議会議事録

平成19年第2回臨時会会議録


平成19年第2回臨時議会
四万十町議会会議録
平成19年5月10日(木曜日)
議事日程(第1号)
第1会議録署名議員の指名
第2会期決定の件
第3諸般の報告
第4承認第3号専決処分の承認について(四万十町十和医療福祉センター条例の一部を改正する条例)
第5承認第4号専決処分の承認について(四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)
第6承認第5号専決処分の承認について(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
第7承認第6号専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)
第8承認第7号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
第9承認第8号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)
第10承認第9号専決処分の承認について(平成18年度四万十町一般会計補正予算(第5号))
第11議案第47号町道路線の認定について第12同意第2号教育委員会委員の任命について
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第12まで
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出席議員(26名)
1番吉村アツ子君2番岡峯久雄君3番弘瀬則彦君4番島岡幹夫君
5番山岡義正君6番緒方正綱君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
15番 竹 内 常 喜 君 16番 田 邊 幹 男 君
17番 戸 田 健 彦 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 味 元 和 義 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 南海男 君 26番 池 本 公 夫 君
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欠席議員(0名)
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説明のため出席した者
町長 前 田 哲 生 君 副町長 甲 把 英 一 君
副町長 高 瀬 満 伸 君 総務課長 浜 田 好 清 君
総務副課長 敷 地 敬 介 君 総務副課長 樋 口 寛 君
企画課長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税務課長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
林業政策監 田 辺 由喜男 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建設課長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
会計管理者 永 井 立 一 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 水 間 淳 一 君 教育次長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君 総務課財政班長 森 本 吉 彦 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長林伸良君町民生活課長杉内和一君
産業建設課長岡本順一君
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事務局出席者
議会事務局長 今 村 茂 君 次長 西 谷 典 生 君 書記 竹 内 寛 子 君
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午前9時31分開会
○議長(味元和義君) 改めまして、皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は25名であります。定足数に達しておりますので、平成19年
第2回四万十町議会臨時会を開会します。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。会議順序に従い会議を進めます。
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日程第1会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、16番田邊幹男君及び17番戸
田健彦君を指名します。
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日程第2会期決定の件を議題とします。この件につきましては、一昨日の5月8日に議会運営委員会を開催し、協議を願ってお
りますので、その結果の報告を求めます。議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君)おはようございます。
一昨日の議会運営委員会によりまして、本日の臨時議会は本日一日と決定いたしております。どうかよろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 委員長の会期報告は本日一日であります。お諮りします。本臨時会の会期は委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)異議なしと認めます。
したがって、本臨時会の会期は本日一日とすることに決定いたしました。
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○議長(味元和義君) 日程第3諸般の報告を行います。町長から地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をした旨、同条第2項の規定により報告があっております。その写しをお手元に配布しておりますので、ご了承願います。
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日程第4承認第3号専決処分の承認について(四万十町十和医療福祉センター条例の一部を改正する条例)、日程第5承認第4号専決処分の承認について(四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)、日程第6承認第5号専決処分の承認について(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)、日程第7承認第6号専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)、日程第8承認第7号専決処分の承認について(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、日程第9承認第8号専決処分の承認について(四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)、日程第10承認第9号専決処分の承認について(平成18年度四万十町一般会計補正予算第5号)、日程第11議案第47号町道路線の認定について、以上承認第3号から承認第9号及び議案第47号の8件を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
まず承認第3号専決処分の承認についてでございますが、本議案につきましては、四万十町十和医療福祉センター条例の一部を改正する条例でございまして、議会を開催するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったものでございます。
改正の内容につきましては、本年4月1日より四万十町地域包括支援センターが統合されたことに伴い、医療福祉センターに設置されておりました四万十町地域包括支援センター十和について、本条例の規定より削除したものでございます。ご承認くださいますようお願いを申し上げます。
続きまして、承認第4号及び承認第5号についてご説明を申し上げます。
本2議案につきましては、四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例及び四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございまして、いずれも議会を開催するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったものでございます。
改正の内容につきましては、従前より十和診療所に勤務する医師は高知諸診医会に属する医師並びに高知県地域診療施設等勤務医師修学資金貸与規定第2条における貸与を受け
た、または受けている医師であるため、その給与等については、高知県へき地医療協議会
を構成する市町村の申し合わせに基づき、四万十町一般職の職員の給与に関する条例並びに四万十町職員の特殊勤務手当に関する条例等を定め支給を行ってきたところでございますが、本年4月1日に新規採用となった大正診療所に勤務する医師が、当該貸与を受けた、または受けている医師に該当する医師に決定されたことに伴い、その給与等についても当該構成市町村の申し合わせに基づき支給するため、両条例について所要の改正を行ったものでございます。ご承認いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、承認第6号、承認第7号、承認第8号の専決処分の承認についてご説明申し上げます。
本3議案はいずれも税に関係するものでございますので、一括してご説明をさせていただきますが、地方税法等の一部を改正する法律及び同施行令の一部を改正する政令等が、平成19年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されました。また、過疎地域自立促進特別措置法に基づく地方税の課税免除、または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部が平成19年3月30日改正され、同年4月1日から施行されたところでございます。
つきましては、町の関係する条例の改正が必要となりましたが、議会を開催するいとまがなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、四万十町税条例の一部を改正する条例、四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例をそれぞれ専決処分に付しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
以下、改正の主な内容についてご説明を申し上げますが、まず、四万十町税条例の一部を改正する条例につきましては、1つには、上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例の適用期限を1年延長したこと、2つには、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用期限を2年延長したこと、3つには、新日仏租税条約の正式署名に伴い、関係する法律が整備され、条約相手国の社会保障制度に対して支払った保険料についても、税制上、一定の範囲内で自国の社会保障制度に対して支払った保険料と同様の取り扱いとすることになりましたことから、所要の項目を定めたこと、4つには、個人住民税における法人課税信託の受託者、また受益者の取り扱いについては、法人課税信託を受託した個人は会社とみなす改正を行ったこと、5つ目に、たばこ税については、平成11年から施行されている特例税率の廃止に伴い、本則税率とする改正を行ったこと、6つ
には、鉄軌道用地の評価方法の変更に伴い、平成19年度及び平成20年度における鉄軌
道用地の価格の特例を定めましたこと、7つには、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減免措置が創設され、施行されることになりましたことから所要の項目を定めたこと。
以上でございますが、このほか引用する法律名、条項の改正や用語の変更に伴う規定の整備を行ったところでございます。
次に、四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国保税の医療分の基礎課税額に係る課税限度額について政令の見直しがあり、53万円から56万円に改定されましたので、関係条項を改正いたしております。
次に、固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきましては、過疎地域自立促進特別措置法において、地方税法第6条の規定により固定資産税の課税免除を行う場合、減収補てん措置が講じられておりますが、今回減収補てん措置を定める省令、つまり、過疎地域自立促進特別措置法に基づく減収補てん措置が行われる場合等を定める省令が改正をされまして、減収補てん措置の適用期限が延長されましたことから、その旨改正を行っております。
以上が改正の主な内容でございます。ご審議の上、ご承認いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、承認第9号専決処分の承認についてでございますが、本議案は平成18年度四万十町一般会計補正予算(第5号)について、議会を招集するいとまがないと認め、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったものでございます。
平成18年度四万十町一般会計補正予算(第5号)でございますが、繰越明許費の補正につきまして第1表に記載のとおり、翌年度に繰り越して使用するものとして精査した結果、元気な地域づくり交付金事業における道の駅四万十とおわの建築事業費及び県営土地改良事業負担金の2事業について、金額の変更を行ったものでございます。ご承認いただきますようお願いを申し上げます。
続きまして、議案47号町道路線の認定について提案理由のご説明を申し上げます。
本路線は整理番号2057号藤の石線でございまして、国道381号線、半家バイパス工事完了による共用開始に伴い、国道とのアクセス道分を町道に移管するものでございます。この路線につきましては、井崎地区住民にとりましては国道381号線と町道大井川西土佐線の連絡路として重要な生活道路でございまして、延長110メートル、幅員4メ
ートルとなっております。つきましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲男君)それでは、今提案されました承認議案について、少しお聞きをしてみたいというふうに思いますが、まずは、承認第3号ですが、これは3月定例議会で教育民生常任委員会にも付託され審議をした結果、十和の包括支援センターが廃止になったということの改正ですが、ご承知のように、廃止はされたけれども、実際十和には連絡所として包括支援センターが4月1日からできたわけですが、条例との関係で廃止をして、じゃ、連絡所はどういう位置づけに条例上なっていくのか、その点がわかりませんので、廃止をして連絡所との整合性をお聞きしてみたいというふうに思います。
続いて、承認第7号の国民健康保険税の条例改正ですが、上限が53万から56万に改正をしょうとするもんですが、53万円になったのはいつでしたかちょっと記憶はありませんが、53万円になって今回56万の3万引き上げになろうとするもんですが、なぜこの時期に引き上げをするようになって提案をされたのか。あわせて18年、19年度はまだ確定はされてないと思うわけですが、上限の53万円の国民健康保険税を払ってる世帯は何戸あって、当然18年度の確定申告で定率減税等の廃止によって、今後56万の上限の世帯もふえるのではないかというふうな私は考えを持っているところですが、そこら辺の推移はどうなのか、お知らせを願いたいと思います。
それと補正ですが、道の駅の繰越明許が3,000万補正をされ計上されたわけですが、3,000万のどういう事業を繰り越しで行うと、もう少し詳しい事業の、3,000万の内訳をお知らせ願いたいと、以上1回目終わります。
○議長(味元和義君)高瀬満伸副町長。
○副町長(高瀬満伸君)質問の第1点目につきまして私の方からお答えをいたします。
十和医療福祉センター条例の一部改正で、施設等の第5号の地域包括支援センター十和が削除されたということでございますが、地域包括支援センターにつきましては、介護保
険法による居宅介護支援事業所としての届け出を行って、それで県の認可を受けて事業所として開設を行っておりますが、今回ご承知のように、地域包括支援センター西部支所として2つの事業所が1つに統合されたということで、そちらのほうに居宅介護支援事業も移りました。そういうことで、医療福祉センターの条例の中にありました包括支援センターのそういった居宅介護支援事業所としての施設はなくなったわけでございまして、今回、この条例から削除するというものでございます。
あと連絡所を置くということになっておりますが、連絡所はあくまでもその西部センターの方へつなげる連絡でございまして、一部相談等も受けつけるようにしておりますけれども、施設としての位置づけ、それは条例上は必要ないのではないかというふうに考えております。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖君)国保税の専決処分のご質問でございますが、今回の医療分の賦課限度額の引き上げについてでございますが、これは平成9年度以来10年ぶりの改正となるものでございます。賦課限度額を超える、いわゆるたまりの割合が5%を超えたということで見直しがあったものと考えられます。その結果、中間所得者層の負担軽減につながるのではないかと見ております。
それから、上限世帯の数につきましては現在課税に向けて作業中でございますので、今現在お答えすることはできません。18年度につきましては、今現在、資料、手元にございません。
○議長(味元和義君)岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君)繰り越しの3,000万円の内容についてお答えをいたします。
これにつきましては建物の周り、建物と建物の間、そこの外溝工事の分を計上させていただいております。
○議長(味元和義君)10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)それぞれ答弁いただいたわけですが、高瀬副町長の方からは十和の包括支援センターの関係で答弁いただきました。
連絡所は事業所とは違うわけですが、それは西部包括支援センターの中で連絡所の位置づけということでいいのかどうなのかと思うがですが、それを再度答弁いただきたいということと、税務課長から答弁あった国保の関係ですが、ちょっとわからんのは、今答弁の中で、中間所得世帯にとっては軽減になっていくのではないかというのは、私自身理解で
きませんが、どういう意味なのかわかりませんが。この問題は、要するに18年度、今資料がないのでどれくらいの世帯が該当するのかわからんということですが、現実的にはその世帯がふえて、3万円国保税がふえるということですので、平成9年53万円から10年据え置かれたということですが、何ゆえに今回3万引き上げをしなければならんのかということをどう四万十町としてとらえておられるのか。当然19年度は18年度以上にこの56万の世帯もふえてくるのではないかと思うところですので、実際、どれくらいの方がこの影響を受けるのか、それを知りたいわけですが。できりゃその資料を早速下へ行って連絡すればとれると思うわけですが、お願いしたいというふうに思います。
それと、繰り越しの件ですが、今担当からあったのは、これはいわゆる追加工事やったかちょっと記憶にないわけですが、新たにこれは繰り越しでやろうとしているのかどうなのか記憶が定かでありませんが、どうしても追加でやらないかんのか、新たに設計に漏れてたからやるということなのか、再度答弁をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君)高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君)連絡所につきましては、地域包括支援センターの運営要綱等で西部センターの中に位置づけるように考えております。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖君)保険税の税額の算定につきましては、その枠組み、枠づけは国の側で設定をしているものでございます。
今回、厚生労働省におきましては、毎年度試算を行い、見直しの要否を判定していると思われます。最近では限度額の適用を受ける世帯の数が、全体世帯中に占める割合が5%を超えないように適時見直しを行っているものと思われます。そのルールに当てはめた結果としてこの改正が行われたものと思われます。したがいまして、頭打ちになる世帯が余り多くならないように3万円の増額があったものと思われます。その結果、高額所得者は税負担がふえることにはなりますが、中間所得者にとりましてはその分税額が減ることになるのではないかと見られております。
それから、資料の提供につきましては準備をいたしますので、お待ちいただきたいと思います。
○議長(味元和義君)岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君)先ほどの繰り越し工事について、追加工事かどうなのかということについてお答えをしたいと思います。
この工事につきましては、既に建築主体工事と外溝工事を一緒に合算をしまして発注をしておりまして、繰り越し工事の額を算定するときに計上漏れがあったものでございます。まことに申しわけなく思っております。
以上です。
○議長(味元和義君)10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)高瀬副町長のは理解ができました。
税務課長のその答弁で、国が5%、いわゆる今までは53万円の国保税を払っている世帯が5%以内におさめるのが厚生労働省の基準ではあるけれども、それが5%を超えるような全国的な税課税、53万課税が、世帯者がふえてきたと。だからその分を3万ふやして56万になれば5%以内におさまるという国の考えがあって今回引き上げをしたと、しょうとすると。それによって、四万十町のこと考をえるがですよ、中間所得世帯の国保税の軽減になることが想定されるという意味がわからんがですね。
それはこういうことじゃと思うわけですが、国がそういう考えだと。しかし本町にとって、53万円の世帯が5%以上たくさんおると。3万円上がることによって国保税も収入がふえてくると、税収が。だから中間世帯に課税する国保税が下がるという意味なのか、そこが私にはわからんのですよ。だから18年度53万の世帯がどれぐらいおるかによってはそれはあり得るでしょう。だから、あなた自身まだ把握していない、18年度何人53万の世帯がおるやわからん中で、こういう答弁されると非常にこっちは困るわけです。
じゃ、中間世帯本当に減るのかということですわ。たくさん、四万十町は53万の世帯が5%じゃけん、どれくらいですか、わからんがですが、どれくらいじゃ税収が上がるがですか、3万円上がることによって。だから中間所得者層の課税世帯が助かるというはっきりした証拠があるんなら私も賛同しましょう。まだ18年度、あなた自身、どればあの世帯が53万円の課税されているかわからん中で、そんな答弁されると非常に困るわけですね。可能性があって答弁されたのか、僕はちょっと疑問に思うわけですよ。四万十町にとってのことですよ、私言いたいのは、国が、全体の中で話をされても困るわけで、本町にとって53万から56万に上げることによって中間所得者世帯が軽減なると。だから四万十町としても国のこの制度に賛同し提案したという答弁をいただかんと納得、私はできませんので、だから18年度の世帯が何戸あるいうのははっきり示してもらえませんか、私の3回の質問の中で。ぱっと聞きゃわかるでしょうが、1階に。そういうことを私は想
定しちょってくれということですよ。まずそれを私は聞かんことには3回の質問終わりませんので、今のうちに出してください。
それと、その補正予算の繰り越しですが、計上漏れがあったというのは私は非常におかしいと思うわけですね。一番、18年度の議案、質疑でも多くの議員がこの問題で質問し、それぞれ心配をしてきた事業です。それが今回3,000万を計上漏れがあったから、この時期に繰り越しでお願いしようとそういう考えが余りにも私自身、議会、私の議員として余りにもいいかげんではないかなと私は感じるわけですが、町長どんなもんでしょうね。この時期に18年度のメインの大事な事業が、今計上漏れがあったから繰り越しでやらしてくれというような執行部の基本的な考え方が町としてベターな策でしょうか。その点、町長から答弁いただきたいとも思います。
税務課長、その中間所得者層が19年度は国保税が確実に軽減されるという保障があるがですね、それを聞いて終わります。
○議長(味元和義君) 暫時休憩します。
午前10時04分休憩
午前10時20分再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。山本税務課長。
○税務課長(山本 靖君)大変遅くなりました、申しわけありません。18年度の上限世帯の数字ですが、3月末現在86世帯でございます。国保世帯は町内に5,700世帯ございますので、1.51%ぐらいになろうかと思います。
それから、私の答弁の中で、中間所得者層の負担軽減につながるという答弁をいたしましたが、主観が入ってしまいました。19年度については税率の改正がございませんので、つながることはありません。
以上でございます。
○議長(味元和義君)岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君)先ほどの繰り越しの補正予算についてお答えをしたいと思います。
今回の補正につきましては、年度末の出来高を精査をした結果、これまで計上しておりました繰越額1億1,500万円が1億4,500万円に変更補正をするものでありまして、総事業費については変更はないものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君)前田町長。
○町長(前田哲生)道の駅四万十とおわに関する繰越処置がベターなのかというご質問がございましたけれども、私は決してベターとは思っておりません。言ってみればケアレスミスの結果ということでございまして、細心の注意をもって事に当たればこのことは未然に防げたというふうに思っておるところでございます。先だっての協議におきましてもこの点は厳しく指導をしたところでございますが、今後かかる事態を招くことのないように、なお指導監督を徹底してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君)17年の、戻りますが、今18年度の高額所得者、国保税53万、最高額払ってる方が86世帯だということでありましたが、旧大正、十和地域は、国保を4部方式で計算してきたわけです。今回3部方式になりまして、実際私も自分の国保料が余りにも上がったのにびっくりしたわけですが、倍近くがっと上がりました。非常にびっくりしたわけですが、この特に今回また改正になりますと、旧大正十和地域の高額所得者と言われる方がさらにその影響が出るということになるわけですが、86世帯のうちでわかっておりましたら、旧大正、十和地域の世帯がどれだけあるのか教えていただいたら。わかりましたら。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖君)時間をかければ調べることはできますが、残念ながら現在はその資料を持ち合わせておりません。
○議長(味元和義君)20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君)それは仕方ないと思うわけですが、多分旧大正、十和地域の方、さらに3部方式の計算で上がり、さらに今回の法改正で負担増になるということが目に見えてわかっているんじゃないかなということを自覚しております、思うわけですが、そのあたり、課長どう思われておりますか。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖君)すみません、ご質問ですが、4部方式から3部方式に移行になったことでですね、負担がふえるというご質問でしょうか。それとも今回の改正によっての影響で負担がふえるというご質問でしょうか。最初の方でしょうか、今回の改正。
〔20番田邊客子君「はい」と呼ぶ〕〔味元議長「今回のこの3万円の増額の分だけでよ」と呼ぶ〕で負担がふえるかと。〔味元議長「ええ」と呼ぶ〕現在、19年度課税に向けて、所得がどれだけ伸びておるのかと作業中でありますので、その伸び等がつかめておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。これより承認第3号について討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第3号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手によって行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第4号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第4号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第5号について討論を行います。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第5号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第6号について討論を行います。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第6号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第7号について、討論を行います。討論はありませんか。10番田邊哲夫君。
〔10番田邊哲夫君「反対です」と呼ぶ〕まず、原案に反対者の発言を許可します。
○10番(田邊哲夫君)それでは、承認第7号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案に対し、反対の立場で討論に参加をいたします。
先ほども質疑を行いました。国は、国民健康保険税の課税世帯の中で5%を1つの基準として、平成9年度に上限を53万円に設定したと。しかし今日、課税世帯の53万を超える世帯が5%を上回ってきたと。そういった中で、今回上限額の53万から56万円に改正をしようとしたという本町の説明があったわけですが、先ほどの答弁をお聞きすると、本町の場合に、5,700世帯のうち53万円の上限にかかわる世帯が86世帯、率にして、税務課長の答弁は確か1.3%のように聞いた、え、何ぼ、1.51、1.51の現状にあるわけで、決して本町において5%を上回るような状況ではない。そういった中で、国が定めるそういう5%に十分おさまっていますし、ましてや19年度は、ご承知のように、さまざまな国の財政改革によって町県民税の負担も増額になってきたという状況にありますので、ますます国保課税の世帯に増税が押し寄せてくるという状況の中で、今回の税制改正は全く住民にとって苦しい生活を余儀なくされることは必至であります。そういった意味で、今回の条例改正案に対して反対をするものでございます。ご賛同いただきますようによろしくお願いを申し上げます。
以上です。
○議長(味元和義君)次に原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。これより承認第7号専決処分の承認についてを採決します。この表決は起立により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君)起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第8号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第8号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより承認第9号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより承認第9号専決処分の承認についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより議案第47号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第47号町道路線の認定についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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日程第12同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由の説明を申し上げます。
本議案につきましては、5月11日に任期満了となる教育委員会委員に、教育委員会委員武田天良氏の後任として宮崎勲氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。
宮崎勲氏は昭和41年高知県立追手前高等学校を卒業、昭和45年に旧窪川町職員に採用となり、各課を歴任、平成13年4月からは総務課長として町行政の発展にご尽力され、平成18年3月末をもって退職されました。
現在は農業を営む傍ら、本町行政改革推進委員会委員としてご活躍されており、その豊かな行政経験と知識、また温厚誠実な人柄は教育委員として最適任者であると確信をするものでございます。ご同意のほど、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。お諮りします。同意第2号につきましては、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ〕
○議長(味元和義君)異議なしと認めます。したがって、同意第2号につきましては質疑、討論を省略することに決定しました。これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。この表決は起立により行います。宮崎勲君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君)起立多数です。したがって、宮崎勲君を任命する件はこれに同意することに決定しました。以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。これで平成19年第2回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時38分閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成年月日四万十町議会議長


○添付ファイル1 

h19_rinji_2_1 (PDFファイル 214KB)


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