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四万十町税条例の一部を改正する条例について
議案第76号
四万十町税条例の一部を改正する条例について
四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成23年6月15日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町税条例の一部を改正する条例
四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
附則に次の3条を加える。
(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第22条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)については、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。
3 第1項前段の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この条において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年において生じなかったものとみなす。
4 第1項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。
5 第1項の規定は、平成23年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例)
第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び附則第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」と、同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」とする。
(東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)
第24条 法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令附則第33条第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法附則第56条第1項に規定する被災住宅用地の上に平成23年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(4) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法附則第56条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地に係る平成24年度から平成33年度までの各年度分の固定資産税については、第74条の規定は適用しない。
3 法附則第56条第4項に規定する特定被災共用土地(以下この項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法附則第56条第3項に規定する被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(5) 法附則第56条第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
4 法附則第56条第9項の規定により特定被災共用土地とみなされた仮換地等(以下この項において「仮換地等」という。)に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に3条を加える改正規定(附則第23条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
○添付ファイル1
15_【議案】議案第76号 四万十町税条例一部改正 (PDFファイル 78KB)