議会議事録
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24議案第42号 【指定管理者】四万十町十和高齢者生活福祉センター
■議案第42号 四万十町十和高齢者生活福祉センターに係る指定管理者の指定について
【要旨】
当施設は、地方自治法第244条の2第3項、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条及び四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例第3条の規定に基づき、平成21年4月1日より「社会福祉法人 しまんと町社会福祉協議会」が指定管理者として施設の管理・運営を行っていますが、平成24年3月31日をもって指定期間が満了します。
そのため、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により引き続き「社会福祉法人 しまんと町社会福祉協議会」を指定管理者の候補者として選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
1 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
施設の名称 四万十町十和高齢者生活福祉センター
施設の所在地 四万十町昭和470番地6
2 指定管理者に指定する団体の名称及び住所
団体の名称 社会福祉法人 しまんと町社会福祉協議会
団体の所在地 四万十町茂串町11番30号
3 指定の期間
平成24年4月1日から平成27年3月31日まで
4 公募によらない理由及び指定管理者の候補選定理由
四万十町十和高齢者生活福祉センターは、町内に居住する高齢者に対し、各種サービスのほか、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設置された施設であり、平成21年4月1日から平成24年3月31日まで、「社会福祉法人 しまんと町社会福祉協議会」を指定管理者として指定し、指定管理業務に当たってきました。同法人はこれまでも、指定管理者として社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としており、社会福祉の理念や事業のノウハウ、職員の資質の向上等を常に図っている法人です。
また、現在までの管理運営情況を見ても当該施設の目的を十分理解し適切な対応がなされていることから、施設の効果を最大現発揮し、安定的な管理運営が実施されていると判断されるため、引き続き同法人を四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により指定管理者の候補者として選定します。
○添付ファイル1
28_【議案】議案第42号 【指定管理者】四万十町十... (PDFファイル 51KB)