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24議案第23号 四万十町お試し滞在施設条例
議案第23号
四万十町お試し滞在施設条例の制定について
四万十町お試し滞在施設条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町お試し滞在施設条例
(趣旨)
第1条 この条例は、四万十町への移住希望者が本町での生活を一時的に体験する施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
広井お試し滞在住宅 四万十町広瀬582番地6
(管理)
第3条 施設は、四万十町が管理するものとする。
(入居者の条件)
第4条 施設の入居者は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 将来的に本町への移住を希望していること。ただし、転勤又は婚姻により転入する場合は除く。
(2) 入居期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流をもつこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居期間)
第5条 施設の入居期間は、1月以上3月以内とする。
(家賃)
第6条 施設の入居者は、次に掲げる家賃を前納しなければならない。
入居期間 家賃
1月 10,000円
(入居申請及び決定)
第7条 施設に入居しようとする者は、あらかじめ電話等による仮申請を行い、入居予定日の10日前までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の入居の申請をした者の申請内容を審査のうえ入居許可を決定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
07_【議案】議案第23号 四万十町お試し滞在施設条例 (PDFファイル 60KB)