議会議事録

24議案第37号 四万十町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例一部改正


■議案第37号 四万十町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例について
【要旨】
 土地改良法の改正を受け、本条例に引用する条項の改正を行うものです。

【改正の内容】
・ 土地改良法第96条の4における準用規定の改正及び同条に第2項を追加、この際に準用先の規定が第49条から第88条に改正します。
・ 工事完了公告を都道府県知事に届け出て都道府県知事が公告する方式が、市町村についても自らが公告する方式(法113条第3項)に改正します。

【新旧対照表】
○四万十町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(抜粋)
改正後 改正前
(趣旨)
第1条 四万十町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第90条第4項の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)に対して、金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 (略)
2・3 (略)
4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき3条資格者から徴収する賦課の額は、補助金の額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。 (趣旨)
第1条 四万十町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項及び第90条第4項の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)に対して、金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 (略)
2・3 (略)
4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき3条資格者から徴収する賦課の額は、補助金の額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。



○添付ファイル1 

23_【議案資料】議案第37号 四万十町営土地改良事... (PDFファイル 83KB)


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