議会議事録

24議案第26号 四万十町行政評価条例一部改正


■議案第26号 四万十町行政評価条例の一部を改正する条例について
【要旨】
四万十町行政評価条例は、効率的で効果的な行財政運営、職員の意識改革や能力の向上を目指し、併せて町民の政策過程への参画を積極的に推進することで、町民との協働による透明性で開かれた町政運営を実現することを目的に制定しています。
行政評価条例第2条第1号に定める政策については、地方自治法第2条第4項を準用して運用していましたが、去年、地方自治法の改正によりこの条項が削除されていることから、根拠法令を四万十町まちづくり基本条例の第18条に改めるものです。

【改正の内容】
 四万十町行政評価条例が引用する「地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想」を「四万十町まちづくり基本条例(平成22年四万十町条例第25号)第18条に基づく総合振興計画に規定する基本構想」に改正します。

【新旧対照表】
○四万十町行政評価条例(抜粋)
改正後 改正前
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 政策 四万十町まちづくり基本条例(平成22年四万十町条例第25号)第18条に基づく総合振興計画に規定する基本構想を実現するために町が目指す基本方針をいう。
(2)~(5) (略) (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 政策 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想を実現するために町が目指す基本方針をいう。

(2)~(5) (略)



○添付ファイル1 

12_【議案資料】議案第26号 四万十町行政評価条例... (PDFファイル 70KB)


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