議会議事録

24議案第40号 四万十町立図書館条例一部改正


■議案第40号 四万十町立図書館設置条例の一部を改正する条例について
【要旨】
 図書館協議会委員の任命基準については、図書館法第15条により定められていたため、町条例では定めていなかったが、図書館法の改正により当該任命基準(法第15条)が削られ(平成24年4月1日施行)、任命基準は市町村の条例事項(法第16条)により定めるものとされたことに伴い、関係する事項について四万十町立図書館設置条例の一部を改正するものです。
 尚、委員の任命基準を定めるに当たっては、文部科学省令で定める(図書館法施行規則第12条)基準を参酌するものとされており、それに基づき委員の基準を定めるものです。

【関係法令等】
◇図書館法第15条
 削除(図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。)
(平成24年4月1日施行)
◇図書館法第16条
 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
◇図書館法施行規則第12条
法第16条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
(平成23年12月1日文部科学省令第43号:平成24年4月1日施行)

【改正の内容】
 図書館協議会委員の任命基準を次のとおり追加し、委員は教育委員会が任命するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者







【新旧対照表】
○四万十町立図書館設置条例(抜粋)
改正後 改正前

(省略)

(図書館協議会)
第7条 (略)
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は、5人以内とする。

4 (略)
5 (略)
6 (略)
7 (略)

(以下省略)
(省略)

(図書館協議会)
第7条 (略)







2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とする。
3 (略)
4 (略)
5 (略)
6 (略)

(以下省略)

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の四万十町立図書館設置条例第7条の規定により任命されている図書館協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間、改正後の四万十町立図書館設置条例第7条の規定により任命された図書館協議会の委員とみなす。



○添付ファイル1 

26_【議案資料】議案第40号 四万十町立図書館条例... (PDFファイル 83KB)


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