議会議事録

25議案第49号 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について


議案第49号

   四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について

 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例を次のように定める。

  平成25年6月12日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、四万十町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年四万十町条例第38号。以下「町長等給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
 (町長及び副町長の給与の額の特例)
第2条 特例期間における町長及び副町長の給料月額は、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる町長又は副町長の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 (1) 町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額
 (2) 副町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額
 (教育長の給与の額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、四万十町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年四万十町条例第40号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。
 (一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第4条 特例期間における四万十町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年四万十町条例第41号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職員(一般職給与条例第1条第2項に規定する職員(健康福祉課及び国民健康保険十和診療所に勤務する医師、並びに国民健康保険大正診療所に勤務する医師を除く。)をいい、以下「一般職の職員」という。)の給料月額(四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年四万十町条例第202号)附則第12条の規定による給料を含む。以下同じ。)は、一般職給与条例第4条第1項各号の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に、当該一般職の職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。
給料表 職務の級又は号給 割合
行政職給料表 2級以下 100分の0.5
3級から5級まで 100分の0.9
6級 100分の1.2
医療職給料表(2) 2級以下 100分の0.5
3級から5級まで 100分の0.9
医療職給料表(3) 2級以下 100分の0.5
3級から5級まで 100分の0.9
2 特例期間における一般職の職員の給与のうち次に掲げる給与は、一般職給与条例第11条及び第39条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給与の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 (1) 管理職手当 当該一般職の職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額
 (2) 一般職給与条例第39条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該一般職の職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額
  ア 一般職給与条例第39条第1項 前項及び前号に定める額
  イ 一般職給与条例第39条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
  ウ 一般職給与条例第39条第4項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間における一般職給与条例第23条から第26条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第28条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額を減じた額とする。
 (部分休業をしている職員の給与の額の特例)
第5条 特例期間における四万十町職員の育児休業等に関する条例(平成18年四万十町条例第30号)第11条の規定の適用については、同条中「給与条例第28条」とあるのは、「四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年四万十町条例第 号)第4条第3項」とする。
 (介護休暇をしている職員の給与の額の特例)
第6条 特例期間における四万十町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年四万十町条例第29号)第19条第3項の規定の適用については、同項中「給与例第28条」とあるのは、「四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年四万十町条例第 号)第4条第3項」とする。
 (端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
   附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。


○添付ファイル1 

(訂正後)09_【議案】議案第49号 四万十町職員の給... (PDFファイル 126KB)


PAGE TOP