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議案第118号 四万十町防災会議条例の一部を改正する条例について
議案第118号
四万十町防災会議条例の一部を改正する条例について
四万十町防災会議条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成24年12月12日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町防災会議条例の一部を改正する条例
四万十町防災会議条例(平成18年四万十町条例第157号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
第2条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、「に関すること。」を削り、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
第3条第5項第1号から第4号までを次のように改める。
(1) 関係指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 高知県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 窪川警察署の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町の職員のうちから町長が指名する者
第3条第5項第6号から第8号までを次のように改める。
(6) 四万十消防団長、各方面隊長、四万十清流消防署長及び西分署長
(7) 関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関・公共的団体の職員のうちから町長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
第3条第5項に次の1号を加える。
(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認める者
第3条第7項中「第7号及び第8号」を「第7号から第9号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 改正後の四万十町防災会議条例第3条第5項第8号及び第9号の規定により新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
○添付ファイル1
09_【議案】議案第118号 四万十町防災会議条例の... (PDFファイル 108KB)