議会議事録

平成23年第3回臨時会(7月20日)


平成23年第3回臨時会
             四万十町議会会議録
             平成23年7月20日(水曜日)
                            
             議  事  日  程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 議案第78号 平成23年度 川口小学校校舎耐震補強工事請負契約の締結に
           ついて
第 5 議案第79号 平成23年度 大正中学校周辺整備工事請負契約の締結について
第 6 議案第80号 四万十町税条例等の一部を改正する条例について
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             本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第6まで
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             出  席  議  員(19名)     
   2番  槇 野   章 君         3番  田 邊 哲 夫 君
   4番  岩 井 優之介 君         5番  中 屋   康 君
   6番  津 野 吉 得 君         7番  山 上 利 嗣 君
   8番  緒 方 正 綱 君         9番  橋 本   保 君
  10番  堀 本 伸 一 君        11番  林   健 三 君
  12番  山 岡 義 正 君        13番  吉 村 アツ子 君
  14番  下 元 真 之 君        15番  下 元   昇 君
  16番  森   健 吉 君        17番  酒 井 祥 成 君
  18番  竹 内 常 喜 君        19番  岡 峯 久 雄 君
  20番  宮 地 章 一 君
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             欠  席  議  員( 1 名 )
   1番  橋 本 隆 成 君
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             説 明 の た め 出 席 し た 者
町     長  高 瀬 満 伸 君    副町長  渡 部   睦 君
会計管理者  山 本   靖 君    総務課長兼選挙管理委員会事務局長  樋 口   寛 君
企画課長  左 脇   淳 君    庁舎建設担当政策監  森   武 士 君
新産業・まちづくり担当政策監  市 川 敏 英 君    商工観光課長  宮 地 正 人 君
管財契約課長  仲   治 幸 君    農林水産課長  熊 谷 敏 郎 君
建設課長  佐 竹 一 夫 君    環境課長  山 脇 一 生 君
町民課長  柴   久 幸 君    健康福祉課長  山 川 明 彦 君
税務課長  敷 地 敬 介 君    教育委員長  中 岡   全 君教  育  長  宮 崎   勲 君    教育次長兼学校教育課長  岡   澄 子 君生涯学習課長  野 村 和 弘 君    農業委員会会長  林   幸 一 君農業委員会事務局長  永 尾 一 雄 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長  武 内 洋 介 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長  岡 本 順 一 君
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             事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長  田 辺   卓 君    次     長  武 田 枝 里 君
臨時事務補助員  池 田 沙 也 君
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            午前9時36分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
 ただいまより、平成23年第3回四万十町議会臨時会を開会します。
 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 本日の会議に、1番橋本隆成君から欠席届があっております。
 これで報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により8番緒方正綱君及び19番岡峯久雄君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
 この件につきましては本日、議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長山岡義正君。
○議会運営委員長(山岡義正君) おはようございます。
 議会運営委員会を今朝、開きました。実は前日、きのう開くつもりでございましたが、ああいった台風の関係で万が一ということを考えまして、本日の開会となったわけでございます。それにおきまして、この会期は本日一日と決定をいたしました。
 なお、78、79号の議案につきましては5,000万円以上の請負契約ではございますが、設計書等資料が提供されております。こういったことを見れば、現場は確認する必要はないであろうということで、議会運営委員会の中では全員一致で場所の確認については本日は見送りということに決定をいたしました。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
 委員長の会期報告は、本日一日間であります。
 お諮りします。
 平成23年第3回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成23年第3回臨時会の会期は本日一日間とすることに決定いたしました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 諸般の報告を行います。
 地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定により「財団法人四万十町地域振興公社」及び「株式会社あぐり窪川」の経営状況について報告がありましたので、その写しをお手元に配付しております。ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 議案第78号 平成23年度川口小学校校舎耐震補強工事請負契約の締結についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第78号平成23年度川口小学校校舎耐震補強工事請負契約の締結につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
 川口小学校の校舎につきましては、昭和52年建築の鉄筋コンクリート造り2階建ての建物でございますが、平成21年度に実施をいたしました耐震診断によりまして補強工事が必要な建物であると判明をしたため、今般老朽化部分の改修と合わせて耐震補強工事を実施をすることといたしたところでございます。この耐震補強工事につきましては、平成22年度に詳細な設計を行いましたので、本年度はその設計に基づきまして工事を実施するものでございます。
 工事内容でございますが、耐震補強といたしまして延べ床面積1,200平方メートルの建物全体の補強工事を、老朽化部分の改修といたしまして外部のカバー工法による鋼板屋根の新設及び外壁の複層防水塗り、内部は床の張り替え、壁の塗り替え、手洗い・トイレブースの取替え等を施工するものでございます。
 また、この耐震補強及び大規模改修の工事期間中は校舎が使用できなくなりますので、グラウンド内に軽量鉄骨ブレース造り2階建て、延床面積451.65平方メートルの仮設の校舎を建設することといたしております。
 工事の入札の状況でございますが、6月16日に四万十町公告第31号によりまして、地域密着型一般競争入札の公告を行いましたところ、3社より入札の参加申請があり、参加資格等を確認後、7月8日に3社による一般競争入札に付しました結果、株式会社生田組窪川支店が8,580万円をもって落札をいたしましたので、その落札の価格に5%の消費税429万円を加えた9,009万円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、今、提案がありました議案第78号についてお伺いしてみたいと思いますけれども。
 この前の議会で、入札に関する質疑の中で町長は、予定価格の公表については今後十分検討してみなきゃいかんという話の答えがあったわけですが、今回、78と2件の、79号における契約の締結ですが、今回は予定価格は公表して入札を行ったのかどうなのかという点と、あと2点。
 今回、入札に参加された業者が3業者ということの中での入札であったわけですが、町内にこの工事の請負で参加資格のある業者、町内で何業者ある中での3業者なのか、その点についてお伺いをしてみたいと思います。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) お答えをいたします。
 まず1点目、予定価格の公表でございます。今回の工事については予定価格を公表しております。
 2点目の参加資格の業者数でございますけども、町内に5社の参加資格業者がございます。これで参加申請をしていただいて、3社が申し込みをされたところでございます。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
 「予定価格の公表については今後検討をしてみたい」という答弁もあったわけですが、じゃ、どの段階で検討されて、今後どうするのかというのがないわけで、ただ答弁だけしとけばいいわという考え方なのか、今回はやむを得なく予定価格を公表したけれども、今後はどう検討してどうするのかという点の問題ですが、前回は、いわゆる予定価格にコンマ9かけたら最低価格だということが大体過去の入札経過からわかるということでありましたが、今回は落札率が97%ということで、非常に高い落札率になっているわけですが、その点、検討する余地があれば、どう余地、検討するお考えなのか。その点について再度、町長から答弁いただかにゃならんと思うわけですが、その点と、今、管財課長のほうから、地元では5業者が入札資格あるけれども3業者であったということですが、例えば、わからんがですが、お聞きをするわけですが、これは1業者であっても入札をするのかどうなのか、その点、併せて再度お聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) まず予定価格、それから6月議会でご質問等があった部分については、制限価格の公表についてのこともあったと思います。これにつきましては当然、建設工事の指名業者選定審査会におきまして検討していくということでございます。
 この度の入札につきましては6月16日公告でございまして、そういう検討をする時間的なものがなかったということでございますので、ご了承をお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) お答えをしたいと思います。
 入札参加者が1社の場合どうするのかという問いでございます。これにつきましては、1社になった場合は入札は行いません。ただ、今回のように3社申し込みがあって3社を認定しておりますけれども、例えばですが、もしこのうちの2社が当日辞退をされたという場合、1社になってしまうわけですけども、この場合は入札を行います。頭から、入札申し込みの時点で1社の場合は入札は行いません。
(3番田邊哲夫君「はい、わかりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) 議案第78号について、ちょっと確認の意味も含めて質疑をしたいと思います。
 議案説明資料の1ページですが、契約金額のうち「事業量」という項目の中で耐震補強工事、大規模改修工事、仮設校舎という3項目に分けて事業量の中にありますけれども、それぞれの内訳の金額が幾らなのかを伺いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) お答えいたします。
 工事費につきまして、これは設計の金額でございますが、耐震補強が2,774万円、大規模改修が4,202万円、そして仮設校舎が2,263万円、設計で9,239万円となっております。
○議長(宮地章一君) 岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) わかりました。
 仮設校舎、「軽量鉄骨ブレース造2階建」とありますけれども、これは東別館みたいな構造ながですかね。
 それと、あそこに時々入ると、何かちょっとぐらぐらするような気がするがですけど、確認のために、当然耐震構造にはなってると思うがですが、その辺を伺いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) お答えいたします。
 建物につきましては、東別館のようなプレハブ造りとなっております。確かにプレハブですので、振動というか揺らぎ等はございますが、こちらのほうは耐震の面ではクリアができております。設計の段階でそちらのほうは確認をいたしておりますので、それにつきましては大丈夫です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
             〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第78号について討論を行います。
 討論はありませんか。
             〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第78号平成23年度川口小学校校舎耐震補強工事請負契約の締結についてを採決します。
 議案第78号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
             〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第5 議案第79号平成23年度大正中学校周辺整備工事請負契約の締結についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第79号平成23年度大正中学校周辺整備工事請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
 大正中学校の改築事業につきましては、校舎建設を昨年度に実施をいたしまして、本年度当初より新しい校舎での学校生活をスタートいたしたところでございます。
 本年度引き続き実施をいたします大正中学校周辺整備工事につきましては、旧校舎の解体、渡り廊下の新設、技術棟の構造の補強及び外構の工事を実施し、新校舎の周辺を整備しようとするものでございます。
 工事の内容につきましては、旧校舎の解体といたしまして、鉄筋コンクリート3階建て、延べ床面積1,651平方メートルの校舎の取壊しを行います。また、新校舎と技術棟をつなぐ渡り廊下の新設といたしまして、鉄骨造り2階建ての新校舎2階の普通教室から技術棟2階のコンピュータ室や技術室への通路を新設いたします。技術棟構造補強といたしましては地中梁3か所を新設をいたします。外構工事といたしましては駐車場、緑地、自転車置き場、花壇の整備及びグラウンド排水対策を行うというふうにいたしております。
 この入札状況につきましては、6月16日四万十町公告第32号によりまして地域密着型一般競争入札の公告を行いましたところ、3社より入札参加の申請があり、確認の結果、全社に参加資格があることが認められましたが、うち1社が辞退をし、去る7月8日に2社による一般競争入札に付しましたところ、株式会社井原組が8,060万円をもって落札をいたしましたので、落札の価格に5%の消費税403万円を加えた8,463万円で工事請負契約を締結しようとするものでございます。
 この入札につきましては、先ほど3番議員さんのほうからもご質問がありましたけれども、特定建設工事になってまいりまして、町内で5業者がその資格を持っておられますが、ちょうど今、町内の建築の工事が集中をしているということで、3社の入札の参加ということになりました。このことにつきましては町内の企業優先ということでの措置でございますので、どうかご理解をお願いしたいというふうに思います。
 以上、ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 中屋康君。
○5番(中屋康君) それでは2点、関連で質問をします。
 まず、解体ということでございまして、これは夏休みの期間中、解体ということになるようですが、もう既に間もなくということになります。その期間は、いつから開始をされるのか。
 それと、その解体に当たって大型車両が多分、これ、また行き来するということでありますので、前回、新しい校舎をつくるときのルート、いわゆるきらら大正からの裏道、あの道を使用するのか。使用するに当たっては、じゃ、今回その地域の了解をどういう形で得ていくのか。とりわけ、また騒音等々の話が出てくると思いますので、そのあたりの確認をさせてもらいたいと思います。
 それからもう一点、外構工事ということで、解体後の駐車場あるいはサイクルポート、芝生等々の設計図が出ておりますので、当然今から利用する現場、あるいはPTAの方、先生方のご意見が反映されてのことだとは思いますが、そのあたり、しっかりと意見を聴取してこういう設計に入っているのかどうか、その2点伺います。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) お答えいたします。
 まず第1点目でございますが、工期につきましては本日、議案のほうをご了承いただければすぐに、業者のほうと事前のルート等については協議いたしておりますので、工事にかかる手配をいたしまして、夏休み中に工事が完了すべく取り組んでいただきます。
 そして地域の方への了解ということでございますが、すみません、その前にルートでございますが、業者のほうとも確認をいたしましたが、やはり大型車両が、通行が必要ですので、ルートにつきましては新築工事のときと同じルートとなってまいります。車両の通行につきましては、新築のときよりかは車両自体の通行量はかなり減るとは思いますが、やはり重量の車両でございますので、昨年、22年の6月15日でございますが、地元に対して説明会を行った際に、解体工事についても説明をさせていただいております。そして今回議会、議決をいただいた後には、区長さんのほうには既にご相談をしておりますが、今回は説明会ということではなくて、文書のほうでご了解をいただく、ご説明させていただくという形をとらせていただきたいと考えております。
 もちろん通行につきましては徐行を徹底して、安全には配慮をしてということで業者のほうには徹底をしていただき、周囲の皆様方には迷惑が及ばないようにということで工事のほうはいたしたいと考えております。
 第2点目のPTA、学校との協議につきましては行っておりまして、PTAにつきましては学校の先生方が一番状況もよくわかると、利用もするということで、そちらの意見を取り入れてもらいたいということでございまして、この外構工事につきましては先生方と相談をして、設計業者と共に今回の案とさせていただいております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 中屋康君。
○5番(中屋康君) 説明をいただきました。
 とりわけ大型車の運搬ルート。前回、大きな苦情等々は出なかったように私も聞いておりますので、それなりにやはり地域の方、大きくは苦情等が上げてはいなかったんですが、やはり時間帯やら、それから時間によっては、差し迫って、夕暮れの時間に差し込んだといったようなこともありますので、今から業者と連絡をとる中で、そのあたりをしっかり詰めていただいて、苦情等々が出ないようにスムーズにやっていただいたらと思います。
 それから外構工事については今言ったように学校のほう、PTAの方のご意見をしんしゃくしているということですので、十分配慮していただいて、立派な校舎につくり上げていったらと思いますので、どうかひとつよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 森健吉君。
○16番(森健吉君) 関連質問になりますけれども、耐震工事より解体工事はもちろん騒音も発生しますし、粉じんも発生すると思うがです。
 同時に、議決日から24年の2月の末という期間ですが、児童の勉強の邪魔にならないような、ひとつそういう対策はもちろん当然とられて工事にかかられると思うがですが、その防音、騒音、それの施設等々もこの請負金額に入っておられるのかどうか。
 同時に大変粉じんもひどいと思うがですが、周辺の地域住民に徹底した協力要請も当然必要かなというように思いますが、その点はいかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) お答えいたします。
 防音工事につきましてということです。防音の対応ということでございますが、申し訳ありません、ちょっと防音をどのようにしておるかというのは私のほうが確認をできてないところでございますが、当然解体工事ですので、それなりの粉じん等も防ぐような、周りに仮設フェンスと言いますか、幕も当然設置して、そちらのほうは対応を行います。
 先ほども申し上げましたが、学校の生徒には影響がないように、できるだけ夏休み中に解体工事につきましては実施をしたいというふうに考えております。
 周辺の皆様方にもそういう面で、仮に、ほこり等が出ないようにはもちろん対応はしていきますけれども、もしそういうことが発生した場合には、またそういうことも含めまして説明のほうで、文書の説明になりますが、そちらのほうは十分にご理解をいただいて、工事に着工できるようにということは考えております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 森健吉君。
○16番(森健吉君) よくわかりました。
 まず、何と言っても安全第一に工事が終了するのが望むところであります。ですから、先ほどの大型車両等々、非常に地域的に大型車両がきらら大正の裏から入らんと当然出入りができないというように思うがです。そういった点も含めて、十分安全対策には一層の目配り、気配りをしていただきたいということをなお申し添えて、私の質問を終わります。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) ちょっとお伺いをしたいと思います。
 地域密着型指名競争入札ということで、ちょっとその点についてお伺いをしたいと思いますが。地域密着型でやる場合に、これは大変いいことだというふうに思いますが、現在の指名の基準といいますか、そこをちょっとお伺いをしたいということと、まず、それからお聞かせを願いたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 管財契約課長仲治幸君。
○管財契約課長(仲治幸君) お答えをしたいと思います。
 この地域密着型というのにつきましては、先ほども3番議員さんのとこで若干触れましたけども、町内に5社の特定建設業の資格を持った業者さんがおります。ということで、この業務の内容を審査会のほうでも審査した結果、そういった町内の業者でも十分対応できる業務であると、工事であるというふうに判断をしました。ということで町内の業者ということで、地域密着型という一般競争入札ということで公募したところでございます。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) はい、わかりました。
 これに関連をしますけれども、今後、例えば庁舎の発注であるとか、あるいはし尿処理場を含めて、町内のこういう地域密着型で競争入札をしていく状況が出てくるのかどうかということもお伺いをしたいと思いますが、分離発注も含めて例えばA級B級、いろいろな級があろうか思いますが、そういう中でどのような対応を、こういう形での対応をやっていくのかどうか、そこのあたりも含めてお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) お答え申し上げます。
 これからの入札も含めてということでございますが、町長も先ほど提案理由の説明のときも申し上げましたように、基本的には町内に発注できるものについては町内で発注するというような姿勢で臨みたいというふうに考えております。
 庁舎、それから汚泥再生処理センター、この間視察でも見せていただいたんですが、なかなか機械装置が主で、どの部分が町内に発注できるかいう部分については、十分これから検討もしていかないかんというふうに思っております。
 地域密着型の一般競争入札というのは町内業者を優先してやっていくという考え方でございますので、今回金額が大きいため、4,500万を超える下請けがある場合には特定建設業の許可が必要ということで、それを条件つけてましたので5社が対象ということでございまして、そういうものがなければ、どなたでもといいますか、ランクでB級とかC級とかでも参加できるような、広く参加できるような仕組みは考えていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第79号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第79号平成23年度大正中学校周辺整備工事請負契約の締結についてを採決します。
 議案第79号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 議案第80号四万十町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) それでは、議案第80号四万十町税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正につきましては、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が、平成23年6月30日に公布をされたことに伴いまして、関係する事項について、四万十町税条例等の改正を行うものでございます。
 平成23年度地方税法改正法案につきましては、去る6月30日に公布をされました政策税制の拡充、税負担軽減措置等が盛り込まれた、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」と、税制抜本改革の一環をなす改正が盛り込まれました、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための「地方税法等の一部を改正する法律」の二本立てとなっておりまして、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律につきましては、現在審議中となっておるところでございます。
 今回公布をされました「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」につきましては、寄附金税制の拡充、租税罰則の見直し、また俗に言いますつなぎ法案によりまして、本年6月末まで延長された税負担軽減措置等について改正・見直しが行われたところでございます。
 続きまして、今回の地方税法等の改正に伴う町税条例改正の内容につきましてご説明を申し上げますと、今回の改正は第1点目といたしまして、税制への信頼の一層の向上を図る観点から地方税全般について罰則規定の見直しが行われ、各種町税におけます申告義務に対する過料についても3万円から10万円に変更されたことに伴い、町税条例についても見直しを行っております。
 また、たばこ税、鉱産税、特別土地保有税の不申告に対する過料についても地方税法において追加規定をされたことから、町税条例においても追加規定をいたしております。
 2点目といたしまして、寄附金税制の拡充に伴い、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が2,000円に変更されたことにより、寄附金税額控除を規定しております第34条の7の全部改正ほか関連する附則の改正を行ったところであります。
 3点目といたしまして、肉用牛の売却による農業所得の免税措置について対象を縮減し、3年間延長されたことに伴い、適用条件等に関する規定の改正を行っております。
 4点目としまして、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する軽減税率の特例について2年間の延長、また、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例について施行日を2年間延長されたことに伴いまして、四万十町税条例の一部を改正する条例、平成20年四万十町条例第20号及び平成22年四万十町条例第9号について、附則で規定された日付等の改正を行っております。
 以上が今回の条例改正の内容となっております。ご審議の上、ご決定をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 四万十町税条例等の一部改正に対する条例についての質問でございます。
 今回の改正は1月28日、第177回通常国会において、経済情勢の変化に対応し、税制への一層の信頼の向上を図る観点から国税の罰則見直しの内容を踏まえ、地方税制全般についても罰則の改正がされ、本条例で規定しております各種町税の不申告者に対する過料についても改正を伴い、3万円から10万円に改正するとしております。また、たばこ税、鉱産税、特別土地保有税について申告を、提出期限までに正当な理由なく提出しなかった場合に過料を科すことを新たに規定したとあります。
 議案説明書を読んでおりましても、なかなかこの改正についての言葉がわかりません。そういう点で、非常に私自身も素人的な感覚で質問しますので、ご容赦お願いしたいと思いますけれども、国税の罰則見直しの内容を踏まえると、地方税全般についても罰則の改正がされ、四万十町税条例も改正するとしております。
 大変わかりづらいですけれども、四万十町税条例というものは、国が法律を変えた場合、その範疇において変更できるものではないでしょうか。すなわち、過料について右に倣えではないとは思いますけれども、どのように、まあ言うたら地方税法が改正された場合に四万十町条例の改正について、何を根拠に改正をしようとするのか、その点についてお尋ねしたいということと、なぜ3万円から10万円へ改正する必要があるのかについて、まず質問したいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 今回の条例改正の過料につきまして、3万円から10万円に変更になったことについて根拠は何かというご質問やったと思いますが。
 根拠につきましては、先ほど提案説明で申しました「地方税法等の一部を改正する法律」、これが公布されまして、この中に地方税、うちの条例で言います例えば町民税の不申告とかの過料、現在3万円、町条例はなっておりますが、地方税法のほうにおきましても過料につきまして、この不申告については「3万円以下の過料を市町村は設けることができる」というような規定になっております。
 この3万円という額が今回の改正で10万円以下に改正されております。それに基づいて町条例におきましても、3万円から10万円に変更したということでございます。絶対、地方税法へ改正がありましたので、町条例も改正しなければいけないというわけではありません。そこは地方税法のほうも「過料を科することができる」という規定になっておりますので、過料を科さないということも、確かに選択肢はあります。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 町長が判断して、これは決めることができるということですよね。
 これまでそういう条例が適用された、まあ言うたら過料が適用された事例はあったでしょうか。また、どういう場合に適用されるのか、具体的な事例がありましたら教えていただきたいと思います。
 それから、町長にお聞きしたいんですけれども、ここに新聞の切り抜きを持ってきておりますけれども、これは所得税法の一部改正について、参議院財政金融委員会でのやりとりを要約したものでございまして、提案説明にありますように、改正理由について、国税の罰則見直しの内容を踏まえ、地方全般についても罰則が云々、改正され云々とありますので大変参考になろうかと思いますけれども、6月21日の参議院財政金融委員会で申告書不提出者への罰則強化が盛り込まれた所得税法等改正案の可決に際し、租税罰則の見直しについては国民の利益保護を適切に図られるよう、その運用に配慮するとし、行き過ぎた運用を戒める附帯決議を全会一致で可決いたしております。
 ちなみに、野田佳彦財務相は「今回の罰則強化は査察調査において適用」とし、「質問検査権に基づく税務調査について今回創設する規定は適用されない。税務調査が厳しくなるということはない」と明言をいたしております。
 査察調査といいますと、属に言う、ドラマでもありますけども、マルサのことでございます。このような議論があって地方税制の一部が改正されたことについて町長として認識しておくべきと思いますけれども、その点についてのご意見をお伺いしたいと思います。併せてお伺いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 今まで四万十町におきまして過料の例があったかということなんですが、四万十町におきましてはこれまで過料を科したことは現在まではありません。
 ただ、この過料につきましては、今までも3万円以下ということで規定があったわけでして、ただ、その第2項あたりに、「過料の額は情状により町長が定める」ということで、悪質なケースについて、正当な理由がなくて例えば申告がなかったというケースに限ってということですので、四万十町では今まではそういう例はなかったということです。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 後段の運用について配慮をするというご質問でございますが、全く私もそのとおりと思っておりまして、この罰則の適用については非常に悪質、悪意を持って申告しないという分については適用しなければならないというふうに思っておりますが、通常の場合は、申告期限が到来したのにもかかわらず忘れておったとか、あるいは申告したくてもできなかったとか、まあいろいろ事情があろうかと思います。その辺の事情を十分参酌いたしまして、こちらも対応してまいります。先ほども申しましたように、非常に悪意を持って申告しないという方についての適用ということで、そこは一線を画して行きたいと思っております。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) わかりました。よろしくお願いいたします。
 これは申告漏れについてではありませんけれども、私、時々生活相談のネットワーク的なメンバーとよく話をするんですけれども、今回の申告漏れではありませんけれども、滞納徴収について、最近市町村の税務課が非常に荒手になっているというふうな話をあちこちから聞くわけです。それは債権回収機構ができてからだと特に思いますけれども、税務署と比べて非常に対応が荒っぽいというふうな印象を、あちこちから聞くので、そういう、それは確かにそのような方向があると思うわけです。特にこれはよく言えば仕事熱心だと。特に議会なんかでも、しゃっとせいという追求もされておりますので、それはある面でやむを得んかと思いますけれども。
 これは1つのケースですけれども、ある人から相談を受けたときに、「主人の仕事が本当に不景気でなくなって、もう本当1か月以上も主人からお金を入れてもろうてない」と。それで、滞納しちゅうということで、農協の建更を差し押さえられたと。それを払うためにサラ金で借ったりの結果としての相談も受けたわけですけれども、そういうケースがあって、その方は最終的に差し押さえられて、解約させられたというて言ってますけども、そういう事例もありますので、できるだけそういう、税務署でもやらんようなそういうふうなことじゃなしに、柔軟な対応といいますか、その人の事情を酌んだ対応が必要ではないかと思いますので、この機会に申し述べておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 議案第80号四万十町税条例等の一部を改正する条例の中で、議案説明資料の中で、最初に26条関係が載っておって、あと36条関係があるわけですが。
 非常に勉強不足もあってわからんわけですが、まず25条の中で納税管理人というのがあると。読んでみると、いわゆる町内に事業所等を持っちゅうと。しかし、あくまでも住民票はない方なので、法人も個人もですよ、だから納税管理人を定めないかんというのが1つ規定があって、そういうことをしていない個人なり法人の業者は26条の中で、町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料いう形で書いているわけですね。
 それが主なのかなと思って思ったら、36条関係はいわゆる住民票を持ってる、いわゆる町民のがも同じですよというような規定と読み取れるわけですが、ことさらこの26条を全面に掲げて説明資料に書いてあるのは、何か意図的にやったのか、なのかわかりませんが、ちょっと説明をしてもらわんと私自身はわかりませんので、よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 26条を全面にあえて書いたわけではありませんが、条で言えば26条が一番若いということで、26条から書いたという理由です。
 今回のこの過料、3万円から10万円に変更しようとしておりますが、これまでの税条例で3万円の過料を科すことになっていた部分全部について変更しております。
 例えば町民税、固定資産税、鉱産税、特別土地保有税の今言われました納税管理人に係る不申告、あと町民税の申告すべきものの不申告、退職所得申告書の不申告、住宅用地の移動がある場合の不申告、軽自動車の移動にあたる所有者の申告義務、これについて現在の税条例では3万円の過料ということになっておりまして、この部分すべてについて10万円に改正しようというものです。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) いわゆる町内に住民票を持っておろうが、町内に持っていなくて事業を展開している場合、住民票を持ってない方はいわゆる納税管理人を指名しなさいよと、してなかったら過料を科しますよというのが1つあるわけですわね。この26条はそうじゃないかなと思って見るがです、私。町民税の納税管理人に係る不申告があった場合は今回の場合は25条、26条関係は現在は3万円じゃけんど、これも10万円にしますよと。しかし、納税管理人を決めちょっても申告せらったら、また、なお、現在は3万円じゃけど10万円にするのか、ちょっと解釈がわからんがですね。
 まず1つは、町内に住民票を持っていない個人・法人の場合は、まず納税管理人を定めなさいよと、定めざったら現在は3万円じゃけんど、10万円の過料を今度改正しますよと。しかし、管理人決めても申告してなかったら、また新たに10万円とりますよという基本的な考えが、ちょっとそこが私、解釈がわからんのと、岩井議員の中では今まで、平成18年3月20日町条例が設置をされておりますが、そういうことについては、だれ1人として現在まで過料を徴した方はいないという担当課長の答弁ですが。これは、町民の中ではほとんど全員というのかわかりませんが、まずこれに該当する、この条例、過料にかかわる条例に違反する者はいないという中での科してないというのかどうなのか、その点について、補足してないからかけようがないというのか、どちらかじゃと思うわけですが、その点について答弁お願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) この26条、今議員見られてますが、3万円以下の過料を科すと現在なっております。今回の改正はこの3万円を単純に10万円という金額の改正です。
 この納税管理人ですが、25条に、議員おっしゃられるように、例えば町民税の納税管理人について規定があります。基本的に町内に住所を有していない方は町内、納税の便宜を図るというか、徴収のほうのメリットをこれ、言っているんだと思いますが、町外におる場合は町内に納税管理人を定めて、税務課として徴収がしやすいような形をとりたいようなこれ、規定になっております。ただ、必ず納税管理人を定めなければいけないじゃなしに、第2項におきまして徴収の確保に支障がなければ特に定めなくても構わないということになっております。この2つの規定を違反した場合に、過料3万円を科すという26条の規定になります。
 この26条に書いておりますのは、申告すべき納税管理人について、正当な理由がなくって申告しなかった場合に、その者に対してということで規定しておりまして、第2項の認定を受けておればこの該当になるということではありません。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) その点は今説明をいただきましたので、いわゆる25条の1項、2項の中で、1項はいわゆる納税管理人を指定もできると。しかし町に、いや、私は直接払いますよという申請書を申請した場合には、直接その方に町税を、町から請求書を出すというのが2項ですね。
 26条については、いわゆる両方とも申告しない人については3万円とりますよと、現在、法律はそうなっています。一方で、その町外に住所を有する、いわゆる住民票を有する納税義務者については、これも同じように、今までは3万円の過料を科したのを10万円にするという見方でいいのかどうなのか。ちょっと36条関係を見ると、そうなのかなと、ちょっと今日来て町条例を今見てますので、非常に申し訳ないですが、十分納得をした上で採決に加わりたいと思いますが。
 その点、町民は、納税義務者が申告しなかったら3万円を10万円という見方でいいのかどうなのかという点と、当然税務課は、町外に住所を有し、いわゆる住民票を持ってない個人ないし法人の事業者は補足していると思うんですね。それで、すべてにそういう25条1項の適用を受けちゅう業者なのか、2項の業者なのかはわかっていると思うんですね、私の考えるには。それで、当然25条の納税管理人をしてない方については過料を科すのが普通ながでしょうね、じゃ。2項に申請してない業者は1項ですのでね。それはちゃんと把握をした上で、そんな人はいないので、今までは過料を科してなかったのかどうなのかがちょっとわかりませんので、私、そこがちょっと聞きたいのと、2点。町民の納税義務者であって申告してない場合は、現在は3万円じゃったのが10万円になるのかどうなのかだけ最後に答弁ください。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 当然税務課のほうは、まずは25条のほうの町内に住所を有していない方についてなんですが、それにつきましては、その方につきましては納税管理人を指定している方もおりますし、直接、今でしたら払ってくれている方もおります。その点につきまして、特に直接の方につきましても、この過料の対象になるようなケースは今までなかったということです。現在、例えば東京都に住所があっても、町のほうから本人、直接払うということで、送って納入して、特に問題はないということで、本人のほうから直接払いますという申告ですので過料の対象にはならないということです。
 もう一点、すみません。36条の4のほうですが、これは町内に住所を有する方のことについて書いておりまして、この方につきましても、正当な理由がなくて申告をしない場合は今、3万円以下の過料になっておりますが、ここも10万円以下の過料というふうに、金額が3万円から10万円に変更に同じようになります。このケースについても、これまでも過料を科したケースはありません。確かに全員が申告しているわけではありませんが、うちのほうからまた問い合わせれば、それなりの理由があるということで、過料を科すケースはなかったということです。
 以上です。
(3番田邊哲夫君「わかりました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第80号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第80号四万十町税条例等の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第80号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 これで平成23年第3回四万十町議会臨時会を閉会します。
            午前10時36分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   平成  年  月  日
            四万十町議会議長


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員















○添付ファイル1 

15483 (PDFファイル 235KB)


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