議会議事録
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24根拠法令
■資料(根拠法令)
●報告第2号、報告第3号
○地方自治法(抜粋)
(議会の委任による専決処分)
第180条 普通地方公共団体の議会の根源に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
○地方自治法第180条第1項に基づく四万十町長専決処分事項(抜粋)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。
1~2 省略
3 議会の議決を経て締結した契約で、契約金額の増額又は減額が当該契約金額の10分の1を超えず、かつ、500万円以下である変更契約を締結すること。
4~5 省略
●議案第12号
○人権擁護委員法(抜粋)
(委員の推薦及び委嘱)
第6条
1~2 省略
3 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4~8 省略
●議案第22号
○道路法(抜粋)
(市町村道の意義及びその路線の認定)
第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。
2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。
3~5 省略
○四万十町町道の認定基準に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、四万十町が町道として路線を認定しようとする場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 前条の認定に当たっては、次に揚げる基準によるものとする。
(1) 公共施設への連絡路であるもの
(2) 港、駅等への連絡路であるもの
(3) 隣接市町村への連絡路であって重要であるもの
(4) 人家地帯への連絡路であって生活道として重要であるもの
(5) 人家密集地帯の連絡路であって生活道として重要であるもの
(6) 国道及び県道との連絡上重要であるもの
(7) 町道間の連絡上重要であるもの
(8) 前各号に揚げるもののほか、行政上特に認定の必要があるもの
●議案第41号~議案第60号
○地方自治法(抜粋)
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2
1~2 省略
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4~5 省略
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7~11 省略
○四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(抜粋)
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 町長等は、公の施設の正確、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人、公共団体又は町内の法人若しくは公共団体等(事項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することが出来る。
2 省略
●議案第41号
○四万十町江師農林水産物集出荷加工場施設条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、加工場の管理及び運営を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
●議案第42号
○四万十町大正老人福祉センター条例(抜粋)
(管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、町長が指定した者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
●議案第43号、議案第44号
○四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス条例(抜粋)
(管理)
第3条 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、町長が指定した者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
●議案第45号
○四万十町十和認知症高齢者グループホーム条例(抜粋)
(管理)
第4条 グループホームの管理は、設置の目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
●議案第46号~議案第48号
○四万十町デイサービスセンター条例(抜粋)
(管理運営)
第3条 センターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 省略
●議案第49号
○四万十町大正生活支援住宅条例(抜粋)
(管理及び運営)
第3条
1 省略
2 町長は、支援住宅の効率的な運用を図るため、その管理を法人その他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
3 省略
●議案第50号
○四万十町湯の里ふれあいの家条例(抜粋)
(管理)
第5条 ふれあいの家の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 省略
●議案第51号
○四万十町興津青少年旅行村条例(抜粋)
(管理運営)
第4条 旅行村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 省略
●議案第52号、議案第53号
○四万十町昭和ふるさと交流センター等条例(抜粋)
(指定管理者)
第3条
1 省略
2 町長は、施設の効率的な運用を図るため、その管理を法人その他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
3~5 省略
●議案第54号
○四万十町下津井ヘルスセンター条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
●議案第55号
○四万十町江師園芸作物実験施設条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、園芸作物実験施設の管理及び運営を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
●議案第56号
○四万十町地場産業振興センター条例(抜粋)
(管理運営)
第4条
1 省略
2 センターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
●議案第57号
○四万十町総合交流拠点施設条例(抜粋)
(管理運営)
第3条 交流拠点施設の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
●議案第58号
○四万十町窪川四万十会館条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
●議案第59号
○四万十町四万十緑林公園条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
●議案第60号
○四万十町窪川B&G海洋センター条例(抜粋)
(指定管理者による管理)
第3条 海洋センターの管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
○添付ファイル1
99_【議案資料】根拠法令 (PDFファイル 155KB)