議会議事録

24議案第28号 四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正


■議案第28号
四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
【要旨】
条例で規定している臨時的任用職員及び非常勤職員の休暇の規定を労働基準法の規定及び育児休業、介護休暇又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定を踏まえた内容とするよう、これらの職員の勤務時間、休暇等について、総務省準則に準じてその職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定めることとする改正を行うものです。

【改正の内容】
 臨時的任用職員及び非常勤職員の休暇について、規則に委任する事項を規定します。

【新旧対照表】
○四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(抜粋)
改正後 改正前
(臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第22条 臨時的任用職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
   
  

(臨時的任用職員及び非常勤職員の休暇)

第22条 臨時的任用職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)は、第3条から前条までの規定にかかわらず、選挙権その他公民としての権利を行使する場合、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合等特に必要と認められる期間並びに労働基準法第39条に定める基準による年次有給休暇以外、いかなる休暇も認めない。

※労働基準法上の休暇等(地方公共団体の臨時・非常勤職員にも適用)
<有給の休暇>
・ 年次有給休暇【第39条】
6か月間継続勤務し、8割以上出勤した労働者に対して、所定労働日数に応じた日数を付与
<有給又は無給の休暇等>
・ 公民権行使の保障【第7条】
選挙権又は公民としての権利の行使、公の職務のため請求した場合
・ 産前・産後休業【第65条】
産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内の女性が請求した場合及び産後 8週間
・ 育児時間【第67条】
生後満1年に達しない子を育てる女性に対し、1日2回、各々少なくとも30分
・ 生理休暇【第68条】
生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合

≪参考資料≫臨時・非常勤職員の休暇等
年次休暇 公民権
行使等 産前・産後 育児時間 生理日
臨時・非常勤職員に適用される労働基準法上の規定 ◎ ○ ○ ○ ○
四万十町の臨時・非常勤職員現行規定 ◎ ◎ 規定なし 規定なし 規定なし
≪参考≫
国の非常勤職員の場合 ◎ ◎ ● ● ●
四万十町の臨時・非常勤職員規則改正(案) ◎ ◎ ● ● ●

◎:有給
○:有給又は無給
●:無給


○添付ファイル1 

14_【議案資料】議案第28号 四万十町職員の勤務時... (PDFファイル 105KB)


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