議会議事録

平成19年第2回定例会会議録(1)


平成19年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成19年6月14日 (木曜日)
議事日程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 行政報告
第 5 報告第 1号 平成18年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第 6 報告第 2号 平成18年度四万十町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第 7 承認第10号 専決処分の承認について(平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算第1号)
第 8 承認第11号 専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)
第 9 議案第56号 平成19年度中山間地域総合整備事業仕出原地区ほ場整備工事請負契約の締結について
第10 議案第57号 本村工区農道整備工事請負契約の締結について
第11 議案第48号 四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について
第12 議案第49号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第13 議案第50号 四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について
第14 議案第51号 四万十町基金条例の一部を改正する条例について
第15 議案第52号 四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について
第16 議案第53号 四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第17 議案第54号 第1次四万十町総合振興計画の策定について
第18 議案第55号 ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について
第19 議案第58号 町道路線の認定について
第20 議案第59号 町道路線の認定について
第21 議案第60号 字の区域及び名称の変更について
第22 議案第61号 字の区域及び名称の変更について
第23 請願・陳情
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本日の会議に付した事件
日程第1から日程第23まで
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出席議員(26名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
5番 山 岡 義 正 君 6番 緒 方 正 綱 君
7番 橋 本 保 君 8番 山 上 利 嗣 君
9番 岩 井 優之介 君 10番 田 邊 哲 夫 君
11番 松 下 和 孝 君 12番 林 健 三 君
13番 酒 井 祥 成 君 14番 下 元 昇 君
15番 竹 内 常 喜 君 16番 田 邊 幹 男 君
17番 戸 田 健 彦 君 18番 堀 本 伸 一 君
19番 梶 原 政 利 君 20番 田 邊 客 子 君
21番 牧 野 利惠子 君 22番 味 元 和 義 君
23番 宮 地 章 一 君 24番 氏 原 郭 君
25番 宮 崎 南海男 君 26番 池 本 公 夫 君
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欠席議員(0名)
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説明のため出席した者
町長 前 田 哲 生 君 副町長 甲 把 英 一 君
副町長 高 瀬 満 伸 君 総務課長 浜 田 好 清 君
総務副課長 敷 地 敬 介 君 総務副課長 樋 口 寛 君
企画課長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税務課長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
林業政策監 田 辺 由喜男 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建設課長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
会計管理者 永 井 立 一 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 水 間 淳 一 君 教育次長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 林 伸 良 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 岡 本 順 一 君 十和医療福祉センター所長 酒 井 正 君
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事務局出席者
議会事務局長 今 村 茂 君 次長 西 谷 典 生 君
書記 竹 内 寛 子 君
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午前9時29分 開会
○議長(味元和義君)改めまして、皆さんおはようございます。ただいまの出席議員数は26名であります。定足数に達しておりますので、平成19年第2回四万十町議会定例会を開会します。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。会議順序に従い会議を進めます。
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○議長(味元和義君)日程第1会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、18番堀本伸一君及び19番梶原政利君を指名します。
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○議長(味元和義君)日程第2会期決定の件を議題とします。この件につきましては、一昨日の6月12日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員送おはようございます。議会運営委員会を一昨日開催いたしまして、お手元に配付されておりますように、6月14日本日から6月22日までを今回の定例議会の会期と決定しております。以上、ご報告させていただきます。
○議長(味元和義君)委員長の会期報告は、本日の6月14日から6月22日までの9日間であります。お諮りします。第2回定例会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)異議なしと認めます。したがって、第2回定例会の会期は、本日から6月22日までの9日間にすることに決定いたしました。
なお、会期中の会議予定等につきましては、お手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君)日程第3諸般の報告を行います。
規定により報告があっております。その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
次に、地方自治法第199条第4項並びに同法同条第2項の規定による、定期監査、行政監査の報告及び地方自治法第235条の2第3項の規定による例月出納検査報告があっております。事務局に保管しておりますので、適宜閲覧願います。
次に、地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定により、財団法人四万十町地域振興公社の経営状況について報告があっております。その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
次に、会議規則第119条、議員の派遣について、その結果を報告します。平成19年4月12日に高知県総務部企画振興部森林局に、国道439号の早期改良に関する陳情ほかで味元議長、酒井副議長、今村事務局長が出席しました。平成19年4月14日に高知会館で開催されました高知窪川会定期総会に、山上総務委員長、山岡議会運営委員長が出席しました。平成19年4月26日に四万十市立図書館で開催されました平成19年度土佐くろしお鉄道中村宿毛線運営協議会の総会に、山上総務委員長が出席しました。平成19年5月22日に四万十市立図書館で開催されました平成19年度国道381号線整備促進期成同盟会総会に、竹内建設委員長が出席をしました。平成19年5月22日に四万十市立図書館で開催されました平成19年度国道439号杓子バイパス整備促進期成同盟会総会に、林建設副委員長が出席しました。
平成19年5月22日から平成19年5月24日に東京のメルパルクホールで開催されました第32回町村議会議長・副議長会研修会に、味元議長、酒井副議長、今村事務局長が出席しました。
平成19年6月9日に東京で開催されました東京四万十会に、味元議長、山上総務委員長が出席しました。議長会の件につきましてもお手元に配付しておりますので、ご了承願います。これで諸般の報告を終わります。
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○議長(味元和義君)日程第4行政報告を行います。町長より行政報告を行う旨の申し出があっておりますので、これを許可します。
○町長(前田哲生君)改めまして、おはようございます。本日、議員の皆様のご出席をいただきまして、平成19年6月町議会定例会が開かれますことを厚く御礼を申し上げます。議長のお許しを得ましたので、開会に当たりまして、3月定例議会以降の主要な行政運営等に関しまして、以下少し長くなりますけれども、13点ご報告を申し上げます。
まず最初に、平成18年度一般会計決算見込みについてでございますが、歳入総額141億9,205万8,000円、歳出総額138億4,839万2,000円、歳入歳出差し引き3億4,366万6,000円でございまして、うち、翌年度へ繰り越すべき財源が4,296万5,000円となっておりまして、実質収支額は3億70万1,000円と見込んでおるとこころでございます。
続きまして、計画行政の推進について、以下5点ご報告を申し上げます。
まず最初に、第1次四万十町総合振興計画についてでございますが、昨年12月4日に第1次四万十町総合振興計画について四万十町総合振興計画審議会に諮問し、慎重に調査・審議を重ねられまして、本年3月26日に審議会から答申をいただきました。
この振興計画は合併協議会で策定された新町建設計画、つまり四万十町まちづくり計画で示されております新町の将来像や基本理念を踏襲し、本年度を初年度として平成28年度を目標年度とした、まちづくりにおいて最も基本となる計画でございまして、町の行政運営を総合的かつ計画的に進める指針となるものでございます。住民の皆さんが幸せを感じられる質感の高い町、時代に対応した、たくましく発展していく町を目指して、住民の皆さんや企業等々、行政が手をつなぎ、あすを切り開いていく協働のまちづくりに取り組んでまいります。本議会に基本構想と基本計画を策定する第1次四万十町総合振興計画を提案いたしておりますので、適切なご審議をお願いを申し上げます。
2つ目は、第1次四万十町行政改革大綱・行政改革実施計画についてでございます。
本年3月1日付の四万十町行政改革推進委員会からの答申を受け、3月30日に四万十町行政改革大綱と実施計画を策定いたしました。その内容は広報にも掲載するとともに、町のホームページでも公開して、実施計画に示されております152項目の事業や、すべての事務事業の見直しを進めております。四万十町が将来にわたって自律・継続的な発展を遂げるためには、限られた財源を有効に活用し、多様化する住民ニーズに的確に対処するとともに、合併効果を最大限引き出し、合併によるスケールメリット等を生かす必要が革を推進し、自律・継続的、発展する四万十町の基盤づくりに努めていく所存でございます。
次に、四万十町次世代育成支援対策行動計画についてでございますが、急激な少子化が深刻な社会問題となっておるのはご案内のとおりでございます。国はこのような少子化の流れを変えるために、これまで推進してきたさまざまな施策に加えて、さらにもう一歩進めた総合的な取り組みを推進することとし、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法を制定し、国、地方公共団体、301人以上の企業等が、それぞれ次世代育成支援対策行動計画を策定することが義務づけられました。
これを受け、旧3町村ではそれぞれ行動計画を策定し、次代の社会を担う子供が健やかに育つ施策に取り組んでまいりました。四万十町が誕生したことによりまして、新町の今後の取り組みとして、旧3町村の行動計画を見直しかつ整合性を図りながら、このたび新たに四万十町次世代育成支援対策行動計画を作成したところでございます。計画作成に当たっては、委員12名からなる策定委員会を設置し、慎重審議をお願いをいたしました。計画の理念を「おらが町の子供という意識で、子供の健やかな育ちを支える町」とし、保育サービスや母子保険の充実を図り、家庭と地域の子育て力を高めることを目指しております。計画期間は平成19年度を初年度とし、平成21年度までの3カ年を前期計画期間といたしておりますが、平成21年度に平成22年度から26年度までの5カ年の後期計画を作成することといたしております。
次に、四万十町障害者計画・障害者福祉計画についてでございます。
平成17年10月に成立した障害者自立支援法は、障害者の地域生活の就労を進め、自立を支援する観点から、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療費等について、共通の制度のもとで一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者や、内容、手続等、地域生活支援事業サービスの整備のための計画の作成等が定められました。
これらの新体系によるサービス制度が昨年10月にスタートしたことにより、このたび障害者計画と障害者福祉計画を策定したところでございます。計画作成に当たりましては関係者のアンケート調査を実施し、委員16名からなる策定委員会を設置し、慎重審議をお願いいたしました。この2つの計画は一体的なものとして作成いたしておりますが、具体的には、障害者計画は本町における障害者福祉施策の基本的な計画となるもので、平成祉計画は障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保を目的としており、平成20年度までを第1期として作成をいたしたところでございます。
続きまして、四万十町男女共同参画計画についてでございますが、女性と男性がお互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題です。平成11年6月には男女共同参画社会基本法が制定され、国、地方公共団体、国民それぞれが男女共同参画社会の形成に向けた役割を果たすことが定められました。
このため、昨年8月に庁内組織として男女共同参画計画策定本部を設置し、住民アンケートを実施した後、12月には条例に基づき12名の委員による男女共同参画計画審議会を立ち上げ、計画素案を諮問し、3月、答申をいただきました。
計画の基本的な考え方としては、男女の人権の尊重、社会における制度・慣行についての配慮、政策等の立案・決定への男女平等な参画機会の保障、家庭生活と仕事・地域活動との両立、パートナーシップの確立を掲げております。
今後は、男女共同参画推進体制を庁内及び町全体で整備した上、本町は1次産業の比重が高く、商工サービス事業の事業所規模が小さいという特性も有しておりますことから、計画の進め方については焦らず、無理せず、しかし着実に取り組んでまいりたいと思っております。
次に、計画行政は以上で終わりまして、地域情報化の基本的な考え方についてご報告を申し上げます。
国は21世紀は情報のインフラ整備が柱として、2010年度までにブロードバンドゼロ地域の解消、2011年度までに地上デジタル放送対応の2つの情報基盤整備の完了を目指しておりまして、スケジュール的に全く待ったなしの状況でもございます。
本町としましても国の施策に合わせるとともに、合併後の地域間格差の解消と一体性のある推進を目指して取り組んでまいりました。この大切な課題について、地域情報システム整備プロジェクトチームの初会合を昨年8月に開催し、これまでプロジェクト会議6回、作業部会12回を行ってきました。
この地域情報システム整備プロジェクトの目的として、町内の情報格差の是正を目的に、テレビのデジタル化問題・ブロードバンド・防災情報・行政と住民との双方向の伝達手段の確保、携帯電話不感地域の解消等をメインに検討を重ねてきたところでございます。解決に向けた技術的な手法を検討し、最適性のある町の整備方針として、このたび四万十町地域情報化の基本的な考え方として取りまとめましたので、ご報告を申し上げます。
地域情報化に当たっての視点といたしまして、1つは、合併協議会の協議経過でございます。合併プロジェクト等調整委員会の合併特例債事業の取り扱いとして、ケーブルテレビを踏まえた情報基盤の整備を最重要課題としているところでございます。2つは、第1次総合振興計画にまちづくりの基本理念として「環境」、「誇り」、「協働」、「情報」の4つのものさしを示し、まちづくりの可能性をさらに広げるためには情報発信がキーワードとなり、情報基盤の整備は必要なものであるとされております。この2つの方向性を踏まえ、地域情報化の目標を地球的に考え、地域的に行動するため、いつでもどこでもだれもが地域内外のコミュニケーション基盤の利活用が可能であり、見て、聞いて、話せる手段が保障されてまちづくりに参画できる場が確保されていることと定めまして、通信事業者が事業化に当たって不採算地域として整備されてこなかった地域も含め、地域間の格差を是正するよう積極的な情報化を推進しなければなりませんし、あわせて、整備された情報基盤をどのように利活用するかを重要な目標としました。
基盤制度の手法については、初期費用、維持費用、受益者負担等について、それぞれの手法の長所、短所を掲げ、既存の情報基盤の状況を踏まえつつ検討してきたところでございます。現在のところ、ケーブルテレビのFTTC方式による町内全域の整備を考えているところでございます。整備費用は概算でございますが約18億円となっております。先般、この四万十町の基本的な考え方について総務省四国総合通信局等との意見交換をしたところでございます。
今後のスケジュールとしましては、議会協議を踏まえて、7月には住民説明会を開催し、事業化に向けた予算を9月定例会に提案をさせていただきたいと考えておるところでございます。
次に、学校適正規模・適正配置の取り組みについてご報告申し上げます。
四万十町における児童及び生徒の教育環境並びに教育施設の今後のあり方や、学校としての適正配置基準を検討するため、去る5月30日にPTA関係者、区長、学校長、学識経験者らの有識者による四万十町学校適正規模・適正配置等検討委員会を立ち上げました。
現在、本町には24小中学校が設置されておりますが、ほとんどの学校が複式学級を編成すべき過小規模校に分類されておりますし、これからも児童・生徒数が減少するため、学校の少人数化及び過小規模校のデメリットとして、グループ活動やさまざまな学級活動において同年齢で集団が形成できないことにより、コミュニケーション能力等を育成する機会が得られず、その結果、生きる力を伸ばすことができにくいことが考えられ、過小規模校解消への対応が課題となっております。
これらの状況を踏まえ、総合振興計画において、児童・生徒が集団の中でも自己のよさを発揮できるよう、集団学習の適正数を考慮しながら、適正規模の小中学校の配置を検討することを主な施策に掲げております。そのため、まず教育委員会において、本町の状況に合った学校の適正規模・適正配置の基準を教育的な観点から確認するため、教育関係者やPTAなど有識者の方々に研究検討お願いし、それをことしの12月ごろまでに取りまとめてもらい答申をしていただくことを予定をいたしております。なお、答申後の学校の適正規模・適正配置等の実施手順については、答申された教育的な観点からの基準をもとに、町長部局及び教育委員会で基本計画及び実施計画を作成し、その計画を条例に基づいた審議会に図ることを予定いたしております。また、実施に当たっては保護者や地域の方々の意見を聞き、合意形成に努めながら進めていくことを考えております。
次に、窪川地区の学校給食の取り組みについてでございます。
平成21年度から、窪川地区の小中学校全校の一斉の給食を実施する方針であります。学校給食施設の建設に当たっては、昨年8月21日に庁内組織としての学校給食センタープロジェクトチームを立ち上げ、11月27日には外部委員による学校給食検討推進委員会を設置して、建設の方向性や地産地消の取り組みなどについて検討を行ってきましたが、その答申を踏まえ、執行部としての方針を出しました。
学校給食建設推進委員会からの答申については、自校方式、拠点方式、つまり親子方式、いま一つ、共同調理場方式の3方式のいずれが適当か、方式を完全に特定するには至らなかった経過があります。その後の4月の定例教育委員会や、同じく4月に行われました給食センタープロジェクトチームの会議においても協議が重ねられました結果、建設方式については施設の維持管理面と食育・地産地消の推進を最重要課題として確認し、関係者、関係機関の意見を尊重しつつ慎重に協議を行ってきました。協議では、今後も進行をしていく少子化による就学児童・生徒数の減少等を踏まえ、将来の財政負担に最も影響の大きいランニングコスト面を最重要視せざるを得ないとの観点から、共同調理場方式が最も合理的との結論に至ったところでございます。建設場所については、窪川中学校敷地内のプも行います。この搬入路の建設により、現在同校の中を横断している町道の代替道路としての役割も果たすこととなりまして、今まで懸案となっておりました校門の閉鎖が実現され、学校の安全管理面でも大きな成果が見込まれます。
今議会での意見調整を経まして、7月にも臨時議会の開催をお願いし、実施設計費、用地造成費等の必要経費の予算化をお願いいたしたいと考えております。地元食材の活用による地産地消について関係者、生産者と十分協議し、平成19年度末を目途に年間供給計画の策定に取り組むことといたしております。また、給食センターには調理風景を見学できる通路を設けて、自分たちの給食がどのように調理されているかを実際に見せる学習や、窪川中学校の空き教室を利用したランチルームの整備を行い、施設見学後の食育学習や学校交流事業等により取り組む計画でございます。また、各学校の空き教室を利用してランチルームを設け、栄養士や調理員が各学校に訪問して、食育教育の推進を図ることといたしたいと考えております。
次に、JR窪川駅隣接のJR所有地の取得及び利用に係る基本的な考え方についてご報告申し上げます。
12月議会においてご報告しておりましたJR所有地の先行取得につきましては、去る3月15日に登記を行い、4月13日に土地開発基金より支払いが完了いたしました。取得した土地の面積は2,503.55平方メートルで、取得価格は土地代、移転補償、鑑定評価等の取得経費を含め1億4,108万円でございまして、うち、土地代金は鑑定評価に基づき1億4,094万9,865円、1平方メートル当たり5万6,300円となっております。
この土地は、本来JRとしては公募による競売で昨年内に処分しようとしていたものでございますが、地元自治体として取得の意向があれば随時契約により譲渡してもよいとの打診があっていたものでございます。四万十町の玄関口にあたる一等地であり、民間による乱開発を防止する観点から先行取得したものでございますが、今後の活用方策につきましては議会にご意見を拝聴しながら庁舎等の公共施設等、商業施設等の複合施設の整備を含め、玄関口にふさわしく、かつまた町の活性化に資する用途について研究・検討を進めていきたいと考えております。
次に頑張る地方応援プログラム第1次募集への応募についてでございます。
やる気のある地方が自由に独自の施策を展開することにより、魅力ある地方に生まれ変し、地方交付税等の支援措置を講じる頑張る地方応援プログラムが平成19年度からスタートし、5月に第1次募集がございました。
町では、現在の本町の政策的課題に関する特徴的な取り組みをアピールするため、「わがまち元気創出プラン」、「四万十川との共生プロジェクト」、「安全・安心なまちづくりプロジェクト」の3つのプロジェクトを応募いたしました。「わがまち元気創出プラン」は集落・地域レベルから新町の活性化を図る観点から、自治会活動支援事業、地域力発揮事業、ふれあい整備事業等で組み立てております。「四万十川共生プロジェクト」は、持続的循環型の地域社会づくりを目指して、重要文化的景観保護事業、河川環境保全事業を推進するものでございます。「安全・安心なまちづくりプロジェクト」は、南海地震等からあらゆる災害に対し、社会資本の整備と自主防災組織の確立支援を行うものでございまして、自主防災組織育成事業、防災体制整備事業、小中学校耐震化の事業を計画をいたしております。町としては秋の2次募集へ向け、雇用創出プロジェクトを提案すべく引き続き検討を進めてまいります。
次に、道の駅「四万十とおわ」の開業についてでございます。
道の駅「四万十とおわ」につきましては関係機関のご協力をいいただき、町発注の工事は5月24日にすべて竣工し、後は県発注の駐車場の完成を待つだけとなり、7月1日の開業に向けて最後の準備調整等を行っております。
敷地面積4,960平方メートルに、町の施設として延べ床面積898.2平方メートルの農林水産物直販所、食材供給施設等の地域振興施設を総事業費5億5,032万8,000円で整備し、県が公衆トイレ、駐車場等を整備して、県下21番目の道の駅として登録をされました。運営は既に株式会社四万十ドラマを指定管理者に指定いたしておりまして、駅長、支配人、副支配人、料理長等、15名体制で行う予定と承知をいたしております。6月12日には物産協議会の設立総会を開催し、町内の農林水産物や加工品を中心とした物産販売体制が確立をいたしました。
今後は、半家バイパスの開通効果を最大限に生かし、道の駅「あぐり窪川」、「四万十大正」等との連携を図り、年間を通したイベントの開催や、地域の特性を生かした特産品づくりを継続して行い、四万十川中流域への集客を図りたいと考えております。また、農林業振興及び地産地消の推進拠点として地域内外から利用される施設にしていきますとともに、指定管理者の四万十ドラマとの連携を図り、安定経営ができるよう努力してまいる所最後になりますが、大正総合支所での高知銀行の営業開始についてでございます。
旧大正町から事務引き継ぎを受けておりました高知銀行大正支店移転による大正総合支所の事務所の一部の貸し付けにつきましては、地方自治法第238条の4第4項の規定に基づく四万十町公有財産管理規則第25条の規定により、昨年12月1日から行政財産の一部使用許可を行い、高知銀行において改装工事を施工してまいりましたが、6月10日に完工し、7月17日から新店舗での営業が開始されることになりました。なお、使用許可面積は、店舗として使用する庁舎部分が181.07平方メートルと、駐車場が25平方メートル、車2台分でございまして、使用期間につきましては、公有財産管理規則により1年間と定められておりますので、毎年度の使用許可申請に基づく使用許可の手続により継続使用を想定いたしております。
また、本年度の使用料につきましては、四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例第2条の規定により算出をいたしまして、年額178万4,000円となっております。
大変長くなりましたが、以上をもちまして私からの行政報告を終わります。議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君)これで行政報告を終わります。
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○議長(味元和義君)これより、議案を順次提案いたします。
日程第5報告第1号から日程第6報告第2号までの2件の報告後、日程第7承認第10号から日程第8承認第11号までの2件並びに日程第9議案第56号から日程第10議案第57号までの2議案を提案説明、採決後、日程第11議案第48号から日程第18議案第55号及び日程第19議案第58号から日程第22議案第61号までの12議案につきましては提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日を予定しております。
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○議長(味元和義君)日程第5報告第1号平成18年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、日程第6報告第2号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上、報告第1号から報告第2号の報告を行います。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)それでは、報告第1号平成18年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書並びに報告第2号平成18年度四万十町介護保険事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、一括してご説明を申し上げます。
内容につきましては、平成18年度予算におきまして繰越明許費のご承認をいただいておりました各事業について、平成19年度へ繰り越す額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越額並びに財源内訳等について議会に報告するものでございます。
一般会計におきましては、総務費1億4,000万円、民生費209万円、農林水産業費2億6,356万8,000円、土木費3,972万2,000円、消防費2億3,440万円、教育費5,298万7,000円、災害復旧費6,139万8,000円でございまして、総額7億9,416万5,000円の繰越額となっております。
一方、介護保険事業特別会計におきましては、総務費のシステム改修事業費の300万
円が繰越額となっております。各事業の繰越額並びに財源内訳につきましては、繰越計算書のとおりとなっております。以上で報告を終わります。
○議長(味元和義君)これで報告を終わります。
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○議長(味元和義君)日程第7承認第10号専決処分の承認について(平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算第1号)日程第8承認第11号専決処分の承認について(四万十町税条例の一部を改正する条例)以上、承認第10号から承認第11号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)まず、承認第10号専決処分の承認について、提案理由のご説明を申し上げます。
本議案は、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分に付した、平成19年度四万十町老人保健医療事業特別会計補正予算第1号について、同条第3号の定めるところによりご報告いたしますとともに、議会の承認を求めようとするものでございます。
ついてそれぞれ1,036万7,000円の追加補正を行ったものでございまして、今回の補正は診療報酬等に係る支払基金交付金及び国庫負担金が不足し、平成18年度決算に歳入不足が生じましたため、地方自法施行令の定めに基づき、前年度繰上充用金を計上いたしますとともに、償還金を計上したものでございます。
続きまして、承認第11号専決処分の承認について申し上げます。
本議案につきましても、地方自法第179条第1項の規定により専決処分に付した四万十町税条例の一部を改正する条例について、同条第3号の定めるところによりご報告いたしますとともに、議会の承認を求めようとするものでございます。
改正の内容についてでございますが、本町では税条例第42条第2項で、個人の町民税の納税者が第1期の納期内に全期前納した場合、報奨金を交付することといたしております。条例上の第1期の納期限であります6月30日までに納付した場合と、納期限が休日等に当たるため、その翌日に納付した場合では報賞金の算定上、交付される報奨金額に差ができ、いずれも納期内納付でありながら不均衡が生じることとなっております。今回の改正によりましてこの不均衡を解消いたしますとともに、なお一層の全期前納制度の奨励を図ろうとするものでございます。どうかご審議の上、ご承認をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君)提出者の提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)今、町長から専決処分の提案がされたわけですが、承認第11号で資料説明を読んではみたのですが、非常にわかりにくいとか理解しづらい点があります。これは、まず1点、施行日はいつになってきたのか。また、今回専決ですので、なぜ6月提案ではだめなのか。その点と、5ページ、この資料説明ですね、非常に休日等の問題もあって9%が6%になるとかいろいろこうあるわけですが、もう少し丁寧な説明をいただけたら、特に専決処分していますので、もう少し丁寧な説明があるべきじゃないかなと思っていますので、特に11号についてもう少し説明をお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖)お答えをいたします。
6月5日でございます。それから、なぜ専決処分かというご質問ですが、町県民税の本町の納期の始期は6月16日でございます。第1期目のその納期の始期に合わせまして納税通知書を発送するわけでございます。納税通知書及び附属資料には報奨金制度の説明等々が同封されております。その関係で、6月の定例の議会には間に合わないということで専決処分をいたしました。
それから、わかりづらいというご質問ですが、本年は6月30日は土曜日に当たっておりまして週休日となっております。したがって、町県民税の本来の納期限は6月30日でありますが、先ほども申しましたように、6月30日は土曜日に当たっておりまして、その場合は、地方税法で休みの翌日が納期限とみなすという規定に基づきまして、7月2日が納期限とみなされるわけでございます。したがいまして、本年の町県民税の第1期目の納期限は7月2日になるわけでございます。
報奨金の計算上、報奨金の計算は納付の翌日から次期の納期の始期の前日まででの月数で計算するようになっております。本来の納期限6月30日でしたら、その計算に当てはめまして計算いたしましたら、次期の金額の9%になるわけでございますが、7月2日で、改正前の方法で計算をいたしますと、本町の場合は端数月は切り捨てることになっている関係で、7月2日は31分の29ですか、の端数でありますので、7月分は切り捨てられてしまうことになります。したがって、2期、3期、4期で3カ月分が切り捨てられますので6%ということになります。税法上、納期内納付ということで認められているにもかかわらず、6月30日と7月2日に納めた場合に報奨金の差が出るということは、納税者の方にとりましては納得のしがたいところではないかと考えまして今回の改正を行ったものであります。
以上です。
○議長(味元和義君)10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)今、税務課長から答弁いただいたわけですが、いわゆる第1期分の始期が6月16日で、それから30日までが第1期の納税期間であると。しかしたまたま、ことしの場合は6月30日が土曜日に当たると、そうなれば月曜日ということは7月2日になる。だから2日分おくれますので、1月以内についてはもう切り捨てになるので納税者に対して報奨金が額が下がるということのような説明ですが、普通、公の支払いの場合は、土日かかかったら翌日とか翌々日という形に今はなってきたわけですね。これになるから今回条例改正、専決でとったということのようですが、これは、ただテクニックだけの問題じゃないかなと。普通、今言うたように、公の場合は土日に当たれば翌日ないし翌々日ということになってますので、それは内部で条例改正しなくても、どうにか30日に納めたということになるがではないかなというふうに、自分ではこうわざわざ改正しなくてもよかったんではないかなというふうに私は考えたわけです。
それと、なぜ専決なのかということですが、これは、幾ら6月定例で提案されて可決されたらば当然それまでに、ただ、通知が出せる出せんという問題は別にしてですよ、それは30日以降でできるんではないかなと。1月未満を切り捨てないということで通知をしたら済む問題ではないかなというふうに思いますが、条例ですのでそんなに簡単にいかんからということになるかと思いますが、そこら、もう少し私どもにわかりやすくご説明いただけたらなと。なぜ専決なのか、どうしても今議会の提案ではいけなかったのかということと、それは税務の取り扱いの中で、30日がことしは土曜日に当たったから、2日になっても6月30日に納めたものとみなすとなれば、何もこんな改正は必要ではないのではないかなというふうに思いましたので、疑問を思いましたので聞いているわけです。
○議長(味元和義君)山本税務課長。
○税務課長(山本靖君)なぜ専決なのかという部分ですが、それはそのとおりだと思います。実際、合併時の条例制定の際にこういった部分をよく精査をして制定する必要があったということでございます。
条例にこのことを明記する必要はないのではないかという部分ですが、一応条例の中で、詳しく規定を、文言を入れることによりまして解釈の間違いをなくすといいますか、より詳しく規定をすることによって解釈に違いが出ないように考えたわけでございます。一応、参考事例等も参考にいたしまして定めたわけでございます。
以上です。
○議長(味元和義君)高瀬副町長。
○副町長(高瀬満伸君)ただいま、山本税務課長の方からご説明を差し上げましたけれども、私の方から補足をして説明を差し上げたいと思います。
納期の関係ですが、地方税法では、納期については、その最終の納期日が土日あるいは祝祭日にかかった場合には次の日になるというふうに明確に定められております。それと、四万十町の税条例の場合もそういうことが記載されているわけでございますが、ただ、納とれないということで、今回、その全期前納分について条例で改めて明確にしたものでございます。
それと、どうして専決処分かということでございますけれども、6月5日に納税通知書を発送する場合に、そういうことも全部記載をしなければなりません。その時点で行政行為が発生をしますので、その時点で専決処分を行うことで記載をし、住民の方に送付したということでございまして、その時点で専決処分を行わなければ行政の処分といいますか、行政の行為ができなかったということでございます。
○議長(味元和義君)田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)いや、わからんでもないわけです。今まで、今、税法の中で、土日にかかった場合は翌日か翌々日という形になっているということながですね。ということは納期がその間猶予されるいうことながですね。土日は払えないから翌日か翌々日に払えるということになってるわけです。
ただ、うちの規定の中で、1カ月未満は実は切り捨てるということの、その内容ながです、私聞きたいのはね。当然、延期になりますので、税法上、だったらそれが1カ月未満といえども、それは1カ月とみなされるという規定で取り扱いができるかできんかということながですね。じゃ、今までは、たまたま去年は6月30日が土日でなかったのでしょう。だから、わざわざそこまで気づかずにやってきたがでしょうが、じゃ、今までの旧3カ町村の中でそんなことまで一々規定してなかったのかなというのはわからんがですが、これも各旧町村でやってたと思うがですよ、報奨金制度というのは。
ところが今まで、わざわざことし専決でやったということは、四万十町になって、じゃ、今までの取り扱いは、例えば旧町村はどうしたがですかね。じゃ、1カ月未満切り捨てをずっとしてきたのか。そこの点、わかっている方がおられたらありがたいなと思うがですが。その辺どうながですか、じゃ、今までは旧町村単位で町民が30日、土曜日、日曜日にかかったので7月2日に払うたけれども、1カ月分切り捨てにされてきたのかどうなのか、おわかりの方、おりませんか。どうでしょうかね。非常におかしい、今さら何を言わんやらというような感もしないでもないわけですね。今初めて気がついたということなのか、ことしが30日が土曜日に当たったから気がついたのか。旧町村でやってなかったのかどうなのか。前の窪川の町長さんがおられますので、どうでしたか今までは、最後でしか聞けませんが。何かわざわざ専決して、まあ町民に有利になりますけれども、今までのててきたのか、9%が6%になって今まではきたのかどうなのか、非常におかしいというか、怠慢でしかないと言わざる得ないわけですが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君)甲把副町長。
○副町長(甲把英一君)お答えしたいと思います。
だんだんご説明いたしておりますように、納期限が休日に当たったときにはその次の営業日が納期限とみなすという規定がありますが、残念ながら、全期前納報奨金を計算をする期間にはそのみなし規定がなかったわけです。ですから今回みなし規定を入れたいうことでございます。厳密に言えば納期限は7月2日に移動するわけですけどれも、7月分の全期前納期間は1カ月の端数未満になるわけですから切り捨てられるという事実が発生するわけでして、それも「地方税法第20条の5第2項に規定する納期限に納付した場合においては、同項の適用前の納期限に納付されたものとみなす」という文言を今回は挿入をして、その1カ月未満というのを防止をするという措置にしたわけです。
旧町村でどうであったかということでありますが、残念ながら記憶にございません。多分、合併協議会におきまして新たな四万十町税条例を制定する段階でですね、その辺の文言が抜かったのではないかなというふうに思うところでございますが、事実はここに、手元に旧の町村の条例がありませんのでお答えいたしかねます。
以上です。
○議長(味元和義君)ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。これより承認第10号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第10号専決処分の承認についてを採決します。この表決は挙手により行います。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、承認第10号専決処分の承認については承認することに決定しました。これより承認第11号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより承認第11号専決処分の承認についてを採決します。本案を原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、承認第11号専決処分の承認については承認することに決定しました。
会議の途中ですが、ただいまより10時50分まで休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時50分再開
○議長(味元和義君)休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君)日程第9議案第56号平成19年度中山間地域総合整備事業仕出原地区ほ場整備工事請負契約の締結について、日程第10議案第57号本村工区農道整備工事請負契約の締結について、以上、議案第56号から議案第57号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)それでは、議案第56号平成19年度中山間地域総合整備事業仕出原地区ほ場整備工事請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
中山間地域総合整備事業は平成17年度に団体営事業の窪川四万十地区として、平成17年度から20年度の計画で、大井野地区と松葉川中部地区で農業用用水施設整備、仕出原地区でほ場整備、また、大井野地区で暗渠排水施設整備が採択され、今年度は仕出原地区のほ場整備工事と松葉川中部地区の柳瀬水路改良工事を実施をする予定でございます。本議案は、このうち仕出原地区ほ場整備工事の請負契約を締結し、9.1ヘクタールのほ5月10日に四万十町公告第32号により一般競争入札、これは地域密着型の入札方式ですが、公告を行いましたところ27社より入札参加の申請があり、確認の結果、全社に参加資格があると認められましたため、去る6月5日に27社による一般競争入札にしましたところ、株式会社生田組が1億2,000万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税600万円を加え、1億2,600万円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。つきましては地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めようとするものでございます。
続きまして、議案第57号本村工区農道整備工事請負契約の締結について提案理由のご説明を申し上げます。
中山間地域総合整備事業は、平成15年度に団体営事業の十和中部地区として、平成15年度から19年度の計画で採択され、本年度は、小野工区用排水路施設整備工事と、本村工区農道整備工事と、古城工区、地吉工区及び小野工区のほ場整備工事を実施する予定でございまして、本議案は、その中の本村工区農道整備工事の請負契約を締結し、農道整備延長242.5メートルを整備するものでございます。
平成19年5月9日に四万十町公告第31号により一般競争入札、これも地域密着型でございますが、公告を行いましたところ20社より入札参加の申請があり、確認の結果、全社に参加資格があると認められましたため、去る6月5日に20社による一般競争入札に付しましたところ、大東建設株式会社が5,300万円をもって落札いたしましたので、落札価格に5%の消費税265万円を加え、5,565万円にて工事請負契約を締結しようとするものでございます。つきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君)提出者の提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)それでは今、提案を受けましたので質問してみたいと思います。56号、57号とも工事契約に関する問題ですが、まず、説明資料をいただいてます。
付すべき契約及び財産の取得、予定価格が5,000円以上の工事いうが、こらあ、万が抜けちゅうがやないかなというふうに思うがですが、多分そうやと思う。5,000円以上のがやったら大ごとになりますが。
それで、私も議員が古いがですが、この予定価格の問題と最低制限価格の問題ですが、大体工事の最低制限価格を見てみると、予定価格に対して7割程度が最低制限価格くらいなもんかなと、率を適当に頭ではじいたがですが、7割いってないかもしれません。それだけの最低制限価格ということの中で予定価格が決定をされています。が、これは町長の裁量によってですが、1つの基準があるのかどうなのか、予定低価格に対して最低制限価格というのは。もしお構いなかったらば答弁いただきたいということと、ずっと思うわけですが、普通、消費税が導入されたときには外税いうことで、売上価格に対して5%ぶっかけるというのが今までの過去にあったわけですが、普通今どき、内税で大体物事は売り買いするがやないかな。それで、これだけはどうしても予定価格に5%、決定価格に5%を掛けていう形になるわけですが、何ゆえに既に消費税込みの価格にしないのかどうなのか、そこら辺がわかりませんのでお聞きをしたいのと、前にも言ったがですが、なぜ人件費に消費税がかかるのかちょっとそこがね。人件費は普通、消費税を掛けます。普通の形の中では、私がだれか雇う、1万円で雇うけんいうて1万500円いう形で消費税ぶっかけるかと、何かそこら辺が疑問に思うわけですが、何かこの工事請負契約だけはその金額に対してぽんと5%ぶっかける理由。人件費になぜ消費税を出さないかんのか。設計書の中で必ず、どこ、何ぼいう形で出ますわね、当然。その分なぜ5%掛けるのかどうしてもわからんのでその答えをください。1回目、それにしちょきます。
○議長(味元和義君)佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君)最低基準でございますが、3分の2もしくは4分の3というような形の規定がありますので、そこで対応させていただいております。
○議長(味元和義君)佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君)申しわけありません。先ほどの提案を訂正させていただきたいと思います。
最低でございますが、四万十町の契約規則によりまして、予定価格の5分の4から3分の2までの範囲とするものとなっておりますので、訂正をさせていただきたいと思います。
○議長(味元和義君)武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君)消費税の内税が今主流となっておるということで、どうして消費税込みで入札しないかというご質問でございますが、この設計図書そのものの様式がですね、請負対象額となっておりまして、それは消費税抜きの金額を示すということになっております。それと、その枠の外に消費税及び地方消費税というふうに明示されておりますので、それでやっております。
○議長(味元和義君)人件費になぜ消費税がかかるかを。武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君)人件費に消費税をどうしてかけるのかというご質問でございますが、それにつきましても積算資料に基づいて全県下的な統一されたもので、積算資料、積算システムによって設計されておりますのでこういう形になっております。
以上です。
○議長(味元和義君)10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君)今、ご答弁いただいたがですが、そうなっている、そうなっているからという話ながですが、だれがそうしたがですか。四万十町が請負契約をするわけでしょう、そうしたら設計も四万十町からどっかに設計をさすわけでしょう。じゃ、どこが決めるがですかそれは。どっか統一した様式でなければならないという規定の中でそうなっているのか、それとも今までがそうだったから、そういうことに決まってたから漫然とやってきたのかどうなのか、物事は法律で決まってますのでどうしてもそうしなければならないのか、先ほど言いました消費税の問題もしかりです。普通は言ったように消費税込みの価格で普通は売買等やっているわけですね。
これだけは、予定価格には外税で、あと落札価格に5%を足すいうことになっているわけですが、なぜ予定価格も消費税込みの価格にしないのかという単純な質問ながですよ。それが決まっているから、そうなっているからというのは、だれがそうしたのか、なったのか。そこをしっかりと答弁をもらわんと、何か人ごとのように人が決めてるというような形でしか私はとれませんので。
それと人件費の問題。人件費というのは設計内訳書の中では、どこの中で普通作業員が、軽作業員が、特殊作業員がという形で組まれてる分があるわけですね、設計書の中では。今は知りませんが昔はあったがです。だから当然これだけは、いわゆる人件にかかる費用というのは出ると思うがですよ、今のコンピューター、簡単に。なぜ、いわゆる労務単価に、労務賃金に消費税を足すのかというのを単純に疑問に思っていますので、単純に明解にお答え願いたい。ただ、決まっちゅうからというので私は納得しません。
○議長(味元和義君)武市建設課長。
○建設課長(武市逸夫君)お答えします。
その設計の内容ですが、本町独自のものではございません。これは高知県の積算資料に基づいて設計しておりまして、すべて県の実施設計の審査を受け、それによって訂正するべきはして入札にかけておるわけでございまして、それから、人件費につきましても、消費税法の関係で製造に係るもの、請負に係るものということで基づいてやっております。
以上でございます。
○議長(味元和義君)ほかに質疑ありませんか。6番緒方正綱君。
○6番(緒方正綱君)質疑になるかどうかはわかりませんけど、今後の入札のあり方ですわね、それについて懸念をいたすとこもありますんで。
今回この2件ですが、一応地域密着型というところで実施をされたということですが、56号の例えば仕出原のほ場整備、これ、どこが落とすのかなという興味も持っておりましたが、例えば聞くところによると27社、かなりの業者が一応希望を出したと。果たして今度その落札の業者がどこになるのかと。Aランク、Bランク、Cランク、Dランクとこうございます。その中で例えば力量のない業者がとった場合に、例えば下請けの金額の問題も出てきますわね。
そういうところで、今こういうやり方をずっと続けていくとですね、行政としても何かの責任をとらざるを得ない事態が出てきそうな可能性があると思いますので、そこら辺をこれから将来に向けてまた検討していただきたいと思います。
○議長(味元和義君)答弁はよろしいです。この問題に対しての質疑ですので、答弁は省略させていただきます。
ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)ほかに質疑はないようですので、これで質疑を終わります。これより議案第56号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)討論なしと認めます。
これより議案第56号平成19年度中山間地域総合整備事業仕出原地区ほ場整備工事請負契約の締結についてを採決します。本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。これより議案第57号について討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第57号本村工区農道整備工事請負契約の締結についてを採決します。本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君)挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君)日程第11議案第48号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について、日程第12議案第49号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、日程第13議案第50号四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について、日程第14議案第51号四万十町基金条例の一部を改正する条例について、日程第15議案第52号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について、日程第16議案第53号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、日程第17議案第54号第1次四万十町総合振興計画の策定について、日程第18議案第55号ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について、日程第19議案第58号町道路線の認定について、日程第20議案第59号町道路線の認定について、日程第21議案第60号字の区域及び名称の変更について、日程第22議案第61号字の区域及び名称の変更について、以上、議案第48号から議案第55号並びに議案第58号から議案第61号までの12議案を一括議題とします。
町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君)それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
まず、議案第48号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例についてでございますが、本議案につきましては、四万十町川ノ内360番地に設置をいたしております四万十町川ノ内集会所を地元集落に譲与することに伴い、条例を改正しようとするものでございます。この集会所につきましては平成15年度に旧窪川町の公設集会所特定企画会議におきまして、耐用年数経過後に譲与できる集会所としてリストアップされた施設でございまして、地元と協議を行い、7月1日に譲渡しようとするものでございます。
続きまして、議案第49号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本年3月31日に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律及び施行令が公布、施行されました。今回の改正は、最近における公務員給与の改定、物価の変動及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、国会議員の選挙等に係る投票所、開票所経費、事務費等の選挙執行経費の基準額の見直しを行ったものでありまして、見直しにより投票管理者や投票立会人等の費用弁償額についても各100円の減額となっております。本町では選挙執行に伴う報酬の額について、国の基準に基づき本条例で規定をしておりますが、今回の法の改正に合わせ、国の基準額と同額に改正しようとするものでございます。
続きまして、議案第50号四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。
今回の改正は、地方自治法第230条の4第2項の改正により、行政財産の貸付範囲が拡大されたことによるものであり、公有財産の貸し付け等は適正な対価で行うことが前提でありますが、議会の議決または条例で定めるところにより、無償または時価よりも安い価格で貸し付けることが可能とされているところから、普通財産と同様に、行政財産についても実際の貸付内容、趣旨等によって無償または減額貸し付けを可能とするものでございます。
また、この改正に伴い、同法第238条の4第4項が第7項へ繰り下げられることとなりましたことから、あわせて四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例への引用箇所を改正をするものございます。
続きまして、議案第51号四万十町基金条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案は、四万十町基金条例第3条に規定しておりました、四万十町特定農山村総合支援事業基金を廃止するものでございます。本基金は旧大正町が地域の創意工夫を生かしつつ、収益増・付加価値型農業の展開、多様な担い手の育成、地域間交流の促進、環境、景観、伝統文化の維持保全等を目的に国が策定しました特定農山村地域市町村活動支援事業を実施するに当たり、特定農山村総合支援事業実施要領の規定により、平成14年度から5年間の計画で事業を実施するため造成したものでございまして、平成18年度に基金の運用が完了いたしました。
続きまして、議案第52号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本議案は、学校教育法等の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行されたことに伴う条例改正でございまして、従来の盲学校、聾学校及び養護学校の区分が廃止され、特別支援学校に改められたことに伴うものでございます。
続きまして、議案第53号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
今回の改正は、平成18年10月の障害者自立支援法の完全施行に伴い、各障害者福祉法関係法令等が改正され、住所地特例や医療費の助成対象者の記述について必要な変更を行ったことによるものでございます。具体の改正点といたしましては、重度心身障害者についての入所施設等が設置されている市町村の負担集中を緩和するための住所地特例が設けられ、四万十町に住所を有しない者であっても、障害者自立支援法等に基づき、施設の入所者等の医療費が助成対象とされたこと、また、施設の入所者につきましては、それぞれ関係法に基づき施設等ごとに利用者を明文化したものとなっております。
続きまして、議案第54号第1次四万十町総合振興計画の策定についてご説明申し上げます。
第1次四万十町総合振興計画につきましては、地方自治法第2条第4項の規定に基づき策定するものでございます。なお、同規定では「市町村が処理する事務の総合的かつ計画的な基本構想を定める」とされておりますが、今回、基本計画もあわせて定めます第1次四万十町総合振興計画として策定するものでございます。
次に議案第55号四万十町昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
四万十町昭和ふるさと交流センターは、地方自治法の改正に伴い、昨年の7月より株式会社四万十ドラマを指定管理者に指定し管理運営を行っておりますが、同社につきましては、平成19年1月1日から道の駅「四万十とおわ」の指定管理を受けたこともあり、同社より指定管理継続が困難な旨の申し出があり、協議の結果、6月30日をもって指定を取り消すことといたしました。つきましては、7月1日からの管理運営について検討を行い、社団法人四万十町観光協会を指定管理者に選定しようとするものであります。同法人は公の施設の性格を理解し、地域の活力を活用して、常に利用客に対し適正なサービスの提供や、この施設の効用を最大限に発揮できるものと判断し、同法人を四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条に基づき候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
次に、議案第58号町道路線の認定についてご説明申し上げます。
整理番号299東川角道尻線でございます。当路線は県道窪川船戸線から分岐し、県営ほ場整備により幅員4メートルに整備されましたが、未舗装であるため維持管理に苦慮している現状で、延長220メーターの町道認定が強く要望されているところでございます。つきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
次に、議案第59号町道路線の認定についてでございますが、整理番号335日野地堂ヶ谷線でございます。当路線は町道中津川日野地線とを結ぶ生活道でありますが、現状は未舗装で急勾配のため維持管理に苦慮している状況で、延長145メートルの町道認定が強く要望されているところでございます。つきましては道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。
次に議案第60号字の区域及び名称の変更についてご説明申し上げます。
本議案は、県営経営体育成整備地盤整備事業で整備を実施しております大字七里地区において、平成16年2月10日付で計画変更が確定した結果、字の区域及び名称の変更の必要が生じましたので、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。なお、これに係る変更調書を添付いたしておりますので、ご審議のほどお願いを申し上げます。
最後になりますが、議案第61号同じく字の区域及び名称の変更についてご説明申し上げます。
本議案は、窪川西部地区県営中山間地域総合整備事業で整備を実施しております大字天ノ川地区において、平成16年2月27日付で計画変更が確定した結果、字の区域及び名称の変更の必要が生じましたので、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。なお、これに係る変更調書を添付いたしておりますので、ご審議のほどお願いを申し上げます。
以上12議案につきまして一括提案を申し上げましたが、よろしくご審議賜られましてご決定をいただきますように、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君)提出者の提案理由の説明が終わりました。お諮りします。ただいま議題となっております議案第48号から議案第55号並びに議案第58号から
議案第61号までの12議案につきましては、質疑、討論、採決は議案の精査、研究をした後に、後日改めて行うことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君)異議なしと認めます。したがって、議案第48号から議案第55号並びに議案第58号から議案第61号までの12議案につきまして、質疑、討論、採決は議案の精査、研究をした後に、後日改めてこれを行うことに決定しました。
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○議長(味元和義君)日程第23請願・陳情を議題とします。
本日までに受理をしました請願・陳情はお手元に配付しております請願・陳情文書表のとおりです。会議規則第92条及び第95条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午前11時25分散会


○添付ファイル1 

h19_teirei_2_1 (PDFファイル 308KB)


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