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24議案第35号 四万十町国民健康保険診療所条例一部改正
■議案第35号 四万十町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について
【要旨】
大正診療所の診療時間については、月・火・木曜日は午後6時まで診療を行っていたが、医師の勤務軽減、十和診療所との診療時間の均衡を図るため、本年4月より全診療日を午後5時までに変更します。
又、「イ 外科」の削除については、現在、外科の専門医がいないこと、手術専用の設備等も整えていないことから診療科目から削除します。
【改正の内容】
大正診療所の診療時間を「午前8時30分から午後6時まで」から「午前8時30分から午後5時まで」に変更し、診療科目の「外科」を削除します。
【新旧対照表】
○四万十町国民健康保険診療所条例(抜粋)
改正後 改正前
(診療日及び診療時間)
第11条 診療日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除く日とし、診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
名称 診療時間
十和診療所 午前8時30分から午後5時まで
大正診療所 午前8時30分から午後5時まで
(診療科目)
第14条 診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大正診療所
ア 内科
イ リハビリテーション科 (診療日及び診療時間)
第11条 診療日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日を除く日とし、診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
名称 診療時間
十和診療所 午前8時30分から午後5時まで
大正診療所 午前8時30分から午後6時まで
(診療科目)
第14条 診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大正診療所
ア 内科
イ 外科
ウ リハビリテーション科
○添付ファイル1
21_【議案資料】議案第35号 四万十町国民健康保険... (PDFファイル 79KB)