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24議案第72号 町道路線の認定
■議案第72号 町道路線の認定について
【要旨】
道路法第8条第2項の規定に基づき、町道路線を認定することについて議会の議決を求めようとするものです。
今回認定を求める本庁舎東線ついては、JR四国の乗務員宿泊棟の移転新築に伴い、建築基準法第42条第1項第4号により県知事が指定した道路として整備を行う必要があるため、町道として認定し、維持管理を図ろうとするものです。
(認定基準第1号該当)
整理番号 (窪川)193 延 長
路線名 本庁舎東線 113m
起点地番 榊山町586-5
終点地番 琴平町577-3
○道路法(抜粋)
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
○四万十町町道の認定基準に関する規程(抜粋)
(趣旨)
第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、四万十町が町道として路線を認定しようとする場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 前条の認定に当たっては、次に揚げる基準によるものとする。
(1)公共施設への連絡路であるもの
(2)~(8) 省略
○建築基準法(抜粋)
(道路の定義)
第42条4 道路法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
○添付ファイル1
48_【追加議案】【議案資料】議案第72号 町道路線... (PDFファイル 80KB)