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24議案第27号 四万十町ケーブルネットワーク条例一部改正
議案第27号
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例について
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例
四万十町ケーブルネットワーク条例(平成20年四万十町条例第24号)の一部を次のように改正する。
第1条中「有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「法」という。)に規定する有線テレビジョン放送施設」を「放送法(昭和25年法律第132号)第126条第2項第2号及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第135条第2号イに規定するテレビジョン放送施設」に改める。
第5条第1号中「有線テレビジョン放送」を「登録有線一般放送」に改める。
第9条に次の1項を加える。
3 前2項のほか特別の理由により、加入者が放送通信サービスの提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に変更する必要が生じた場合、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合における手続は町長が別に定める。
第11条第2項に次のただし書を加える。
ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者が当該団体の事業の都合により一定期間に限り引込工事をする必要が生じる場合は、当該加入者がその額を負担しなければならない。
第19条第2項中「利用者が」の次に「2万円を超えない範囲内で町長が別に定める額を」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者又は利用者の都合によりONUの位置を移転若しくは変更する場合は、当該人がその額(第11条第2項ただし書の場合を除き、同条第1項本文の費用を含め6万円を超える場合はその額を限度額とする。)を負担しなければならない。
第41条中「法第17条において準用する放送法第3条の4」を「放送法第6条」に改める。
附 則
この条例は平成24年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
12_【議案】議案第27号 四万十町ケーブルネットワ... (PDFファイル 60KB)