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25議案第13号 高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について
議案第13号
高幡広域市町村圏事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき、高幡広域市町村圏事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第290条の規定に基づき、議決を求める。
平成25年3月6日提出
四万十町長 高瀬 満伸
高幡広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約
高幡広域市町村圏事務組合規約(平成3年高知県指令地第352号)の一部を次のように変更する。
第3条表中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
07_【議案】議案第13号 高幡広域市町村圏事務組合... (PDFファイル 96KB)