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24議案第10号 四万十町第2期障害者計画・第3期障害福祉計画の策定について
■議案第10号 四万十町第2期障害者計画・障害福祉計画(第3期)の策定について
【計画策定の趣旨】
本町では、平成19年3月に障害者施策を計画的、総合的に推進するため、5年間の障害者施策のあり方を定めた「障害者計画」と、計画的にサービスを提供していくため、数値目標を設定し、サービス提供体制の確保の方策を定めた「障害福祉計画」を一体的に策定しました。また、平成21年3月には「障害福祉計画」部分の見直しを行い、「第2期障害福祉計画」を策定しました。
一方、国では、障害者の権利に関する条約の締結に必要な国内法の整備をはじめとする障害者施策の抜本的な見直しの動きがあり、現在障がい者制度改革推進会議で検討が行われています。
今回の計画策定は、こうした国による障害保健福祉施策の改革の方向、社会情勢、ニーズの変化等を踏まえつつ、すべての人びとの人権が尊重され、だれもが安心して暮らせるまちづくりをめざす障害福祉施策の基本的方向性と具体的な取組みについて明らかにしていくものとして策定するものです。
【計画の位置付け】
「障害者計画」は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画として、市町村における障害福祉施策の基本的な計画となるものです。
また、「障害福祉計画」は、障害者自立支援法に基づく市町村障害福祉計画として、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保について示すものです。この2つの計画を一体的に策定することとします。
【計画の期間】
本計画は、平成24年度から28年度までの5年間を計画期間として策定することとします。ただし、障害福祉計画部分については、平成26年度を目標において、平成26年度までを第3期として策定することとします。
【基本理念】
四万十町障害者計画、第2期障害福祉計画を継承し、「ノーマライゼーション」の理念のもと、障害のあるなしにかかわらず、誰もがお互いにその個性を尊重し合いながら、主体的に社会参画できるまちづくりを目指します。
そこで、このまちづくりの方向性を「温かな支え合いのなかで、一人ひとりが輝き、安心して暮らせる共生のまち 四万十町」というキャッチフレーズで表現し、地域全体がこの基本理念を共有しながら、その実現に向けた施策展開を図ります。
※ノーマライゼーション・・・高齢者や障害者などを施設に隔離せず、健常者と一緒に助け合いながら暮らしていくのが正常な社会のあり方であるとする考え方。
【障害者計画の基本目標及び施策】
基本目標1 お互いを思いやり、ともに支え合う環境づくり
さまざまな交流や学習機会を通じて、障害や障害のある人に対する理解を促進するとともに、障害のある人の地域生活を支えるボランティアの育成、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化を推進し、地域の人々すべてが、一人ひとりの個性や違いを尊重しあいながら、お互いを思いやり、ともに支え合う地域社会づくりを目指します。
施策1-1 相互理解の促進
●障害の特性や配慮について知ってほしいことなどを町民に周知する。
施策1-2 ボランティア活動の促進
●ボランティア養成講座の開催等により、町民が気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりに努めます。
施策1-3 福祉のまちづくりの推進
●障害のある人が安心して暮らし、外出できる生活環境づくりを進めます。
施策1-4 災害時対策の充実
●災害時等に援助が必要な障害者等について地域全体で見守り、助け合う体制の強化を図ります。
●避難所における障害者の受け入れ体制の整備に努めます。
基本目標2 地域生活を支える保健・福祉・医療の充実
障害のある人やその家族等の悩みや要望、提案などの声を聞き、ニーズを的確に把握しながら、サービス提供主体の確保や質の向上をすすめます。また、生涯を通じて一貫したきめ細かな支援ができるよう、関係機関及び関係分野の総合的な連携のもとに相談支援体制の充実を図るとともに、権利擁護の推進に努め、地域で安心して暮らしていくことのできる地域社会づくりを目指します。
施策2-1 在宅生活支援の充実
●3障害それぞれの障害特性を理解したヘルパーの確保・養成と、サービス提供体制の確保に努めます。
施策2-2 日中活動の場の充実
●利用者が主体的にサービスを選択し、身近な場所で必要なサービスが適切に提供される体制の充実に努めます。
施策2-3 生活の場の確保
●地域生活移行の実現に向け、町内にグループホームの設置に取り組んでいきます。
施策2-4 経済的支援の周知
●各種手当や障害年金、各種割引制度、税等の減免制度等について、適切に利用できるよう周知と利用促進を図ります。
施策2-5 相談支援の充実
●町内に相談支援事業所の設置、広報・啓発活動、相談窓口の充実・周知など相談支援事業の充実を図ります。
施策2-6 保健・医療の充実
●乳幼児に対する健康診査や訪問指導、発達相談などの保健業務を実施し、障害の早期発見に努めます。
●それぞれの障害種別や状況、ライフステージに応じた適切な療育が受けられる体制づくりに努めます。
施策2-7 権利擁護の推進
●関係機関との連携を強化しながら、さまざまな場面での権利侵害や虐待(身体的・精神的・経済的等)の防止に努めます。
基本目標3 心豊かな暮らしをもたらす社会参画の促進
一人ひとりがその能力を伸ばし、発揮しながら地域社会の一員として貢献することができ、その人の意向に応じて積極的に社会参加することができる環境づくりを推進し、意欲と生きがいに満ち、心豊かに暮らしていくことのできる地域社会づくりを目指します。
施策3-1 療育・教育体制の充実
●幼保・小・中学校や特別支援学校、関係機関との適切な連携により情報共有を図り、障害児のライフサイクルを見据えた一貫した教育相談支援体制の構築に努めます。
施策3-2 雇用促進と就労支援の充実
●就労継続支援事業の充実を図り、一般企業に勤めることが困難な人の就労の場の確保と交通手段についても検討していきます。
●就労継続支援事業所にも、独自の製品開発や、公的な場に商品のPRをするなど新たな企業努力も求めていきます。
施策3-3 移動・コミュニケーション支援の充実
●社会参加を支援するためガイドヘルパー等の派遣及び給付事業での同行援護についてサービス提供体制の充実に努めます。
●手話通訳者及び要約筆記者のサービスを担う人材の育成を図ります。
施策3-4 スポーツ・文化活動の促進
●障害者のニーズに応じたスポーツ大会やイベント、各種講座等の開催とその情報提供に努め、参加を働きかけます。
施策3-5 障害者団体の育成・支援
●活動資金の助成や説明会・講演会の実施、各種イベントにおける協力などを通じて団体の自主的な活動を支援します。
【障害福祉計画の基本的な視点】
障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念にのっとり、第3期障害福祉計画では第2期の障害福祉計画策定時より配慮されてきた次の3点を基本的な視点として掲げ、推進を図っていくこととします。
(1)障害のある人等の自己選択・自己決定の尊重
「障害の有無に関わらず全てのひとが共に当たり前に暮らせる地域づくり」というノーマライゼーションの考え方のもと、障害の種別や程度に関わらず、障害のある人が自分の住みたい場所に住み、必要なサービスや支援を自分で選んで受けながら、自立と社会参加の実現を図っていけるよう、自己選択と自己決定を尊重します。
(2)町を主体とする3障害共通の多面的なサービスの充実
身体・知的・精神の3障害にかかわる制度の一元化への対応として、3障害共通の多面的なサービスを提供できるよう、町が中心的な実施主体となり、地域の福祉資源を最大限に活用しながら、サービスの充実を図ります。
(3)地域生活への移行や就労支援等の課題に対応したサービスの強化
障害のある人等の自立と社会参加を支援する視点から、医療機関や施設入所からの地域生活への移行や就労支援といった重要な課題に対応するため、地域の社会資源を最大限活用しつつ、障害のある人等の生活を地域全体で支えるサービス体制の強化を図ります。
【障害福祉サービス】
(1)自立支援給付
(1)訪問系サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者包括支援等
(2)日中活動系・その他サービス
生活介護、療養介護、短期入所、就労継続支援(A型、B型)等
(3)居宅系サービス
施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)等
(2)地域生活支援事業
(1)相談支援
(2)コミュニケーション支援(手話通訳者・要約筆記者派遣事業)
(3)日常生活用具給付事業
(4)移動支援事業
(5)地域活動支援センター
(6)その他事業
訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、自動車免許取得・改造助成事業
項 目 主な内容
(1)利用者負担の見直し ○利用者負担について、応能負担を原則に
○障害福祉サービスと補装具の利用負担を合算し負担軽減
(2)障害者の範囲の見直し ○発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
(3)相談支援の充実 ○相談支援体制の強化(市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置づけ、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化)
○支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
(4)障害児支援の強化 ○児童福祉法を基本として身近な地域での支援(障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行)
○放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
○在園期間の延長措置の見直し(18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。)
(5)地域における自立した生活のための支援の強化 ○グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
○重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護、個別給付化)
(6)その他 ・成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ
・児童デイサービスに係る利用年齢の特例
・精神科救急医療体制の整備等
・難病者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討
○添付ファイル1
07_【議案資料】議案第10号 四万十町第2期障害者... (PDFファイル 196KB)