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25議案第27号 四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例について
議案第27号
四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例について
四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成25年3月6日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町滞在型市民農園条例の一部を改正する条例
四万十町滞在型市民農園条例(平成21年四万十町条例第42号)の一部を次のように改正する。
第4条中「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第5条中「行なう」を「行う」に改める。
第7条第2項中「4回を限度として」を「別表第1に掲げる範囲内でこれを」に改める。
第11条第1項中「別表」を「別表第2」に改める。
別表滞在型農園の項を次のように改める。
滞在型農園 1区画
Aタイプ (No.1~15)
Bタイプ (No.16~22)
360,000円
420,000円
別表を別表第2とし、附則の次に次の1表を加える。
別表第1(第7条関係)
利用開始年度 更新回数
平成22年度及び平成23年度 4回
平成24年度 3回
平成25年度以降 2回
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
21_【議案】議案第27号 四万十町滞在型市民農園条... (PDFファイル 99KB)