議会議事録

24議案第29号 四万十町職員の育児休業に関する等条例一部改正


■議案第29号 四万十町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
【要旨】
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、一定の非常勤職員(※)について育児休業ができるように措置されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要が生じたため、当該条例の一部を改正しようとするものです。
※一定の非常勤職員=一般職の非常勤職員【特別職の非常勤職員(嘱託員)、臨時職員は、対象外】

【改正の内容】
(1)〔第2条関係〕育児休業をすることができない職員の改正
○ 非常勤職員は、育児休業をすることができなかったが、引き続き在職した期間が、1年以上であり、子の1歳到達日を越えて引き続き在職することが見込まれる、勤務日数が一定以上の非常勤職員等については、育児休業をすることができるとするもの。
(2)〔第2条の2関係〕育児休業の期間
○ 非常勤職員の育児休業の期間について、原則として子が1歳まで、夫婦ともに育児休業をしている場合は1歳2か月まで(育児休業の期間は最長1年間)、継続的な勤務のために特に必要と認められる場合等には1歳6か月までとすること。
(3)〔第3条関係〕再度の育児休業をすることができる特別の事情の改正
○ 非常勤職員が再度の育児休業をすることができる特別の事情、請求手続について所要の追加を行うこと。
(4)〔第10条第1項、第3項関係〕育児時間の請求手続
○ 非常勤職員の部分休業について、開始時間、承認時間等を定めたもの。



◎非常勤職員に対する育児休業及び部分休業の適用関係
職員の種別 任用根拠
(地公法) 育児休業 部分休業
改正前 改正後 改正前 改正後
一般職非常勤職員 第17条 × ○ × ○




【新旧対照表】
○四万十町職員の育児休業等に関する条例(抜粋)
改正後 改正前
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)・(2) (略)
(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
(イ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)
を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員(当該子
の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、か
つ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないこと
が明らかである非常勤職員を除く。)
(ウ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員
イ 次条第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をしている
場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子
の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする
育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき
当該子が1歳6か月に達する日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の3 (略)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1)~(5) (略)
(6) 第2条の2第3号に掲げる場合に該当すること。
(7) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう
とすること。
(部分休業の承認)
第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあって
は、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 (略)
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)・(2) (略)















































































































(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の2 (略)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1)~(5) (略)











(部分休業の承認)
第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。





2 (略)



○添付ファイル1 

15_【議案資料】議案第29号 四万十町職員の育児休... (PDFファイル 137KB)


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