議会議事録
検索結果 »
24議案第33号 四万十町立幼稚園保育料徴収条例一部改正
■議案第33号 四万十町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について
【要旨】
大正地区には保育所と幼稚園があり、それぞれの施設で保育・幼児教育を実施してきましたが、来年度より認定こども園として、保育・幼児教育の一元化を図ることとなりました。これまでは単独の施設であったため、保育所・幼稚園とも保育所に係る負担と幼稚園の幼児教育に係る負担を保育料という名称としていましたが、同一の認定こども園となることで混乱すると予想されるため、幼稚園の幼児教育に係る負担の名称を授業料に変更するものです。
また、合併時より課題となっていた保育料と幼稚園に係る負担(授業料、給食費、預かり保育料)の均衡について、認定こども園となる平成24年度より3ヵ年をかけて所得段階等に応じて決定される保育料に合わせるよう調整することとなりましたが、生活保護法による保護を受けている世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯については、この条例に規定している授業料の額を適用した場合に保育料を上回ることとなるため、別に定めることとしました。このことにより、従前からあった減免の規定が授業料の額を別に定める世帯については不要となるため、削除します。
【改正の内容】
・ 「保育料」を「授業料」に変更します。
・ 生活保護法による保護を受けている世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯に係る授業料の減免規定を削除し、保育料額を別に定めることとします。
【新旧対照表】
○四万十町立幼稚園保育料徴収条例(抜粋)
改正後 改正前
四万十町立幼稚園授業料徴収条例 四万十町立幼稚園保育料徴収条例
(趣旨) (趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除き、四万十町立幼稚園の授業料(以下「授業料」という。)の徴収について定めるものとする。 第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除き、四万十町立幼稚園の保育料の徴収について定めるものとする。
(授業料) (保育料)
第2条 授業料の額は、園児1人につき月額4,400円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯については、別に定める。 第2条 幼稚園の保育料を次のとおり徴収する。
園児1人につき 月額4,400円
(授業料の減免) (保育料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の園児に対する授業料については、これを減免することができる。 第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する世帯の園児に対する保育料については、これを減免することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項各号に該当する世帯
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項第1号及び第2号に該当し、授業料の納付が困難と認められる世帯 (2) 地方税法第15条第1項第1号及び第2号に該当し、保育料の納付が困難と認められる世帯
(2) (略) (3) (略)
2 (略) 2 (略)
(授業料の納付) (保育料の納付)
第4条 授業料は、別に定める納付書により月を単位として納付するものとし、毎月指定された期限内に納付しなければならない。 第4条 保育料は、別に定める納付書により月を単位として納付するものとし、毎月指定された期限内に納付しなければならない。
○添付ファイル1
19_【議案資料】議案第33号 四万十町立幼稚園保育... (PDFファイル 82KB)