議会議事録

24議案第36号 四万十町介護保険条例一部改正


■議案第36号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
【要旨】
 介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されることになっていまして、今般、「四万十町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会」を設置して、第5期の計画を策定しました。
 当該事業計画に基づき、第5期(平成24年度~平成26年度)における保険料基準額(月額)を4,900円に設定するとともに、保険料負担段階第4段階の者で各年中の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計が80万円以下の者について、保険料基準額に乗じる割合の軽減措置を第4期に引き続き実施しました。

【第5期保険料の算定】
 保険料は第5期3年間の介護給付見込額と地域支援事業の見込額の合計から、保険料収納必要額を算定することとなっております。今回は、介護保険料の急激な上昇が見込まれることから負担軽減を図るため、県の介護保険財政安定化基金の取り崩し及び介護保険事業財政調整基金の活用により設定しました。この介護保険財政安定化基金取崩交付金と財政調整基金の活用がない場合の保険料基準額(月額)は、5,174円であります。

【改正内容】
 介護保険事業計画の見直しに伴い、平成24年~平成26年の保険料率を改正します。

【新旧対照表】
○四万十町介護保険条例(抜粋)
新 旧
第1条~第3条 略
 (保険料率)
第4条 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 第1条~第3条 略
(保険料率)
第4条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
 (1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,400円  (1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 22,200円
 (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者
  29,400円  (2) 令第38条第1項第2号に掲げる者
  22,200円
 (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者
  44,100円  (3) 令第38条第1項第3号に掲げる者
  33,300円
 (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者
  58,800円  (4) 令第38条第1項第4号に掲げる者
  44,400円
 (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者
  73,500円  (5) 令第38条第1項第5号に掲げる者
  55,500円
 (6) 令第38条第1項第6号に掲げる者
  88,200円  (6) 令第38条第1項第6号に掲げる者
  66,600円

 以下省略

 以下省略




○添付ファイル1 

22_【議案資料】議案第36号 四万十町介護保険条例... (PDFファイル 77KB)


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