議会議事録

24議案第30号 四万十町税条例一部改正


議案第30号

四万十町税条例の一部を改正する条例について

 四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成24年3月7日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

四万十町税条例の一部を改正する条例

四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。

第95条中「4,618円」を「5,262円」に改める。
附則第9条を次のように改める。
第9条 削除
 附則第16条の2第1項中「2,190円」を「2,495円」に改める。
 附則第22条第1項中「この条において」を「この項において」に、「)については」を「)がある場合には、特例損失金額(同条第3項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、「平成24年度以後の年度分」の次に「で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」を加え、「平成23年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項前段」を「前項前段」に、「特例損失金額」を「損失対象金額」に、「この条において」を「この項において」に、「平成23年」を「当該親族資産損失額が生じた年」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を削り、同条第5項を同条第3項とする。
附則に次の1条を加える。
 (個人の町民税の税率の特例)
第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率は、第31条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。
   附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 附則第9条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日
 (2) 第95条の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定及び附則第3条の規定 平成25年4月1日
 (町民税に関する経過措置)
第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の四万十町税条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の四万十町税条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
 (町たばこ税に関する経過措置)
第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。


○添付ファイル1 

15_【議案】議案第30号 四万十町税条例一部改正 (PDFファイル 54KB)


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