議会議事録
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平成25年第2回定例会 (6月19日)
平成25年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成25年6月19日(水曜日)
議 事 日 程(第3号)
第 1 一般質問
第 2 議案第49号 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について
第 3 議案第50号 四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部 を改正する条例について
第 4 議案第51号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
第 5 議案第52号 四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例につ いて
第 6 陳情第25-14号 「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書採択の陳 情書
第 7 陳情第24-30号 雪や凍結に心配のない「新大野見トンネル」の整備促進を 求める意見書の採択について(陳情)
第 8 陳情第25-15号 TPPへの参加に反対する陳情書
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第8まで
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出 席 議 員(19名)
2番 槇 野 章 君 3番 田 邊 哲 夫 君
4番 岩 井 優之介 君 5番 中 屋 康 君
6番 津 野 吉 得 君 7番 山 上 利 嗣 君
8番 緒 方 正 綱 君 9番 橋 本 保 君
10番 堀 本 伸 一 君 11番 林 健 三 君
12番 山 岡 義 正 君 13番 吉 村 アツ子 君
14番 下 元 真 之 君 15番 下 元 昇 君
16番 森 健 吉 君 17番 酒 井 祥 成 君
18番 竹 内 常 喜 君 19番 岡 峯 久 雄 君
20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町 長 高 瀬 満 伸 君 副町長 渡 部 睦 君
政策監(医師確保)兼十和大正診療所事務長 左 脇 淳 君 会計管理者 永 尾 ゆ み 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君 企画課長 森 武 士 君
商工観光課長 植 村 有 三 君 管財契約課長 宮 地 正 人 君
税務課長 敷 地 敬 介 君 農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 環境課長 山 脇 一 生 君
町民課長 柴 久 幸 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 宮 崎 勲 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 野 村 和 弘 君 農業委員会会長 林 幸 一 君
農業委員会事務局長 西 谷 久 美 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 下 藤 広 美 君 産業建設課長 永 尾 一 雄 君
町民生活課長 津 末 和 宏 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 岡 本 順 一 君 産業建設課長 仲 治 幸 君
町民生活課長 林 久 志 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次 長 武 田 枝 里 君
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午前9時30分 開議
○議長(宮地章一君) 皆さんおはようございます。
ただいまより平成25年第2回四万十町議会定例会第8日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 一般質問を行います。
一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにします。
4番岩井優之介君の一般質問を許可します。
岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) おはようございます。
私は、道州制問題について全国町村長会議の特別決議の内容と生活保護法の改正に強く反対している日本弁護士連合会の資料などから、日本がこのままの流れでいいのかという、問い掛ける形で3つの事柄について質問をいたします。
まず初めに、「道州制は地方自治と住民に何をもたらすか」というテーマでの質問です。
政府は今国会に道州制推進基本法案を提出しようとしています。私は、道州制は、長く培ってきた地方自治を根底から崩すものであるという捉えで反対です。
6月10日付けの高知新聞に、政府は道州制の法案の内容を一部修正する記事が掲載されていました。中身は、法案に問われている実施時期を「5年以内に」と定める文書を外すという内容です。政府は参議院選挙を前に、全国町村長会議が強く反対しているため、地方との対立は得策ではないと判断し、修正したようだと報じられています。しかし、本質は何ら変わっておりません。国と地方自治体の存亡に関わる重要な法案を国民的議論がないまま国会に上程しようとするもので、私はちょっと待てよという気持ちで道州制を取り上げたものでございます。高知新聞の報道によって、道州制の動きが少し明らかになったような気もいたします。
初めに、昨年11月21日、全国町村長大会において、道州制反対の特別決議が行われています。その決議を読んでみますと、我々は平成20年の全国町村大会特別決議以来、一貫として道州制の導入に反対してきた。なぜなら、道州と基礎自治体という2層構造を想定し、地域の実態や住民の意向を省みることなく市町村の再編を強いることになれば、我が国にとって重要な役割を果たしてきた多くの農山漁村の自治は衰退の一途をたどり、ひいては国の崩壊につながるからであると強く反対しています。
町長も直接参加された大会ですので、その内容、趣旨は十分お酌み取りのことと思いますが、改めてこの決議の本旨を町長としてどう捉えておられるのか、お尋ねするものです。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 議員さんご紹介のありましたとおり、昨年の11月21日に、NHKホールで全国町村長大会が行われまして、その中で道州制に反対の特別決議がなされたところであります。
そのほかにも、町村長大会のときには例えばTPP参加の反対と、いろいろ決議がなされましたけれども、この道州制については、それとは別に、これ1本で特別決議ということで反対表明がされました。それほど町村長大会では、この道州制が地方自治の根幹に関わるものと、その危機感が非常に表れたというふうに思っております。
それと、5月末に九州で町村長の研修会が行われたと。その席でも道州制の勉強会が行われたようですけれども、この道州制の中身を知れば知るほど、この制度が地方自治の根幹を壊していく、それがはっきりしたということで、九州の町村長研修会も急遽大会に切り替えて、道州制に反対する特別決議を行ったというふうな情報も流れているところでございまして、全国の町村長にとっては、この問題は非常に大きな意味を持つというふうに捉えております。
道州制の中身、あるいは現行の地方自治の在り方にどういう問題があるのか、また、平成の大合併によって行政と住民との距離が出てきたとか、あるいは地方が疲弊をしてきたとか、いろいろ言われておりますけれども、そういったものを一切総括することなく、ただ単に政府、大都市、あるいは財界の主役によって道州制が導入をされようとしていることについては、私は深い憤りを覚えるものでございまして、この道州制についてはこれからも全国の町村長大会はじめ、いろんな場面で反対の動きが出てこようと思っておりますが、そういった動きについては私も積極的に参加をして、何とか阻止をしていく方向で頑張っていきたいと思っております。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 国政の法案である道州制推進基本法案が戦後営々と築いてきた民主主義の根幹の一つである地方自治を崩壊すると、先ほど町長が指摘してきたように、全国市町村長会議が述べております。全国村長会議と言いますと、保守的な方々が多いと思われますが、事の本質を鋭く指摘しています。なぜこれほど認識が懸け離れているでしょうか。私は、一体誰のための道州制か、立脚点の違いから来るのではないかと私は思っております。
私は、地方自治は本来民主主義を育む目的と使命を持っていると思っています。考えています。さて、道州制が何のため、誰のために打ち出されてきたのかということで、財界は早くから道州制を主張してきたとお聞きしますが、目的はどこに置かれているでしょうか。町長はどのように捉えているでしょうか、お尋ねいたします。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 財界の本音は分からないわけでございますけれども、これまでずっと言われてきたのは、財界が大型のプロジェクト、国を挙げてのプロジェクト等では県によっていろいろ思惑も違いますし、事務事業の調整、そういったものに非常に時間を費やすということで、そういった事業をやりやすくするために県域を取っ払うて大都市型と言いますか。県域を取っ払うて、そういった事務処理をスピーディに行うことができるようにするということが第一点。
それと、二点目については、当然道州制ということになりますれば県が廃止をされるわけでございますし、そして基礎自治体という新たな枠組みの中で市町村が統合・再編をされるわけですが、そうなりますと県、あるいはこれまで市町村の役場等に従事をしてきた職員が大幅に減らされることになります。そういった公務員の数を減らして人件費を浮かすことによって公共投資をしていく環境を作りやすくする、それが財界の大きな狙いではなかろうかというふうなことも言われておりますが、私にとっても大企業を有利にするための一つの道州制の手だてとして、財界がこれを積極的に推進しているのではないかなというふうに思っているところであります。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 町長のおっしゃるとおりだと思います。
先ほどの町長の指摘を裏付けるかのように、私も調べてみましたら、京都の山田知事が、従来は関西広域連合に意欲を示してしておりましたけれども、現在は道州制の旗振りを行っているようです。
昨年5月の第二十回日本地方財政学会「大都市改革シンポジウム」いうところで山田知事は、「道州制は財界から出された。経済界以外から出されることはない。経済界がどうすれば一番力を発揮できるかを考えたら、府県で区切られた枠を無くするほうが産業政策もやりやすいからだ」と発言しております。
財界のビジョンや提言で一貫としているのは、「現在多国籍企業が地球的規模で自由に動き回ってお互いに競争し合う大競争時代にあり、日本が生き残ろうとするなら、多国籍企業に選んでもらえるような国づくりにしなければならない」という主張でございます。この方向に沿って規制緩和、行動改革路線が進められてきましたし、今日のTPPの参加問題もその延長上にあると言っております。ご承知のように、現在の大企業の多くは多国籍企業化しておりまして、これらの企業は財界グローバル市場で自己の利益を上げることに振り回されているのが現状で、日本経済をどう立て直すかについては全く放棄していると専門家は指摘しております。
内田樹(うちだたつる)さんというフランス現代思想が専門の神戸の女子学院大学名誉教授は、この方はマルクス経済学者とは反対の方ですが、世界経済の動きは従来の経済学の計り知れない状況にあるという認識をしている方で、内田教授は、アベノミクスは国際競争力のあるセクターに資源を集中してグローバル化をした企業が、世界市場でトップシェアを獲得するに全国民が貢献すべきという考え方をしている。国民は企業の収益の増のために、それほどの負担を堪える必要があるのか。グローバル化した企業はもはや無国籍企業であって、日本の企業ではないと言い切っております。ちなみに、外資率という指標がありますけれども、日本の企業の中で中外製薬というのがありますけども、これはもう76.9%が外資になっております。
そして、私は日産に乗っておりますけれども、何と68.6%が外資になっております。そういう状況が日本全体の企業の中心にあるということで、なかなかこの中小企業、その他実態経済を本当にまじめに立て直すという視点が欠けているんじゃないかというのが専門家の指摘でございます。
次に、道州制が導入されましたら、日本と地方自治はどうなるかという点で、「崩壊の、衰退の一途をたどる」と町長がおっしゃいました。それでよく分かりましたので、それは割愛いたします。
全国町村長会議は、道州制は地方分権による自治の充実どころか魂の抜け殻のように、自治体ならぬ事務処理隊としての地方公共団体をつくり出すだけであると大変厳しく指摘をいたしております。
先ほど申したように、多国籍企業というのは本当に目の前の利潤追求に振り回されているという点で、本当の意味の真の愛国心というのは無くなっているのじゃないかというのが現状だと思っております。「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」という、貪欲な資本の末期と本質を表した有名な言葉がありますけれども、そういう状況にさせないためにも、ぜひとも全国町村長会議の決議の内容が広範な認識になるようにご努力をお願いしてこの質問を終わります。
次に、二番目に「社会保障と税の一体改革で福祉の後退をどう見るか」という、おっこうな設問ですけども、中身は一点です。この1か月間というのは、5月のことを差しております。の出来事を福祉の象徴としてどう見ているかというテーマでございます。
事前通告では、事柄をチャンポンに羅列して、整理が必要でした。申し訳ありません。貧困層が増大する中、福祉の実態と格差が一層広がる現状を垣間見る出来事として羅列したものです。
これは、先日、町内の福祉施設の所長があるところで講演しておりまして、それへ私も参加しておりました。そのときの所長の資料に、5月の1か月間のいろんな出来事をピックアップしておりました。そして、「日本がこのままでいいのか」という問い掛けを私たちにしておりました。そのレジュメの1冊から拝借したものです。
その内容は、5月の報道を見ても生活保護法の改正、要支援を要介護保険給付から外す、国保改革を行い県単位に移行、子どもの貧困対策法案、共通番号(マイナンバー制)などが十分な議論がないまま進んでいる。例えば生活保護法の改正、私は改悪だと思いますけれども、水際作戦が横行していたが、それを合法化する。子どもがいる家庭ほど生活保護が必要なケースも多いのにも関わらず、子どもの貧困対策法案を数値化せずに、魂が抜けた形で可決しようとしている、この矛盾。
5月24日、大阪北区のマンションで、28歳の母親と3歳の子どもの餓死と思われる遺体が発見されて、死後3か月たっていたということが報じられております。
一方安倍内閣の財政政策など、マスコミ政策などをアベノミクスとマスメディアが持ち上げている中で、某医療販売メーカーの家族全体の所有株で、半年間に1兆円の利益を上げている。社長の分が6,000億円。私が計算すると、1日8時間労働で、半年150日で計算すると時給5億円になります。また、大企業の内部留保は1年間で10兆円増加しております。正に大金持ちにとってバブルそのものであります。非正規職員が34.1%、貧困世帯が2,000万世帯に達している。日本はこのままでいいだろうか。全体が絡み合って動いていると考えます。このままでは地方自治体の本来の使命、福祉の向上は果たせなくなるのではないかと私はそのときに考えました。福祉畑を歩いてきた町長として、これらの出来事をどのような視点で捉えているか、お尋ねするものです。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 社会保障制度の改正については非常に難しい問題でして、今、生活保護法の改正、それと介護保険法の給付の抑制、国保の改正、いろいろ言われておりますけれども、介護保険についても今、給付額が非常に多額に上っておりまして、その財政をどうしていくのか。それは各市町村にとっても非常に大きな問題でもございますし、また国保につきましても、医療費の増大に伴って保険料額を引き上げていくのかどうか、非常に難しい判断を迫られております。
そういった社会保障制度全体が今大きな曲がり角に来ていて、それを何とかするべくいろんな検討も行われている段階であろうというふうには捉えておりますけれども、いずれにしましても社会的弱者と言われる、真に何らかの社会的な支援が必要とされている方に対しては、私は国として、また、地方公共団体として、水準を下げることなく、これまでの住民サービスは確保をするべきであろうというふうに思っております。いろいろ問題がありまして、新聞紙上でも報道されておりますけれども、整理すべきところは整理をする必要がございますけれども、先ほども申しましたように、真にそういった福祉サービスを必要とする方については、その水準を下げるということについては、国として、また、公共団体としてやるべきではない、そういう思いでございます。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) ありがとうございました。
介護保険の要支援1、2と認定された要支援者を保険給付の対象から外す、市町村が裁量で行う地域支援事業の対象に移すなど、市町村への丸投げが行われております。また、共通番号制は個人のプライバシー情報が容易に集積され、プライバシー侵害が常態化されるなどの理由で、生活保護法改正と合わせて日本弁護士連合会が強く反対しているものでございます。
次に、生活保護法改正について質問をいたします。
政府の生活保護の改正を町長としてどう受け止めているかという点でございます。
生活保護法の現行法では、申請の意思を口答で表明すれば利用の申請ができるようになっていました。しかし、実態は様々な書類の提出、水際作戦が行われております。さらに、現行法では保護利用の要件ではありませんでしたが、生活保護法改正では親族扶養の要件化をして、俗に言う水際作戦を合法化したのが特長です。
現行法では水際作戦が横行し、過去には北九州や札幌で職員が受け付けずに、札幌では姉妹が餓死したような悲惨な事件が相次いで起こっておりまして、合法化すればさらに水際作戦が強化される。親族への問い合わせで申請のためらいや萎縮的効果を及ぼすという点で、弁護士協会も強く反対しておるわけです。
本町の窓口は手続の説明、案内することを、主要な任務で丁寧に行われておることは承知しております。須崎福祉事務所が受付の窓口ですが、生活保護法の基準が町の低所得者対策制度と連動している関係で、この問題について私は質問をするものでございます。
ご承知でしょうか。今年の5月17日に国連社会権規約委員会というところから日本政府に対する勧告が行われております。
その内容は、生活保護の申請手続を簡略化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保する措置や、生活保護に付きまとうスティグマ、これは横文字ですけれども、日本語に直すと「恥の烙印」だそうです。恥の烙印を根絶するために国民を教育することを求めています。今回の改正案が国連勧告に真っ向から逆行しているではないでしょうか。
次に、「生活保護制度の実態の認識を問う」というテーマで設問しております。
町長にお尋ねしますけれども、今回の生活保護法の改正について、町長はどのような認識でしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 私のほうからお答えをしたいと考えます。
生活保護法の基準でございますけれども、最低限の保障をするために、最低限の保障をすべき生活水準の目安としてあるわけでございます。この基準を削減して最低賃金をはじめ、就学援助、非課税基準などを押し下げ、生活保護世帯以外の貧困が拡大することにもなろうかと思います。さらにその影響は国保税、そして介護保険税など、社会保険料などにも影響を及ぼしています。このことによって広範な生活にもかなりな影響が及ぶと考えております。ですから国のほうとしましては、ほかの機関に影響を及ぼさないように今、制度的な手を打ってくるというふうなことで聞いておりますけれども、現段階では生活保護法が改正されますと、あらゆるところに影響があり、その結果、今よりもはるかに皆さんに影響があるというふうに認識しております。
それから、先ほども述べておりましたけれども、四万十町においては生活保護の申請を受けますと、本人に制度の説明を十分にしまして、意思の確認をした上で申請書は必ず県の担当部署に回しているというような実情でございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) ありがとうございました。
次に、「生活保護法制度の実態の認識を問う」というテーマで質問をいたしております。
ここの質問は、これまでのマスコミや伝聞で認識している生活保護制度と、その実態との間にある誤解がないかという観点からの質問でございます。
私は、最近生活保護制度や当事者には、住民からのいろんな批判があることは承知しております。その上、お笑い芸人の親が生活保護を受けていたことを某政治家が取り上げて、それがきっかけにマスコミなどがバッシング報道を行い、今回の改正につながってきたと思っております。
私は批判を受ける覚悟で、この流れはどこか間違っていると申し上げたい。ご承知のように生活保護は憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」として具体化したものであります。しかし、現実は誤った情報がまことしやかに流布されて、様々な偏見が生まれております。次の事柄を挙げますので答えていただきたい。この問答は弁護士連合会の資料を参考にいたしております。
生活保護法利用者は過去最高に増えていると新聞で報道されますが、実態はどのように認識されているでしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えしたいと思います。
厚生労働省の発表で、生活保護の需給世帯が過去最高を更新したと新聞などで報道されたものでございますが、四万十町に置き換えまして、四万十町においては受給者数は過去5年間で見ますには、平均300名を前後しておりますが、世帯数としては230世帯前後で横ばい状態ということで、格別に増えていったというような状況にはありません。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 四万十町に限って横ばいということは、人口が減っておりますので、割合が増えているというふうな捉え方もありますけれども、私は人口比率では、1951年度の204万という数字が人口比率では、当時の人口の比率で言いますと2.4%で、2011年に205万人突破したというときは1.6%で、人口比率では必ずしも増えてないというのが現代の数字ではないかと思っております。
次に、日本の利用率は諸外国の中で高いでしょうか、それとも低いでしょうか。どのような認識でございますか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 日本の生活保護と外国とを比較するというのは大変難しいかなと考えましたが、ネット上とか雑誌なんかでも調べてみました結果、国際的に見ると、制度や経済的な状況の違いを考慮しても、日本の生活保護の水準というのは諸外国よりも高いようです。しかしながら、利用率、捕捉率、そういうものはかなり低いというふうに数字的に出ております。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 課長がおっしゃいましたけど、中身は高いですけど、利用されている人間と言いますか、利用者数は日本の場合は人口に対して1.6%です。ドイツが9.7%、フランスが5.7%、イギリスが9.27%などなどです。その中でも捕捉率というか貧困層。この生活保護をせないかんという水準の方がどれぐらい実際保護されゆうかという捕捉率というのがあるんですけども、日本の場合はうんと低くて16%前後です。それから、ドイツでは64.6%、フランスでは91.6%、イギリスでは幅がありますけんど47から90%と、スウェーデンでは82%。非常にこういう形で諸外国、同じ先進国では非常に高い保護率と言いますか、なので日本は本当に極端に少ないというのが現状でございます。
次に、「不正受給が年々増えている」というテーマでございますけれども、不正受給が年々増えているという報道がされております。確かに北海道の滝川市で夫婦が介護タクシーで通院して、合計2億円を超す不正受給したという事件があります。本当に許し難い事件ですけれども、これはもう論外です。また、ご承知のように暴力団絡みの不正も新聞報道で知っております。それはそれで要因と対処が必要だと思っております。一般的に不正受給が増えていると言われますけれども、町としてはどのように認識されておりますか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 生活保護の不正受給、その言葉のとおり、生活保護費を不正に受け取るということでございます。その人数が増えておるかどうかということでございますが、平成19年からのデータと平成22年で見ますには、全体で占める率というのがそう大幅には変わってないと思いますけども、その利用者数の問題でかなり増えてますので、その率から思えばかなり増えているのかなというふうに考えます。
しかしながら、現在日本では200万人を超える生活保護の受給者が存在しておりまして、その中の約1%が不正受給をしているのではないかとされています。しかしながら、これは分かっている範囲での数字でございますので、本来ならばこれ以上の数字があるのではないかなというふうに考えております。どちらかというと、「増えているのか」と言われれば増えているというふうな回答になろうかと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) それはそれでそうだと思いますけれども、利用者が増えておりますので、それに伴い比例して増えておりますので、割合はずっと横ばいに行きゆうのが実態だそうです。不正件数では2%で、金額ベースでは0.4%程度で推移しているというのが私の持っている資料でございます。
不正受給とされている事例の中には、高校生の子どものアルバイト料を申請する必要がないと思っていたけれども、そういうふうな内容のものも不正受給の中に含まれているというケースもあるとコメントがありました。そういうことで増えておるけれども、全体の数が、利用者が増えているという割合の中では横ばい状態が続いていると。これは日本全体の数字でございます。これが実態です。
次に、「金持ちの家族が生活保護を受けているのは不正受給だ」というテーマでございますけれども、半年前に芸能人の母親が生活保護を受けていることが話題になりました。あっさり言いましたら、自民党の片山さつき議員が国会で取り上げたものでございますけれども、その後本人への強烈なバッシングがされております。社会的常識では許し難いと思われるこの事件でございますけれども、果たして法律はどうなっているでしょうか。「行列のできる法律事務所」ではありませんけれども、不正受給でしょうか。見解を求めたいと思います。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君)問題を突き付けられた感じがしますが、これはそれこそ先ほど議員おっしゃるように、芸能人が扶養できるほどの所得があるにも関わらず、彼が母親に生活保護というか、生活費を送っていたという問題ですよね。
基本的には、民法877条によれば、扶養義務者の範囲は直系血族及び兄弟姉妹並びにその他三親等以内の親族で、ここなんですが、家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者とされております。これらの扶養義務者が扶養の意思を否定した場合には、この要件から外れるということでございますので、実際にその扶養者とされてない場合には、直接ないのかもしれませんけれども、直接お母さんにお金が入ってますので、それは生活保護を受けるには値しないんじゃないかなと。もう入金があって、その人の収入があるわけですから、それは普通に考えれば生活保護には値しないというふうに考えます。
現在は働く世帯の収入が減少してまして、近年は親族でもなかなか扶養を否定する人が増えております。親族の扶養義務が果たせるかどうかは道徳問題とも言われておりましたけれども、それ以上に所得の問題がやはりその中にあるんじゃないかなというふうに考えております。
このようなことがありますので、一概に本当三親等以内でどうこうということは最近は言えなくなってきておりますけれども、先ほど言うたように、収入があるにも関わらずというとこについては、やはり正確に制度を運用していく必要があるのかなと考えます。このような状態を把握しながら、現実に合わせながら生活保護行政を行っていかないかんというふうに考えます。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) この芸能人の例を挙げての場合には、やはりそれは許し難いというのは、それは感情としては分かります。ただ、お金持ちの家族が生活保護を受けているのは不正受給かと言いますと、弁護士連合会の資料では「それは不正受給ではない」というふうに言い切っております。生活保護法は、扶養義務者が適正な仕送りをすることを保護適用の前提条件にしてないからであるというふうに法律はなっているそうです。
民法上も強い扶養義務を負うのは夫婦同士と未成熟の子に対する親だけで、成人した親子や兄弟姉妹は社会的地位にふさわしい生活をした上で、なお余裕があれば援助する義務を負うことにとどまる。そして、どの程度の扶養すべきかは、まず当事者間の話し合いで決め、話し合いが付かない場合は家庭裁判所がいろいろ事情を考慮して決めることになっているというふうになっているそうですので、単純に言いましたら不正受給ではないというのが結論だそうです。
次に、働けるのに働かないで生活保護を受けているのが増えていると、これは一般的によく耳にする話ですけれども、実態はどうでしょうか。増えておるでしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 厚労省の福祉行政の報告例によりますと、平成22年度の非保護者世帯のうち高齢者が42.8%、障害者、傷病者世帯が33%、母子家庭が7.7%、その他の世帯が16.1%というふうな状況になっております。雇用状況の悪化に伴い、その他世帯が全国的には増加していることは間違いない状況です。一般的に働けるのに働かない生活保護受給者と考えられているのは、その他の世帯の方々だと思います。 四万十町の生活保護受給者で稼働年齢にある者については、四万十町の例ですけども、毎月ハローワークへ就職相談に出向いていって求職活動をしてもらっております。自分のやりたい仕事がなかなか見つからないというのが次の仕事、就労の結び付かない現状だと思いますが、その努力もしてもらわないといかない反面、やはり自分に合わない仕事になかなか就けないというような状況での中で、その他の世帯が増えているかなというふうに考えます。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 的確な答弁ありがとうございました。
生活保護を受けている方で、世帯で見ましたら、そういういろんな世帯がありまして、働ける状態の世帯をその他の世帯として分類して、それが全体の16%になるということを課長がおっしゃいました。そして、その他の世帯の半数は60代以上と10代以下にデータはなっております。なかなかそういう年齢層は、そもそも働けないじゃないかと思っております。
それから、その他の世帯の中で3分の1以上は働いているんですけれども、全体として生活保護の水準に達していない。その達していない部分を申請するという形で生活保護を受けているというのが実態でございます。
去年、四万十市で生活保護の学習会がありまして行ってまして、市の担当職員の講演を聞いたんですけれども、確かに一旦生活保護の申請者になりまして生活しよったら、やはりそれに甘んじる傾向はあるそうです。ですから、いかに上手に働けるようにするかというのが、そこが言うたら担当者の腕の見せどころというか、本当にその人にぴたっと寄り添ってうまくその気にさせていく。四万十市の人でAさんという方は、それが非常に上手だというふうにその講師の方はおっしゃってましたけども、やはりそういうふうな苦労も一面にはあると。けれども、働けるのに働かない人がどんどん増えているというのが、もう少し一般的には中身をきちっと精査せんといかんというふうな認識を新たに私はしました。
次に、生活保護基準が最低賃金や年金より高いのはおかしいという設問をよく聞きます。これについてどのように担当者の方はお考えでしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えしたいと思います。
生活保護の基準というのは、やはり最低限の保障をすべきの数値で表してると思います。したがって、基本的には、僕がこういう話をしていいのかどうか分かりませんけれども、その周辺に出される、引き合いに出される例えば年金とかそういうものが、果たして適切な金額なのかなというような感じもするとこです。
なかなか生活保護の中でも、切り詰めて生活を精いっぱいでやっている方の話も聞きますし、年金の話一つ取ってもなかなか大変かなと、どっちもどっちやなというくらいな状況です。その中で、確かに年金のほうが低い。その中で、ほんなら低いほうに合わすのかという制度はどうなのかなというふうに最近は考えるわけです。この問題については生活保護の基準を引き下げるんではなくて、最低賃金や年金の額などを生存権が維持できるレベルに引き上げていくというのが本来の姿ではないかなというふうに私としては考えておるとこでございます。
以上です。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 私も同感です。こういうのは、もうずばり法律的に考えないかん問題だと思っております。
生活基準は生存権の内容であるわけですが、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な額は幾らかという観点があるわけですけれども、なかなか難しい問題ですけど、現実は1円単位の積み上げで計算されているという点で最低決められているということです。それで、最低賃金や年金が生活保護基準を下回り、生存権が守られていないほうが問題であると。それで、これは、やはり負のスパイラル現象を起こしたら、もう全体が落ち込んでいきますので、それだけはやはり避けていくべきだと私は思っております。
生活保護基準が引き下げられても、非利用者には関係ないという設問でしたけども、先ほど、先に課長がおっしゃいましたので、これは割愛しますが、生活保護基準が非課税限度額や様々な低所得者層に向けた減免措置とか様々な国保の問題とか全部に、この基準を下げることによって下がっていくという不利益を全体が被っていくという、正に負のスパイラル現象みたいなものが起きるというので、生活保護を簡単に下げるということはそういうことも頭の中に、地方自治体に携わるものは、その点を頭の中にしっかり置いちょかないかんというふうな意味のことをおっしゃっておりました。正にそのとおりだと思いますので、これは正しくないと非利用者だけの問題じゃないと、全体の問題だというふうに認識すべきだと弁護士連合会の資料では訴えられておりました。
次に、生活保護を減らさないと財政が将来にわたって破綻するという指摘について、これはどのような、こういう俗に一般論としてありますけど、どのような認識でしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 最初にですけども、生活保護の制度そのものは、国が本来ならば果たすべき役割を地方自治体に託すものです。したがって、法定受託事務でそれぞれの県とか市あたりが受けるわけですけども、その中で保護費の4分の3は国からの補てんがあります。そして、残り4分の1を地方がそれぞれ負担する仕組みとなっているということになりますけれども、ただ、地方の負担分については原則交付税で措置されますので、国が全面的に見ましょうということになります。
したがって、今、四万十町における状況から見ると、格別それで破綻するという話ではないいうことですが、国のレベルで見ますと大変な数が、人数的には変わってないかもしれませんけども、率的には金額になっていくのかなとは思いますが、特に、内容ははっきり分かりませんけれども、大阪市、昨年度、市が負担した生活保護費が地方交付税で国から交付された額より少なかったことに対して、それじゃ、市はやっていけんということで国のほうに抜本改正を求めたというふうな話を聞いております。そういう面で、どういう実情でそうなったかというのは私のほうでは分かりませんけれども、そういうことが起これば当然市とか町とかいうところにも負担が増えてくる。現段階で見れば、基本的な線で行くと国が全面的に見る仕組みになってますので、全く問題が今のところないと考えております。
○議長(宮地章一君) 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 国が見るということで、じゃ、国の財政が破綻するかということが問題になってくるわけですけれども、これも国際諸外国との比較ですけども、GDP(国内総生産)における割合というのがありますけれども、日本では0.5%がこの生活保護に使われておる金額だそうです。けど、OECD加盟国の平均の7分の1に過ぎないという数字が出ております。日本が0.5%で、まだそれより低いのがギリシャの0.4%、高いのはニュージーランドの10.4%とか、平均して、OECDの平均は3.5%、日本は0.5%で7分の1だというふうにしておりますので、これで財政が破綻するというのは正しい認識ではないというふうになると思います。それで、財政問題を理由に、安易に引き下げることは論じるべきではないと指摘をされております。このように、日本では生活保護の利用者が極端に低いのが現状でございます。それどころか誤った情報によるバッシングが後を絶ちません。みんなが安心して暮らせる最後のセーフティーネットでございます。
再々例を挙げて申し訳ありませんけれども、イギリスでは大学生が就職が決まらない間は生活保護を利用しております。国連の勧告は日本の恥だと考えます。少なくとも行政からこういう視点で捉えて、この行政を進めていってもらいたいということを強く申し上げまして、私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) これで4番岩井優之介君の一般質問を終わります。
ただいまから暫時休憩します。
午前10時25分 休憩
午前10時45分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番吉村アツ子君の一般質問を許可します。
吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) それでは、一般質問最後ですので、えい結果をよろしくお願いいたします。
議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問をさせていただきます。
まず最初に、うつ病対策ということで、「こころの体温計」の導入ということでお伺いをいたします。
一昨年7月、厚生労働省は医療対策として重点的に取り組んできたがん・脳卒中・心臓病・糖尿病の4大疾患に、一つ、患者が多い、二つ、死亡率が高い、三、きめ細かな対応が急がれる病気として、2006年の医療法改正で医療計画に明記されて重点的に取り組んできたものであります。
2008年の国の調査によりますと、4大疾患の患者数は糖尿病237万人、がん152万人、心臓病81万人の順となっておりますが、これに対してうつ病や高齢化による認知症など精神疾患の患者が323人と、4大疾患の患者数を大きく上回っています。先ほど言いましたように、厚生省が精神疾患を加えて5大疾患とする方針を決めたのは、こうした患者の増加とともに自殺の高止まりなど状況が深刻化していることから、対策の強化が必要と判断したもののようです。
実際自殺者は13年連続で3万人を超えており、11年版の「自殺対策白書」では、遺書などから推定した自殺の原因の動機はうつ病などの健康問題が最多で、1万5,802人に達しております。自殺予防の観点からも、精神疾患対策は緊急課題とも言えます。
一昨年、日本精神神経学会などが、4学会が行った共同宣言には、うつ病をはじめとする精神疾患が、精神は先進諸国ではがんや心臓疾患と並ぶ3大疾患で、その対策は国家政策の最優先課題であり、我が国でもがんに次いで重大な社会的損失をもたらし、国民病とも言うべき疾病であります。能力を持ちながら社会でそれが発揮できないこと、人材の財産損失とも言わざるを得ません。そういった意味からも社会全体の取組として、この問題に取り組む必要があると思います。
うつ病対策としては、大きく三つの段階に分けることができます。
まず、予防対策として、知識の周知や相談窓口の設置など、自己管理のための環境整備です。次に早期発見・早期治療。最後にリハビリや復職支援となります。中でも早期発見が予防対策の入り口として大変重要な部分だと思います。
その取組の一つとして、今、自治体において導入され始めているのが、心の健康状態やストレス度をパソコンや携帯電話で気軽に診断できるこころの体温計です。
このこころの体温計は各自治体のホームページで利用ができ、簡単な質問に答えるだけで健康状態や日常生活で抱えるストレスを判断できるもので、東海大学医学部付属八王子病院で実際に行われているメンタルチェックをシステム化したもので、こころの体温計は人間関係や生活の充実度など13項目の質問に答えることにより利用者の心理を判定。結果は利用者自身を表す、ちょっとパネルを持ってきて、作りましたが、このようなことです。
心理状態を判定するには、水槽で泳ぐ赤い金魚や社会的ストレスを猫など複数のキャラクターと、落ち込み度に従い汚れていく水槽の水の透明度として表現されて、利用者は心理状態を視覚的に確認できるものとなっています。身近な人の心の状態をチェックする家族モード、育児モードとこれにありますけど、自分の心理状態とか家族モード、それで子どものストレス、対人関係のストレスというように幾つものストレス度があります。それで、こうした5つの機能があります。それぞれの結果の判断の画面では、各自治体の窓口や専門病院などの連絡先を紹介しております。このこころの体温計は、うつ病の早期発見につながるツールになると言えると思います。ぜひこの四万十町でもこころの体温計を導入するべきではないかと思って質問させていただきましたが、お考えをお伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えしたいと思います。
それこそ、こころの体温計の導入ということでございます。私も残念ながらこれ、知りませんで、これを勉強もさせてもろうたとこです。佐川町のほうが今導入してまして、それについてちょっと中でもお聞きしたとこでございます。
この内容について先ほど議員さんがほとんど説明もしてもらいましたけれども、現実に僕らが佐川町を開いても、そこでも全部できますし、九州のほうでしたか、そこでも同じようにできるがですけども、この大事なことは、ここで一応結果が出ます。出たときに、それならどこに相談するかというようなことが最後出てきますので、そのときに、四万十町であれば健康福祉課だと思いますし、それから県の相談所、たくさんありますので、そういうとこにつなげてやるというのが一番重要なのかなと。そういう面で考えてみますには、啓発としては大変有意義なやり方かなと考えております。
したがって、これについての導入については、現在健康福祉課のほうにおいても検討中ということでございます。この中にはDVの問題とか糖尿病のチェックシステムもあるようでございます。そういう面では、糖尿病も全く分からないままに進行しながら、そして気が付いてみればという大変怖い病気でもありますので、そういうチェックの中で、どこに相談するのということについては大変有意義かなと。しかしながら、これは重篤化した人が利用するということではなくて、割と元気な方の利用者が多分多いだろうなというふうなことです。
佐川町に聞いてみますには、そういう中で年代別、それから男女別とか、いろんな情報の中でデータとして残せるし、そういう方が当然若いときからの予備軍ということでございますので、啓発には十分該当しますよというようなアドバイスもいただいたとこです。そういうことで、話戻りますけれども健康福祉課としても予算も多少、一つのシステムで3万1,000なにがしだったと思いますが、のお金も掛かってきますので、そういうことも考慮した上で来年度に向けて検討していきたいと考えております。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 今、課長も言われましたけど、佐川町でこれ取り組んでおります。それで間もなく土佐市なんかも、それと南国のほうでもやっているということを聞きましたが、それで佐川では町の健康福祉課で生活応援の係によりということで新聞にちょっと出ておりましたが、開設から1か月間で町内のアクセス数は延べ約5,000人、思った以上に利用者が多い。町独自で職業別の集計もしているので、データを分析して今後の対策に役立てたいということで出ておりました。それで、町としても今言われましたように、啓発活動を行うチラシも配布をする予定ということで出ておりました。
また、四万十町においてもうつ病で、私も知っている方で、何人かうつ病で命を落とした方がおります。それで、早期発見という意味でも、町民の皆様の命を守るという、健康を守るということについても行政の責務の一つではないかなと思います。やはり早期発見を促すことでうつ病の予防にもつながるのであれば、町民の皆様にとって大事な取組ではないかと思いますので、できるだけ早い取組をお願いしたいと思います。
そしたら、次に移ります。
それでは、次に「風疹予防接種費用に助成を」ということで通告をしております。まだ高知県では余り言われてない、余り騒がれてないようですけど、国立感染症研究所の発表によりますと、今年の全国の風疹患者が累計で5,000人、これは前でしたが、5,000人を超えて、今1万人を超えたという今日の新聞でしたか、ありましたが、今年の全国の風疹患者数が過去最多だった昨年の、今朝の新聞では30倍ぐらいにと言われておりました。風疹の勢いが止まらないということで、今年の患者数はそれこそ過去最大規模の流行が続いているということです。感染エリアも首都圏から関西圏まで拡大されて、国立感染症研究所は6月以降に感染のピークが来ると予想されております。予断を許さない状況とも言われています。厚生労働省は、免疫を持たない人が多い20代から40代を中心にワクチン接種の検討を呼び掛けております。風疹は感染症法に基づいて、全ての患者が報告をされるということになっているようです。4月22日から28日までの新患者数は526人ということでしたが、昨日のデータでは新患者数がもう少し上がっている。1週間の間で500人ぐらいの感染者がおるということです。
高水準が続いているということで、妊娠初期の女性が風疹にかかると、赤ちゃんに心臓疾患や難聴といった先天性の風疹症候群が起こる恐れがあります。厚生労働省によると、適齢期の20代から40代は過去のワクチン接種率が低かったことなどから、男女ともに約15%が十分な免疫を持っていないと言われています。風疹の患者は都市圏を中心に過去最悪のペースで増加しているようです。日本全体で多くの人が移動するこれから夏にかけて、流行が拡大するリスクは大きいとも言われています。
この予防接種には通常8,000円から1万円程度掛かるということで、高額なために感染が続くこの風疹対策として、多くの自治体で予防接種への助成が行われているようですが、四万十町においてこのワクチン接種の助成はできないでしょうか、お伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えをしたいと思います。
風疹はウイルスによって感染するわけですが、飛沫感染や直接感染によって起こる病気でございます。潜伏期間は2、3週間で、軽い風邪の症状で始まり、発熱や頭頸部のリンパ節が腫れるなど主な症状ですけれども、発疹して熱が3日程度で治ることで、「三日ばしか」とも呼ばれているものでございます。
特に怖いのは、妊娠された方が妊娠早期にかかりますと、先天性風疹症候群と呼ばれる病気に子どもさんがなって生まれてくると。先ほど議員おっしゃるように心臓病や白内障、聴力などの障害、そして知能障害も持った子どもが産まれてくるというふうに言われております。
現在は、風疹は麻しんとともに、1歳から2歳の子どもを1期としまして、小学校に上がる1年前を2期として、1期、2期でこの25年から接種をするようにしております。従来は1回の接種をしておりましたけれども、平成19年に大量に、大量と言いますか。大流行しましまして、それを受けて国のほうで20年から24年までを一つの区切りで、中学校1年生と高校3年生ですか、それで2期、3期としまして、4回、4期にわたっての接種をしてきたところです。
そういうことで今年から、一定の方に免疫ができたということでの1期、2期に切り替わったわけですけども、今年の情報の中で、今先ほど言われたように、今日の新聞にも出ておりました。1万人超えの風疹患者が出ておると。ほとんど男性ということでございますが、女性の方は以前は接種しておりますけど、男性の方については打ってなかった時期があったようでございまして、その方が今爆発的に出ているんじゃないかなと考えております。何分にも妊娠をされる時期の方、20代から40代の方、その時期に発症しますと、大変子どもさんに悪影響を及ぼす。これは大事なことかなと今考えております。
実際に去年の数から見ましてももう既に4倍、そしてこの時期にあっては30倍というふうな数字が出ておりますので、県・国とも十分な、密に連絡を取り合いながら今後どうしていくか。既に出ておるのは、ワクチンが足りないだろうということで今情報はいただいております。しかしながら、それだけでもいきませんので、今後十分に県とも密にしながらワクチンの入手についても考えていきたい。
先ほど、問われておるのは費用ですよね、言われたように、約1万円ぐらい要ると思います。これをどうするかというのはちょっと今ここでは言えませんけれども、この内容によっては国・県とも協議する上で補助していく方向にもなるかもしれませんし、現段階で状況を収集しながら進めていきたいというふうに考えます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 今答弁いただきましたが、この夏休み、今から夏休みに首都圏、大阪とか東京の方が子どもさんを連れて帰ってくると思います。その流行が、すごく流行しているところからの方の交流が予想されますので、また昨日のニュースで言ったことが今日の新聞にも出てましたけど、風疹がそれこそ今課長が言われましたように、もう1万102人ぐらいになって、去年の30倍という結果が出ております。
それで、また男性の、20代から40代の男性が一番免役が低いということで多くかかっているようです。それで、9割の方が大人で、職場で大体感染するということが言われています。
そこで、このワクチンも8月には、さっきも言われましたけど、一時不足するのではないかということで、多くの自治体では今一部を助成してワクチンの接種にも努めています。それが免疫を今持たない人の多い20代から40代の方で、またこれから妊娠を希望されるというか、子どもを妊娠される予定の方とかその旦那さん、家族の方といったような、それとほかの方で希望される方への、ぜひ助成をしていただきたいというふうに思います。
今朝の新聞に、本当に昨日のことでしたので、出ておりましたが、今年の全国の風疹患者が累計で1万人を超えて、1万102人となったということで、高知県では、本県では新患者数はゼロやけど、累計で4人ということで出ております。それで、やはり高知県ではそういったまだ危機感は持っていないと思いますけど、これがこれだけ大流行が言われているときに、風疹患者が出てからでは遅いと思います。早期の予防、早期の対策が大事だと思いますので、ぜひこの風疹の助成をお願いいたします。町長どうでしょうか。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) 先ほど述べましたけれども、この状況というのは、確かに言われるように高知県はまだ、新たな感染した方がゼロという表示だと思います。
今までに4人でして、余り急な問題ではないと考えておりますけども、しかしながら夏休みなんか、先ほど言われたように、帰ってこられた方々が持っておるとそのまま感染していきますので、県とも協議しながら進めていきたいと考えます。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) そしたら、その点はよろしくお願いいたします。
それにまた続いて、ピロリ菌検査を総合健診の中に入れていただきたいと思って質問をさせていただきます。
このピロリ菌検査は前回は助成をということでお願いをしましたが、これも保険適用になりましたので、できたらこの健診の中に組み入れていただきたいと思いましてお伺いいたします。
我が国では、毎年12万人近くの人が胃がんと診断されて、年間5万人が亡くなっている。ピロリ菌の除菌が広く普及することで、胃がんによる死亡はすごく少なくすることができるだろうと言われております。
胃がんは1990年代まで日本でがん死亡者数のトップを占めていましたが、今は死因では肺がんに次いで第2位と言われていますが、罹患者数は一番多いということです。高齢社会となり、このままではますます増加すると見られています。50代以上の日本人の45%前後がピロリ菌に感染しているとされ、ピロリ菌が胃がんの発がん因子であることが分かっています。感染者のうちで胃がんを発生するのは0.3%程度との、疫学調査でもありますが、進行が速いがんもあるために、早期発見が重要と言われています。
これまでピロリ菌除菌には保険なしでは3万円前後掛かっていましたが、今年2月下旬より保険が適用になって、今5,000円か6,000円で除菌ができると言われています。ピロリ菌で抑制できるようになるのは胃がんだけではなくて、胃かいよう、ポリープをはじめ、鉄欠乏性貧血や血小板減少症などの全身疾患も改善できると言われています。
30代未満の若年の場合は、除菌でほぼ胃がんの予防が可能と見られています。胃炎の症状があって病院を受診する人のほか、一般の人が胃がんを予防するには健診でピロリ菌感染を見つけることも大事です。早期胃がんは治る病気。胃がんで死なないためには、何といっても早期発見が大事と。胃の症状があるならすぐに診察して、ピロリ菌感染を調べる必要があるとも言われています。ピロリ菌の除菌は胃がんの予防効果が高いことは明らかになっています。一刻も早くこの胃がんの健診にピロリ菌検査を追加して、町の総合健診に自己負担、オプション検査として取り入れていただきたいと思います。
県内でも、日高村のほうで今年から総合健診の中に取り入れて行っているようです。ちなみに、ピロリ菌検査を特定検査と同時に受けた場合、日高村でちょっともらってきましたが、これ、健診の中に入れて、オプション検査では前立腺検査とこのピロリ菌検査をオプション検査、全額自己負担ということでやっておりますが、前立腺がんは四万十町でもやってもらってますし、健診費は四万十町のほうが500円と安い金額でやってもらっておりますが、日高村のピロリ菌の特定検査と同時に受けた場合には1,700円ということで、特定検査でなくて、ピロリ菌検査だけは1,795円ということで出てます。こういった検査をまたわざわざ、なかなか胃のピロリ菌検査にだけでは行かないと思います。やはりこういう健診の中へぜひ取り入れていただきたいと思いますが、できないでしょうか、お伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 健康福祉課長市川敏英君。
○健康福祉課長(市川敏英君) お答えしたいと思います。
答えとすれば、これ、先ほど言うたように日高村のほうがもう既に取り入れたいうことも聞いておりますので、町としては来年度に向けて、健診の協会のほうとの協議も今進めておるところです。
実際にピロリ菌ががんを発生さすのかという、本来ちょっと難しいとこありますけれども、潰瘍とかそういうものができたときに、必ずしもそれだけの問題やなくて、ピロリ菌が悪さをしているんだなということが知られておるとこでございます。したがって、がんで死亡された方の9割に近い方がピロリ菌が発見されておりますので、どちらにしましてもピロリ菌そのものは決していいものではないというふうに認識はしているとこでございます。
しかしながら、国のほうの定め、健診は高知県のがん検診の実施指針に基づいて実施しているわけですが、県の指針は国の科学的根拠に基づくがん検査を推進しているものでありまして、ご案内のピロリ菌検査につきましては、国の指針において現在のところ、定めは今のところはないということで検診はありませんけれども、先ほど議員おっしゃるようにオプション的な形で入れたらどうかというふうなことで、今、検討をしているとこです。
金額的にも、健診協会のほうに聞いてみましても1,700円程度でできるということでございます。国の今保険対応が、ちょっと枠が広がりまして、胃のほうで当然対応ができると保険対応になりますけれども、胃のほうが荒れているだけではなかなか難しいがですが、潰瘍などができた場合には保険対応、そのときにはピロリ菌の検査も含めて保険対応となるというふうな今状況になっております。それで、ピロリ菌検査で、もし検査でピロリ菌がおるよというて病院へ行っても、内視鏡を飲む必要があります。飲んだときに「胃は奇麗だよね」ということになれば、これは保険対応にはなりません、多分今の段階では。そうなると自己資金でピロリ菌を退治するというか、除菌をするということになります。
今のところ聞いておるには、1万5,000円程度で除菌が可能ではないかと。それに後でもう一回、十分除菌ができたかをチェックするための費用が要ると。そういうことを鑑みて見ますには1万7,000円程度で全て終了ということになろうかと思います。したがって、完全にもう悪いということになれば今は保険対応ですが、診た結果がそうなければ自分でやってもらわないかんというようなことも含めまして、自分の今の状態を知るということにおいては、ピロリ菌の検査は実施する方向で考えたらどうかというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) ぜひそのように本町でも総合健診の中に取り入れていただきたいと思います。
町長も最近ピロリ菌検査を受けられたいうこともお聞きしましたが。やはりわざわざ病院にピロリ菌検査だけにはなかなか行く人も少ないと思います。やはりこういう総合健診の中に取り入れていただいたら、もっと、健診を受けるときにということで、多くの人がこの検査をやってみようという気持ちになって受けると思いますので、その点はよろしくお願いいたします。
町長、何か発言ありましたらよろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 議員さんからご紹介がありましたけれども、5月に年に1回の人間ドックを受けまして、そのときに初めてピロリ菌検査があるということを知って検査をしました。特別な検査は行いませんでしたので、多分血液検査でそれが分かったがじゃないろうかと思いますが、ピロリ菌がおるということで、機会があれば近いうちに除菌をという勧奨もいただきまして、7月あたりにちょっとそこらあたりもやってみろうかなという思いです。内服液で除菌できるということも聞いておりますが、簡単な検査で、そして簡単な治療で済むということで、ピロリ菌がいなくなって胃がんの発症率が下がるということであれば、私はぜひ総合健診で実施をしてみたいと思っております。
今、ピロリ菌についてはいろんな場面で報道もされておりまして、住民の人の関心も高いというふうに思っております。それについては健診の実施機関と調整をしながらということになってまいりますけれども、先ほど申しましたように簡単な検査でそれが分かるということであれば、胃がんの発症率を抑えて少しでも住民の人の生命を守っていくと、それができれば非常に有効な健康維持手段であると思ってます。ですから、できれば26年度に実施の方向で、担当課のほうで調整をしてもらうように指示をしていきたいと思ってます。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 町長にも答弁いただきました。もうぜひ来年度からお願いをしたいと思います。
それでは次に移ります。この質問も2、3年前にお願いをした質問でしたが、ちょっとそのときは受け入れてもらえなかったのですが、もうぜひこれはまたよろしくお願いしたいと思います。
期日前投票の宣誓書についてということでお伺いをいたします。
全国的に各選挙において期日前投票が行われるようになり、有権者からも「期日前投票の制度は利用しやすい」との声が聞かれております。2003年12月より期日前投票制度導入以来、制度の浸透が進んだと見られております。しかし一方で、全体的な投票率の低下には、各自治体も解決策を模索中というのが現状ではないでしょうか。もちろん選挙の種類別によって有権者の意識が異なることは致し方ない問題ではありますが、四万十町では告示、公示後は町内の有権者の利便性向上、投票率の向上のために、本庁、各支所のロビーのほうで期日前投票を行っていると思います。このことからも、最終的には有権者が投票しやすいように、また、投票率の向上を目指すための施策の一つと言えると思います。このような事柄を踏まえつつ、考えていただきたく質問をさせていただきます。
期日前投票入場券の裏側に、この間課長にはちょっとはがきをお渡しして、私、ちょっと今日忘れてきましたが、入場券の裏側に宣誓書が印刷されて、自宅で前もってゆっくりと書いて持参することができるようにする。そうすれば混雑や緊張で、慌てて手が震えたりすることが解決されると思います。選挙管理のための職員や立会人は投票に来た方が緊張しないように心掛けているとは思いますが、現実の町民の声はそうではなく、何度期日前投票しても、入場すると緊張するそうです。
この期日前投票宣誓書の導入は、高知県では先ほど言いましたけど、土佐市が導入しているそうで、そのはがきをちょっともらってきて課長にもお見せしたことでしたが、土佐市が導入していますので、また、四万十町のホームページで宣誓書の、はがきの裏へ期日前投票の宣誓書を書くだけでなく、四万十町のホームページにアップロードされた期日前投票における宣誓書をダウンロードして用紙に書き込んで持ってくるなど、このような方法、施策で期日前投票を増やしている自治体が全国に増えております。
例を挙げて言いますと、投票所入場券のはがきの裏側の宣誓書を印刷している自治体は練馬区とか秋田、別海町、さいたま市、登別市、熊谷市、大館市、静岡市、札幌一関市、港区とか室蘭などでこういうことの取組は行われております。また、不在者投票の請求書と兼用で宣誓書を記入する市町村も多くあります。前回は、愛知県の安城市でもこの入場券に宣誓書を印刷されているということでお願いをしたことでしたが、多くの予算と労力を積込まなければならない施策ではないのではないかなと思われます。選挙の度に減少している投票率向上のために、ぜひこれは導入すべきではないかと思い、お伺いをいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
議員ご提案の期日前投票の宣誓書の事前配布につきましては、入場券のはがきの裏面に宣誓書の様式を印刷して郵送する方法と、もう一点、町のホームページに宣誓書の様式をアップしまして利用できるようにすると、その二点であったと思います。
まず事前配布そのものについてですけれども、以前にも議員さんのほうから提案があったわけですけれども、選挙管理委員会といたしましては、宣誓書は選挙人本人が申立ての意思を示して、その申立てが真正であるということを誓うものでありますので、仮に他人と言いますか、ほかの誰かがその宣誓書を記入して、その選挙人に持たせるというようなことになりますと、本当にそれが本人の意思であるか確認できないということになるようなことがありまして、若干の問題があるということで心配をしておったところもありました。
その後、総務省のほうから「投票所入場券の活用について」という文書が通知されました。議員が提案されました入場券の裏面に宣誓書を印刷するといった方法も考えて、選挙人の便宜に資するよう努めるようにといった内容の通知でありましたので、総務省として法的な解釈も整理されたというふうに我々も理解したところでございますので、議員ご提案の事前配布については本町としても実施するように取り組んでいきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 今朝の新聞にも、投票率を上げるために県内の病院とか老人ホームなどでも投票所の拡大ということで、こういうことも出ておりましたが、やはり投票率をアップしていくためにはそういうことが大事ではないかなと思います。
それ、これを実施していただけるのは、いつからしていただけますでしょうか。入場券の宣誓書へ記入する分と、四万十町のホームページのダウンロードをされた期日前の分と同時にやってもらえますでしょうか、それをお伺いいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
まず入場券のはがきの裏面に宣誓書を印刷して郵送するという方法ですけれども、現在本町の入場券については、その裏面には投票所ごとの投票時間でありますとか、期日前投票の期間や場所、それから時間、そういったものを掲載しておるところでございます。このことも大変重要なお知らせであるわけですので、それを、裏面に宣誓書を印刷するとなりますと、そういったお知らせができなくなるわけですので、別のどういう方法でタイムリーにお知らせができるかということを十分に検討する必要がまずあります。
それと、事前に、そういった裏面に宣誓書を印刷して配布しますといった広報も十分に行った上で行いたいと考えておりますので、実施時期につきましては今回予定されております参議院選挙終了後、できればその次の選挙に向けて準備を進めたいというふうに思っております。
それから、ホームページにアップする方法ですけれども、こちらのほうはすぐに対応することが可能であるというふうに思いますので、今回予定されております参議院議員選挙から利用できるように準備をしたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) それでは、そのほうで、ホームページでダウンロードして使えるのを先にやっていただけますでしょうか。それは参議院選からもう使えるようになりますでしょうかね。
それで、やはり今までのやり方では投票率が上がらないことは結果的にこうやって出ておりますので、また、一歩でも二歩でも投票率アップを目指した工夫をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、保育園と、砂場の加熱処理、殺菌処理についてということでお伺いをいたします。 従来は砂場の管理には砂の入替えや薬剤の散布、シートをかぶせる等の方法が取られていると思いますが、四万十町としてはどの方法を取られているか分かりませんけれども、薬剤の散布などは子どもたちへの影響が懸念されますし、また、犬や猫のふん害などの汚染や、また、雑菌に感染して病気や視力障害などを生じるケースもあると聞いております。
そこで、砂の加熱殺菌処理をしてはどうかと思います。加熱殺菌処理は、熱処理作業は砂を深さ、聞きますと30cmぐらいまで掘り起こして、約1,200度の加熱処理機にかけて菌や寄生虫を焼却する手法だそうです。さらに、砂をふるいにかけてガラスや小石を取り除き、工事後は1年間は殺菌、脱臭作用のあるオゾン水や熱水処理をして殺菌状態を保つと聞いております。少々手間は掛かりますが、子どもの安心で遊べるためにも、今まで以上の砂場を提供してはどうかと思っておりますが、お伺いをいたします。
○議長(宮地章一君) 町民課長柴久幸君。
○町民課長(柴久幸君) お答えいたします。
まず現在四万十町内にある11か所の保育所、認定こども園の砂場の管理について現状を報告させていただきます。
砂場の管理については現在予算で年1回の砂の入替え、あるいは追加を行っており、保育所全てで閉園後の時間についてはシート及びネットによる特に猫、鳥進入防止対策を行っております。
また、国のほうの通知では、遊びの際には砂を口に入れない。そして、遊びを終えた場合には速やかに石けんで手を洗う。そして、砂場に持ち込む遊具などには特に衛生管理を適切に行う。猫等のふん便が確認された場合には、その状態の砂を処理する。などの対策の処置の通知があっております。こういったことで、四万十町についてはこのような対策を現在行っていることでございます。
それと、議員おっしゃいました加熱殺菌処理についてでございますけども、このことについては今さっき言った、特に砂場の管理については今後も継続し、殺菌処理対策については多額の処理費用が特に掛かりますので、町としましては現在行っている防止対策を引き続き行い、注意深く管理していきたいと考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 小学校などの場合はやはり囲いもなくて、そのままの状態ではないかなと思うがですが、小学校なんかは砂の入替えなんかはしてるでしょうか。どのような管理をしてますでしょうか。
○議長(宮地章一君) 教育次長岡澄子君。
○教育次長兼学校教育課長(岡澄子君) 小学校についてでございますけれども、先ほど議員さんおっしゃったように、小学校につきましては、小学校の低学年の場合は砂場で遊ぶということもございますけれども、鉄棒と一緒に組み合わせて配置をしておったりですとか、走り幅跳びなど、そういう授業として使用するということで、主に体育用の設備ということにもなってまいりますので、犬、猫の侵入対策として周囲を柵で囲むであるとか、常時ネットで囲むというのはちょっと適さない対応になるかなと考えます。
学校における保健管理とか安全管理を定めた法の法律に基づいて、国のほうからそういう基準が出ておりますけれども、その中で砂場につきましてはガラス片など、くぎなどの危ないものを、それと犬・猫等の排泄物がないか、それを点検をすると。そういうことを励行するということになっておりまして、各学校に基づきましてはそういう点検の励行を行っております。また、ふん便等が頻繁ということはないですけども、一定見られる場合はシートで覆うと、そういうことも実施をしておるということもございます。
砂の入替えにつきましては、基本的には補充という対応で行っておりますが、そういうふうにふん便等が仮に頻繁に見られる場合は入替えを、処理した後シートで予防するという、防止するということも今後は検討も必要かとは思いますが、小学校の管理といたしましても今までと同様の点検を励行すると。発見された場合には、先ほど申したような対応をするということで、特に小学校・中学校、中学校も含めですが、やはり衛生管理という面で、使用した後にはすぐ手洗いをするということを子どもたちには指導徹底を図ってまいりたいと、そういうふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 吉村アツ子君。
○13番(吉村アツ子君) 答弁いただきました。
やはりちょっとこの加熱処理にはお金は掛かります。ですので、今いろいろの小学校、保育園等管理はしているようですが、やはり子どもさんが安心して遊べるためにも、その管理には十分注意をしていただきたい、また、安全面等清潔な砂場を提供していただきたいと思いますので、またよろしくお願いをいたします。
以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(宮地章一君) これで13番吉村アツ子君の一般質問を終わります。
ただいまより暫時休憩します。
午前11時37分 休憩
午後 1時00分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 議案第49号四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、議案第49号四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について質問してみたいと思いますけれども、まず町長、私ども議会は議会基本条例を議員発議で提案をし、町の条例の中でうたいました。
その中で議会基本条例第9条があるわけですが、町長による政策等の説明いう形で9項目にわたっての説明を求めるいう形になってます。今回のこの条例は日本全国のいわゆる交付税の支給されてる団体、いわゆる自治体がこの問題を首長をはじめ、職員含めて考えてきた問題であろうというふうに思います。
確かにこの説明資料は頂いているわけですが、その中で、議会基本条例の9条の中で「提案に至る経緯」いうのが2項にあります。括弧として、「他の手法の検討経過を含む」。また、第6項目には「県及び他の市町村の類似する政策」との比較検討等もろもろの重要な施策については、こういうものを議会に提案をし、説明すべきだというふうにうたっておりますが、今回はただ国の実施をする理由など他町村との検討もないし、また、ほかの手法等も考えたかどうかも一切出てないわけですが、この議会基本条例の9条をどう町長は認識をし、今回こういう説明に終わったのか。余り重要な政策ではないいう観点であったのかどうなのかいうことも併せてお聞きしたいと思っています。
それと、町長、今回国はいわゆる削減を、いわゆる国の基準を100%としたらちょっとあれですが、100を超える自治体がしない場合は交付税を減らすというふうなことも言ってるようですが、交付税とはどういう機能を持った交付税なのか。国に従わん場合は交付税を減らすというのが、そういう機能を持った交付税なのかどうなのかいう点です。
それと、自分なりに考えた場合に、今回は交付税対象の自治体が対象です。しかし、不交付団体、交付税をもらってない団体はラスパイレスが120であろうが、130であろうが一切関係ないわけですね、町長。正しく自治体によってそんな格差を付ける、国はですよ、それが本当にあっていいものかどうなのかいうのをどう考えるかいう点です。
それと、年度で言えば17年度、本町合併しました。じゃ、町がどういう取組を、職員の給与削減に取り組んできたかということですが、平成17年度の決算資料で職員の給与が17億3,000万です。平成23年度の決算統計の中では13億2,000万、約23.7%の給与の削減も行っています。
また、県下の市町村どうなのかも調べました。ラスパイレスで行くと、県下の町村が、23自治体があるわけですが、四万十町の場合は下から6番目です、そういった関係ではね。というのは、町なり職員も含めてですが、積極的に給与の削減もやってきたと私は思っています。そういった中で町長とは私、3月議会でこの問題を取り上げました。
一番影響があるのは町長も言っていますが、いわゆる人事院勧告などで決められると、それに従ってきた。それに伴って、町長も言っているように、地元の農協や様々な経済団体等が、職員の給料下がった、じゃ、うちもという形でどんどんそういう形に流れていくと、国が経済を稼がさないかんというものと相反対の方向に行くいう、町長も認識を3月で持ってました。しかし、そういった下で今回町長が提案をしなければならない。3月ではまだ町長は判断してませんでしたが、今回町長の判断で削減するということになりました。当然町長も、今は町長ですが、職員として組合の執行委員長までやられた方だと伺ってますが、そういった観点から組合との話し合いがどうなったのか。それらについてお伺いをしてみたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 今回の職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について、これを提案することについては、6月議会で高知県下のみならず全国の各市町村で同じような条例が出されているというふうに思っておりますが、どの自治体においてもこの条例を議会に提案するということについては、非常に苦汁の決断であったというふうに思っております。実際、四万十町においてもこれを実施すべきかどうか、いろいろ議論も重ねてきたところでございますが、私はこの条例の制定を出すに当たって、冒頭で行政報告の中でも申し上げましたけれども、国に対して非常に強い憤りも感じているところでございます。
その理由としては4つあるわけですが、本来地方公務員、各自治体の職員の給与というものはそれぞれの自治体が条例で決定をするということで、国の干渉を受けるべきではないということが第一点目。
そして、議員さん先ほどおっしゃられましたように、地方は国と比較すれば給与の削減、それと職員数の削減、そういったものを積極的に行政改革で行ってきておりまして、もうこれ以上職員にしわ寄せを強いることがいかがなものかというレベルにまで私は来ているというふうに認識をいたしております。そういった地方の人件費削減の努力を全く無視をしているということが二点目であります。
そして、三点目は、これは国家公務員の給与と比較して是正をするということでございますけれども、これまでラスパイレス指数を国は常に問題にしてきましたが、高いということについてだけ指導してきて、極端に低い市町村については一切給与を上げる勧告と指導等は行っておりません。
今回、本町も国家公務員のラスパイレスを100とした場合に、93.3%、6.7%国公よりも低いわけですけれども、そういったものに対しては一切目をつぶって、今回国家公務員の給与を引き下げて、それを、引き下げたものを基準にして、それを少しでも上回ったら是正をしなさいという指導を行って、それに従わない場合はさらなる交付税の削減を行うというような脅しをかけてきたところでございます。
そして、この件については地方6団体も総務大臣に対して非常な抗議も行っているところでございますが、地方に対して何ら説明もないままに国の指導の下で、地方に対して給与削減の指導を行ってきたということ、この四点について非常な憤りを感じているところでいるところでございます。できればやりたくないところでありますが、ただ、今回のこの措置を東日本大震災の復興ということを前提に打ち出しておりますので、そういった目的からすれば例外的、そして、7月から来年3月までの次元的な措置ということもございますし、また、南海トラフの巨大地震が想定をされます本町にとりましては、決して対岸の火事では済まされない問題でもあろうというふうにも思っております。近い将来起こると言われておりますが、もし本町がそういった災害になった場合には、国なりの全面的な支援をいただかなければなりません。そういった状況と照らし合わせた場合に、この指導に対して反旗を翻すことについてはいかがなものかという思いもございました。
そして、一番は普通交付税が減額をされます中でその影響が、どこかにしわ寄せが出てまいります。本町にとっても南海地震に備える地震・津波対策、そういったものを今行っているわけでございますが、想定をされます交付税が削減をされますと、少なからず影響を受けることは確実であります。そういった状況から考えれば、職員も少しでもその影響を緩和、職員給を減らすことによって少しでもその影響を緩和するということで、やむを得ない措置ではないかなという思いの下で決断をさせていただいたところでございます。
組合との協議ということでございますけれども、組合の執行部のほうにもこの旨の思いをお伝えして、給与の削減についての協力をお願いもいたしました。組合のほうからは「それは了承しました」ということはなかなか言えないわけですけれども、今後こういった措置の内容とか、いろいろそういった組合の思いも出していただいた中で、やむを得ない措置というふうに捉えていただいているというふうに理解もいたしております。
そして、職員に対しては、全職員に私のほうからdesknet's NEO(デスクネッツ ネオ)を通じまして、私の思いも述べさせていただきました。職員の間からは「晩酌の発泡酒を第3のビールに替えんといかんね」とかいうようなコメントも返ってきましたけれども、町長としても苦汁の決断であったろうということで、「分かりました」という意見が多数であったように思います。非常に職員の皆さんにとっては、これまでも度々こういった措置を講じてきて、非常に納得し難い条例の提案であったろうとは思いますけれども、以上のようなことを勘案をしていただいて、何とかご理解をいただいたものというふうに思っているところでございます。今年度限りの時限措置ということでございますので、26年度になれば直ちに復帰をさせていただいて、そして今後の職員給与等の削減については地方6団体も国のほうに申し入れをしておりますけれども、国が一方的に決めるということなしに、地方と協議の上で地方公務員の給与を是正していくというような方向に進めてまいるよう、私たちも一生懸命努力は続けていきたいと思っております。
○議長(宮地章一君) 副町長渡部睦君。
○副町長(渡部睦君) 私のほうから議会基本条例の第9条の関係につきまして、ご説明等させていただきたいというふうに思います。
県から県の給与の削減方針が出されたのが5月末でございました。日にちが多分5月26日ごろだったというふうに記憶をしてます。それも県のほうの説明によりますと、現段階の案ですというような方向でございまして、それぞれの市町村等も大変流動的で未定といったような返事がほとんどでございました。
最終的に県の町村長会が取りまとめを行ったのが、6月7日が最終でございましたので、議会の説明資料の中に県下の状況等について、ご説明をようしなかったというのが現実でございます。
6月7日現在の県下の町村の状況でございますが、実施が13町村、それから未定が4、この段階でもまだ未定が4ございました。それから、組合と協議中が2。組合と協議中の2というのは、下げるという方向での組合との協議中というふうにご理解いただければと思います。それから、行わないとはっきりしているのが4町村でございます。
これは全てラスパイレス指数が100か100以下の町村でございまして、ここの部分の説明が十分できなかったのはそれぞれ各市町村、うちも含めてですが、市も含めてですが、非常に悩ましい事案であったというのが現実でございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 答弁いただきました。
ただもう一点、最初に質問したわけですが、交付税の機能というものは、今回の国のこの指導と交付税の機能というのは、どこでそんな権限を持った、交付税を決定する要因としてあるのかなというのを先ほど質問しましたが、その答弁をいただきたいと思ってます。
それは、町長の苦汁も私自身も分かります。だたね、復興財源、要は誰だって反対のしようがないわけですよ。それは市町村が独自にやるのであればまだしも、組合とも話を町長がしながら、全職員の理解を得て財源に充てようやないなというのであればまだしも、国が交付税を、圧力を掛けて自治体にやるということがね、こんなことがあってはならん。私は思っています。
それと、不交付団体は、先ほど聞きましたが、どんな影響があるがですか。交付税もらわんとこは下げんでもえいという話ながですよね、結果としては。そうでしょう。交付団体だけラスパイレス、国の国家公務員の100%にしなさいと。不交付団体は何ちゃあ考えんでもえいですということがそもそも矛盾してるわけですよ。全国の自治体がそうせよというのはまだしも、国は、不交付団体には一切関係ない。一番財政が苦しい、交付税もらっている自治体だけが職員に無理強いをする。町長も副町長も管理職もそうですが、それはどうなのかと私非常に矛盾を感じます。だから、その点でどう町長としてお考えなのかという点です。
それと、復興財源言いますが、町長。例えばこの条例が通った場合に、これは国にあげるわけじゃないですね、お金を。自治体が使うがでしょう、四万十町が。だから、そこを、ひょっとしたらその削減分、これ、830万、800ちょっと変わりました。883万。どこか、どこかそういった東北のどこかに、四万十町が883万あたりをどこかにあげるという話かも。そういう認識も、町長のさっきの答弁の中で、「復興財源に充てざるを得ないので」と言いますが、この金は自治体で、採択になったって自治体で使うがでしょう。四万十町が。決して東北に行くわけじゃないですよ。だから、そのことがね、何でうちでそんなことに使う。うちはしっかりと減災・防災事業をやっているわけじゃないですか。殊さら職員の給料まで削減して883万円を、充てないかん財源がないのかということは私は、昨日の関連の中でも私は言うたつもりですが、ほかに、883万をうちの減災・防災に充てる。だから、ほかの資料はなかったか、この9条は私は先ほどあったわけですよ。二の「他の手法による検討経過を含む」というのはそこながですよ。じゃ、883万ほかの手法でうち、何とか削減方法はないかというのが、私は昨日の一般質問でも臨時職員の140数名、あれを何とか漸減していって充てればなという私の考えながですが、それは、そういう思いもあって昨日質問したわけですが、ほかの手法も考えなかったのかなと思ったがですよ。
だから、職員もそれは、今も町長答弁あったように発泡酒を何言いましたかね、第3のビール、私は飲みませんで分かりませんが。というのは、それだけ売上げが、地元で買えば下がっていくわけですよ。安いからでしょ、その第3のビールというのは。というのは、地元の商品にも影響する。恐らく職員の方々、ビールを例に出しましたけれども、あれを買いたかったけども買うまいとか、そういう形で消費がどんどん鈍っていく。
確かに今日の新聞を見たら、大月町では議会が否決したので、また住民投票言いますけれども、それは賛否あるでしょう。しかし、どんどん地元の景気も下がっていく、職員も買うのを控えてきたときに、国の考えとは逆行するというのは先ほども言いましたけど、なっていきゃせんかなと私は思っていますので、そこら本当に考え方が分からんわけですが。確認しますが、883万は四万十町で使うお金かどうなのか。それと、交付税の機能はどうなのか。国が一方的に交付税削減するというのは、本来の交付税の在り方なのかについて答弁下さい。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 交付税の機能に対するご質問に対してお答えを申し上げたいと思います。
ご指摘のように当然交付税というのは地方の固有の財源でございまして、その総額等について、全て地方の固有の財源というのは大前提でありますけれども、その普通交付税の基となる基準財政需要額の算定の基準等におきましては、地方財政計画を基に組み立てられております。その地方財政計画は国の予算編成に先立ちまして総務省、あるいは財務省等の折衝、それから地方財政対策を経た後、閣議決定されるということになっております。
この地方財政計画は毎年度の社会経済情勢の変動はもちろんですけれども、国の施策の展開に対応した計画ということとなっておりまして、どうしても国の施策、こういった方向で国が施策を展開していく。地方もそれにこうした対策を取っていく方向の計画という形で組み立てられるということで、一定そこに政策的なものは入ってくるというところであります。あくまでも地方財政計画を基に交付税の額が組み立てられるということであります。ただ、その中でも地方の職員給といったものに対して、独断で削減といったことに対しては、先ほど町長が申しました地方6団体はじめ非常な反発をしておるわけでございますけれども、そういった国の施策展開が影響するということは事実でございます。
すみません。もう一点、交付税の不交付団体のことについてのご質問でございますけれども、不交付団体でございますので、交付税をどうこうするということは当然できないわけですけれども、ラスパイレス指数が国を上回っておる地方公共団体については全て削減を求めておるということは同じでございます。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 今回、給与の削減を行って出てくるそのお金について、913万2,000円ですか、それについては議員さんおっしゃられるとおり、国のほうへ持っていくというものではありませんで、四万十町の歳出の削減ということになってきます。
東日本大震災の復興、それが大前提で給与削減すると、そういったこともありますけれども、先ほど私のほうで説明をさせていただきましたが、普通交付税が減額をされる中で、その減額分が、町民の生活なりを行っていく事業に対しての何らかのしわ寄せが来ることは確実……、すみません。883万4,000円ですか。については四万十町の財源ということになってきますが。普通交付税が減額をされる中で、町民にしわ寄せが及ぶとすれば、少しでもそのしわ寄せ分を少なくするという意味合いの下での減額ということで、職員の皆さんにはご協力をお願いしたところでございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 最後の質問になるわけですが、ただ気になったのは総務課長からの答弁です。
不交付団体も国から給与減せという指導をしてるがですか。それは考えられんでしょう。交付団体には交付税を減らすので、給与を削減しないと交付税を減らすというのが指導でしょう。不交付団体にはどういう形で国が求めるがですか。何を減らすがですか。ただ、国が一方的に、おまんくの自治体は給料が高い、減せというような権限があるがですか。
県下でもそうでしょう、町長。今、副町長からありましたように、出さんとこもある。ラスパイレスの問題ありますが、黒潮町は議会否決しました。ラスパイレスが低くて……。
(「土佐市も」と呼ぶ者あり)
土佐市もやってませんね。黒潮町はラスパイレス、まあそれはいいです。あった、105ですよ。うちより高いですよ、ずっと。うちは100.9でしょう。それはほかの自治体です。
だから、総務課長の答弁は私はどうしても納得いかん。交付税団体に対して言うてきたがでしょう。不交付団体が、じゃ、どんな形で国が指導するがですか。何を減らすがですか、じゃ、やらなきゃ。ペナルティーはないわけでしょう。総務省がペナルティーはないということでしたけども。どんな手法で国が不交付団体に言えるのか、ちょっとそれ、はっきりしてくださいよ。
それと、私が聞いたのは交付税と、機能というのは、財政規模の弱い自治体には平均して国の、地方が当然もらうべきを1回国が吸い上げて、地方に回さなきゃいかんお金ながです。だから、財政調整と財源保障機能を言うんでしょう。でしょう、交付税というのは。そうした機能があるがでしょうと私は聞いたがですね。
だから、そういった中で町長の883万が、住民サービスに影響が出るかもしれんということですが、24年度決算、昨日も言いましたけれども。そうでしょう、黒字がたくさんある。基金もある。差し迫って883万円って住民にどんな影響が出てくるか。もうちょっとこう住民をこうね、それは大変じゃという、単年度見てそうながですか。基金も十分、55億もある。差し迫って883万で住民サービスがどんなに低下するがですかと私は言いたいがです。
だから、そこまでやはり職員も大変な思いで頑張っちゅうわけでしょう。黒潮町じゃありませんが。佐賀と言いましたけど、士気に関わる問題ながでしょうね、職員。黒潮も言ってました。だからそこがあるので、883万の影響が住民に、どれだけ今回削減しないと住民サービスに低下起こるがですか。最後にお聞きしたい。それと、総務課長の答弁、しっかりとそれが間違いでないのか確認したい。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 交付税の不交付団体に対する取扱いの関係で再度答弁させていただきたいと思います。
これは「公務員の給与改定に関する取扱いについて」ということで閣議決定をされまして、総務大臣から通知があっているわけですけれども、地方の職員の給与を削減するという直接の権限は国にはないわけですけれども、地方公務員法の59条に基づく助言というような形で通知がされておるわけでございますけれども、交付税を減額するということは間違いないわけですけれども、それはこの給与の特例減額をするしないに関わらず、地方財政計画上で減額するということで決定されておるわけでございます。
それで、不交付団体につきましても、当然交付税はもらってないわけですので、そういう財源的な減額とかいうことはないわけですけれども、あくまでも国と同様の削減を行うように要請があっておるということでございます。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 給与の削減によって生じる金額が883万4,000円ですか。普通交付税が減額をされますけれども、その交付税の減額の金額から比べれば微々たるものかもしれません。
しかし、先ほども申しましたけれども、本町にとっては、海岸部も有しておりますし、また、中山間地域のこれからの防災対策をどうしていくのか、非常に大きな課題でございます。近い将来必ず起きると言われておりますが、そうなった場合に少しでも町民の皆さんの命と財産を守るために、そういった防災の事業は加速化をしていかなければならないわけですし、そして職員もその思いでございます。
そういった事業に対する支障とか、そういったものは余り影響はないかもしれませんけれども、そういった災害に備えるまちづくりという面から考えて、職員も給与の削減を行って、自分たちも少しでもそういったまちづくりに対する意識というか、それを持つということも私は必要ではないかなという思いもいたしておりまして、そういったところがあって職員の皆さんがご理解をいただいたというふうにも捉えているところでございます。
○議長(宮地章一君) 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) この49号ですが、一点だけお聞きしたいです。
全国からの給与削減措置要請の内容ということで全国総務部(局)長会議。これ、平成25年2月13日の総務省からの説明ということによって、実施理由として、「日本再生のため、国と地方が共同して取り組む姿勢を示す」。これはよく分かります。東日本大震災に関することであろうと。ですが、その二点目に、「消費税増税の国民理解を得るために、まずは公務員が隗より始めよの精神で改革に取り組む」と、こういうふうな書き出しでこの要旨をうたわれております。しかるに、消費増税、経済成長を見ながら、こっちへ行くんじゃないかなというふうに自分たちは理解しておったところです。
今回のこの公務員の給与削減については、日本の国の再生ということについて、東日本へ対する援助であろうというふうに大きく捉えておりました。もしこれがこの二点目に書かれているように、消費増税の国民理解を得るためにというようなことであれば、ちょっと筋が違うんじゃないかなというふうに思うところです。これは非常に、どういうふうな捉え方をしちゅうんかちょっと分からんですが、消費増税と東日本の再生とは全く違うことじゃと、僕はそういうふうに感じるところです。だから、この実施理由が、どういう説明がされて、こういったことが言われたいうのは、ここの辺を執行部として町長がどのように捉えておられたかをお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 議員さんおっしゃられるとおり私もこの実施理由を見て、この日本再生のため、東日本の復興いうことを前面に掲げているわけですけども、それとこの消費税の関係は、全くこれは一緒にならんと。何のためにこういうことを書いちゅうがかないうことで不思議に思いましたけれども、そのまま確認することもなく提案させていただきましたが、それは全く別物というふうに考えています。
○議長(宮地章一君) 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) 町長がそういう捉え方であろうとすれば、これはやむなし、日本の国全体でよね、この件については協力すべきことやろうと思います。
ですが、こういった理由の中で、総務省がこんな形で言うてきたから、これはやらんといかんぜよというような話では、国が言うてきたことは皆聞けよというような話に成り代わるということでございます。特にこういった実施理由につきましては皆が、議員もそうです。これについてどういうふうな形でやるかと、復興資金としてという中で疑問が持たれて、いろいろな問題が起こっております。そういったことについて、この復興財源ということについて、いろんな疑義がある中でこういった援助をしようということでございますので、これが、消費増税と一緒に絡めて書くような、これはちょっと総務省のほうもちょっと考えもんじゃないかなというふうに思います。
それで、議員としてもやはりその財源が、そういった形で自分たちの協力できる範囲でというようなことを検討されております。これについては、やはり行くなら東日本へ協力したいというのが本音でございます。これ、どこへ消えるやら分からん、国へやったらどこへ消えたやら分からんような話の中で、せっかく援助したに、とっと沖縄で使われちょったいうような話が出てくると、これはもう本当に本質から外れた寄付行為になろうと思うし、そういったことが起こらんような形を取っていきたいというふうに思うところです。
特にこの消費増税、今後の問題になろうというところでございます。これが東日本の復興に関して同じようなレベルで書かれると、ちょっとやれんかな、問題がありゃせんかなというふうに思います。ぜひこういったことはくみ上げて、ひとつそういったことを、地方からそんな意見として上げていただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) これは、25年2月13日、総務省からの説明で全国総務部(局)長会議で示されたものと思っておりますが、これを受けて地方6団体の抗議とかいろいろありましたけれども、地方6団体が申入れを行った中で、この消費税増税の国民の理解を得るためにうんぬんということは全く文章に出てきておりませんので、2月13日から後は東日本の復興財源ということで、その1本で行っているのではないかな。そこはちょっと確認がまだできておりませんけれども、そういうふうに私は理解をいたしております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 私も大体同じような意見ですが、地方6団体のほうでそういう申込みをされたということですけれども、私は考えるに、これは復興の支援ということですので、本来ですと国会議員自ら、国会のほうも政党助成金なりそういうものを、この一大事のときには本来もう全て国のほうに返上して、いわゆる復興財源に使うということにすれば、別に地方公共団体からこういうふうな削減を、地方交付税を削減してまでやる必要もないというふうなこともありますけれども、地方6団体の中でそういう協議をして、申込みをしたというようなことはございませんか。
そうやって、やはり国会議員それぞれは確か何か月間かやったような気がしますけれども、寄付金みたいな形でやったと思いますが、一定そういうことも含めて、やはり政党助成金も含めて検討しながら、国の一大事のときに地方にだけこういうことを押し付けて、先ほど言ったように不交付団体においてははっきり分からないような状況の中で、格差がまた出てくるというような状況が出るわけですけれども、そういうところは地方6団体の中で強い申込みをしたのかどうか。そこらあたりだけお伺いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長高瀬満伸君。
○町長(高瀬満伸君) 地方6団体が総務大臣と話合い持ったという場で、議員さんおっしゃられるように、まず国会議員自ら「隗より始めよ」という意見が出たということは聞いておりませんし、それから全国市町会議が、これも総務省のほうに対して抗議を行ったという、その内容を見てもそういったところは書かれてはない状況です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第49号について討論を行います。
討論はありませんか。
原案に反対の方の討論を求めます。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、議案第49号について反対の立場で討論に参加をしてみたいというふうに思っています。
質疑で、また、3月議会での一般質問で私の意見も若干述べたわけですけれども、今回の職員の給与の臨時特例の条例は、先ほど町長から答弁もあったわけですけれども、町長も苦汁の選択をし、まず職員も納得がいかないけれども、復興財源という名の下でやむを得ないという話もお聞きをしました。審議の中で分かったように、この給与の削減額の883万余りは本町の一般財源になるわけでありまして、24年度決算見込みでも本町の場合、4億数千万の黒字の決算が出てくるだろう見込みも12日の町長の行政報告の中で述べられました。
先ほど、私の質疑の答弁の中で町長からも、差し迫って本町が防災・減災で住民のサービス低下を招くということは、今すぐということはないということの答弁であったと私は伺いました。
そういった中で、先ほども言いましたように、県下でも本町の職員の給与は23自治体の中で下から6番目、決して本町の職員の給料が他町村と比べて高いということではありません。合併以来、この7年度の中で23%の人件費の削減も、職員の給与の削減も行ってきた経過があるわけですので、そういった中で復興財源の名の下に、また、国の地方分権を逆なでするようなやり方、手法については賛同しかねますし、私も言いそびれましたが、山岡議員からも言われたように、実施の理由の中で、消費税を国民に理解求めるために、自治体が職員の給与を削減せよ。もってのほかの私は理由であろうというふうに思っております。
確かに本町の住民の中でも賛否があろうかと思いますけれども、私はそういった思いで今回の条例案については反対の立場で討論に参加をいたしました。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(宮地章一君) 次に原案に賛成者の発言を許可します。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第49号四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第49号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 賛成者13名。反対者5名。
反対者、酒井祥成君、岡峯久雄君、堀本伸一君、田邊哲夫君、岩井優之介君、5名です。したがって、議案第49号は賛成多数により原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 議案第50号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 私、議員の立場ですので、よく分かります。しかし、町民が見た場合に私自身、職員の給与の問題については質疑をしとって、おまえらの問題はせんかと言われるかもしれませんので、あえて質問いたしたいと思うのは、県下の町村ですね、議長。議長に聞いてもいかんがでしょうが、事務局……。
(「執行部」と呼ぶ者あり)
執行部ですか。町長、他町村で委員長手当。うちは低いと思うがですね、5,000円では。大体8,000円ないし1万円というのが私自身の見た中ではあるわけですよ。そういった中で今回本町では議会基本条例を作って、開かれた議会を目指して議会報告会、地域説明会等を行ってきたわけですね。そういった中で委員長は非常に負担が重くなったという趣旨ですが、他町村と比べて、議会基本条例の中で町長に説明求めちょって、自分らの提案のときには説明がないということになりますので、どんなふうにしたいか。8,000円ないし1万円の自治体が多いというふうに私自身認識してますが、そのことで、理解でよろしいでしょうか。
○議長(宮地章一君) すみません。質問者にお願いですが、今回の日程第3の議案につきましては非常に分かりにくい分がございます。
先ほど質問者ありました中で、もう少し、できれば委員長手当に限定してとかいう話をしていただければ皆様方に非常に分かりやすいというように思いますが。
(3番田邊哲夫君「質問をちゃんとせいということですか」と呼ぶ)
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) では、再度質問し直します。
議案第50号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、今回の改正の内容は、今まで常任委員長が、今までは3の常任委員会があって、月額20万8,000円であるものを、今回の改正理由は5,000円アップの21万3,000円にしようとするものと、あとは議会運営委員長が同じく20万8,000円から21万3,000円の5,000円引き上げようとする改正内容であるわけですが、町長、この改正の5,000円というものが、アップというものが他の町村と比べてどうなのか。私の勉強した範囲では、大体常任委員長は仕事の面から、いわゆる過重の仕事があるいう点で、ほかの町村は8,000円から1万円の月額の手当があるわけですが、そういう認識でよろしいかどうかの質問をしたわけです。よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
県下の町村の状況でございますけれども、常任委員長と一般と言いますか、その他の議員さんの差額が、現在は四万十町では3,000円なわけですけれども、他町村での状況は一番低いところで5,000円、高いところでは1万2,000円といった差額になっておりまして、町村の平均では8,043円ということになっております。そういうことを鑑みまして、今回の改正は常任委員長等につきまして5,000円のアップの改正ということで、差額を8,000円、県下の平均的な位置にするという提案でございます。
(3番田邊哲夫君「了解しました」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第50号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第50号四万十町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第50号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 議案第51号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第51号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第51号四万十町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第51号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決さました。
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○議長(宮地章一君) 日程第5 議案第52号四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
この議案につきましては既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 議案第52号志和小学校の廃止の条例についてですが、今までは休校という形で、確か志和は24年、休校にしたのは24年でしたか。3年ですか。3年ということはまだ交付税が来るいうことになっていると思うわけですが、その影響額、この条例を廃止することによる交付税の影響額について、金額分かっていればお示しを願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 大変申し訳ございませんけれども、今手元に資料がありませんので、至急調べましてお答えを申し上げたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 突然の条例とは関係のない質問ですけども、そういった、先ほども言いましたように、交付税が減るので職員まで給与削減をしましたので、交付税が減っちゃいかん減っちゃいかん言いながら、これについても減るわけですので、その影響額が何ぼかと。しかし、こういった緊急に、どうしても避難道として必要だというのがやはり議会基本条例に基づいた提案の仕方ではないかなと私は感じましたので、あえてそういった意味で、特に職員の給与まで減らしましたので、この影響額だって大きなもんじゃありませんか、町長。そういった意味でやはり影響額もこればああると、しかし、こうだからという提案説明があってしかるべきだと私は思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午後1時54分 休憩
午後2時08分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) すみません。少し勘違いをしておりまして、答弁をさせていただきたいと思います。
休校である学校が廃校になることによって、交付税には影響は一切ございません。以前は休校で、廃校にならずに休校のまま置いとくと一定の交付税措置がありましたけれども、制度改正が行われまして、現在は休校・廃校同じ扱いでありますので、影響額はゼロということでございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第52号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第52号四万十町立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第52号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 陳情第25-14号「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書採択の陳情書を議題とします。
この陳情議案につきましては所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
総務常任委員長山岡義正君。
○総務常任委員長(山岡義正君) それでは、陳情審査報告をいたしたいと思います。
平成25年6月19日。
四万十町議会議長宮地章一様。総務常任委員長山岡義正でございます。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号は、陳情第25-14号。付託年月日は、平成25年6月12日でございます。
件名は「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書採択の陳情書となっております。
審査の結果、採択すべきものと決定をいたしました。多数でございます。
意見書を提出させていただきます。
審査の経過につきましては、裏面に書いておりますように、件名はこの陳情でございます。説明は特には受けておりません。
会議場所、委員会室におきまして。
出席人は、全員でございます。
審査結果といたしまして、採択をいたしました。
審査内容は、広島・長崎に原爆を受けた被災国であり、意見書は当然出すべきであるということでございましたが、反対意見も一部ございまして、国の安全保障制度に合致しないので、現状では全面反対とはならないのではないかという意見もありました。これを報告させていただきます。
○議長(宮地章一君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
これより総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第25-14号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第25-14号「核兵器全面禁止の決断と行動を求める」意見書採択の陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第25-14号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第25-14号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 陳情第24-30号雪や凍結に心配がない「新大野見トンネル」の整備促進を求める意見書の採択について(陳情)、日程第8 陳情第25-15号TPPへの参加に反対する陳情書、以上、陳情2議案を一括議題とします。
この陳情議案につきましては所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
産業建設常任委員長林健三君。
○産業建設常任委員長(林健三君) 平成25年6月19日。
四万十町議会議長宮地章一様。産業建設常任委員長林健三。
陳情審査報告書。
本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
記。
受理番号、陳情第24-30号。付託年月日、平成24年12月12日。
件名、雪や凍結に心配がない「新大野見トンネル」の整備促進を求める意見書の採択について(陳情)。
審査の結果、不採択すべきものと決定。全員一致でございます。
付記はありません。
受理番号、陳情第25-15号。付託年月日、平成25年6月12日。
件名、TPPへの参加に反対する陳情書。
審査の結果、採択すべきものと決定。賛成多数でございます。
付記は、意見書提出でございます。
審査の経過報告。陳情第24-30号。
件名、雪や凍結に心配がない「新大野見トンネル」の整備促進を求める意見書の採択について(陳情)。
審査の結果、不採択。全員一致でございます。
委員の意見といたしまして、
1.現道の改良に向けての方向付けができている。
2.中土佐町の執行部の総意ではない。
3.中土佐町は、意見書提出を見送っている。
4.用地交渉(四万十町分)については、済んでいる。
反対意見は、なしです。
陳情第25-15号。
件名、TPPへの参加に反対する陳情書。
審査の結果、採択でございます。賛成多数でございます。
意見書を提出する。
委員の意見として、
1.以前にも意見書を提出しているので問題はない。
2.安倍首相はTPPへの参加を表明している。
そして反対意見。今の段階では、まだ判断しにくいということでございます。
よろしくお願いをいたしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第24-30号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第24-30号雪や凍結に心配がない「新大野見トンネル」の整備促進を求める意見書の採択について(陳情)を採決します。
お諮りします。
この陳情については委員長報告は不採択です。
原案について採決します。
陳情第24-30号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立少数です。したがって、陳情第24-30号は不採択することに決定しました。
これより陳情第25-15号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第25-15号TPPへの参加に反対する陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第25-15号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、陳情第25-15号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
午後2時21分 散会
○添付ファイル1
19日) (PDFファイル 476KB)