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24議案第33号 四万十町立幼稚園保育料徴収条例一部改正
議案第33号
四万十町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について
四万十町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年3月7日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例
四万十町立幼稚園保育料徴収条例(平成18年四万十町条例第170号)の一部を次のように改正する。
題名中「保育料」を「授業料」に改める。
第1条中「保育料」を「授業料(以下「授業料」という。)」に改める。
第2条を次のように改める。
(授業料)
第2条 授業料の額は、園児1人につき月額4,400円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯については、別に定める。
第3条の見出し中「保育料」を「授業料」に改め、同条第1項中「保育料」を「授業料」に改め、同項第1号を削り、同項第2号中「地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加え、同号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とする。
第4条(見出しを含む。)中「保育料」を「授業料」に改める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
18_【議案】議案第33号 四万十町立幼稚園保育料徴... (PDFファイル 45KB)