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25承認第1号 四万十町税条例の一部を改正する条例
四万十町条例第17号
四万十町税条例の一部を改正する条例
四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第34条の7第2項中「第314条の7第2項」の次に「(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第54条第5項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。)」を削る。
第131条第4項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業を含む。)」を削る。
附則第3条の2中「、第52条」を削り、「延滞金の」の次に「年14.6パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合」に改め、同条に次の1項を加える。
2 当分の間、第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
附則第4条第1項中「日本銀行法」の次に「(平成9年法律第89号)」を加え、「(以下この項」を「(当該期間内に前条第2項の規定により第52条に規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項」に、「到来する場合には、」を「到来する場合における」に、「前条」を「前条第2項」に改める。
附則第4条の2中「第9項」を「第10項」に改める。
附則第7条の3の2第1項中「平成35年度」を「平成39年度」に、「平成25年」を「平成29年」に、「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
附則第7条の4中「附則第5条の5第2項」の次に「(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
附則第17条の2第3項中「又は第37条の9の2から第37条の9の5まで」を「、第37条の9の4又は第37条の9の5」に改める。
附則第22条の2の見出し中「延長」を「延長等」に改め、同条第1項を次のように改める。
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第17条、附則第17条の2、附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
附則第17条第1項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第31条第1項 租税特別措置法第31条第1項
附則第17条の2第3項 第35条の2まで、第36条の2、第36条の5 第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2、第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
附則第17条の3第1項 租税特別措置法第31条の3第1項 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項
附則第18条第1項 第35条第1項 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)
同法第32条第1項 租税特別措置法第32条第1項
附則第22条の2第2項中「前項の規定は、同項」を「前2項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第27条の2第4項で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第17条、附則第17条の2、附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
附則第23条第1項中「附則第45条第3項」を「附則第45条第4項」に、「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「附則第5条の4の2第5項」と、」を「附則第5条の4の2第6項」と、」に改め、同条第2項中「第13条の2第1項から第5項」を「第13条の2第1項から第6項」に、「附則第45条第4項」を「附則第45条第5項」に、「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「適用される法附則第5条の4の2第5項」を「適用される法附則第5条の4の2第6項(法附則第45条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第34条の7の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2及び第22条の2の改正規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(2) 附則第7条の3の2及び第23条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(町民税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第4条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成25年度までの個人の町民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第22条の2第2項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新条例附則第23条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成26年度までの個人の町民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 平成25年4月1日前に新法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の2第6項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。
○添付ファイル1
07_【議案】承認第1号 四万十町税条例の一部を改... (PDFファイル 139KB)