議会議事録
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平成23年第4回定例会(12月15日)
平成23年第4回定例会
四万十町議会会議録
平成23年12月15日(木曜日)
議 事 日 程(第4号)
第 1 議案第102号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第 2 議案第103号 四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
第 3 議案第104号 四万十町ホビー館条例の一部を改正する条例について
第 4 議案第105号 四万十町こいのぼり公園等条例の一部を改正する条例について
第 5 議案第106号 四万十町若者定住促進条例の一部を改正する条例について
第 6 議案第107号 四万十町教職員住宅条例の一部を改正する条例について
第 7 議案第108号 平成23年度四万十町一般会計補正予算(第4号)
第 8 議案第109号 平成23年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算
(第2号)
第 9 議案第110号 平成23年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予 算(第1号)
第10 議案第111号 平成23年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予 算(第2号)
第11 議案第112号 平成23年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第 1号)
第12 議案第113号 平成23年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第2号)
第13 議案第114号 平成23年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2 号)
第14 議案第115号 平成23年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2 号)
第15 議案第116号 平成23年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第16 議案第117号 平成23年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)
第17 認定第 1号 平成22年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について
第18 陳情第23-18号 旧大正町庁舎の保存活用に関する陳情書
第19 陳情第23-25号 十和地区歴史民具資料館の整備に関する陳情
第20 陳情第23-30号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度 の拡充を求める意見書提出を求める陳情書
第21 陳情第23-28号 生活道を町道に認定の要望書
第22 陳情第23-29号 町道認定に関する要望
第23 陳情第23-31号 町道認定の要望書
第24 発委第 9号 保育制度改革に関する意見書
第25 発委第10号 TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への参加交渉を中止する よう求める意見書
第26 発議第 6号 1次産業の再生・振興を求める意見書
第27 発委第11号 議員派遣の件について
第28 閉会中の継続審査・調査申し出について
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第28まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 1 名 )
1番 橋 本 隆 成 君
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
会計管理者 山 本 靖 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君
企画課長 左 脇 淳 君 庁舎建設担当政策監 森 武 士 君
新産業・まちづくり担当政策監 市 川 敏 英 君 商工観光課長 宮 地 正 人 君
管財契約課長 仲 治 幸 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 山 川 明 彦 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 上下水道課長 高 橋 一 夫 君
教育委員長 中 岡 全 君 教育長 宮 崎 勲 君
教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君 生涯学習課長 野 村 和 弘 君
農業委員会事務局長 永 尾 一 雄 君 代表監査委員 松 本 悟 志 君
総務課財政班長 山 脇 光 章 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 武 内 洋 介 君 町民生活課長 武 市 宏 美 君
産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 林 久須男 君 十和診療所事務長 酒 井 寿 哉 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
臨時事務補助員 池 田 沙 也 君
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午前9時29分 開議
○議長(宮地章一君) 改めまして皆様おはようございます。
ただいまより平成23年第4回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
本日の会議に1番橋本隆成君から、病気入院により欠席届があっております。
報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 議案第102号四万十町税条例の一部を改正する条例について、日程第2 議案第103号四万十町保育所条例の一部を改正する条例について、以上議案第102号から議案第103号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) 質疑をさせていただきます。
議案102号についてですが、今回の住民税の廃止ということで、この第42条の2項を削除しようという条例でございますが、この改正の理由につきまして、普通徴収を選択できない特別徴収される方との不均衡が生じており、公平性の観点から適当でないことから、24年度から廃止をするということですが、もう一度この辺のことを課長のほうから説明をお願いいたします。詳しい。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) お答えします。
改正の理由、議案説明資料に、今議員おっしゃられましたように、特別徴収される方との不均衡が生じておりまして、公平性の観点から適当でないという理由で改正をしたいということです。
このことを詳しく言いますと、今、住民税、今年度で申しますと、住民税の所得割が課税になっている方、この方が23年度で6,070人。資料16ページのほうへ書いておりますが、6,070人今年度で言いますとおります。この中で特別徴収されている方が4,038人、普通徴収されている方が2,032人ということで、前納報奨金というのは普通徴収の方のみが対象になる報奨金でありまして、特別徴収される方、同じように住民税納めてもらっておりますが、本人の希望で普通徴収を選択することができないということがあり、結局のところ、前納報奨金制度はあるんですが、今年度で言いますと4,038人の方については前納報奨金の対象にならないということです。この観点から同じように六千数人、数十人の方が同じように住民税を納めながら、この4,000人の方が前納報奨金を受けるということ、受益の観点から不公平であるという理由によりましてこの制度を取りやめたいということでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 林健三君。
○11番(林健三君) 今、課長のほうから答弁がありました。
課長も、いろんなスーパーを題にしますと、いろいろA店舗、B店舗とありましたら、Aで同じ品物を売っている場合、安いほうへ走ると思いますよ、普通の町民じゃったら。全くそれと同じじゃないですか。これをやめた場合にはよね、未納の方も増えてくるがじゃないですか。私は今どれぐらい未納の方がおるかはわかりませんけど、多分これ、廃止になった場合には、スーパーの買い物と一緒でよね、その前納金があったら、1期目で払った場合には恩典があるがでしょう。それがなくなるいうことは、結局払いに行く人が少なくなるんじゃない。高いとこへは買い物に、スーパーでも行かんようなもんで、安いとこへ走る。その制度がないなったらマイナスになるかな、じゃないかなと思って私は思っておりますが、その辺、どうでしょうか。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 今、議員おっしゃられましたように、確かにその可能性はあると思います。
ただ、税というものは憲法でも定められておりますとおり国民の義務ということで、前納報奨金がなくなったから支払わないという理由は通用しないと考えておりまして、ただ、それと、他市町村の例になるんですが、21年度現在ですが、高知県下で19の市町村が前納報奨金を、平成、多いのは19年度から20年度あたりに廃止されております。そこの状況も調べてみましたが、徴収率がそれで下がったという市町村はありませんので、そういう危惧はないんじゃないかと思っております。
○議長(宮地章一君) 林健三君。
○11番(林健三君) いや、今課長のほうから答弁がありましたが、私は全然違うと思いますよ、その辺は。
町長にもこの辺、言いたいと思います。前納報奨金を廃止した場合に、今、合併して5年目です。そういうことで、私は町長のスローガンの中でも、「山・川・海 自然が 人が元気です」いうて言ううたい文句が出てるでしょう、キャッチフレーズも。だから、これを廃止したときには全然元気がないなりますよ。せめて私の任期中、あと3年あります。その期間中だけでも、これは延期はできませんか。町長、どうですか、この辺について。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) この前納報奨金の廃止につきましては、現在、町民税と住民の部分と固定資産税と行っておるわけですが、固定資産税については等しくその恩恵を受けることができるということで制度は残すようにしております。ただ住民税につきましては、その対象となります方の3分の2がその恩恵を受けれんということですので、公平・公正の面から見れば、今回この前納報奨金を廃止するのが適当じゃないかなという判断のもとで条例改正の提案をさせていただいたところでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 今、林議員からありましたが、この間の新聞によりますと、徴収率が非常に窪川、この四万十町においては90何ぼやったかな、4%ぐらいから1やったかな、ちょっとはっきり覚えてませんが、県の平均を下回っているというような状況の中で、前納報奨金が今回なくなるという形でございますけれども、この表を見てみますと、高幡広域の中でも梼原町あたりは非常に徴収率が高いというようなことが以前からあります。
そういう中で、今の機構なんかについても最初のうちは反対をしたことがございますが、現在は一緒に取り組んでおるということですけれども、これがある中でやはり徴収率が上がってるのではないかなということを考えますが、そのあたりはいかがですか。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 議員おっしゃられましたように、先日12月初めごろ、新聞に22年度の徴収率出ておりました。確かに四万十町、中で言うと、確か23番目ぐらいで、県下の平均より低い状態です。
ただ、前納報奨金、先ほど言いましたが、今現在は二十数町村になっていると思いますが廃止をされております。市においてはすべての市町村が廃止されております。
今、前納報奨金が残っている市町村ですが、市はないです、町村になりますが、高知県の東部地区のどっちかといいますと規模の小さい町村、それと西部地区の町村と、この高岡郡下で一部町村が前納報奨金を交付しております。ただ、その徴収率で見ますと、前納報奨金があるなしで徴収率のよしあしを見た場合には全く関連性ありませんので、その部分は関係ないとは思っております。前納報奨金がなくなれば徴収率が確かに下がるかもしれないという危惧はありますが、他の町村の実績を見ますと、今のところはそこはないんじゃないかというふうには考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 議案103号の四万十町保育所条例の一部を改正する条例について質問をいたします。
これは仁井田保育所を廃園にして影野保育所と統合して、仁井田地区統合保育所を「ひかり保育所」に名称をかえると。地域、あるいは保護者会で検討してひかり保育所に決めたということですが、それはそれで結構でございますけれども、仁井田保育所も影野保育所も、いずれも今まで児童福祉協会立という、これ、民間ですか、私立ですか、の保育所を一旦町立に追加をし、町に追加をし、改めて「指定管理者による運営管理を想定して、平成24年3月1日から運営開始を目指す」とありますけれども、なぜ従来のとおり、このひかり保育所というものが児童福祉協会の運営でいけないのかということが第1点です。
それから、児童福祉協会立という民間の保育所を一旦町立に戻すということだと思いますけれども、間違うちょったら指摘してください、そして改めて指定管理に移行するという形だと思いますけれども、こういうものを簡単に決めることができるもんでしょうか。いつ、どこで、どんな議論がされてこういう形になったのか、それをお聞かせください。保育所を児童福祉協会立保育所運営から指定管理者制度に移行することがベターなのか、そういう点。
それから、指定管理制度とは何かということを改めて説明をしていただきたいと思います。
第1回目の質問は以上です。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) お答えいたします。
仁井田保育所、それから旧仁井田保育所、現の影野保育所、2園統合して、現在、影野保育所で、1園で私立で行っております。
そのことのもとになるのは、ちょっとさかのぼりますけども、旧窪川町時代、平成16年に窪川町の行政改革の一環として、保育行政の改革推進委員会の答申というものがありました。この当時、「1地区1保育園」というような答申が出ておりまして、「仁井田地区にあります2園については同じ私立保育所でございますので、1園に統合すべき」という答申が出ておりました。それに基づいて、合併後も保育行政課題プロジェクトというものを発足いたしまして、その1つに仁井田地区2園統合という協議もしております。
その中で、平成19年に旧仁井田保育所の借地問題がクローズアップされまして、また、平成20年に、同時期に耐震化の問題もありまして、その時期に前町長を含めて、町民課のほうで保護者会と度重なる協議の結果、この2園統合という結論に至ったわけでございます。
それで、この工事については、規模的には3億円程度の大きな施設でございますので、入札からプロポーザル含めて町がやるべきと考えまして、町の工事として、公共工事として行ったわけでございます。その当時の協議も前町長、それから児童福祉協会、それから保護者等も含めた協議の中で「公設民営化」ということをうたった経過もございました。
それで指定管理の関係ですけども、町の工事でやって、当然完成すれば行政財産に登録するわけでございます。行政財産ということで、借地というような、借り上げとかいうような契約のことではありませんので、今回については町の公立保育所として設置し、内容については私立に、民間に指定管理をしていただくというような方向性については、それを決めて工事に入っておりまして、議会の皆さんについては、この指定管理については全員協議会等ではちょっとお示しした経過もございます。
これが、指定管理制度につきましては、本来なら指定管理ということについては、独自に指定管理された事業所については、運営を独自に任されたことでございますので、経費の節減とか、それから独自性を持ってサービスの向上とかというものも図らなければならないと考えております。
ですけども、今回の2園統合については、同じ児協立の保育所の2つの統合による保育所設立の経過で、公立保育所として、いずれを指定管理すべきかというような考えになると思いますけども、普通なら公募による指定管理によって経費を削減するというのがベターな考えだと思いますけども、今回については、また次の議会で提案させていただきたいと思っておりますけど、公募によらない、そして今までの仁井田地区における児協立保育所2園の統合によって新たに生まれた公立保育所の指定管理という流れから、そういった保育所の運営について、今後、現在の影野保育所を経営している児童福祉協会と協議しながら話していきたいというような考えではございます。
基本的には補助金を流して児協立で建てていただければ、指定管理をせずに児協立の、民間の私立保育所として、財産として運営できるという道もありましたけども、今回については大きな予算を伴うもの、それからプロポーザル等、内容的にやっぱり行政が関与して内容を検討すべきと考えました結果、公立の保育所で工事を行いました。ちょっと前後しましたけど、そういった流れでございます。
以上です。
(4番岩井優之介君「質問の中で、なぜ児協立やないといけないのかという質問を最初した」と呼ぶ)
この保育所に関しては、仁井田地区にあります2園の保育所の経営が児協立であったということ、それから、旧仁井田保育所を廃止して、一旦今の影野保育所に現在統合されていますけども、今の影野保育所は、考え方としては、仁井田地区にある2園の保育所の仮の統合保育所という考え方を、今つくられているひかり保育所を建設決定するときに地域とか保護者とか町長、それから児協等ともに協議した結果そうなっております。そういうことで、はい。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) そうなっているからということがちょっとわかりませんけれども、保育行政の問題で、何年か前にこばと保育所とくぼかわ保育所が統合されて児協立になったわけですけれども、そのときに私は反対をしたんですけれども、前田町長は保育行政については、保育行政を論じるときには、どう言うか、経費節減という観点で論じてはならないと。小さい赤ちゃんから5歳までの本当に一番大事な時期を預かる保育所は本当に町や国が責任持って、一定のレベルのある、資格のある集団がきちっと保育行政するのが大事なということを強調したことがあります。先ほど「経費節減」というふうに言葉が出たんですけども、そういう観点で安易に論じてはならないと僕は思っております。
それで、従来の児協立で、そのまま移行できないものかどうかということを最初問うたつもりですけれども、その点、もう一回お答え願いたいと思います。
それから指定管理制度そのものについてはどういうものかということを改めて、先ほど聞いたんですけれども、もう一度、理念的なものですけれども、お答えしていただきたいと思います。
それから指定管理になりますと、3年ないし5年の間にまた見直しができると。言うたら契約更新というのになるんでしょうか。そういうふうな不安定な状態になっていくと思いますけれども、町長がかわればいつでもすってん変わるという可能性もあるわけですけれども、そういう仕組みづくりをこの保育行政に持ち込んでいいもんだろうかという心配がございます。
それから今回のこういう形はひかり保育所のみに限定しているのか、その点を確認したいということと、併せて、ほかの保育所にはこういうふうな指定管理制度を導入するというもくろみがあるんでしょうか、その点。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) 先ほど自分が「経費削減」というような言葉、言いましたけども、これは指定管理者制度の原則でありまして、今回については当然児協立保育所という選択肢をしている以上は、「経費を削減」というような言葉については見当たらないと考えております。
それと、前後してちょっと要を得ませんけど、児協立の保育所に移すということなんですけども、今さっき言いましたように、流れとしては、かなりの金額で最初から町がある程度計画して入札等も行っておりますので、町の行政財産として登録しながら、施設等については責任持って行い、また、運営については、今考えているのは、3年前からのいきさつから児協立保育所に運営管理をお願いしたいということの、まだ決定ではありませんけども、議案を次の議会に出させていただきたいというようなことでございまして、ご指摘のように、指定管理者制度については、やっぱり公の施設で町が管理すべきところを民間にしていただくというようなことなんですけども、現在でもこの方向で行いたいと。
それで、指定管理者制度については5年間の管理期間があるわけですけども、普通は新築の保育所に指定管理者制度を持っていくというのは余りちょっと例がないんですけども、今回については前に言った流れでもって、新しい公立保育所に指定管理者制度を導入するということと、それでは、例えば5年先どうなるかというようなことなんですけども、新しく仁井田2つの園を1つにして、その地域の子供をそこで育てて、1つにまとまった保育所で育てられるという環境づくりを今回行ったわけですので、恐らくそういった流れで続くだろうと考えておりまして、ひかり保育所の今回のそういった経過のもとに、条例改正についてはここだけを指定管理として認めていただきたいと。それで、その他の公立保育所については、現在のところ指定管理は考えておりません。
指定管理者制度のことなんですけども、まあちょっと僕も、今言った流れですけども、そういった形で管理運営について、町にかわって民間にお願いするというようなことでございます。
ちょっとほかに質問が、抜けてましたらすみません、またお願いします。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 指定管理者制度というのは3年から5年の間の契約ということに聞いておりますけんど、それを過ぎれば、場合によったらかえることができるということですよね。そういう仕組みを、保育所という性格からふさわしくないんじゃないかというのが僕の考えです。そういう点で端的に答えていただきたいと。
それから、先ほど、ひかり保育園のみに限定しておるというふうに理解してよろしいでしょうか。この点、お答えしてください。
以上です。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) 今回の指定管理者制度は、議員おっしゃったような意図については全く自分のほうも考えておりません。削減目的とか、それから将来にわたって事業所を5年後変更するとかいうような意図は現在考えておりません。
ただ、最初に言いましたように、町が発注した工事に関して、財産管理の運営上、今の例えばくぼかわ保育所は町の財産でありながら指定管理しておりませんが、普通財産で、賃貸契約でやっております。川口保育所については……。
(4番岩井優之介君「委託ということですか」と呼ぶ)
委託じゃなくて、施設の無償賃貸契約をやってまして、そして運営については私立の運営補助金ですべて流して、それに足らないものについては町独自の補助金で流しております。例えば川口保育所については、かつて旧窪川町の時代には児協立に補助金としておろして、児協立として、私立のほうで入札していただいて建てた経過もあります。今回については3億円を超える大きなプロジェクトでございますので、先ほど言ったような形では進めさせていただきましたが、内容等については全く現在の影野保育所と運営については、待遇についても変わらないというような指定管理料を組んでおります。お願いします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 関連して、同じ103号の関係ですが、後ほど委員会として国に意見書を提出するために提案をするわけですが、同じような陳情の内容にもなってきてます。
今、国はいわゆる、先ほど担当課長からあったように、税と社会保障の一体改革のもとで、主に国、都市部の児童待機者をどうするかという中で、いわゆる民間企業が参入して待機児童をなくそうというのが今の国の方針です。
そういった中で四万十町でも、先ほど担当課長から答弁あったように、平成16年で旧窪川町は非常に財政が逼迫した中で行政改革をせないかんという中で、この保育行政の中にそういう指定管理、いわゆる私立の保育所を運営してもらおうと。その中で、行政改革ですので、お金を余分にやって見てくださいというのではないはずなのです。いかに旧窪川町の金を減らすのかという視点で私は児協立保育所に今、最初は補助金でやったという流れが私はあるのではないかと思ってます。
というのは、旧十和村や旧大正町には私立保育所というのはなくて、すべて公立保育所として運営をしてきましたので、合併後、なぜ旧窪川町には公立と私立保育所があるのかなとずっと疑問に思ってきましたし、今も十分納得できないまま来てますが。
それはそれとして、1つ、先ほど国の流れがそういう流れの中にあって、じゃ、私立保育所に指定管理した場合に、先ほど岩井議員も聞きましたけれども、町にとって何がメリットがあってどうなのかと。今は地元の私立の、あれは何と言う……。
(4番岩井優之介君「児協立」と呼ぶ)
児協立に委託を、指定管理をしようということでしょうが、じゃ、大手の参入企業が来たときにどういう選別をしていくのか。1つの国の流れとある面では同じではないかと、私は見てもいいのではと思うわけですが。
まず1つは、何で、指定管理をすることによって町にとってメリットが生じてくるのか。いわゆる児童福祉法の24条の国と市町村の責務というのがあるわけですが、じゃ、委託料は差し上げましょうと、私立保育園ですので、自分たちの運営の中で頑張ってくださいというのか、では、公立と私立に行っている保育園の児童の、じゃ処遇はどうなのか。本当に四万十町内にある児童は同じ環境のもとで、同じ保育内容の業務をしているのかということが疑問に思われるわけですので、そういった観点からなぜ町は私立に委託、指定管理をするのか、そのためには、何がいいのでそうするのかというのがないと、なかなか住民の中でも理解しづらい面もあるのではないかと。公立保育所と私立保育所の、四万十町の、何が違うのか、町にとって何がメリットがあるのかについてお答えください。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) お答えいたします。
町内にあります公立保育所と児協立の私立保育所の職員待遇、あるいは園児の措置、予算等については、園児に関する運営については、私立保育所とはいえ県の指導監査が毎年入っておりまして、厚労省の保育指針によって運営されておりまして、私立、公立の差というものは全くございません。
それと私立にとってのメリットというのは、今回の運営については、私立保育所2園統合した後、1園に公立保育所で建てて、内容については私立に指定管理をするということで、現在、影野保育所が私立保育所で行っておりますので、それを公立化するというような内容の考えではございません。確かに工事としては町が施工した関係で行政財産で、公立保育所として運営しなければならないんですけども、その内容について全く変わらないし、施設を使用していただく指定管理者についても今までどおりということでございますので、町にとってのメリットがあるから今回指定管理者制度を利用したというようなことではございませんので、ご理解していただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 担当課長、ちょっと答弁に私、理解しづらいのが、先ほども言いましたように、旧窪川町時代に行政改革の中で公立の保育所から児協立にした経過もあるということは、あなたから説明があったと思います。
それは、行政改革とは何かと。決して町に余計負担するような行政改革はないわけです。そんな中で指定管理を私立にしたわけですよ。だからメリットは何もない、かにもないという言い方は私はないのではないかなと、行政改革の一環とした私立保育所をつくったので。それはできるだけ町の持ち出し分を少なくしようと思って、その当時の町長が私は、私は、考えたのではないかなと私は思ってます。見解が違うかもしれませんが。ただ、答弁の中で、今まで2園が私立であったので、2園を1園に統合したので、そのまま同じ児協立に指定管理をしたいんだという内容の答弁でした。
私が聞きたいのは、確かにどこの保育所だって県の指導監査は1年に一遍は入るわけでしょう。それは何も関係ないことです、私立にしようが。だから町にとって、私が言いたいのは、私立保育所にする、何のためにしたのか。当然今までもそうでしょう。今答弁があったように、廃園になった、しようとする2園も町の持ち物で、無償でお貸ししたと。同じでしょう。首振りますが、答えてください。今、先ほど、私の考えでは、「無償で貸しておった」という答弁があったので、私はそう解釈したわけですが。
当然今回3億円近いという答弁もあって、公設ですので、それは町の持ち物です。そのことはわかりますが、じゃ、なぜ公立保育所ではだめだと。同じメリットも、指定管理してもなければ、じゃ、今、四万十町内に9か所ですか、公立保育所が、十和・大正・窪川含めて。一方では9か所に公立がある、窪川だけには私立がある。そうすると、なぜというのがどうしても自分、私ども旧大正の人間としてはわからんわけですね。何があって町はそのために指定管理をしていたのかと。なお今もしようとするのかという、しっかりとしたさび分けする理由をもらわなければちょっと理解に苦しみますので、もう一回だけそのことについてお願いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) 1つは、16年度に旧窪川町が行った保育行政の改革について、確かに街分の保育所の統廃合の関係はあったと思いますが、この仁井田地区の2園今回の統合については、言ったように経費の削減とかいうような目的ではなくて、仁井田地区というのは1つの行政区で、1つであるし、そして、今後急激な児童数の減少、あるいは仁井田地区はご存じのように平串から奥はずっと広いですので、そういった中で小学校も2つある。そして、当時、地域の区長会の皆さんや保護者の皆さん等十分話し合った結果、やはり仁井田地区は1つにしてもらいたいというような要望も出された経過もありまして、町が、そこで町として保育所を設置して、今現在たまたま仁井田地区には2つの園がありましたので、その運営管理については引き続き行っていただくというような協議の経過もございましたので、今回、その流れで指定管理をさせていただいたということで、指定管理をしたから、私立だからというメリットというものは、こちらとしては余り深くは、申し訳ないですけど考えてはいない状況です。
それからもう一点何やったですか。
(「さび分け」と呼ぶ者あり)
さび分けですけども、私も正直言うてこの窪川地区にある私立と公立の発祥については、ここで答弁するほどは詳しくはございません。ただ、仁井田、松葉川とか川口とか、そういったところについては古くは神社の地であったり、集会所みたいなところであったり、その地域の保育所としてまだ出発して、公立保育所として運営がその当時なされてなくて、ずっとそこで、地域の公立保育所以外の方々の見守りの中で子供を育ててきたという経過があると思います。そこと、また公立保育所の設置と、保育所の設置の当時に分かれたと思うんですけども、昭和40年代に児協が社会福祉法人として発足した当時、その流れで児協立の保育所、それから公立保育所として2つに分かれたように思います。ちょっと詳しい児協立以前の窪川地域における保育所の運営については、ちょっと十分な説明がようできませんが、すみませんが。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
私、決して担当課長に答弁を求めているわけではありませんので、町長にお答えを願うつもりで質問してますが、担当課長が答えられて、答弁に窮しているということだと思います。
当然です。恐らく、あなたも旧大正町の職員でしたので、窪川町の過去をすべて、歴史を知ろうはずがないと私も思ってますが、ただお願いしたいのは、やはりそこの解明をしっかりしておきたいと私は思ってます。だから、町長に私は聞いてるつもりですが、わからんところは町長からフォローしてもらいたいと思ってますが。
疑問に思うのは、決して私は今の私立、児協立の運営が悪いとかいう気持ちは一切ありませんよ。一生懸命やってくれてると思ってますが、しかし、今後、国の方針に基づいて、もうけるならばどんどん企業が四万十町にも参入する状況も考えられるわけですよ、もうければですよ、私はわかりません。企業はもうけないかんので。しかし、市町村の児童の責任もあるわけですので、それはやっぱり自治体の責任と民間の責任は、私は度合いが違うと思ってます。だから、なぜ旧窪川町は私立と公立を分けながらやってきたのかなというのが今も疑問に思ってます。
だから今回は、確かに2園を1園にすることは、私は問題はしてません。ただ、なぜ、今までは、2つの私立保育園が1つに統合されて新たになった保育所が、公設で建てた。しかし公立保育としてなぜできないのか。そんなにメリットがなければ、公立保育所として町が責任を持って地元の子供を育てるという役割を担ってもいいのではないかなと。なぜ2園が、今まで私立やったので、1園になったので、それもまた私立にしなければならないという理由がわからないというのが、さっきから岩井さんもそうだと思うがですが、なぜ公立保育所ではだめで私立の保育所にしなければならないかという、そこの理由が私はわからないので、岩井さんも私も聞いてますので、その理由をしっかりとお答えしていただければ理解をしたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) お答えを申し上げます。
先ほど来町民課長のほうから、町主導で統合を行ってきて、町主導で用地の確保、造成等多額の経費も要るということで、町立の保育所として建てたということはご説明を申し上げました。
公立でどうしてできないかということでございます。当然、前田町長がおっしゃられた経費節減の視点だけで、安易に保育所行政をやるというふうなことは私どもも思っておりません。
なぜ、児童福祉協会が四十数年ぐらいになると思います。私もはっきりした記憶がないですが、旧の窪川町でずっと長い間保育を担っていただいた、大変歴史のある組織でございます。なぜ公立で、先ほど申し上げましたように、町が建てた施設でございますので、当然町立になります。起債も借りております。これは町が必要として建てた施設でございますので、それをどうして公立のままでできないかと。これは民営化をして経費を節減したいとかいうことではなくて、今まで2つの保育所は児協が経営をしていただいておりました。それには多くの職員も保育にかかわっていただいております。町は今現在9園でしたか、保育所がございますが、それでも臨時職員等、今年採用もしましたけど、そういう人員配置でございます。これがもし町立でそのまま行うとすれば、児協の職員はある一定人員削減もせないかんというような状況にもなります。
それで、くぼかわ保育所のように無償で貸与するとか、貸すとかいうことの方法も町のほうでも考えましたが、町が必要として建てた行政財産を、建ててすぐ児協のほうに無償で貸すということはできないという判断からこういう形でやったわけでございまして、これからも保育所行政については歴史ある児童福祉協会、それから町立保育所、それぞれ違いがないような形で運営をしていかないかんと町としては思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
(3番田邊哲夫君「ありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第102号について討論を行います。
討論はありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許可します。
林健三君。
○11番(林健三君) 反対討論をさせていただきます。議案102号四万十町税条例の一部を改正する条例について、反対の意見を述べさせていただきます。
私は反対の理由については、未納者が増えるということ。一番恐れがあるということです。そして、先ほど課長のほうから説明がありました。23年度の実績を申しますと、総勢で6,070人のうち、総数ですが、特別徴収人数が4,038人、これは対象外です。そして対象の方が2,032人おります。率に言いますと44.6%ということでございます。
私は、先ほどから執行部のほうから話がありました前納報奨金廃止しますと、本当に未納の方が多くなるような感じが私はしております。この資料の中でも、他町村が廃止するからするということでは私は納得がいきません。先ほども言ったように、町長の、執行部のスローガンは「山・川・海 自然が 人が元気です 四万十町」といううたい文句をうたっております。全然元気が、この前納報奨金を廃止しますと元気がなくなると思います。よその町村がやるからというて、右に倣えではいけないと私は思っております。四万十町は四万十町なりの独立独歩の精神を持ってやっていただきたいと思っておりますので、これに私は反対をいたします。議員各位の賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 賛成討論します。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) ただいま11番議員、林議員から反対討論がございました。私、賛成の立場で討論に参加をさせていただきますが。
先ほどの担当課長の答弁にもありましたように、23年度の、現在の町税の支払い義務者が総数で6,070名、特別徴収が4,038名、普通徴収が2,032名という話の中で、半数以上、いわゆる7割の方が特別徴収の方でございます。この方々も全額前納で払いたいけれども、払う手段がないというのが現実の姿でも私はあると思ってます。
そういった観点から、公正・公平な行政を行うべきだというのが私どもの、私は議員の立場だと思ってます。そういった意味で、この6,070名の方が、皆さんが同じように前納ができる制度であれば、私はいいわけですけども、残念ながらしたくでもできない。こういった意味では公正ではない、公平ではないという観点から、私は何としてもこの条例は、今までの前納された方には大変申し訳ないと思ってますけれども、やはり公平・公正の観点から考えるならば、今回上程された102号については賛成すべきではないかという考えのもとです。どうかご賛同いただきますようによろしくお願いし、賛成討論にかえさせていただきます。
○議長(宮地章一君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第102号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第102号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。
反対者、林健三君、森健吉君。賛成者16名です。したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。
これより議案第103号について討論を行います。
討論はありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許可します。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 先ほど、第102号は賛成しましたけれども、議案第103号については反対の立場で討論に参加させていただきます。
先ほども私と岩井さんの質疑の中で、どうしても納得がいけない点がございました。質疑の中でも言いましたように、四万十町には公立、私立の保育園がある。決して、「私立保育所についても人件費等の待遇も一緒だ」と、「何ら町にとってはメリットがない」という答弁の中で、ただ、今まで2園が私立保育所であった。だから1園になったので、引き続き私立保育園として指定管理をしたいという話でございます。
私は本来、副町長の最後の答弁でもありましたように、町が建てたものは本来は町が管理運営を私はすべきだという考えを持っています。そういった意味で、町にとって私立保育所に指定管理することによってメリットもなければデメリットもない。それではなぜ、私は公立保育所として運営しないのか、まだまだ疑問な点もございます。そういった観点から、もう少しこの条例については検討し、再提出をしてほしいという思いで反対討論にかえさせていただきます。皆様方のご賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第103号四万十町保育所条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第103号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。反対者2名、賛成者16名です。反対者、田邊哲夫君、岩井優之介君、以上です。したがって、議案第103号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩をします。
午前10時30分 休憩
午前10時44分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第3 議案第104号四万十町ホビー館条例の一部を改正する条例について、日程第4 議案第105号四万十町こいのぼり公園等条例の一部を改正する条例について、以上議案第104号から議案第105号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 議案第105号、これは何ですか、米の川城ハナ公園じゃないか。
(3番田邊哲夫君「こいのぼり公園」と呼ぶ)
四万十町こいのぼり公園等条例の一部を改正する条例についての質問です。
1つは、この条例は十和村のこいのぼり公園条例を合併時に引き継いできたものだと推測をいたしております。その後いろいろと新しい公園を追加してきた経過があるんじゃないかという想定のもとでの質問です。
きのう、四万十川流域の文化的景観のパンフレットなんかを見ておりますと、自分でもいろいろと考えまして、これ以外に10ぐらいの町の管理すべき公園があると思いました。こういう時期にこういう総合的にすべて洗いざらいに出して、一括して管理していくというのが、もう大事な時期に来てるんじゃないろうかと1つは思っております。
それと、「いのぼり公園等」という名前ですけれども、合併して5年経とうとしておりますけれども、「四万十町公園条例」とかいう名前にかえるべきではないかというふうに思いますけども、その点いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) お答えをさせていただきたいと思います。
ただいま議員さんおっしゃられましたように、町内には現在20か所の公園がございます。その中で旧町村時代から引き継いだそれぞれの固有名詞を使った、ただいま言われましたように、こいのぼり公園とかそういった名前のついた条例が6つございます。それから、そのほかに、条例外の公園が12か所ございます。全部で20か所の公園がございます。それぞれこれまでの経過の中で、例えば有料で、お金をいただく公園、また、補助事業等の関係で条例化した公園がございます。が、今おっしゃられましたように、全体を見ながら、統一した条例化にすべきではないかというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) ちょっとこれ、関連になるかもわかりません。
このこいのぼり公園等条例の一部を改正するわけですが、その中で、ここは自然環境に非常に恵まれたところで、配慮しながら整備に取り組むということになっておりますが、このこいのぼり公園、実際の。水のたびにつかって、現在も非常に整備が難しいと、そういう中にあって、重要文化的景観に四万十川流域は選定されておると。
そういう中でどのような形で整備を今後、もし他の、川につかるところ、あるいはそういう災害関係に遭って、原状に戻していく段階においてどういう形をとっていくのか、そして、またそれが補助対象となっていくのか。そこのあたりをしっかりとやはり考えた中で、条例についてもやっておかないといけないのではないかなという感じがしますが、そのあたりはいかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) 議員さんおっしゃられますように、こいのぼり公園自体は、これまで何度も水没し、入れた土が流され、何度も修復を重ねてきた公園でございます。
確かにおっしゃられますように、増水時にはつかってしまうわけでございますが、余りかさを上げてしまうと、その水流の問題があって、対岸が逆に被災を被るとかそういった問題もございます。これについては十和総合支所等でも検討をした経緯がございますけれども、全部をコンクリート化とかいろいろ協議をした経緯がございますが、なかなか環境の問題とかそういった面でいろいろ問題が発生しておりまして、継続で協議をしているところでございます。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 重要文化的景観に選定をされているということは、現実に川の、例えば四万十川条例もそうでしょうが、そういう中で舗装とかそういうことができるのかどうか。そこら辺も含めてやはり検討しておかないと、なかなか難しい問題がこれから出てくるのではないかなと。これをそのまま放置すると、ますます非常に景観も悪いということもあります。そういう中でどうやっていくのかいうことも、ある程度明らかにしておかないといけないので。やっぱり公園を整備するということはそういうことですから、全体的なことも見ながら、そういう中で条例化をしていくということが大事ではないかなというふうに思いますが、そのあたりはいかがですか。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) こいのぼり公園については議員さんもご承知のとおり、旧十和村の時代からたびたび流れて、土砂が流れて、下流の方々にも非常に迷惑をかけているということで、いろんな土砂が流れない方法を模索してきたところでございますが、いまだに解決に至ってないというところが現状でございます。
私も過日、下流域の方が、「土砂を入れられて、また流されたら、生態系そのものがいかんなってくる」と、「土を入れるのはやめてくれ」というような話もいただいたところでございますが、ただ、こいのぼり公園につきましては5月のよってこい四万十、あるいはウルトラマラソンの60kmの会場として使用もされておりますし、数少ない十和地域の公園として今後も活用はしていかなければならないというふうに思っておりますが、あそこは非常に洪水時には川の流れが速いところでして、土砂をとめるというのはいろいろ難しい。これまでにもいろいろ河川工学の先生方にも相談をした経過があるようですけれども、難しい面がございます。このまま放っておくわけにもまいりませんし、十和の総合支所のほうでもいろいろと考えてはおりますが、もう少し時間をいただいて、根本的に見直しをしなければならない時期に来ているのではないかなと思っているところでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
若干質疑がそれておるようですので、注意をしていただきたいと思います。条例案ですので。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 私も105号のこいのぼり公園と条例の一部改正ですが。
先ほど担当課長のほうから、四万十町には町所有の公園が20か所あるという中での今回の一部の改正ですが、先ほどの答弁の中で、今後整備をして一本の条例にしたいということなのかどうかわかりませんが。だから、そういう答弁であれば、ある程度時期も答弁いただきたいという点と、20か所ある公園の中で、いわゆる公のこういった条例等に載ってない公園で、当然子供さんはそんなことを、町の条例下にある公園なのかどうなのか、把握しながら遊ぶ子供さんや保護者はいないと思うわけですが、そういった場合に傷害、けがという場合の、この条例との絡みの中でどうなのか、ちょっとその点だけ確認しておきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) 条例化の統一でございますけども、実は先日担当課長に集まっていただいて、それぞれ担当課で管理をしている現状でございますので、統一した考え、どのような施設があるのか、ただの広っぱなのか、そういった利用の面からもいろいろ協議をさせていただきました。
これについてはもう少し時間をいただいて、その公園の内容、利用価値とか、また、草刈りだけで委託だけをしている公園とかそういったこともありますので、そこら辺を勘案しながら、ちょっと時間をいただいて協議をさせていただきたいと思います。
また、例えば、2点目の公園内での傷害事故。それが発生した場合の対応ということでございますけれども、その対応としては、総合賠償保険が対応になろうかと思いますけれども、ただ、「条例化をしてないとちょっと難しい面があろうか」というふうな担当課のほうからのお答えをいただいておりますので、これについても早急に対応をできるような体制というのはつくっていかないといけないというふうに考えております。
(3番田邊哲夫君「はい、結構です」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第104号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第104号四万十町ホビー館条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第104号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第104号は原案のとおり可決されました。
これより議案第105号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第105号四万十町こいのぼり公園等条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第105号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第105号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第5 議案第106号四万十町若者定住促進条例の一部を改正する条例について、日程第6 議案第107号四万十町教職員住宅条例の一部を改正する条例について、以上議案第106号から議案第107号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
森健吉君。
○16番(森健吉君) この若者定住住宅条例の一部改正についてでございます。
その中で、改正前は定住住宅の使用期間が10年と定められております。改正後はここの期間については記載されていないわけでございまして、この理由についてお聞きをいたします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 若者住宅の条例改正の件で、その使用期間10年の件ですが、この若者住宅につきましては先般、6月定例会におきまして、地元の下呉地地区、地域の住民代表の方及び下呉地団地の入居者が町議会、また、町長あてに要望書が届きまして、議会にも提案させてもらった件で、6月議会に提案させてもらって3か月、9月議会におきまして一応要望の採択を受けた件でございます。
ただ、その要望の中身としまして、10年という規定をのけてくれというのが要望の内容にはなっておりました。なぜか言いますと、10年という規定で当初、下呉地団地入居しましたが、その間に地域の活性化に資する、住民がそこのリーダー的存在になりまして、地域としてもぜひ、今、定住しちゅう地域の住民の中で、活動のリーダーとして残ってほしいという願いもありまして、10年規定を外してくださいという要望書でありました。それ、再度検討いたしました結果、10年という規定を外そうということになりまして、議会の採択も受け、町が、執行部のほうが今回条例改正を提案いたしまして現在に至っております。
10年規定を外されても、待機者がおるという話もありまして、一応建設課のほうで調べてみますと、窪川地区に10戸、十和地区に18戸若者定住住宅があるわけで、過去3年間調べてみますと、3年間に9戸の空きがありました。10年の規定はあるわけですが、3年間で見てみますと、9戸空きが出たということは、入れかわりもありますんで、退居待ちされておる方もおるかもしれませんが、その中でまた入居の募集は行っておりますので問題はないかと思われます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 課長、改正後の定住期間の説明。定住促進住宅にかわった段階での定住期間はどうなっちゅうがいう質問じゃけん。
○建設課長(佐竹一夫君) すみません。定住期間、それで10年が外されると、結局おりたければずっとおれると、本人の希望がなければ退居しなくてもいいという規定になります。
○議長(宮地章一君) 森健吉君。
○16番(森健吉君) 確認の意味からお聞きをいたしました。了解いたしました。ぜひとも若者には定着してもらわなならないわけでございますので、そういった観点から、確認の意味で質問させてもらいました。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
橋本保君。
○9番(橋本保君) 議案第106号です。若者定住住宅の条例の一部改正ですが、今回の条例改正は、設置目的の中で、「若者」という項を削除の部分と、定住住宅の使用期間の変更という内容になっておるわけですが、この若者住宅の条例の設置の目的がどうなのか。それと、公営住宅との違い、そこをちょっと明らかにしていただきたいなというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 若者住宅の規定といたしましては、最初の入居の規定といたしましては、「若者の住環境の整備と定住の促進」、また、「地域における活性化に資するために」という規定が入っております。
それと若者住宅と公営住宅との違いというご質問だと思いますが、窪川地区10戸、十和地区18戸、計28戸町内にあるわけで、若者住宅におきましては町が単独事業で、町の一般財源を使って建てた住宅です。というので、家賃についても一律家賃を決めまして、一律家賃で現在も入居者に家賃のほうは支払いを行ってもらってます。
公営住宅になりますと国の国庫補助金を導入いたしまして、公営住宅法にのっとって建てますんで、家賃に対しても低所得者向けということですんで、収入等が増加いたしますと退居の恐れとか、そして、それにより、収入により家賃がスライドしております。それが公営住宅と若者住宅との、単独住宅との主な違いとはなっております。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) その違いはよくわかりました。
その中で「若者」を削除するということは、若者じゃなくてもその住宅には入れるということになってこようかなというふうに思います。
それと、今回の改正については地域からの要望と、それから入居している方からの要望が強いと、強かったということで今回の改正に至ったというふうに判断をするわけですが、先ほどちらっと言われましたが、待機をされている方についての配慮というか、そういった部分での考え方はどうなのか。やはり住宅に入居する方が結構おられるわけですが、そういった待機の状態もきちっと調査をされて、今回こういう形になったのか。その点についてもお聞きをしておきたいというふうに思います。
それから家賃の違いは、単独でやった部分と国庫でやった部分との違いは当然出てくるだろうというふうに思います。先ほども言いましたが、「若者」を削除した場合にはそういう一般的な形になってくるのかなという印象もあるわけですが、その辺について明らかにしていただきたいなというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) すみません。ちょっと説明不足で申し訳なかったですけど。
「若者」いう言葉自体を条例で削除ということですが、定住住宅になりましても、入居の申込時点で一応「40歳未満」という規定はあります。それで40歳、当然以上の方の申し込みはできんわけで、「定住促進住宅」という名前に今回変更しようとするものです。
それと待機者の話ですが、待機者、その都度、募集かけたときに募集戸数以上の申し込みは当然あります。待機者についてはその都度申込者がかわっておりますんで、同じ方も中にはおります。そういう意味で、この方が本当に待機者というのはなかなか把握しづらいところはありますが、そのほか、また公営住宅なんかにも同じ条件で募集かけておりますんで、この方が若者住宅だけの待機者というのはなかなか把握しづらい面があります。そういう面で、若者住宅の待機者も公営住宅の入居のほうにも募集かけますんで、両方申し込みはできるわけで、この方という限定は、ちょっと把握できてないのが現状です。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 一定の募集の中での縛りは、40歳未満という縛りはあるというふうにわかるわけです。
そうすると、その方が、40歳未満の方が入って、それから永住みたいな形にひょっと行くわけですよね、今回の場合、この改正された場合。そしたら例えば60、70になってくるわけで、そういった部分での、「若者」を取っ払うというふうな形にしたのかなというふうな印象があるわけですが。
それと十和の場合には制限、10年というあれがなかって、今回、窪川の場合に10年という1つの使用期間があって、そこを一緒に今回するような形の中での、これをのけるのかなというふうに思うわけですが、これは、使用期間については一応10年以内とするということで、特例として「町長が認める場合は1年単位で延長ができる」というふうな中身がここへうたわれておりますので、別段あえてこれを削除する必要はないのかなというふうにも思うわけですけど、その辺の考え方ですよね。これをのけて、いわゆる永住的な、入った方は永住的にそこにおっていいですよという考え方。そして、やっぱり本来の目的からすれば、やはり40歳未満の方に入っていただいて定住等を促進する、それから地域の活性化をしていくという本来の目的があるわけですので、一定、例えば10年とかの期間の中で、そこで一生懸命頑張ってもらって、自立をして、また次の40歳未満の方に入っていただいて地域を活性化していくという一定の目的からすれば、特段これをのける必要はないかなと。1年1年町長が認めていけば進んでいくわけですので、その辺が、のけた場合、それとの違いというか、そういう部分がどうなのかなということがちょっとひっかかるわけですので、その辺をちょっと教えてください。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 議員さんおっしゃるように、10年の規定がのくわけで、入居期限が、定めちょったのがなくなるということで、何年でもおれる状況にはなるわけです。
しかしながら、今年も下呉地団地の入居者の方で、結局自分の持ち家が欲しいと。そして、地域に定着してますんで、その地域のすぐそばに新築しまして、その方も新しい新居のほうへ退居して、1戸募集かけたわけです。そういう例も、これからはまたうちの木材条例の件もありまして、そういう例がまた出てくるとは考えております。
それと特例言いますか、特例の件ですが、当然町長が認めれば1年単位で延ばそうというので、今回、結局合併後5年ということで、平成22年度末が本来退居の期間となってました、今の条例でいきますと。そのときからそれでいろいろこの話が出まして、1年間特例認めて、この23年度末で、今の条例の10年規定を特例で1年延ばしたわけで、今またその10年規定を外そうという改正を今回提案しちゅうわけですが。
それで、特例のままずっと行きやせんかというお話でしたが、一応特例ということで、それを何年も引っ張るのは特例ではないんじゃないかと自分的には考えております。
それから、これは事務的ちょっとミスの、落ち度の話になりますが、旧十和村時代の若者住宅につきましては、ここに旧十和村時代の若者住宅の条例もちょっとコピーを持ってきておりますが、使用期間の規定が書かれておりません。それで、十和村時代の若者住宅に、18戸の分は入居してもらったわけで、それが平成18年3月の合併時、旧窪川町には10年規定を設けておりました。合併の調整の段階で、両方を1つにまとめたときの条例が旧窪川のほうにあったもんで恐らく、これはあくまでちょっと推測ですが、そこまでの、規定の中身まで詳しくよう判断せんとに窪川の条例に一緒になったわけで、非常に、十和地区の入居者からいろんなお話を聞きまして、何とかせないかんいうことで、今回一緒になって10年規定を外そうという提案にさせていただいております。
(9番橋本保君「わかりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 重複は避けますけれども、106号の四万十町若者定住促進住宅条例の一部を改正する条例の質問ですけれども。
私も陳情を受けまして、これに賛成をしました。これは当然の要求だと、そういうわけで、影野地区の住民の要求だということで賛成をしました。それはあくまでも議員としての立場です。けれども一旦これを上げて、即、じゃ町がこういう条例に即反応してやるということは、もうちょっとワンクッション置かないかんという気持ちがどっかにあるわけです。
というのは、ある人に喫茶店やったかどっか、議論されまして、間違うちゃせんかと。そんな簡単に外すなというふうな議論をしたことでした。そういう考えがあるかなと思うて。先ほどいろんな方が質問されたように、やっぱりずっと待機しちゅう人がおるんじゃないかという前提の質問でしたけれども。
昨日いただいた住生活基本計画の中に、読んでおりまして、自由意見というのがそれぞれ求めちゅうと思いますけれども、その中にこんな意見があります。「窪川町内は家賃が高過ぎると思います。高知市内はもっと安いと思う。多分貧乏人には住みにくい。でも、もう高知市内には住みたいと思いません。静かな窪川がいいですので、もう少し住みやすい四万十町にしてほしいと思います」という意見があるわけです。
それで、これはなぜかというと、窪川は本当に高いと僕も思います。そのためにやっぱり町としての住基本計画というものがあって、そういう住民の要望に一気には応えられなくても、やっぱり応えていかないかんと思っております。それで定住する、若者定住の家を待っておる人が何年かにはいっぱいおったと思いますけれども、一旦、人間というのは少々高くても、そこに住めば都で、やっぱり慣性の法則が働きますので、ずっと、そう簡単に、空いたからいうてぱっと移るというような気にはなかなかならんもんですので、そういう潜在的な要求があるということは、町としてはやっぱり考えていかないかんじゃないろうかというふうに思います。それで、こういう条例を改正するという場合にはそういう視点に立って、どっかで議論があったような文面もつくらないかんじゃないかと。陳情があったから即、かえましたよというのは余りにもお粗末過ぎるんじゃないろうかという気がします。町長に対して、ちょっと答えていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) この若者の定住促進条例、定住促進住宅条例につきましては合併のときに調整をしたわけですが、先ほどの話にも出ておりましたように、旧十和村では10年という規定がなかったと。「入るときに、そういうがが全然ないままに入って、合併したから出ていってくれと言われても困る」という意見も私も聞きました。
確かに一旦入ればそういった権利は持っているわけでして、それを「合併の事務協議の中でこういうふうになったけん、出ていってもらえんろうか」と言うのはいかにも酷じゃと自分でも思っていたところです。
窪川の下呉地のほうからそういった陳情が上がってきて、そういった住民の思いに応えるべく、そこらあたりを撤廃させていただいたということでございまして、この陳情がなかったにしても、そういった課題はずっと残っていたであろうと。いつかは解決する必要に迫られていたのが現状でございます。
それと、確かに窪川の町については家賃が高いということも聞いておりまして、若者にとっては住みづらいという話もあります。そのために町営住宅の、これから整備をしなければなりません。東又のほうに今度新たにまた住宅もつくるようにしておりますが、住環境のマスタープラン、そういったものの中でもこれからの住宅の方向性、そういったものも打ち出しているわけでございますが、若者が残れるような形で、将来の財政的な見通し等も見ながら整備もしなければならないというふうには考えているところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 段々質問あって恐縮ですが、1、2点お伺いしたいと思います。
先ほどの質疑、やりとりの中で担当課長からは、公営住宅と若者住宅の意味の違いというのわかりました。第7条の中で、若者定住促進住宅条例の中で、町長が月額3万5,000円以内で決定するということになってますが、現在、大変申し訳ないですが、月額の家賃をまずお知らせ願いたいのと、確かにこの条例読んでみましたら、「住環境の整備と定住等を促進し、地域の活性化に資するため」ということになってますが、じゃ、この条例の1条は、定住等を促進するというのは、町営住宅の、この若者住宅にずっとおってくださいということではないはずながですね、10年制限設けてますので。やはり10年の、40歳の、10年の中で、しっかりと子育てをして、新たに四万十町内に、このときは窪川町でしょうが、住宅を建ててくださいよと。そのために10年間は一生懸命そこで住んでくださいというのが、私の、初期の定住住宅の設置の目的ではないかなと私は考えます。ただ、ずっとおってくださいということは、旧十和村みたいに時間制限必要ないですわね。だから、そこです。
それと非常に疑問に思うのは、要望があった、陳情があったから、議会が採択したからいうのは今岩井さんが言いましたけれども、じゃ、公営住宅の中で、先ほど答弁にもあったがですが、所得制限でどうしても出ないかん場合があるわけですね、若くして高額の場合は。しかし、その人らも一緒ながですよね。住環境になれ親しんだと、子育てもせないかん。しかし、所得制限だけで、あなた、出てくださいという制限ながですね。それとこれがどう違うのかね。公営と若者でこういう差をつけることがどうなのか。一方ではこう言うた、あなた、所得オーバーです。若いけれども出ていってくださいいう、路頭に迷うかもしれんがですよね。
一方では陳情があればこういう形、なければそのまま、あなた、出ていってくださいという町の住宅の考え方、町営住宅の。それは町長、どうお考えですか。陳情があったからこうだ、地域から要望があったらこうだ。じゃ、所得制限取っ払ってくださいと、公営住宅で。私たちもこの地域で、この住宅で子育てをしたい、地域の方々と一緒に協力して、地域の活性化に努めたいという要望があったら町長、所得制限撤廃するでしょうかね。その点、町長からご答弁ください。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) この定住促進住宅については議員さんおっしゃられるとおり、ここに入っていただいて、それから将来設計を立てて、自分の住居、それを持っていただくための呼び水、中間的な施設であるというふうに私も理解をしておりまして、これがずっといつまでも続くもの、それが理想ではないというふうには思っております。あくまでも定住を促進するための住宅としての位置づけは守っていかなければならないと思っております。
ただ、それが10年という期間の中で、そこに入居しておられる若者の方が自立できるかどうか、そういったところもありますので、今回はそれを撤去して、限られた期間の中ではなくて、将来的にそういう設計も立てていただきながら、その地域、住みなれた地域のほうに住宅を建てていただいて、住んでいただいて、引き続いて地域の活性化のために努力もしていただきたいという思いのもとで、この定住促進住宅を活用していただくのが理想であろうと思います。そういうふうに町も指導を、指導というか、お話もしていかなければならないというふうには思っております。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) ちょっと家賃の件を答えさせていただきます。
定住促進住宅につきましては町の単独住宅ということで、定額家賃となっております。現在、下呉地団地が3万3,000円、井ノ上団地で、間取りが違いますんで、それぞれ家賃が分かれておりますが、平屋建てのやつが1万1,000円、2階建てになっておるのが2万5,000円、それと十川鍋谷団地で、世帯用で3万円、単身用が1万5,000円、単身用の少し狭いやつが1万1,000円と現在定めております。
(3番田邊哲夫君「所得制限の答えがない」と呼ぶ)
単独住宅ですんで、所得制限はかけておりません。
(3番田邊哲夫君「違う。公営住宅の所得制限オーバーしたときに、出ないかんときはどうですかということ」と呼ぶ)
公営住宅におきましては当然国の補助金、国庫補助金で公営住宅法の縛りがありますんで、これ、全国どこでも一緒やと思いますが、所得オーバーになれば退居のお願いもしなければなりません。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
ただ、今担当課長から答弁いただいたのは、いわゆる制度上の問題で出さなければならない条件と、いや、町単でやったのでいつまでもおってくださいというのは、入った方にとっては何ら関係ないことながですね。ただ町のそういった制限の中でながですよ。
私が言いたいのは、先ほど条件つきました。この方々の気持ちも、私も、あのときの陳情で私は反対しましたので、意見も述べましたけど、当然、10年でかわらざるを得ない条件で入っちゅうわけですね。十和のとこみたいに年限を決めてない場合は、それは十和村は若者で入って、年がいったってゆうても制限がありませんで、入ってもええという条件で条例つくってますので。窪川町時代は違うでしょう。10年という制限を設けた、申し込みの時点でそういう説明をしてから入ったわけでしょう。承知の上で入っちゅうわけですね、当然、今入られてる方はね。それが22年で、全員が切れたかどうかわかりませんけど、一応最初に入った方は10年が22年度で切れたということの答弁がありました。
当然、わかるわけですが、町長の答弁では、初期の目的は私が言ったような、やはり10年の中でしっかりとした制度設計をやって、住宅を持ってもらうというのが旧窪川町時代の考え方であったと。それが住みなれた地域で住みたいというか、気持ちはわかりますが、初期の目的とは一切関係ない状況ですね。初期の窪川町時代の目的はそうではないというのが、町長からの答弁があったわけですよね。10年の中で制度設計をつくって、持ち家制、持ち家をつくって窪川町に住んでほしかったというのが旧窪川町時代の考えてで、この住宅をつくったということですんで。私の質疑、質問、違うかどうかちょっと何かあれですが、そういう町長は答弁、私いただいたと思ってます。
そういう中にあって10年が過ぎようとしてた。しかし、何としてもおりたい気持ちはわかります。しかし、条例はそういうことではなってなかった。先ほど橋本議員からもあったように、特例ということがあります。例えば今回もしかえるのであれば、10年では短かったなと、やっぱり15年の中で持ち家を考えてくださいと、それが上限ですよというならば私もまだわかるがですよ。しかし、今は待機者がおらない、おるという話もあったわけですが、おったときに、入りたい人は逆ながですよね。町は10年という年限を設けてるのに、わしら入りたいけんど入れんという状況も生まれてきますんで、ただ希望者だけじゃなくて、やっぱり後のことも考えないかんという、私、ちょっと考えと、確かに制度があって、国の制度じゃけん、所得オーバーしたら公営住宅は出ないかんというのは余りにも私自身、入ってる者にとっては不公平ではないかなという観も持ちます。それは補助、いわゆる国であっても、将来全部所得制限を重ねていくのか、ある程度起債が終わって町の持ち物になったときには所得制限は設けなくていいのかどうなのか、勉強不足で申し訳ないですが、ずっと永久に国庫補助の公営住宅は所得制限をかけて、ずっと追い出さないかんのか、その点だけ聞いて終わります。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 自分もちょっと公営住宅法を詳しく詳しくはわかっておらない点もありますんでご了承願いたいですが、当然長い年月経ちますと、償却言いますか、国の法律的にも構んなると思います。そうなると所得制限は結局外れて、町の単独の持ち物となれば、家賃の設定につきましても外せることは当然可能だと考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) それでは、同じ議案106号ですが、これについて1件お聞きいたしたいと思います。
今回の改正につきましては、先ほど来言われております下呉地地区のほうからの陳情があり、それを受けての変更だと思っておりますが。ただ、この若者定住住宅につきましては、自分たちも審議してきた中でのお話でございます。10年たてば当然子供もふとるし、出ていって、住居をこの町の中へ構えてくださいよというのが本来のあるべき姿勢だったというふうに考えております。
それで、現実として10年やったときに、子供は後で産まれた。「ああ、そうやね」と言って、気がついたらまだ子供が学校へ行きゆう。そして今、ますます児童が減っている中で、学校がどんどん生徒数が少なくなり、それが複式に追い詰められそうなる。そしたら、やはり住所を変更してくれなよというのが地元の希望じゃなかったろうかというふうには考えておるところですが、ただ、今、先ほど来言われておりますのは、10年たったときに果たしてこれを撤廃して、若者の定住に向けての促進として考えれるのは、これ、普通の一般住宅のように40歳に、中でやるとしても、若者定住ということやない、定住促進ということと、若者にターゲットを絞った、そこの辺の若者定住という面ではまた違った意味を持ってくるんじゃないかなというふうに考えるところです。
それで今回の、この条例から「10年」というものを外した中で、これを一般の定住住宅としての条例に変更したときに、よその町から若者をこの町へ、どのような形で定住していっていただきたいかというときに、ある程度ターゲットを絞った中での住宅の建設計画等をやっぱり考えていかなくては、この町へ若者が入ってきにくいんじゃないかなというふうに考えるところです。
今、先ほど岩井議員のほうからも言われました。窪川は本当に高いと、家賃が高いいうて。一般に生活しても4、5万すぐにかかるというような中で、こういった若者定住が、3万そこそこでこういった住宅に入れるとしたら、子やらいの真っ最中というのは非常に重要な時期になるんじゃないかなというふうに思うわけで、その辺については、これが今後、この条例を変更して進めるとしても、新しい方法としての住宅政策、これ、そうやって条例を含めた住宅政策を今後どのように考えられておられるのか、そこの部分を町長にお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 非常に厳しい質問でございます。
確かに若者定住促進住宅条例、「若者」というものを外せば、当然これから転入をして、四万十町で生活をしたいという人の生活の場は少なくなってくるのは当然でございます。そういった方々にいかに安価な住居をある一定の期間保証をして、Iターンを呼び込むか。それも1つの町の戦略でもあるというふうに思っているところでございますが、この若者定住促進住宅条例につきましては、10年という期間は撤廃をいたしましたけれども、あくまでもそういった目的のための住宅であるということは説明をして、そして、子育てが、10年ということになると非常に子育て真っ最中でして、お金も要るときに当たりますが、ある一定その時期を過ぎれば新たな住宅を構えていただいて、町のほうに永住をしてもらうという、そういった方針は堅持をしながら入居者の募集、そして入居者が決まった段階では説明をして、お願いもしていかなければならないというふうに思っております。
今後の若者のIターン者の呼び込みについての住環境の整備ということについては、非常に四万十町にとっても大きな課題であります。ここでこういうふうにしますということはお答えはできませんが、今後公営住宅の整備等についても、そういったところの視野も含めながら考えていかなければならないというふうには考えているところでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) 同じく106号の件で、これまでほかの議員さんの執行部とのやりとりを聞いておりまして、今の山岡議員の質問と関連しますけれども、やはりこの「若者」という字句が消えて定住住宅として残った場合、これ、ほかの議員さんからも質疑がありましたけれども、恐らくずっとそこに住むかなと。そして、だんだんその方も年取っていかれます。仮にそこに住んでる方が、子供さんが県外へ出られたとか、それでもっと将来、例えばご主人が亡くなったとかいろんなことが考えられます。そこで、先ほどのいわゆる定額での、3万5,000円という家賃。これが逆にあと残った方の負担になった場合にどうするかということも起きるような気もします。
そこで、今、町長の答弁の中で、これからのやはり公営住宅の建設、あるいは運営のあり方も検討する中で、一応この四万十町定住促進住宅の中にもですよ、将来的にはやはりこういった方がずっと住まれておれば、今申し上げたような状況になるかもわかりませんので、そこらあたりも、ほかの公営住宅との絡み。そこあたりも今後の課題として、ぜひ執行部の中で協議をしていただきたいということと、それと、ここに公営住宅のことが出ましたので、今現在、北琴平町でも公営住宅が建築されておりますけれども、ほかの町民の中からも、今4戸建ってますか、その中に、すべて2階建てで、中には1人で入居される方もいるということで、「広過ぎるんじゃないか」、「もっとコンパクトな平家の住宅も建設すべきじゃないか」、そういった声も耳に入ってきますんで、だから、今回の定住住宅と、将来的にもろもろの問題が起きてくると思います。そういったときにやはり条例のまた改定もしなくてはならんかなという、きますので、今後のことをやっぱりもう少し、今回これで終わりではなくて、定住住宅のほうのまた条例についても、今後のことももっと議論をしていただきたいと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょう。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 公営住宅と単独住宅ということで、その違いについては先ほど言いましたが、当然、入居の所得制限とか設けておらないのが単独となっております。
今後、公営住宅で所得制限がかかってくるのにつきまして、カバーし切れないところなんかも、今現在、町のほうで進めております住生活基本計画、いわゆるマスタープラン的な策定をやっておりますんで、その中にもまた反映できるようなことも考えていったら一番最善策ではないかとは考えております。
また、町独自といたしまして、財政的な面もありますが、予算的に許されるなら、今後検討せないかんですけんど、若者向けの町産材も活用した木造住宅なんかも、今、金上野分譲団地も販売しておりますが、あこなんかも全部町有地残っておりますんで、将来的にはそういうことも検討も入れて、公営住宅と単独のさび分けじゃないですけど、公営住宅でカバーできんところを単独でカバーするとか、家賃の、単独のほうは町が決めれるわけで、そういう面も考えまして今後検討させていただきたいと思っております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第106号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第106号四万十町若者定住促進条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第106号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立多数です。反対者1、賛成者17名です。反対者、田邊哲夫君。したがって、議案第106号は原案のとおり可決されました。
これより議案第107号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第107号四万十町教職員住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第107号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第107号は原案のとおり可決されました。
ただいまより暫時休憩します。
午前11時42分 休憩
午後12時58分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第108号平成23年度四万十町一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
森健吉君。
○16番(森健吉君) それではホビー館関連で、消耗品。入場者にプレゼント210万上がっておる件について、それともう一件は興津の津波対策。避難場所に関連して、郷分の北部山手に避難の広場を建設しようとしている件について、この2件だけお聞きをしてみたいと思います。
まず、避難広場については想定外の海抜に、どれぐらいの位置に建設しようとしているのか、それと、先ほどの210万のプレゼントは、これはいつまでこういう形でプレゼントをされるのか、この2点についてお伺いをいたします。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) ホビー館の消耗品、入場者プレゼントの210万についてご説明をさせていただきます。
この入場者プレゼントにつきましては、入場料800円いただいておりますけれども、そのときにフィギュアのプレゼントをしております。当初5万個をつくっておりました。が、予定の3万人以上をオーバーしましたので、追加で3万個、3万掛けるの70円でつくったものです。
いつまでということでございますけれども、基本的には入場料800円、このときのプレゼントに海洋堂さんの精巧なフィギュアを渡すということですので、ずっと続けていきたいとは考えているところでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 津波避難対策推進事業についてお答えを申し上げます。
興津郷分地区に新たに避難路と避難広場を計画しておるわけでございますけれども、避難広場の高さについては、概算の計画でございますけれども、海抜30m地点に計画をしようとしているところでございます。
○議長(宮地章一君) 森健吉君。
○16番(森健吉君) 海抜30mということでございます。面積については幾らなのか、お示しをいただきたいと思います。
もう一点はプレゼントの件でございますけれども、非常に、収入から照らして余りにも大きいことはないかなというように思うわけでございます。そういう観点からお聞きをしているところでございまして、本当に、経費はかなりかかるということ。入館料はある一定でとどまっているということでございまして、地域からもいろいろな声が聞こえてきます。そういうことで、もう少し詳しく説明をいただきたいというように思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 避難広場の面積についてでございます。これから測量等行いまして具体的にしていくところで、本当の概算の計画でございますけれども、800平方メートルから1,000平方メートル程度ということで考えております。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) ホビー館の入館者のプレゼント。歳入に対して経費的に高いんじゃないかというご質問なんですけれども、もともとの入場料が800円というのが非常にお客様方、そして個人的な私の考え方的にも、県内外いろんなところから言いますと非常に高いんじゃないかとは考えてます。やはりこの800円に、館長さんもおっしゃられてますけれども、精巧なフィギュアをやはりプレゼントをさせていただくことで納得して入っていただくというコンセプトがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
槇野章君。
○2番(槇野章君) すみません。予算書の40ページ、教育総務費で2目の13節委託料ですが、スクールバス車庫設計委託料36万3,000円。それで、スクールバス車庫新築工事費が65万9,000円ということになっておりますが、この委託料、バスの車庫ですき軽量の鉄骨でつくると思いますが、どうして36万3,000円の委託料が要るのか。四万十ヒノキで全部やるというがやったらわかりますが、ひとつどういうことで36万3,000円。これで1つの車庫ができりゃせんかと思いますが、お願いします。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長(岡澄子君) お答えいたします。
このスクールバスの車庫の設計委託料でございますが、こちらは窪川小学校に来年、丸山と口神ノ川小学校が統合されますが、2台分、29人乗りを予定しております。2台分の車庫を来年度鉄骨で建築をしたいと考えておりまして、今年度その設計を委託しようとするわけですが、12節に建築確認申請手数料がございますが、建築確認が必要ということで、この設計料につきましては妥当な金額ではないかと判断しているところです。
○議長(宮地章一君) 槇野章君。
○2番(槇野章君) 建築確認が36万3,000円も要らんと思いますが。例えば地元に業者たくさんおりますが、そんなとこへ頼んだら、建築確認手数料は取られるかもわかりませんが、委託料は取らんずつやってくれると思いますが、そこら辺もまた検討を願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長(岡澄子君) 2台分ですのでかなり面積的にも広くなりますし、高さも必要になってまいります。それで構造計算等必要となってまいりますので、そういうところも含め、地元で発注時に可能であればまた検討はしたいとは思いますが、現在のところ建築というか、設計のほうで委託をしたいと考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) すいません。33ページですが、歳出の。
シイタケ生産体制整備事業補助金が減額を480万されて、クヌギの防護ネットですか、のほうになっておりますが、これは町有、町が所有しているクヌギ林にやっていくのか、あるいは全体的にクヌギに、切ったとことかそういうところに対して助成をしていくような形をとっていくのか。これ、委託料になっておりますので、多分森林組合ではないかなという気がしますが、そこのあたりはどうなってますか。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) 6款2項2目林業振興費におけるクヌギ林の防護ネット整備委託料についてお答えを申し上げます。
これは町と国が分収契約をしております国有林でございますが、十和の大滝山というところでございます。ここ、平成21年に森林組合のほうがクヌギ林を伐採しまして、萌芽更新をさせるべく置いてあるとこでありますが、シカの被害が、大変被害が大きゅうございまして、その部分をネットをかけるものでございます。
ちなみに、3,000mのネットということになってます。十和地域のほうの原木の供給地として大切な山でありますので、今回計上させていただいております。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 大体わかりました。
が、全体的に考えてみますと、今、助成の関係で非常に課長も骨を折っていただいておると思いますが、そういう中で、助成的なことで、この防護ネットもどうも今回、11月の中旬ぐらいでしたか、回ってました。が、それがどういうふうになるのかわかりませんけれども、クヌギの原木の調達の関係と防護ネットの関係が今回、確か助成をしたいというようなことで回っておりましたが、これと関連をして考えますと、大体2月、3月ぐらいになると芽が、萌芽してまいりますが、そういう中で全体的な取り組みということもやっぱり考えておかないといけないのではないかなというふうに考えます。そういう中で、国有林であるから、あるいは町有林であるからというだけでなくして、一定の民間も含めた計画を策定していただいて、そういう中でやはり全体的な取組をしていくということが非常に大事なことではないかというふうに思いますが、その点、もしそういう計画があればお答えをいただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) 今回の補正に伴いまして、シイタケ生産体制整備事業補助金、この金額を減額して、先ほどお答えした分の委託料に組替えを行っているところでございます。それで、減額している分が各地域にございます生産者の研究会、グループに補助をするものでございます。
今年からシイタケの振興策、始めたわけでございますが、各生産グループから要望をとりまして、ほだ木への補助、それから先ほどと同じように、ネットへの補助というものを行っておりまして、要望が出てまいりまして、現在のところ、ほだ木では1,645石の要望がございます。それからネットでは3,200mの要望がございます。それで、その分、見込みといたしまして、残った分を何らかのところへ使いたいということで今回の計上になったわけでございます。
来年につきましても、もっと早い時期でお示しして、取り組みやすいような体制で行いたいと思いますが、今年についてはそういう状況になっております。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君)1点だけお伺いをいたします。先ほど、同僚の森議員さんのほうからもお尋ねがありましたけれど、興津の避難場所、これについてお尋ねをいたします。
これについては、説明資料のほうでは、今まで興津中学校を避難場所と定めておりましたけれども、これが津波のために倒壊する恐れがあるということで、新たに今の場所に避難広場を設置するというような説明がなされておりますけれども、この説明資料の中で、添付資料が最後の端に載っておりますけれども、今の中学校から新しくできる避難場所、これまでの距離。これはどれくらいの距離があるのか、この点についてお尋ねいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) この図面に示してあります赤い避難路の距離は400m弱、350m程度というふうに思っております。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 今、中学校から約350mということですが、この中学校も、今までは中学校のほうへ、中学校の生徒は避難する場所に決めておったと思いますけれども、今度、学校が避難場所には適当でないということになれば、中学生もこの場所のほうへ避難をするということになってくるでしょうか。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 興津中学校の生徒も、この計画しております広場のほうに避難することになる予定でございます。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 中学校はそういうことで、新しい避難場所への避難ということになってこようかと思いますけれども、小学校については、以前の一般質問では忠霊塔のほうに避難をするというようなことで教育長のほうから答弁があったと思いますけれども、この忠霊塔への避難と、新しい今できた避難場所への避難。どちらが近いのか。また時間的にどちらがいいのか、そこらあたりわかっておれば、委員会のほうで。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
興津小学校の避難場所につきましても、今まではおっしゃられましたとおり忠霊塔の避難広場に避難訓練もしておりましたし、現在のところは避難する予定なんですけれども、距離的に言いますと、忠霊塔まで小学校から500m、新しい予定地のふもとまでも500m、同じような距離でございます。
ただ、議会でも指摘もありましたように、地震が起こってさあ避難というときに、海を見ながら、どちらかというと海に向かう方向に避難するのではなくて、山手のほうに避難できるということで、距離は同じですけれども、そちらのほうを今後避難予定地にということで計画しておるところでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) 議案第108号、補正予算の補正予算資料の中から2点質疑をいたします。
まず1ページの上段になりますけれども、大正総合支所庁舎耐震改修事業です。これは森林組合の合併に伴い、3階をその事務所にというお話をお伺いしておりますけれども、耐震の改修に支障はないのか、その点について伺います。
もう一点は予算資料の3ページですが、地域支え合い体制づくり補助事業。これについては、補正理由の中、読んでみますと、何か自分にとっては内容の中身を何か読み取りにくい部分がありますのでお伺いしますけれども。地域住民が交流をし、お互いに支え合うということですが、この事業の運営方法。これは理由を見ると、JA高知はた営農センターというか、JA高知はたの職員がやるのかとか何かちょっとわかりにくいので、その点と、例えばこの運営方法をどうするのかという中で、例えばアドバイザー的な人材等を配備するような計画になっているのか、その2点を伺います。
○議長(宮地章一君) 大正総合支所長武内洋介君。
○大正総合支所長兼地域振興課長(武内洋介君) お答えしたいと思います。
資料の1ページのほうの全体計画のほうで、今年度基本設計のほうを行いまして、24年度実施設計、そして25年度から耐震補強及び改修工事ということでございまして、現在、森林組合さんのほうから聞いておりますのは、暫定で合併事務局をうちの3階のほうへ設置をしたいということで、今聞いている段階では24年度いっぱいというふうに聞いておりますので、工事に関しましての支障はないというふうに判断しております。
○議長(宮地章一君) 町民生活課長杉内和一君。
○十和総合支所町民生活課長(杉内和一君) 議員さんのご質問にお答えしたいと思います。
地域支え合い体制づくり事業と言いまして、県100%の事業であります。
この事業は、町がその事業主に全額補助するいうことであります。今、想定されている事業主が十和の里で宅老所を開設しておりますどめきの会という組織があります。その組織を拡充してやっていく事業でございます。
それで、その事業内容としては、本年度は基盤整備とネットワークの充実いうところで、組織づくりをしていただいて、十和にも2か所の高齢施設、また、宅老所が2か所あって、そういうもろもろの中で福祉事業を行っているわけですが、介護保険から漏れるような事業も多分にあるがです。そういう事業を拾い出しながら、有償ボランティアいうがで1時間当たり600円いただきまして、その組織に、仮称は「さわやか四万十」言うがですが、そこへ利用料として100円、そしてあとの500円を有償ボランティアに還元するいうとこであります。そして、アドバイザー的なものはありませんが、ただ、津野町のほうで社協のOBの方が立ち上げられまして、地域応援隊か、いうような仮称でやってまして、そういう先進的な指導も受けながら、来年度から取り組んでいきたいと思っております。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) 4点ほど質問したいと思います。
まず最初に歳入のほうでございますが、14ページです。14ページの15款2項1目1節の電源立地地域対策交付金というががあります。213万ですか、その減額になった理由。
そしてページ数25ページです。25ページの3款1項3目13節の委託料3万円というのが出ております。相談支援事業委託料という。何の分のあれか、そして、どういう相談事項をしているのかお聞きしたいと思います。
そして33ページなります。6款2項2目19節にあります新三者造林負担金というものが10万ですかね、計上されております。その三者というのはどういう三者か、それをお聞かせください。
そして、ページ数43ページになります。43ページの10款5項3目13節の委託料22万3,000円。町指定天然記念物治療委託料。どういう治療をするのか、それをお聞かせいただきたいと思います。その4点、お願いします。
○議長(宮地章一君) 企画課長左脇淳君。
○企画課長(左脇淳君) 予算書の14ページ、15款2項1目の電源立地地域対策交付金213万円の減額についてお答えを申し上げます。
この交付金につきましては、高知県電源立地地域対策交付金要綱というものがございまして、その要綱の改正によりまして減額となったものでございます。これまで発電量によりまして算定した額が交付金でございましたが、新たな方法として、交付限度額について、国の通達に基づく額に変更になりました。「国の通達に基づく根拠を示してくれ」とお願いしましたが、根拠については示されませんでした。
以上です。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長山川明彦君。
○健康福祉課長(山川明彦君) 予算書、ページ25ページ、3款1項3目の障害福祉費の委託料の関係でございますが、相談支援事業委託料につきましては、精神障害者の在宅での支援、就労とか生活支援等の相談を受け付ける事務について、須崎市のくすのき園のほうへ委託しておりまして、それに対する委託料の増額を計上しております。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) 予算書の33ページ、19節にございます新三者造林負担金の三者のご質問にお答えを申し上げます。
これは高知県の森林整備公社の分収林の分でございまして、所有者は個人でございます。そして造林者といたしまして、県の森林整備公社及び四万十町でございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) それでは予算書43ページの委託料、町指定天然記念物治療委託料22万3,000円の件についてお答えさせていただきます。
まずこれにつきましては、町内影野地区にあります町の指定しております樹木お雪椿が今年の台風によりまして一部途中から折れました。その件につきまして、樹木医のほうにその経過等調査していただいたら、中のほうも空洞になっているということがありまして、木の枯れる防止ということで、その治療費等になっております。お雪椿につきましては350年以上の推定でございますが、経過しちゅうということで、大分老木になっておりますので、その治療費ということであります。
○議長(宮地章一君) 林健三君。
○11番(林健三君) いろいろ課長のほうから答弁がありました。
まずページの14ページの関係ですが、国の関係というのに移行したということですね。しゃあないです。電源立地。今期。
(「要綱が改正」と呼ぶ者あり)
今、そう言うたろう、要綱が改正したと。それについて、今までこの分に対しては町内に、町のほうへはかなり電源立地の補助金が入ってきよったと思います。どれくらい入ってきて、関係ないかもしれませんが、どれくらいのお金が入ってきて、どういう目的、いろいろな目的があるがですよね。
僕のときで、旧の大正町のときには地域から地域の間、田野々から下津井の間というようながで舗装とか集会所の改修なんかにも使った経過があるように私は思っております。現在は全体的になっちゅうけん、どういう面でいろいろ、保育園の臨時の職員とかその辺も使いゆうかもしれませんけど、それははっきり私もわかりません。どういうとこへ使っているか、それがわかったら教えていただきたい。
そして、25ページの関係ですが、くすのき園ということでよくわかりました。
それから33ページの県の関係です、三者の。これは国、県と個人ということですが、これ、森林組合は入ってないがでしょうか。
それから43ページの天然記念物の関係ですが、椿の関係で、空洞なってると。ただ、そういう関係もあると思いますが、いろいろ樹液へ注入するとか、銅版をその空洞になっちょったら巻くとか、具体的なことをもう一回ご説明をお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 企画課長左脇淳君。
○企画課長(左脇淳君) お答えを申し上げます。
電源立地地域対策交付金につきましては、要綱の改正による減額でございます。
これまでの交付金の使途でございますが、平成20年度、交付金としまして1,485万6,000円を交付いただいておりまして、小型ポンプ車、それから給食配送車の納入に使用しております。平成21年度1,380万円で、保育所運営事業費に充当しております。22年度、交付金の額が1,390万円で、同じく保育所の運営事業費に充当をいたしております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 農林水産課長熊谷敏郎君。
○農林水産課長(熊谷敏郎君) 新三者造林負担金の2回目の質問のときに、「国」と確かおっしゃっていたように思いますが、これ、高知県の森林整備公社、そして四万十町、そして個人ということ、この三者でございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) お答えします。
まず、空洞になった部分につきましては、雨水等が入らないような補修をするという予定になっております。それから、あとは薬剤等を木へ塗るという、今のところの段階となっております。
○議長(宮地章一君) 林健三君。
○11番(林健三君) わかりました。
ページ44ページと、あとの43ページの天然記念物ですが、補修をするいうてもわかりませんよ、野村課長。今言ったように銅版を巻くとか、スギの場合じゃったら銅版巻いてよね、保護するとか腐りを止めるいうようなことがあると思いますよ。もう一度、それで答弁をお願いします。
○議長(宮地章一君) 生涯学習課長野村和弘君。
○生涯学習課長(野村和弘君) 空洞の部分は、空洞補修成形材ということに見積もりではなっておりますので、板で空洞を防ぐということになっております。あとは薬剤等ということになっておりますので、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 2点お聞きをしたいと思います。
予算資料の1ページです。と5ページになるわけですが、お試し滞在施設整備事業についてお伺いをいたします。ちょっと聞き漏らしていたかもわかりませんので、確認のために教えていただきたいというふうに思います。
この事業は、今年23年度が広井の小学校の教員住宅の改修ということで、24年度については大正地域という計画が出ておるわけです。この中で、一定県の予算も来ておるわけですので、県の中身によれば、本年度から移住・定住促進に向けた計画の中でこういう改修がされるということであります。その改修をした後に、そこにお試し期間として入っていただくということになろうかなというふうに思います。その中で、お試し期間はどのぐらいになっていたのかなというふうに、ちょっとそれ、聞き漏らしていました。それと、その後のこれについてはどうなっていくのか。その辺についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
それからもう一点ですが、5ページのホビー館指定管理事業ですが、これについては、今回人件費の増加、あるいは消耗品の不足等々の中で、今回補正を組まれたということになっております。その中で指定管理料。今年にどれだけ組んでいて、今回この指定管理料を含めた金額、合計がどうなっていくのか、その辺についてちょっとお聞かせをいただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 企画課長左脇淳君。
○企画課長(左脇淳君) お試し滞在施設整備につきましてお答えを申し上げます。
この事業につきましては、本町が現在進めております移住・定住対策に対応した事業でございます。いきなり移住することに不安や抵抗を感じている方も大変多くおります。いろいろ電話で問い合わせがありますが、ちゅうちょする方もおります。こうした中で地域の魅力、地域の皆さんのおもてなしの心、それから自然環境、おいしい食材なんかと直接接していただいて、地域の良さを十分にわかっていただいて、安心して定住をしていただきたいという思いでこの施設を整備いたします。
この期間でございますが、不動産契約を想定しておりまして、1か月から最長3か月を予定しております。
この施設の管理につきましては、町のほうで管理をしていきたいと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) 議員さんのほうからは、23年度の指定管理料が幾らかというご質問でございますけれども、当初は1,304万4,000円、そして今回、997万4,000円。合計2,337万8,000円となります。
それから、今後指定管理料がどうなってくるのかというご質問でございますけれども、補正予算資料のページ5ページを見ていただきたいですけれども、今年の場合は指定管理料2,337万8,000円でお願いしたいと考えてます。そのほかに、県のふるさと事業で人件費1,748万6,000円を見ていただいてますので、合計で言いますと約4,000万ぐらいが入ってるという形になっております。
今年はホビー館の運営につきまして、入場料については町に納付をしていただいております。が、来年度以降は入場料については指定管理者奇想天外さんにお願いしたいと考えておりまして、24年度は入場料収入プラス指定管理料として、24、25と書いてる1,080万を計上しているところでございます。よろしくお願いをいたします。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 滞在お試し期間でありますが、1か月から3か月の間がお試し期間ということで、それが過ぎれば当然出てもらって、また次の方を募集していくという形になるのですよね。その辺、もうちょっとお聞かせをいただきたいというふうに思います。
それから指定管理についてですが、当初は1,304万余りと、それから今回997万で、合計2,300万余りの指定管理料になるわけですが、今年度については入場料が町に入ってきてというふうな形にやりますよいうことを僕らも聞いちょったわけです。そういう中で、次の年度からもそういう形になっていくのかなという、ちょっと勘違いもしておりましたが、24年度からは指定管理者に入場料が入っていくという形になるわけですが、その年その年によって、入場料、入館する人の変動があろうかというふうに思います。そうしたときに入場料をもって、先ほどの一千何百万いうのも指定管理に入るわけですから、それと合わせて入場料がいわゆる指定管理料になっていくわけですが、それが年によってはいわゆる増減が出てこようかというふうに思います。
そういう中で、少ないときに町の負担はどうなるのか、そして多かったときに、例えば今回のような3万を想定していたのが6万人を超えると。そういう増減の変動のときに、その指定管理料がどうなっていくのかということで、指定管理の基準というものがどこにあるのか、そういったところをひとつお聞かせをいただきたいなというとこであります。
それともう一点、町への収入、そういったメリットはどうなのか、その辺についてお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 企画課長左脇淳君。
○企画課長(左脇淳君) お試し滞在施設で3か月を超えた場合でございます。
入居されて、先ほども申しましたが、地域の魅力、そして地域で生活することの厳しさ、そうしたもんも味わっていただいて、町としても定住につながるように、その3か月間に空き家の紹介、それから仕事の紹介なんかも進めて、3か月の間に一定判断をお願いしたいと考えております。精いっぱい定住に向けて支援、努力をしてまいりたいと思います。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) ご質問ですけれども、指定管理者になったところが、収入が年間によって少ないとき、多いときいうご質問、そして、指定管理の基本という形ですけれども、そもそも指定管理者制度というのは、公共の施設を民間にやっていただいて、効率的に頑張っていただければ収益が出る、そういう形でやってもらってますので、少ないとき、多いときで指定管理の費用が余り変動がないような形にはしなくてはいけないと考えてます。
やはり民間に指定管理を頼むことによって、努力をしていただいて、頑張れば収入になる、頑張らなければ減額になるところもありますので、そういった指定管理者制度としては、頑張っていただいて収入が多かったときは、そこの指定管理者の方に入ってくるというのが基本でございますので、基本的に頑張っていただく。それで収支、余り大小のないように、とにかく頑張っていただく中でやっていただきたいなと考えてます。
ただ、これと似た施設でアンパンマンミュージアムというのがございますけれども、そこは一定財団さんに受けていただいてますけれども、大きくもうけた場合については寄付金なんかの形で還元していただいているところもございます。
町のメリットという形でございますけれども、これは既に予想以上の、6万人以上の方が来ておりますし、道の駅なんかでもたくさんの方が来ていただいてます。やはり町としては交流人口の拡充、滞在型観光のための1つの最大のメリットではないかと考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 橋本保君。
○9番(橋本保君) 最後の質問になるわけですが、移住・定住促進が目的で今回こういう制度の中でやっていくということで、この四万十町の良さをそこで、その期間に見出していただいて、そこに定住をしていただく。こういうことは非常にいいことだというふうに思います。
ただ、1か月から3か月の間に例えばそういうとこがまだ理解できなくて、まだもうちょっとというふうに、期限を切らずにこれをやった場合に、ずるずると行く可能性が当然出てくるわけではないかなと。もちろん居心地がいいし、これを見ると、いわゆる消耗品含めて、備品購入なんかもすべて、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、すべて整ってますので、いわゆる期間を決めずにここに入っていただいて、お試し滞在ですので3か月をめどとしてますけど、まだ出ていきなさいというふうなきっちりしたもんが、どうも課長の答弁の中では見えないようですので、この辺をやっぱりきちっとしちょかんと、居心地がいいですのでそのままずっと。それは、当然そこに入ってもらうことはええことやけど、ただ、お試しですので、次に入ってやっぱりお試しをするところがなくなっていきますので、そういったことも含めて、やはりきちっとその辺の期間については定めちょかんと、次の人が入りたいときになかなか入りづらいというとこが出てくるんじゃないかなというふうに思います。
それから指定管理料についてはそういった制度上、そういうことであるというふうな答弁であります。もうけてもうけてしようがないときには寄付金みたいな形で入ってくる可能性もありますよという中身で、メリットとしてはいろんな波及効果があって、そのほかにもいろんな効果が出てきちょうというががメリットではないかということで一定理解はしていくわけであります。
ただほかの、例えばとおわ道の駅なんかについても、黒字になった部分については町へというふうなことも、今までもずっと言うてきた中身です。そういったことも含めて、やっぱり寄付金とかそういったことも含めて、やっぱり何らかのメリットがさらにあると町民の皆さんも納得ができるのかなというふうに。町民サイドから言えば、建物も何もかも全部建てちゃって、収入は全部その企業が持っていくというのでは、なかなか理解が得られにくいのかなという気がしますので、その辺をお聞きしたわけです。最後、答弁があれば、そこらあたりをきちっと答弁をしていただきたいなというふうに思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 企画課長左脇淳君。
○企画課長(左脇淳君) このお試し施設でございますが、不動産契約ということで、最長3か月ということで管理運営のほうを進めていきたいと考えております。
なお、詳細につきましては今後要綱なりを設けて、それに沿って進めていきますので、3か月経ったら次の定住へということでつなげていきたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 商工観光課長宮地正人君。
○商工観光課長(宮地正人君) 先ほどちょっと抜かっておりましたけれども、指定管理につきましては基本的には基本協定書、そういった中で十分に町と相手方の受けていただくところが基本協定書を結びます。そして、もう一つ年度協定書というのがありますので、その年度協定書の中で、やはり翌年はどうなのか、計画書を見ながら話し合いをしながら指定管理費用も決めていきますので、そういった形で、議員さんおっしゃるような形で十分協議をしながら進めていかせてもらいますので、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
中屋康君。
○5番(中屋康君) それでは私のほうは、予算書の2項目お伺いをしたい件があります。
まずは予算書で37ページ、土木費の一番最初の部分に書いてありますが、がけ崩れ防止対策事業費ということで1,919万ということで予算が使われております。これはがけ崩れ住家防災対策工事費ということになっておりますので、この機に、緊急を要する工事であろうか、あるいはどういった規模の工事なのか、1,900万、工事の内容等もう少し詳しくお聞かせを願ったらというのが1点。
それからもう一点。その次のページになりますが、39ページで消防費の項があります。1目です。のところで補正が1,541万5,000円。これは冒頭の説明の中で、内訳が訓練用とか資機材等々、それから東日本震災云々とお伺いをしたんですが、そのあたりの使用等、もう一度ちょっと詳しくご説明いただいたらと思いますので、この2点、お願いします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) がけ崩れの関係ですが、当然がけ崩れ予算的には、毎年当初予算で前年度並みということで組んでおりました。
ここ近年、うちの場合、5件ぐらいの毎年実績がありまして予算化しておりましたが、今年度は5月ごろから台風2号、台風6号、15号、そして10月の豪雨とかなり災害等がありまして、前年度以上に、今受け付けしておりますんで約10件のがけ崩れの申請ありまして、補正予算ということで、追加補正で計上させていただいております。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 常備消防費の負担金についてお答えを申し上げます。
今回の追加補正1,500万余りの中で最も大きいものは、東日本大震災関係の消防団員の遺族に対する災害補償費負担金というものでございます。これは消防団員の活動で、活動の中で、けがでありますとか、万が一の死亡でありますとかいったときに、それを補償するために、団員数に応じまして保険を掛けるというような観点から負担金を拠出しておるわけですけれども、今回、東日本大震災で多くの消防団員の方が死亡されたわけでして、それに対する災害補償を行う金額の負担金を各自治体、消防関係者が消防団員の人数割で負担しようとするものでございます。
それと、議員さんおっしゃられておりましたけれども、さまざまな消防署の訓練用機材でありますとかいったようなものの備品購入費、消耗品費、そういったものの追加補正でございます。
○議長(宮地章一君) 中屋康君。
○5番(中屋康君) それでは、今伺ったんです。
まず土木費のほうです。がけ崩れ対策で補正ということで、今、10件の申請がまだあるということですが、いずれ、この件というか、実は先般、秋口に議会が各地区を、5か所を回って意見の交換会を実施いたしました。その中で、大正地区の中で、がけ崩れに大変危惧をされてる方がおりまして、お話をいただきました。
四万十町内、各そこそこ、大変山に接迫した家屋がたくさんございまして、そういった危惧を持っている方が非常に多いという話もいただいておりまして、このがけ崩れ対策、今、順次補正もかけたりということで、年度当初も申請をいただいてということで、今から実施をしていくということですが、規模数、非常に多くだんだんなりつつ、それからまた箇所指定も大変なことになろうと思うんですが、今後のこういうがけ崩れ対策というのを、どういう形で今から、まあ申請を待っていくのか、あるいは町のほうである程度こういう前段前段で調査をしながら、そういう危険箇所を指定しながら予算化していくかいったところがもしわかってれば、もう一度そこのあたりを詳しくお答えいただいたらと思います。
それからもう一点、消防費の関係です。金額の内訳がなかったんですが、主は東日本大震災への、殉職をなさった方、けがをなさった方の、消防団員に一応保険の関係で補助、助成をしてると、負担を出していくということでありますが、これは東日本大震災に限ってでなく、今までの事例として、どれぐらいの規模でこれはこういう予算をつけて、割合では来るのかといったところがわかってれば、基準があるのかないのか。あるいは今言ったように、金額が今回どのくらいなのか、それから東日本震災については今回はこれでもう終わりということになるのか、そのあたりをもう一遍詳しくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) がけ崩れの住家防災対策事業の件ですが、現在四万十町でやっておるのは県単事業で対応しております。その中にがけ崩れの、災害の場合と、予防の場合。災害いうのは当然家の裏から土砂が落ちたというのが災害の場合で、予防は、家があり、住家があり、その裏が山とかがけがあって危険な状況であると。それはまだ崩れてはないですけど、崩れる恐れがあるというのを予防するのが予防事業です。それぞれ、当然、住家ということで、個人の持ち家なもんで、当然地元の負担金。例えば災害の場合ですと10%、予防の場合ですと25%いうので一応今、一律で決めらせていただいて実施しております。
今後においては予防系のがけが当然増えてくると思いますが、あくまで県単事業ということなんで割り当ての関係もありまして、なかなか予防の申請した場合、県下的に災害、崩れたところが多かった場合に、四万十町の要望に対して満額の割り当てもつかんときもありますんで、そのあたりは今後課題とはなると思いますけど、予防についてはまた頑張ってやっていきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 消防団員の災害補償負担金の関係でございます。
金額を申し抜かっておりましたけれども、補正の中でこの災害補償費負担金の関係が940万余りでございます。通常は、議員さんおっしゃられましたとおり、ちょっとはっきりした金額、手元にないんですけれども、消防団員1名当たり1万円とかいった形で、通常の活動に対する災害補償については賄えておりますので、そういった定額の金額を拠出しておるわけでございますけれども、今回このような形で特別な災害補償負担金を出すのは初めてのことでございます。これについては、国のほうでもしっかりと地方財政措置も、特別交付税などを通じて地方の財政措置を講じておるところでございます。
○議長(宮地章一君) 中屋康君。
○5番(中屋康君) わかりました。
最後の質問ですが。消防関係については内容等わかりましたので、今回、特に東日本震災に絡めては、今回特例の形で今出てきてるということですので十分承知しました。
がけ崩れ対策については一応県単の絡みもあるということですが、予防についてはできるだけ町もその中に入って、県費と併せて、ひとつ年度当初あたり十分検討していただいて。結構不安視をされたお話をいただきまして、「議員もしっかりそういう箇所箇所を点検をしてくれ」というようなご要請もいただいております。我々も折々にそういった場所を見ながら、またご相談をするということでありますので、執行部のほうもそういった意味合いの、できるだけ不安を軽減するような動きをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第108号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第108号平成23年度四万十町一般会計補正予算(第4号)についてを採決します。
議案第108号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第108号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩をいたします。
午後1時58分 休憩
午後2時14分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第8 議案第109号平成23年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第9 議案第110号平成23年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)について、日程第10 議案第111号平成23年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)について、日程第11 議案第112号平成23年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第1号)について、以上議案第109号から議案第112号までの4議案を一括議題とします。
この4議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それぞれ今、一括した議長からの提案がありましたので、順次議案に沿って質問してまいりますが。
議案第109号の四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算ですが、提案説明いただきました。その中でも、ページの48ページ歳入でも、この資料の中にありますように、国庫の負担金や県の支出金負担金補助金、また、一般会計からの繰り入れの減、基金の繰り入れの減というものが大きな補正で、1億4,000万減額になってます。
その歳入の減の中で歳出を見てみると、保険給付費が、51ページです、歳出の款別にあるわけですが、保険給付費が1億2,000万、また、後期高齢者支援金等介護納付金などの減があって1億4,000万という歳出ですが、22年度の決算の中でも、いわゆる「基金が今後底をつく可能性がある」ということを再々本会議でも答弁があって、今年度、22年度もそこそこ繰り入れを戻しながら努力をしてもらってるわけですが、今回もそういった意味では一般会計の繰り入れが減ったり、基金の繰り入れが減額になったりということで、いい傾向にあるのではないかなと私、この補正予算見て思うわけですが。これは歳出見ればおわかりのように、給付費等の減が主な減ですので、それだけ病院にかかったり、診療にかかったりする方が少なくなったなと。また、高額の療養費も減ってきてるという歳出の状況を見ると、一定程度基金の心配も当面しなくてもいいのかなというふうに、この補正予算を見てとったわけですが、町として、来年3月の時期を迎えて今回のこの補正。明らかにそういう、本年度は国保会計にとっては順調にいっているなということの読み方でいいのかどうなのか、お答えをいただければありがたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) お答えいたします。
この国保の当初の予算の設定の仕方。特に49ページごらんになりますと、医療給付費では総額で19億円ほど設定してますが、これについては20年、21、22と過去3年間の医療費の動向を見て決めております。
さらに今回初めて医療給付費の補正をしたわけでございますが、これについても、一番ちょっと医療費が要った年度が平成21年度でございました。平成21年度の主な原因も、高額療養費の増加というもので医療費が押し上がった原因でございますけども、1人当たりの被保険者から割りますと22万6,000円程度。さらに今回、23年度、今現在の推計見込みで、1人当たりの医療費22万円程度と。これは一般被保険者ですけども、ということで、22万6,000円と22万円ということで、余り1人当たりの医療費は変わってないと。
何が原因かということについては、以前にもお話ししました被保険者数の減少でございます。21年から22年に284人、さらに22年から現在まで236人と、4%程度の被保険者の減少率が年々あります。これは主に人口の自然減少に伴うものと、後期高齢者に移行する者の合算の人口減でございます。これが主な要因で、今回1億2,000万円の減額補正をしたわけでございます。
さらに3月補正では精度を高めまして、より見込みに近いものをまた提出させていただきますけども、ご心配しておりました医療費の基金の動向。これについても現在3億円基金がございます。この見込みで行きますと、基金の取り崩しは今年度はしなくていいかなという思いでございます。今現在、基金については5,000万円程度まだ基金の予算がございますけども、これは歳出に伴う予算の留保の金額でございますので、そういうところでございますが、一昨年21年度は実質単年度収支1億1,000万円の赤字でございました。22年度の実績でも5,000万円の赤字です。今回一般繰入4,000万円程度の予算をつけていただきまして基金がゼロと、取り崩しなしを見込んでおりますが、もしそれがなければ4,000万程度のまだ赤字を抱えて、来年度以降基金が減額するということになっておりまして、赤字体質ということについては警戒しなければならないと考えておりますが、また3月等、実質の見込みが出ますと、さらにまた精度を高めましてご説明いたしたいと思います。
あと後期高齢者支援金、介護納付金等については、これ、確定額でございますので、これは精査、これ以上の減額は今後はないと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 一括質疑をせないかんかったことを忘れました。
国保のほうは大体わかりましたので、続いて大正診療所と十和診療所の問題について町長にお伺いしないかんがですが。
大正診療所は町長、十和もそうですが、22年度決算の中で大変収入減ということが起こっています。大体、22年度、十和診療所については、5月に23年度の予算を繰り入れているがでしょうかね、そういう形の最終決算になったわけです。ここの補正のとこにもあるわけですが、特に十和診療所はこの歳入でも減額になってますし、大正診療所も諸事情の中で収入減が続いてます。そういった中で基金も少なくなっている状況にあるとお伺いしてます。
町長もご存じのように、旧大正町は診療所から町に2億円でしたか、お金を貸してます。そこあたり、いつまでもこういう特別会計の苦しい中で、町がそのまま借りておくということにはならんだろうと。診療所の森とかいう形で、確か広場も含めて1億でしたか、ごめんなさい、1億でしたか、町が借りてるわけですが、そういった苦しい中で、もうそろそろ診療所にお返しをして基金に積んでおく必要も、特別会計を見たときに私はあるのではないかなというふうに思いますが、その点、大正診療所の問題についてはどうなのか。
それと十和診療所ですが、非常に、この補正見ても診療収入が、特に外来収入1億4,000万のうち2,400万の減いうことは、十数%この時点で減というふうな読み方になるというふうに思いますが、この原因が何なのかというのが、22年度も決算も厳しい、23年度もこういう、この時点で1億4,000万のうち2,400万も外来収入の減いうことの、特異な事情があるのかなというふうにこの予算を見て思っていますが、どうなのか。特に財政調整基金の繰り入れも2,500万から、また今回の補正で210万いう形で、基金もどんどん繰り入れ、崩さなきゃならん状況にあるこの十和診療所について、この予算から読み取れるものは何なのか。
併せて、大正の基金残と十和診療所の基金残。どうも担当事務長がおみえできょうはないようですんで、町長に私は答弁を求めるわけですが、わかってればお答えを願いたい。
以上です。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 大正診療所も十和の診療所も非常にここ数年、経営的に厳しい状況が続いております。私が聞いたところでは、高齢者の収入、老人医療収入ですか、それがここ数年目立って減少していると、それから労災の関係も減っているということで、こういった状況になっているということは聞いているところでございます。
大正診療所の基金の残高、それから十和の診療所の基金の残高については、あとのほうで財政の班長のほうから報告をしてもらいますが、大正診療所の森。旧大正町のときに診療所で出た黒字のお金を一般会計のほうへ回して、そのかわり診療所の森として、財産として持つということが行われております。基金も少なくなっておりますので、その診療所の森を診療所から町の財産として買い取って、そのお金を診療所のほうへお返しするということも、ぼつぼつしなければならないのではないかという話も出ておりますが、それは今後の課題としてさせていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君)財政班長山脇光章君。
○財政班長(山脇光章君) すみません。基金の残高について、私のほうから報告をさせていただきます。
現在予算計上している基金繰入金をすべて取り崩した場合ですけど、23年度末残高ですが、大正診療所のほうが2,100万、十和診療所のほうが1,000万の各残高になる見込みでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
大正診療所の調整基金が2,100万、十和診療所が1,000万いうことで、そうなると、このまま行くと十和の診療所が、あと一般会計繰り入れてもらえればもつだろうと思いますが、大変厳しい状況になるということは目に見えてます。
そういった中で、先ほど特別会計の中でも答弁がありましたが、原因はいわゆる人口の減というか、後期高齢者に移られた方で死亡された方もおられるでしょうが、決して町内が、元気な方がどんどん増えてるという状況なのかなと。ではない。そうなれば、町立の診療所に患者さんが外来・入院含めてどうなのかな。
というのは、ご承知のように、たくさんの病院のバスが大正・十和を行き来してます。そこが1つは、外来収入の減少が十和も大正も起こっているのではないかなという、1つの私の推測でしかありません。そこらの分析をしっかりと国保と十和診療所、大正診療所の連携の中で、何なのかということが、検討されたかどうかわかりませんが、これだけ四万十町に2つの直診がありながらこういう状態であれば、午前中の保育園の問題じゃありませんが、2つの直診を1か所にと、そういう行政改革の名のもとに行わざるを得ん状況にも、今後生まれてくるのではないかという心配もするわけですが、そこら辺の町長、どうなんでしょう。外来収入がこれだけ減ってきゆう。決して国保も、極端に歳出が減っているわけではないということを見たときに、どうなのか、どうしていくのかというのが大変今後問題になると思いますが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) いろいろ原因はあろうかと思います。議員さんおっしゃられるとおり、十和・大正のほうには窪川の民間の病院のほうから送迎バスがどんどん入ってきておりまして、私も行き帰りに見てみますと、かなりの人が利用もしている状況です。
しかし、個人個人の考え方もありますので、それをとめて十和の診療所の、あるいは大正の診療所のほうで受けてくれということはできないわけでございますが、そこらあたりの原因と、そして経費の節減という面では一生懸命やってもらっておるとは思いますが、なお両診療所の経営改善調査委員会とかそういったものを立ち上げて分析等、それから今後の診療所の運営方針、そういったものもやらなければならない時期に来ているのではないかなというふうに思っております。
(3番田邊哲夫君「ありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第109号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第109号平成23年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第109号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第109号は原案のとおり可決されました。
これより議案第110号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第110号平成23年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。
議案第110号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第110号は原案のとおり可決されました。
これより議案第111号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第111号平成23年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第111号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第111号は原案のとおり可決されました。
これより議案第112号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第112号平成23年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。
議案第112号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第112号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第12 議案第113号平成23年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第13 議案第114号平成23年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、以上議案第113号から議案第114号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第113号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第113号平成23年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第113号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第113号は原案のとおり可決されました。
これより議案第114号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第114号平成23年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第114号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第114号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第14 議案第115号平成23年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、日程第15 議案第116号平成23年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、日程第16 議案第117号平成23年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)について、以上議案第115号から議案第117号までの3議案を一括議題とします。
この3議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第115号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第115号平成23年度四万十町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第115号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第115号は原案のとおり可決されました。
これより議案第116号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第116号平成23年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。
議案第116号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第116号は原案のとおり可決されました。
これより議案第117号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第117号平成23年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決します。
議案第117号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第117号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第17 認定第1号平成22年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
この議案につきましては決算特別委員長から決算審査報告書が提出されておりますので、委員長にその経過及び結果の報告を求めます。
決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) それでは私のほうから決算特別委員会を代表して、四万十町決算特別委員会の審査報告を申し上げます。
今9月定例議会で当委員会に付託を受けました平成22年度四万十町一般会計及び各特別会計並びに水道事業歳入歳出決算の審査経過と結果について報告をいたします。お手元に資料を配付しておりますので、ごらんになっていただきたいと思いますが。
審査の経過でございますが、審査に当たっては、執行部から提出のありました決算書、決算資料及び監査委員提出の決算審査意見書をもとに、執行部から説明と審議の上で答弁を求め、慎重に審査を行いました。
次に、審査を実査した日及び説明を求めた課などの日にちについては、お手元の資料に配付をしてます6日間の日程で各課について審査を行いました。
次のページですが、審査の結果です。平成22年度決算は、前田町政から高瀬町政へと交代し、6月には大型補正予算が計上されまして、補助事業を中心に事業を実施してきました。普通会計歳出総額では166億8,352万3,000円となり、前年度比5.7%、8億9,000万余りが増額となりました。歳入では174億8,407万円で、実質の収支額が6億3,604万3,000円で、黒字の決算となりました。
歳入では自主財源である町税は15億1,911万8,000円になりまして、前年度対比では3.9%の減、6,100万余りの減となりました。これは景気低迷等によって個人住民税が8.8%、法人住民税が23.1%の減となりまして、町民所得が年々減少している結果となっております。
町税の減少に伴って、依存財源であります地方交付税は4億7,651万9,000円、7%増となりました。繰越事業のケーブルシステム整備、金上野町営住宅建設、大正中学校建設などの事業によって、国庫支出金で1億6,118万8,000円、5.5%の増、県支出金では2億8,809万1,000円、20.1%の増となっております。歳入歳出総額は3年連続で上昇し続けています。
今後の行財政運営に当たっては、当然財政計画に基づいた運営を行っているわけですが、町民のニーズや事業導入については優先順位を厳格に守って行ってほしいということ、また、公平・公正の観点から改善すべき事項、検討すべき事項などの意見を付して、平成22年度四万十町一般会計及び各特別会計並びに水道事業歳入歳出決算については全員一致で認定すべきものと決定をいたしました。
決算の内容については既に皆さん方も決算書等ごらんになっておられますので、この数字については町のもらった資料、また、監査委員さんからいただいた決算審査意見書をもとに私が書きましたので、数字には、財政班長にも手直しをしてもらいながら書いたので、数字の間違いはないと思います。
特別会計については、歳入決算額は11特別会計の中で68億5,367万1,000円、歳出決算額は67億8,470万2,000円で、歳入歳出差し引き額は6,896万9,000円となっています。
収入未済額が3億7,178万2,000円で、前年度比では金額でして8,697万9,000円、19%減少はしていますが、一方不納欠損額は1,150万4,000円で、前年度比237万5,000円、26%の増となっております。
次に審査意見ですが、それぞれ委員の皆さんが決算の中でこういう指摘をすべきという点をいただきまして、皆さんに、委員の皆さん方に見てもらった関係で、こういう形で集約をいたしました。大変課によっては当たる課もあるかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。
審査意見。
1。繰越明許費を除く収入未済額は、一般会計では町税1億2,794万1,000円、分担金及び負担金では2,341万円、使用料及び手数料では3,033万8,000円。特別会計では住宅新築資金等貸付金が2億7,129万5,000円、国民健康保険税では7,984万6,000円、簡易水道料では1,405万8,000円など、収入未済額が増加する特別会計もございます。平成24年度には庁内に滞納整理するための条例も制定するという予定も聞いております。どうか全課一丸となって未収の回収に、収納率の回収に努力されんことをお願いしたい。
2番目として、これは毎年決算で指摘をされている部分でありますけれども、22年度の決算審査でも委員の皆さん方から、地籍調査は平成22年度末で本町では73.5%であります。75.3%であり、残る面積は117.07平方キロメートルもまだございます。税の公平性の観点からも、特に旧窪川町の調査の進捗に全力を挙げて努力してもらうことを指摘しておきます。
最後に、医療・介護・福祉の面からも、両診療所の経営安定化と医師確保に全力を尽くされんことを意見として申し上げ、私からの決算報告にかえさせていただきます。どうかよろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 決算特別委員長の報告が終わりました。
これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) 2点ほど委員長にちょっとお聞きしたいと思います。
審査意見のことですが、1番にあります24年度は町内の滞納を整理するために条例を制定する予定と。言うたら、どういうことを、多分委員会の中では聞いちゅうと思います。差押えするとかいうような話で、具体策があったら、それをお聞かせいただきたい。
そして2番目の地籍調査の問題でございますが、私が一番関心持っておる地籍でございます。森林組合も11月18日に、森林組合合併の調印式に調印しております。そのためにもこの地籍調査は早く進捗率を高めないかんと思っておりますが、その中で、いつも言っております、早くするためには飛行機を飛ばすいう話が出らあったか、その辺をお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) 11番議員、林議員から2点ご質問がございました。
私が先ほど読み上げました審査意見の中で、滞納を整理するために条例を町として制定する予定ということで、聞いておるということで報告いたしました。その点が1つです。 これは多分議員の方々もお聞きになっているとは思ったわけですが、要するに今あるわけですが、滞納整理本部というのがあるわけですが、1つは、それぞれ税と料いうものがあるわけで、使用料や町民税、法人税、いろいろあります。固定資産税もですが。当然差押え等については税はできるわけですが、料はできないとかいう、そういうような法律に基づいた取り立てがあるようです。そういったものも含めて今後しっかりと庁内で、全課で取り組む中で、しっかりとした体制づくりをするために、来年度の当初じゃと思いますが、しっかりとした条例をつくって未収金の回収に当たるという点です。
当然ご承知のように、今、悪質な滞納者については須崎にあります滞納整理……、租税債権……。
(宮地章一議長「租税債権管理機構」と呼ぶ)
管理機構いうものがございますが、それはそれとして、どうしても庁内で全力を尽くしたいということで、来年度条例で皆さん方に提案したいという話でございました。
それと地籍調査の件ですが、林議員は持論としてヘリコプターを飛ばせということを再々……。
(「飛行機」と呼ぶ者あり)
飛行機ですが、1つの調査方法としてはそうだと思いますけれども、飛行機飛ばせという委員からの意見はありませんけれども、ここに指摘してありますように、いわゆる中心街の特に課税額が多い宅地等については、旧十和と大正については100%調査を終わり、公平な税を課している反面、旧窪川町の調査の不十分さがあって、「商店街の宅地、十分調査をしてないがために、課税にも不公平さがある」という委員からの指摘もございましたので、そういった意味で今回こういう形で、去年も指摘してあったと思いますが、指摘をしました。何としても早い時期で窪川町の調査を終わらなければならないという気持ちは持っているようですが、なかなか進まないというのが現状のようです。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
林健三君。
○11番(林健三君) もう一回委員長にお聞きしたいと思います。地籍調査の関係でございます。
飛行機は飛行機でもええがですけど、街分ですわね、一筆調査をやらないかんという、そういう関係もあると思います。そういう関係でよね、委員の中から、先に街分を済ませて、あとは私が言ってる理論の飛行機を飛ばせと。その話がなかったか、もう一回お聞きします。
○議長(宮地章一君) 決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) 11番議員、林議員にお答えをしたいと思いますが。
決して私自身執行部ではありませんが、委員の皆さんからはその意見はございませんでした。
ただ残念なのは、そういう私への質問は結構ですが、なぜ9月の決算、本会議での審査の中で執行部にそのことをしっかりと聞いた上で私も意見をもらってれば、あれば、そのことについてしっかりと執行部に、そういう意見があったと、本会議場で。どうなのということを聞けるわけですが、残念ながら9月定例会では、私も長い議員経験の中で、初めて22年の決算質疑がなかったがですよ。だから非常に残念な中で、皆さんの意見も聞きたかった。それで特別委員会で、委員の十分納得できない部分を決算委員会でどうやという詰めをしたかったがですが、本当に1人の質疑もなかった中で、私にそのことを聞かれても、委員会ではなかったので「ない」と言うしかありませんので、ご勘弁いただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 林健三君。
○11番(林健三君) すみません、委員長。私は委員長の認識があったと私は、同じ大正出身でございますので、私の言うことはわかっていたと思って、信じておりました。ということです。
○議長(宮地章一君) 決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) 最後にお答えしますけれども、確かに林議員の思いはわかります。私個人としては同じ観点で持ってますけれども、委員会で質問がなかったかということであれば、私はあったという形でうそは申せませんので、委員会の委員の皆さん方からはなかったということでご勘弁いただきたいと思います。
(11番林健三君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより認定第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより認定第1号平成22年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。
この議案について委員長報告は意見を付して認定とするものです。
認定第1号を委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、認定第1号は委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第18 陳情第23-18号旧大正町庁舎の保存活用に関する陳情書、日程第19 陳情第23-25号十和地区歴史民具資料館の整備に関する陳情、以上陳情2議案を一括議題とします。
この陳情議案につきましては所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
総務常任委員長橋本保君。
○総務常任委員長(橋本保君) それでは陳情審査報告をいたします。
平成23年12月15日。四万十町議会議長宮地章一様。
総務常任委員長橋本保。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第23-18号。付託年月日、平成23年9月14日。
件名、旧大正町庁舎の保存活用に関する陳情書。
審査の結果、趣旨採択すべきものと決定をいたしました。全員一致であります。
この件について経過がありますので、これを若干報告しておきたいというふうに思います。
今回は現地の調査はありません。委員会室において市川政策監、大正総合支所長より説明を受けております。
委員の意見としては、大正地区の地域審議会や商工会大正支部ともう少しの協議が必要ではないかというご意見。それから、構想は理解できるが、具体性の協議をしていくべきではないかと。それから地域がもっともっと盛り上がってくるべきではないかというご意見等々がありました。
以上のような議論の中で総合的に判断した結果、趣旨については十分理解ができますので、地域審議会や商工会大正支部とも十分協議をされて、地域からの盛り上がりが重要でありますので、今後においても環境づくりを目指しながら、大正総合支所とともに進んできてもらいたいというふうな意見を付して、今回趣旨採択といたしました。
続きまして、受理番号、陳情第23-25号。付託年月日、平成23年9月14日。
件名、十和地区歴史民具資料館の整備に関する陳情であります。
これも趣旨採択すべきものと決定をいたしております。これも全員一致であります。
経過について報告をしておきたいというふうに思います。
現地調査は今回はありません。現地協議等もありません。
委員の意見として、十和・大正・窪川にある民具館は、取りあえず置いているだけという感がすると、歴史や文化についてもっともっと町民に理解をしてもらう必要があるのではないか、そういうご意見がありました。その上で、場所等についても十分な協議をするべきであるという意見であります。それから、民具は各地域にあります。それを1か所にまとめてはどうかというふうなご意見。それから、地域は地域の歴史があるので、それを大事にしながらまとめるべきではないと。こういったもろもろの意見がある中で、今回、以上のような議論を踏まえて、今後想定をされます中央公民館の活用、あるいは小・中学校の統合問題、こういった問題も先々見えてきております。こういったことを視野に入れながら、施設の利活用を今後十分検討しながらしていくべきではないかというふうな意見の中で趣旨採択としております。
以上であります。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第23-18号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-18号旧大正町庁舎の保存活用に関する陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第23-18号を委員長報告のとおり趣旨採択にすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第23-18号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
これより陳情第23-25号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-25号十和地区歴史民具資料館の整備に関する陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第23-25号を委員長報告のとおり趣旨採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第23-25号は委員長報告のとおり趣旨採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第20 陳情第23-30号子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める陳情書を議題とします。
この陳情議案につきましては所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) それでは教育民生常任委員会を代表して、私のほうから陳情の審査報告を申し上げます。
本委員会に付託をされました陳情第23-30号を審査した結果、次のとおり決定をしましたので、会議規則第94条第1項の規定によって報告をするものです。
付託を受けました年月日が、23年12月7日。
件名が、子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める陳情書でございます。
審査の結果、採択すべきものと決定をいたしました。賛成多数です。
ちょうどこの陳情は昨年も前緒方委員長のもとで委員会で審査をされ、多数で採択をされておりました。それを踏まえて、当委員会でも審査をいたしました。陳情者であります代理人高月氏、また執行部からは担当課長柴課長と、四万十町の保育所の主任さんをお呼びして、現場の声も聞きながら審査をいたしました。
委員からは、ちょうど同じ陳情案件の中で、中身が、まだまだ十分政府の動向も踏まえ、国の経過も見ながら考えたらどうかという意見もございまして、去年も反対した経過があるので、同じ趣旨であるので今回も賛成しかねるということの意見なども出されました。そういった中で、賛成多数で採決するべきものと決定をした経過でございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
これより教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第23-30号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-30号子ども・子育て新システムの導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第23-30号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第23-30号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第21 陳情第23-28号生活道を町道に認定の要望書、日程第22 陳情第23-29号町道認定に関する要望、日程第23 陳情第23-31号町道認定の要望書、以上陳情3議案を一括議題とします。
この陳情案件につきましては所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) それでは産業建設常任委員会を代表いたしまして、私のほうより陳情審査報告をいたします。
平成23年12月15日。
本委員会に付託をされました陳情を審査した結果、次のとおり決定をしましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号、陳情第23-28号です。付託年月日、平成23年12月7日。
件名、生活道を町道に認定の要望書ということであります。
審査の結果は不採択すべきものと決定をいたしております。全員一致であります。
同じく陳情第23-29号。
件名、町道認定に関する要望。
採択すべきものと審査の結果は決定をしております。これも全員一致であります。
続きまして陳情第23-31号であります。付託年月日は、これも同じく23年12月7日でございます。
件名、町道認定の要望書。
審査の結果は不採択すべきものと決定をしております。全員一致であります。
委員会の経過報告でありますけれども、陳情23-28号につきましては現地調査、平成23年12月8日に行っております。現地協議として、地元の代表者の説明を受け、協議をした結果、委員の意見としては、個人の生活道であると、町道認定には非常に厳しいという意見。そして、一軒家対策の補助事業を活用しながら舗装や改良を行うべきではないかといった意見もありました。その他、地域にも同等の要件、条件等々の要望が数多くある中で、この地域だけを認めるということはできないといったような意見がありました。そういった以上のような内容での議論をした結果、不採択ということであります。審査結果、不採択、全員一致であります。反対意見なし。
同じく陳情23-29につきましては、件名が町道認定に関する要望書であります。
現地調査を行っております。これも同じく12月8日に現地調査を行いました。
現地調査、現地での協議、地元代表者及び関係者の説明を受け、協議をしております。
これも委員の意見としまして、農道とはいえ、周辺に住家が増えておるというような、利用価値が非常に高いといった意見。そしてまた、町道と県道に結ばれ、町道認定の基準を十分に満たしておるといった意見です。そして、道路の幅員が4mある。舗装すればその後の町道としての維持管理も非常に容易なものであるといった意見も出されております。そして周辺に共同墓地的な墓地が何か所もあり、地域内外の人々の日常の利用度も非常に高く、認定に賛成するといったような意見が出されて、議論した結果、採択としております。全員一致であります。
陳情23-31につきましては町道認定の要望書ということで、現地調査、同じく12月8日にしております。
現地の協議として、地元代表者及び関係者が数人、10人近く出て、地元住民の熱意は伺えたところであります。
委員の意見。農道のみの路線であるので認定は非常に難しいといった意見も出されております。そしてまた、避難路としての活用がしたいといったような状況も陳情の中身にあったわけですけれども、これもまた逆に、避難タワーに向けても遠くなるといったような意見が出されております。それで、周辺はハウス施設だけで、住家がありません。そして非常に、幅員も2mといったような、幅員が非常にないといったような意見が出されております。そして河川の増水時には、河川域の農道でありますので、堤防の役割を果たしておるというふうに判断をいたしております。その中で、そうした農道でありますので、認定をしても、これは県土木の管轄との兼ね合いがあるということも危惧しながら、非常に難しいのではないかなといった意見が出されております。県土木や農業の支援施策の中で舗装のみということは、補助事業がないか、そのことも模索をする必要があるがではないかといった意見が出されております。
以上のような内容を主に議論をした結果、認定は極めて厳しく、不採択とした結果が出ております。これも全員一致であります。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第23-28号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-28号生活道を町道に認定の要望書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
原案について採決します。
陳情第23-28号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立少数です。したがって、陳情第23-28号は不採択することに決定しました。
これより陳情第23-29号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-29号町道認定に関する要望を採決します。
お諮りします。
陳情第23-29号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第23-29号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第23-31号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第23-31号町道認定の要望書を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。
原案について採決します。
陳情23-31号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立少数です。したがって、陳情第23-31号は不採択することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第24 発委第9号保育制度改革に関する意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) それでは私、教育民生常任委員会を代表して発委第9号保育制度改革に関する意見書を提出いたします。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第3項の規定によって提出をするものです。
先ほど陳情案件の中でも報告をいたしましたけれども、昨年度本議会で、12月17日付で意見書も出しております。少し去年度と内容が違うのは、今ご承知のように、政府の中で社会保障と税の一体改革のいわゆる消費税増税の計画の中で、子育ての問題も大きく取り上げられているのはご承知のとおりです。
今現在、保育制度は国と自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の柱として今、四万十町でも四万十町の大事な子供育てているわけですが、しかし今、国が、政府が考えているのは、都市に待機児童がおるという名目の中で、国や市町村の責務から民間に子供を、育てていこうと今、政府の方針もあるわけでございまして、現在、児童福祉法24条のもとで市町村がしっかりと保育を実施する責任から民間へという動きがあるわけですので、子育てが大事な自治体の役割ですので、そういった意味で何としても国の今の考えている動向、食い止めなければならんという意見書です。4点上げてますので、読んで皆さん方にご賛同いただきたいと思います。
1、保育所、幼稚園、学童保育及び子育て支援関連予算を大幅に増やし、子育てにかかわる経済的負担の保護者への軽減を図ること。児童福祉施設最低基準を遵守しつつ、さらなる改善を図ること。保育に格差が生じる直接契約、直接補助方式は導入しないこと。幼保一体化については拙速な結論は避け、慎重に、ごめんなさい、22年度を読んでました。早う言うてもらったらよかったけんど。これは去年の意見で。失礼いたしました。これは去年の意見書の内容です。
今年は、失礼しました、こういう内容です。4点一緒ですが。
(「6点」と呼ぶ者あり)
6点です。国及び市町村の公的保育責任を後退させる「子ども・子育て新システム」に基づく保育制度改革ではなく、すべての子供のすこやかな育ちを保障するために、児童福祉法2条、24条に基づく現行保育制度を堅持・拡充すること。
市町村の保育実施責任をなくし、直接契約、直接補助、応益負担を原則にする「子ども・子育て新システム」は撤回すること。
国の責任において緊急に認可保育所の整備を行い、待機児童の解消を図ること。地方自治体が待機児童解消に向けた取組ができるよう、国が必要な支援と財源措置を行うこと。
保育所・幼稚園・学童保育及び子育て支援関連予算を大幅に増やし、子育てにかかわる経済的負担の軽減を図ること。
5番目に、保育の質の低下につながる保育所の国の基準の引き下げは行わず、国の責任において維持、改善すること。
幼保一元化など保育・幼児教育の制度設計に当たっては、地方自治体、保育・幼児教育関係団体、保護者等から十分な意見聴取を行い、慎重な検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定によって意見書を提出するものです。
提出先はごらんのように内閣総理大臣、財務、厚生、文部、総務、少子化担当、国家、衆参議長宛てでございます。どうかよろしくお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第9号保育制度改革に関する意見書を採決します。
発委第9号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第9号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第9号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第25 発委第10号TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への参加交渉を中止するよう求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
産業建設常任委員長堀本伸一君。
○産業建設常任委員長(堀本伸一君) 発委第10号。
平成23年12月15日。四万十町議会議長宮地章一様。
提出者を代表いたしまして私のほうより提出をさせていただきます。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への参加交渉を中止するよう求める意見書であります。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第7項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたしたいと思います。
お手元に配付のとおり内文をお示ししておりますので、十分に見ていただきたいというふうに思います。内容については読み上げません。これはTPP反対ということで、今政府も決定をして取組をされておるわけですけれども、それに対してぜひとも、この地方における1次産業が壊滅的な打撃を受けるという内容であります。ご理解を賜りたいというふうに思います。
以上、被災地の速やかな復興と持続可能な地方を目指し、TPPへの交渉参加をやめるよう強く要請をしますということであります。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
平成23年12月15日。
提出先は、衆議院議長横路孝弘様、参議院議長平田健二様、内閣総理大臣野田佳彦様、農林水産大臣鹿野道彦様。以上であります。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発委第10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第10号TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への参加交渉を中止するよう求める意見書を採決します。
発委第10号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第10号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発委第10号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第26 発議第6号1次産業の再生・振興を求める意見書を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
2番槇野章君。
○2番(槇野章君) 発議第6号。
平成23年12月15日。四万十町議会議長宮地章一様。
提出者、槇野章。賛成者、岡峯久雄。竹内常喜。堀本伸一。森健吉。津野吉得。以上でございます。
1次産業の再生と振興を求める意見書。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出いたします。
趣旨といたしまして、1次産業再生・振興を求める意見書。
県土の大半を占める中山間地域の農林漁業は過疎、少子高齢化や鳥獣被害、地球規模の異常気象などで衰退し続けている。
一方、都市部では過密化が進み、高知市周辺には4割もの人口が集中するといった異常な不均衡が生じている。
国においては、国内の農業や森林を守り、国土と食糧を盤石なものとするため、今後の国づくりの基本理念として1次産業の再生・振興を全力で取り組むよう強く要望する。
具体策として1番に、減反政策を見直し、食糧自給率を大幅に引き上げ、食糧主権を確立すること。
2.人工林の間伐促進を含めた計画的森林整備と連動した建材、木工、バイオマスエネルギーの産業化を早急に推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月15日。高知県高岡郡四万十町議会。
内閣総理大臣野田佳彦様、農林水産大臣鹿野道彦様。
以上です。どうかご賛同いただきますようお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 提出者の趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第6号1次産業の再生・振興を求める意見書を採決します。
発議第6号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発議第6号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま発議第6号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、字句、その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第27 発委第11号議員派遣の件についてを議題とします。
議会運営委員長山岡義正君から、地方自治法第100条第13項及び会議規則第122条並びに地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第3項の規定により提出されております。
提出者の趣旨説明を求めます。
議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) それでは議員派遣につきまして提案をさせていただきます。
発委第11号。四万十町議長宮地章一様。
四万十町議会運営委員長山岡義正君でございます。
議員派遣の件について。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
議員派遣でございます。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第122条の規定により、次のとおり議員の派遣をいたします。
高知県町村議会議長会第63回定期総会。
目的は、関係機関相互の連絡協調を図り、町村議会の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与する。
期日は、平成24年2月23日でございます。
場所は、高知市で、派遣議員は議長となっております。
以上で報告を終わります。
○議長(宮地章一君) 趣旨説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
(「議長、ちょっと休憩」と呼ぶ者あり)
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午後3時41分 休憩
午後3時45分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより発委第11号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発委第11号議員派遣の件についてを採決します。
発委第11号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第11号は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第28 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
総務常任委員長、産業建設常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員長から委員会・特別委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長と議会運営委員長から各常任委員会と議会運営委員会において審査・調査中の事件並びに所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
総務常任委員長、産業建設常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、総務常任委員長、産業建設常任委員長、四万十町議会四万十川の再生と保全に関する調査特別委員長、四万十町議会西ノ川地区ハウス取水問題調査特別委員長及び各常任委員長と議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
暫時休憩します。
午後3時47分 休憩
午後4時08分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これで本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
平成23年第4回四万十町議会定例会を閉会します。
午後4時9分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
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