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25議案第25号 四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定について
議案第25号
四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例の制定について
四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例を次のように定める。
平成25年3月6日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町江師農林水産物集出荷加工場条例
四万十町江師農林水産物集出荷加工場施設条例(平成22年四万十町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の農林水産業振興と経営の安定を図るため、四万十町江師農林水産物集出荷加工場(以下「加工場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
四万十町江師農林水産物集出荷加工場 四万十町江師556番地1
(管理)
第3条 加工場は、四万十町が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条 加工場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、加工場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工場の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 前条による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の条件に違反したとき。
(4) 町長が、加工場の管理上必要であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により加工場の使用を制限し、又は使用の許可を取り消した場合において、使用者に生じた損害に対し、賠償の責を負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、加工場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状変更の禁止)
第9条 使用者は、加工場の原状を変更してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、故意又は過失により加工場を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金
名称 使用料
四万十町江師農林水産物集出荷加工場 月額 84,000円
備考
1 使用期間に1か月未満の端数が生じる場合は日割計算とし、算出された総額に100円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げる。
2 加工場の利用に係る水道料金、電気料金、ガス料金、ケーブルテレビ基本料金(加入自由、別途NHK受信料が必要。)は、使用者の負担とする。
○添付ファイル1
19_【議案】議案第25号 四万十町江師農林水産物集... (PDFファイル 125KB)