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24議案第25号 四万十町立認定こども園設置条例
議案第25号
四万十町立認定こども園設置条例の制定について
四万十町立認定こども園設置条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町立認定こども園設置条例
(目的)
第1条 この条例は、本町が設置し、管理する幼稚園と保育所を認定こども園として運営することにより、地域の子育て家庭を支援し、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、高知県知事の認定を受けた施設をいう。
2 前項以外のこの条例における用語の意義は、法の例による。
(名称、構成する施設及び位置)
第3条 認定こども園の名称、構成する施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 構成する施設 位置
認定こども園たのの 四万十町立田野々幼稚園 四万十町大正388番地
四万十町立田野々保育所 四万十町大正354番地2
(教育と保育の一体的実施)
第4条 認定こども園は、認定こども園に入園する子どもに対し、教育と保育を一体的に実施するものとする。
(事業)
第5条 認定こども園は、幼稚園又は保育所として行う事業に加え、次に掲げる子育て支援事業を行う。
(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(2) 地域の家庭において、その家庭の子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 地域の子育て支援を行う育児サークル団体と連携して子育て支援を行う事業
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
10_【議案】議案第25号 四万十町立認定こども園設... (PDFファイル 69KB)