議会議事録
検索結果 »
25議案第60号 四万十町子ども・子育て会議設置条例の制定について
議案第60号
四万十町子ども・子育て会議設置条例の制定について
四万十町子ども・子育て会議設置条例を次のように定める。
平成25年9月11日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町子ども・子育て会議設置条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、四万十町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長及び教育長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱し、又は任命する委員13名以内をもって構成する。
(1) 子どもの保護者 2名以内
(2) 放課後児童クラブ及び、放課後子ども教室の関係者 2名以内
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 2名以内
(4) 町の職員 4名以内
(5) その他町長が適当と認める者 3名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委嘱の委員が欠けた場合は、必要に応じて補欠委員を選任し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 この会議のもとに作業部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○添付ファイル1
17_【議案】議案第60号 四万十町子ども・子育て会... (PDFファイル 118KB)