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24承認第1号 四万十町税条例一部改正する条例
四万十町条例第21号
四万十町税条例の一部を改正する条例
四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第36条の2第1項ただし書中「、寡婦(寡夫)控除額」を削る。
附則第10条の2第7項中「附則第7条第9項各号」を「附則第7条第8項各号」に改め、同条第8項中「附則第7条第10項各号」を「附則第7条第9項各号」に改める。
附則第11条の見出し中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同条第6号中「附則第18条第7項」を「附則第18条第6項」に改める。
附則第11条の2の見出しを「(平成25年度又は平成26年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第1項中「平成22年度分」を「平成25年度分」に、「平成23年度分」を「平成26年度分」に改め、同条第2項中「平成22年度適用土地」を「平成25年度適用土地」に、「平成22年度類似適用土地」を「平成25年度類似適用土地」に、「平成23年度分」を「平成26年度分」に改める。
附則第12条の見出し及び同条第1項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同条第2項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、「、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては」を削り、同条第3項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同条第4項を削り、同条第5項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同項を同条第5項とする。
附則第13条(見出しを含む。)中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改める。
附則第15条第1項中「から第6項まで」を「から第5項まで」に、「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同条第2項中「平成24年3月31日」を「平成27年3月31日」に改める。
附則第21条の次に次の1条を加える。
第21条の2 法附則第41条第15項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第15項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類
(2) 次に掲げる事項を記載した書類
ア 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 法附則第41条第15項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類
(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類
(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、第1号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類
附則第22条の次に次の1条を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第22条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この項及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、附則第17条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第31条第1項」と、附則第17条の2第3項中「第37条の9の5まで」とあるのは「第37条の9の5まで(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、附則第17条の3第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項」と、附則第18条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第32条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」として、附則第17条、附則第17条の2、附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
附則第23条の見出し中「適用期限」を「適用期間等」に改め、同条中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」を「震災特例法」に、「附則第45条第2項」を「附則第45条第3項」に改め、同条に次の1項を加える。
2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項までの規定の適用を受けた場合における附則第7条の3及び第7条の3の2の規定の適用については、附則第7条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第7条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第36条の2第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(町民税に関する経過措置)
第2条 改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成25年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第23条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成23年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。第4項及び第5項において「平成24年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された新法附則第15条第10項に規定する施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 この条例による改正前の四万十町税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第12条第2項 前項 附則第12条第1項
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
10分の8 10分の9
旧条例附則第12条第4項 0.8 0.9
平成21年度から平成23年度までの各年度分 平成24年度分及び平成25年度分
第1項 附則第12条第1項
5 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第14条 又は第13条の2 若しくは第13条の2又は四万十町税条例の一部を改正する条例(平成24年四万十町条例第 号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の四万十町税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項
又は第13条の規定 若しくは第13条又は平成24年改正条例附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項の規定
附則第15条第1項 から第5項まで から第5項まで又は平成24年改正条例附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項
○添付ファイル1
03_【議案】承認第1号 四万十町税条例一部改正改め文 (PDFファイル 98KB)