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24議案第28号 四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正
議案第28号
四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい
て
四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年四万十町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第22条の見出し中「休暇」を「勤務時間、休暇等」に改め、同条中「を除く。)は」を「を除く。)の勤務時間、休暇等については」に、「選挙権その他公民としての権利を行使する場合、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合等特に必要と認められる期間並びに労働基準法第39条に定める基準による年次有給休暇以外、いかなる休暇も認めない。」を「その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○添付ファイル1
13_【議案】議案第28号 四万十町職員の勤務時間、... (PDFファイル 59KB)