテレビを見てる町民の数々の方がおいででございますので、反すうをさせていただきますと、第5条に「情報公開」という項目がございます「議会及び町は住民の知る権利を保障し、町政における公正の確保と透明性の向上を推進するために、保有する情報を公開し、提供しなければなりません」という項目であります。あと2、3と続くわけでありますが、情報公開ということを明示してあります。
 また、今般制定をされました議会基本条例においては、これは第6条でありますが、これも反すうをしますが、「議会はケーブルテレビ、インターネット、議会広報、立会報告会、議会図書室等の多様な媒体を用いて、町民に対し、積極的にその有する情報を発信、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分果たさなければなりません」ということでうたっております。我々議会人としての規範ということが制定をされました。
 無論今回の本件についての調査というのはいろいろな方法があろうと思います。先ほど来の反対の討論の内容もしかり、常任委員会に委ねるという方策もあります。委員会条例の中にも、建設常任委員会の中に上水道に関する事項ということも含まれておりますので承知をしております。
 が、ある一定の委員会の仕事、一定の行政事務のチェックということであろうと思われるわけでありまして、今回の事件のように長期的な、平成11年以降、先ほど来、町長の行政報告にありました平成6年あたりからの事案であります。また、検針委託という業務ということにかかわりある。さらには合併以前の旧大正町の水道行政にかかわる問題の範囲が広がっておるわけでありまして、そのあたりのことを勘案しますと、特別委員会を設置し、調査を独立さすということが私の考えでは望ましいと思っております。
 加えて、去る10月11日の全員協議会。これは議員が全員集まってする協議会でありますが、執行部より本件に関する関係者の聞き取りの調査の報告をいただいたわけでありますが、当時、残念ながらその内容たるものについては、町民の皆様にご納得いただけるような内容でもございませんでした。先刻、町長からの行政報告の中で、少し進んだ調査内容をいただきましたが、まだなお、本来町民の皆さんにご納得いただけるような内容ではないということは周知のとおりでありますし、町のほうも今後も進めていくということも明言をされました。
 本件は関係する地域の住民の方々から寄せられた声をもとに一般質問という形で取り上げをされました。加えてその後、新聞紙上、高知新聞の新聞紙上に掲載をされる、あるいは声広場の欄にもお声を上げられておられまして、それ以外に各議員の個々人にも各町民の皆様からのそれぞれのご意見を拝聴しておる今、状況でありまして、それらのことを鑑みますと、議会としての本件に対する行動というのは明確化をすべきだということで、先ほど来の議会条例、まちづくり条例に資するためにも、公平・公正・透明感を持たすために、特別委員会の設置に対する賛意を表明するものであります。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
 反対討論がございませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ないようですので賛成討論です。
 堀本伸一君。
10番(堀本伸一君) それでは私は本議案に対して賛成の立場で討論を行いたいというふうに思います。
 この事件は今年7月下旬に大正西ノ川地区の住民より、同地区に所在の園芸ハウス、四万十Potが使用されておりますハウスで、無登録の水道不正使用の確認、問い合わせに端を発して、今日の混迷した事件に進展をしてきたところであります。
 私はこの事件の全貌を捉え、事の次第、重大さは、量水器、つまり水道メーターの紛失が最大の問題であると考えております。その量水器さえ残っていれば、誰がどれだけ使ったのか、また明確な判断がつくでしょう。したがって、これまでの執行部の調査報告のとおり、ごくわずかな使用水量であったということも明確化をされるわけです。しかし、あるはずの量水器が取り除かれて、その後、水道使用が可能にパイプの接続工事が行われております。この事実は紛れのない事実であるわけですから、悪質きわまりない盗水事件と判断をせざるを得ません。誰が、いつの時期、何の目的でこの不正な行為を働いたのか。旧大正町の問題にとどまらず、四万十町の公正な水道行政運営の根幹を揺るがす重大な事件として拡大をしてきたものであります。
 さらに、皆様ご承知のとおり、このハウスの所有者は本町の議員であります。現在、ハウスを使用している農事組合法人四万十Potの理事の関係にあるということであります。このような状況の中では、量水器紛失の出来事が極めて疑惑を助長する条件が整っているなど、想像と推測の域で世論が町政や議会に対し不信、不満の心中にあると判断をするところであります。
 そしてまた、当時の水道課では、この量水器の取替え工事は行われていなかったのか。各自治体が何年かに一度は量水器の取替えが位置づけられているはずです。そういった取り組みがされていればその時点で確認ができ、さらには水道の設置時期から停止届が出されるまでの十数年間、検針員の方が検針機器の空打ち、つまり定額料金で不正検針の行為をしなくて済んだはずです。
 私は当時の検針員さんが何のメリットもない、逆に自分自身が処罰に問われる不正行為を長年続けなければならなかったのか甚だ疑問に思っております。この点の真相が究明できていないにもかかわらず、早々とその検針員さんに行政処分を科してこの事件を終結する行為は、検針員さんの社会的信頼も失墜することになります。断じて許されることではありません。
 紛失した量水器の物品としてのそのものの価値は、わずか5、6,000円ではないかというふうに私も思っておるわけですけれども、しかし、条例遵守でなければならない議会として、町の給水条例に量水器の重要性をしっかり記述をされているのはなぜか。このことを重視しなくてはなりません。現状では一連の事件に対し、多くの疑惑が残り、また、多くの関連をした人たちがその疑念にさらされたことになります。私たち議会はこれらの真相を究明し、疑惑を晴らすことに懸命の努力をしなければ、今後四万十町の水道行政が崩壊する重大な事件と受けとめなければなりません。したがって、安全で公正な水道行政の確立を目的とした調査の特別委員会を立ち上げ、取り組むことは当然私たち議会の最低限の責任であろうかというふうに私は判断をしております。そういった意味で、まだ申し上げたい点があるわけですけれども、そういったこの点の趣旨をご理解を賜って、本議案に賛同していただきたくお願いを申し上げて、私の賛成討論といたします。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
 下元昇君。
○15番(下元昇君) 賛成の立場から。
○議長(宮地章一君) 反対じゃなかったら構んよ。
○15番(下元昇君) 私は今特別調査委員会の設置に対しまして賛成の立場から討論をさせていただきます。
 先ほど5番中屋議員、あるいは10番堀本議員からも賛成の立場での討論がございまして、全くそのとおりであると私も認識をいたしておる1人でございます。
 そして、この場をお借りいたしまして、反対討論をされた8番緒方議員の討論に対しても、私は少しおかしいのではないかということを今、議席で聞きましたので、あえて賛成の討論をとらせていただきます。
 先ほど、緒方議員が当初の反対理由の反対討論を聞いておりますと、私は賛成討論ではないかと、そんなふうにも思いました。そこで、その中で、「町が判断をすべきである」と、そういうふうに緒方議員は反対討論で、「あくまでも判断は町がすべきである」と申されたと思います。
 しかしこれだけ、町としてもこの水道問題を、先ほどの町長の行政報告にもありましたように、重大な問題と認識をしている事件でありますので、これを私は町だけの、執行部だけの調査に任すべきではなく、あくまでも議会としての、先ほどの議会基本条例、あるいはまちづくり基本条例にありますように、やはり町民から付託された私どもは、この問題提起に対し十分に調査をし、町民に報告する義務があると私は考え、議会としての特別調査委員会に賛成の立場をとっているところでございます。
 そして、先ほどの反対討論の中で、仮にこの調査委員会ができても、議会としての責任は果たせるのかというふうな言葉もありましたけれども、私は果たせるのかではなく、議会が果たすべきと、このように私は感じております。
 そしてもう一点、「この問題は個人のプライバシーに関することである」ということを何度も緒方議員は発言をされました。このことは、私が9月の一般質問でこの問題を取り上げるときに、町長答弁で町長が、事、「個人と個人のそういったプライバシーの問題については、当然保護条例に基づき、この議場で答弁することは差し控えさせていただきたい」。当たり前のことであります。したがって、私は一般質問の中でも個人と個人のことを聞いているのではなく、これは先ほどのお2人の賛成答弁にもあったように、水道行政という大きな町行政に関与している事件でありますから、議会として説明責任を持つべきであると私は考え、緒方議員がプライバシーの問題だから取り上げるべきではないといった認識は、私は少しおかしいんではないか、そういったふうに私は感じました。
 最後に、先ほど中屋議員がおっしゃられましたまちづくり基本条例の中にも、先ほどは第5条で情報の公開を言われましたけれども、この中に、第9条ではやはり町民の権利がございます。まちづくりに参画する権利、あるいはまちづくりを主体的に町民が行う権利がございます。中屋議員もおっしゃられましたように、今回の9月定例会で私がこの件を取り上げたのは住民からの問題提起がもとでありますので、そういった町民の皆様方からの問題提起を無視することなく、議会としてあくまでも町民の権利を守る意味でも、徹底的に委員会で調査をすべきであると私はこのように思いますので、賛成の立場から討論をさせていただきました。この問題は個人と個人の問題ではありません。そういったことを議会議員の皆様方全員に認識をしていただきまして、全員の賛同を得られますように再度お願いをいたしまして、私の討論とさせていただきます。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより発議第5号四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の設置についてを採決します。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を設置することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。
 賛成者の氏名を読み上げます。竹内常喜君、岡峯久雄君、森健吉君、下元昇君、下元真之君、林健三君、堀本伸一君、橋本保君、槇野章君、中屋康君、津野吉得君、山上利嗣君、以上12名が賛成でございます。したがって、9人の委員で構成する四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を設置し、これに付託して議会の閉会中も西ノ川地区ハウス取水問題調査・審査活動を行うことは可決されました。
 ただいま設置が可決されました四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の経費につきまして、当分の間は平成23年度予算から支出するものとします。
 引き続きまして、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会委員の選任についてを議題とします。
 暫時休憩します。
            午前11時58分 休憩
            午後 0時11分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 お諮りします。
 ただいま設置されました四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。
 これにご異議ありませんか
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会の委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。
 これより四万十町議会委員会条例第10条第1項の規定により、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を議長より召集します。
 平成23年11月2日。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員様。四万十町議会議長。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会招集通知。
 委員長及び副委員長互選のため四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会を招集するから出席願います。
 日時、23年11月2日。午後12時13分。場所、3階議員控室。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会開会のため、ただいまより休憩します。
            午後0時14分 休憩
            午後0時14分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員会から委員長及び副委員長をそれぞれ互選した旨の通知がありましたので報告いたします。
 四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員長山上利嗣君、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別副委員長中屋康君。
 以上のとおりです。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 これで平成23年第4回四万十町議会臨時会を閉会します。
            午後0時15分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   平成  年  月  日
            四万十町議会議長


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員












○添付ファイル1 

17242 (PDFファイル 498KB)


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