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議案第122号 四万十町道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について
議案第122号
四万十町道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について
四万十町道路に設ける道路標識の寸法を定める条例を次のように定める。
平成24年12月12日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町道路に設ける道路標識の寸法を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、道路(法第3条第4号の市町村道(法第3条第2号の一般国道、第3号の都道府県道と重複する部分を除く。)をいう。以下同じ。)に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条 道路に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに付置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
2 前項の寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならない。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
13_【議案】議案第122号 四万十町道路に設ける道... (PDFファイル 101KB)