議会議事録
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24議案第30号 四万十町税条例改正一部改正
■議案第30号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
【要旨】
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)が、平成23年12月2日及び14日に公布されたことに伴い、四万十町税条例に規定している関連事項について改正するものです。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」については、平成23年度税制改正法案の1つとして本年6月に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」で積み残された事項について成立公布されたもので、退職所得に係る個人住民税、たばこ税、納税環境の整備等(更正の請求期間延長)の見直し等が行われました。
また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」においては、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源とするため平成26年度から平成35年度までの10年間について、個人住民税の均等割税率が引き上げとなりました。
さらに、「地方税法の一部を改正する法律」においては、東日本大震災により被害を受けられた方への軽減措置等の特例の延長等が規定されました。
【改正の内容】
1.町たばこ税の税率の引き上げ(税条例第95条・附則第16条の2関係)
法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するため、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することに伴うもの。(平成25年4月1日から)
道府県たばこ税(1,000本につき)1,504円 ⇒ 860円 △644円
市町村たばこ税(1,000本につき)4,618円 ⇒ 5,262円 644円
2.退職所得に係る個人住民税の10%の税額控除を廃止(税条例附則第9条関係)
これまで退職所得に係る個人住民税については、所得割の額から10分の1に相当する金額を控除する措置を行ってきたが、その措置を廃止することに伴うもの。(平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から該当)
3.個人町民税均等割の税率の引き上げ(税条例附則第25条関係)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源とするため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税の均等割の標準税率を1,000円(県民税・町民税各500円)引き上げることに伴うもの。
4.東日本大震災による雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長(税条例附則第22条関係)
住宅、家財等に損害を受けた場合における「災害関連支出」については、通常1年以内に支出したものが雑損控除の対象となるが、東日本大震災によるものについては3年以内に支出されるものが対象となったことに伴うもの。
【新旧対照表】
○四万十町税条例(抜粋)
改正後 改正前
(たばこ税の税率) (たばこ税の税率)
第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき5,262円とする。 第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき4,618円とする。
附 則 附 則
(町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等) (町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第9条 削除 第9条 分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第53条の8及び第53条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「第53条の4」とあるのは、「第53条の4並びに附則第9条第1項」とする。
(町たばこ税の税率の特例) (町たばこ税の税率の特例)
第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る町たばこ税の税率は、第95条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,495円とする。 第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る町たばこ税の税率は、第95条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき2,190円とする。
2 略 2 略
(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例) (東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第22条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第3項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。 第22条 所得割の納税義務者の選択により、法附則第42条第3項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)について 、平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該特例損失金額は、その者の平成24年度以後の年度分の
町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年
において生じなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該特例損失金額が生じた年」とする。
2 前項前段 の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。 3 第1項前段の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る特例損失金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この条において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成24年度以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定の適用については、平成23年
において生じなかったものとみなす。
4 第1項の規定の適用を受けた所得割の納税義務者の同項の規定により適用される第34条の2の規定により控除された金額に係る親族資産損失額が平成24年以後の各年において生じたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「平成23年」とあるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」とする。
3 第1項の規定は、平成23年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。)に限り、適用する。 5 第1項の規定は、平成23年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
第23条~第24条 略
(個人の町民税の税率の特例)
第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率は、第31条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。
◆参考
【平成23年度における地方税法等改正等の経過】
平成23年度の地方税制見直しに供なう地方税法改正については、平成23年1月28日第177回通常国会に「地方税法等の一部を改正する法律案」が提出され審議が行われてきたところですが、公布・施行が同年4月1日後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避する観点から3月31日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に6月30日まで延長する措置を講じた「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」が3月31日に公布された。
また、平成23年3月11日の東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、同年4月19日に「地方税法等の一部を改正する法律案」が提出され、4月27日に公布されたところです。
その後、平成23年6月10日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」及び1月28日提出の地方税法等の一部を改正する法律案修正である「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が提出され、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」については成立後の6月30日に公布されました。
その後第179国会臨時会に10月28日に提出された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案中修正」が「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」として、同じく提出されていた「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が12月2日に公布されました。
また、11月4日に提出されていた東日本大震災被災地域における課税の特例等の延長を規定した「地方税法の一部を改正する法律」が12月14日に公布されました。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号) 平成23年12月2日公布
(趣旨)
第1条 この法律は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例を定めるものとする。
(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)
第2条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第38条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。
2 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第310条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
○添付ファイル1
16_【議案資料】議案第30号 四万十町税条例改正一... (PDFファイル 212KB)