議会議事録

25議案第51号 四万十町税条例の一部を改正する条例について


議案第51号

   四万十町税条例の一部を改正する条例について

 四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成25年6月12日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町税条例の一部を改正する条例

 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。

 第34条の7第1項中「所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第5号に規定する社会福祉法人で別表に掲げるものに対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)」を「次に掲げる寄付金若しくは金銭(町内に主たる事業所を有する法人又は団体に対するもの及び町内に主たる目的である業務を行う事務所又は事業所を有する法人又は団体(町内に主たる事務所を有するものを除く。)に対するものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
 (1) 所得税法第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金
 (2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
 (9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
 (10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
 第90条第1項第1号中「(以下「身体障害者」という。)、」の次に「精神に障害を有し歩行が困難な者又は」を加え、「知的障害者」を「精神障害者等」に改め、「又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)」を削り、「又は精神障害者」を「又は精神障害者等」に、「若しくは精神障害者」を「若しくは精神障害者等」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
 (町民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)第34条の7の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。



○添付ファイル1 

11_【議案】議案第51号 四万十町税条例の一部を改... (PDFファイル 114KB)


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