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報告第8号 資金不足比率の報告について
報告第8号
資金不足比率の報告について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第
1項の規定により、資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。
平成23年9月14日提出
四万十町長 高瀬 満伸
平成22年度決算に基づく資金不足比率
特別会計名 資金不足比率(%) 備 考
水道事業会計 ―
簡易水道事業特別会計 ―
下水道事業特別会計 ―
農業集落排水事業特別会計 ―
備考
資金不足比率がない場合は「―」と表示している。
○添付ファイル1
02_【議案】報告第8号 資金不足比率の報告について (PDFファイル 49KB)