議会議事録

25承認第2号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例


四万十町条例第18号

   四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 四万十町国民健康保険税条例(平成18年四万十町条例第89号)の一部を次のように改正する。
 
第5条中「の属する月以後5年を経過するまでの間に限り、同日」を削り、「属する被保険者が属する世帯」の次に「であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの」を、「において同じ。)」の次に「及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の2及び第23条において同じ。)」を加え、同条に次の1号を加える。
(3) 特定継続世帯 11,850円
第7条の2第1号中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同条に次の1号を加える。
(3) 特定継続世帯 4,725円
第23条第1号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 8,295円
第23条第1号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 3,308円
第23条第2号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 5,925円
第23条第2号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 2,363円
第23条第3号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 2,370円
第23条第3号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め、同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 945円
附則第19項中「第3項」を「第4項及び第5項」に、「第36条」を「第35条第1項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第19項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
 (適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の四万十町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第19項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。


○添付ファイル1 

10_【議案】承認第2号 四万十町国民健康保険税条... (PDFファイル 97KB)


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