議会議事録

24議案第27号 四万十町ケーブルネットワーク条例一部改正


■議案第27号 四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例について
【要旨】
 四万十町ケーブルネットワークは、平成23年4月に町全域で開局し、地上デジタル放送の再放送、インターネット・IP電話等の通信サービス、災害時の緊急通報、地域情報の発信に加え、携帯電話不感地域の解消等に利活用しており、加入率は約88%となっています。
施設の管理・運営は財団法人 四万十町地域振興公社を指定管理者としています。

【改正の内容】
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部改正については、上位法令(放送法)の一部改正に伴うもののほか、権利譲渡・地位継承について集合住宅等の加入者が転居した場合等の手続きを効率化するため加入者以外の個人・法人へ継承できることとします。
また、引込工事費用について法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)が一定期間に限り引込工事をする必要が生じる場合(現場事務所等)は、通常の工事より多くの経費が必要(伝送路がない場所に引込工事が必要)となり6万円を越える部分について利用料で補填している状況ですが、一定期間に限り引込工事をする必要が生じる場合(現場事務所等)の引込工事費用を利用料から負担することは適当でない(一般加入者については、情報格差是正や、防災、行政情報の充実のため、利用料収入からの負担は適当と考えられる)ため、工事費用は実費負担とします。
移転費用については、これまで全額実費負担となっていましたが、一般加入者については、引込工事費用2万円を上限とし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)については、事業活動をされている団体ということもあり、新規加入費用の6万円を上限とします。また、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)が一定期間に限り引込工事をする場合(現場事務所等)は、これまでどおり実費負担とします。

■3箇年間の個人と法人その他の団体の加入状況等(平成21年度~平成23年度)
加入者の区分 加入者数 新規件数 移転件数
個人 7,140 308  85 
法人その他の団体 24  3 
(うち短期加入者) (22) (3)
計 7,140 332  88 


■3箇年間の譲渡の状況(平成21年度~平成23年度)
相続 合併/分割 離婚/離縁 転居 共同住宅の
入居者移転
186 15 2 11 3

■近隣ケーブルテレビ局の事例
事業者名 設置場所の変更 譲渡(名義変更)
相続/合併 同一設置場所の名義人変更 局の承認
高知ケーブルテレビ 加入者実費負担 ○ ○ ○
よさこいケーブルネット 加入者実費負担 ○ ○ ○
梼原あんしん光ネット 加入者実費負担 ○ ○ ○
黒潮町光ネットワーク 策定中 - - -
西南地域ネットワーク 加入者実費負担 × × ×

【新旧対照表】
○四万十町ケーブルネットワーク条例(抜粋)
改正後 改正前
(目的)
第1条 この条例は、放送法(昭和25年法律第132号)第126条第2項第2号及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第135条第2号イに規定するテレビジョン放送施設として四万十町ケーブルネットワーク施設(以下「情報施設」という。)を設置し、情報施設を利用した積極的な行政情報の共有化、地域に密着した情報提供及び災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を図り、もって地域社会の協働のまちづくりに資することを目的とする。 (目的)
第1条 この条例は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「法」という。)に規定する有線テレビジョン放送施設として四万十町ケーブルネットワーク施設(以下「情報施設」という。)を設置し、情報施設を利用した積極的な行政情報の共有化、地域に密着した情報提供及び災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を図り、もって地域社会の協働のまちづくりに資することを目的とする。

(業務内容) (業務内容)
第5条 業務の内容は、次のとおりとする。 第5条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 登録有線一般放送の放送番組の提供に関する業務 (1) 有線テレビジョン放送の放送番組の提供に関する業務
(2)~(14) (略) (2)~(14) (略)
(権利の譲渡禁止及び地位の承継) (権利の譲渡禁止及び地位の承継)
第9条 (略) 第9条 (略)
2 (略) 2 (略)
3 前2項のほか特別の理由により、加入者が放送通信サービスの提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に変更する必要が生じた場合、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合における手続は町長が別に定める。
(引込工事等に要する費用負担) (引込工事等に要する費用負担)
第11条 (略) 第11条 (略)
2 前項本文の費用を超える額は、町が負担するものとする。ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者が当該団体の事業の都合により一定期間に限り引込工事をする必要が生じる場合は、当該加入者がその額を負担しなければならない。 2 前項本文の費用を超える額は、町が負担するものとする。
3 (略) 3 (略)
(宅内設備等の移転又は変更) (宅内設備等の移転又は変更)
第19条 (略) 第19条 (略)
2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者又は利用者が2万円を超えない範囲内で町長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者又は利用者の都合によりONUの位置を移転若しくは変更する場合は、当該人がその額(第11条第2項ただし書の場合を除き、同条第1項本文の費用を含め6万円を超える場合はその額を限度額とする。)を負担しなければならない。 2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者又は利用者が負担しなければならない。
(審議会の設置) (審議会の設置)
第41条 放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定により、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関として四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。 第41条 法第17条において準用する放送法第3条の4の規定により、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関として四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。



○添付ファイル1 

13_【議案資料】議案第27号 四万十町ケーブルネッ... (PDFファイル 125KB)


PAGE TOP