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24議案第39号 四万十町立公民館条例一部改正
■議案第39号 四万十町立公民館条例の一部を改正する条例について
【要旨】
公民館運営審議会委員の委嘱基準については、社会教育法第30条第1項により定められていたため、町条例では定めていなかったが、社会教育法の改正により当該委嘱基準(法第30条第1項)が削られ(平成24年4月1日施行)、委嘱基準は市町村の条例事項(法第30条第2項)により定めるものとされたことに伴い、関係する事項について四万十町立公民館条例の一部を改正するものです。
なお、委員の委嘱基準を定めるに当たっては、文部科学省令で定める(公民館運営審議会委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令)基準を参酌するものとされており、それに基づき委員の基準を定めるものです。
【関係法冷等】
◇社会教育法第30条第1項
削除(市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から市町村の教育委員会が委嘱する。)
(平成24年4月1日施行)
◇社会教育法第30条第2項
前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
◇公民館運営審議会委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い、及び社会教育法第30条第2項の規定に基づき、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定める。
社会教育法第30条第2項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(平成23年12月1日文部科学省令第42号:平成24年4月1日施行)
【改正の内容】
公民館運営審議会委員の委嘱基準を次のとおり追加し、委員は教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
【新旧対照表】
○四万十町立公民館条例(抜粋)
改正後 改正前
(省略)
(運営審議会)
第14条 法第29条第1項の規定に基づく、四万十町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 (略)
4 (略)
(以下省略) (省略)
(運営審議会)
第14条 法第29条第1項の規定に基づく、四万十町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置き、審議会の委員の定数は、10人とする。
2 (略)
3 (略)
(以下省略)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の四万十町立公民館条例第14条の規定により委嘱されている四万十町公民館運営審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間、改正後の四万十町立公民館条例第14条の規定により委嘱された四万十町公民館運営審議会の委員とみなす。
○添付ファイル1
25_【議案資料】議案第39号 四万十町立公民館条例... (PDFファイル 85KB)