議会議事録

25議案第62号 四万十町税条例の一部を改正する条例について


議案第62号

   四万十町税条例の一部を改正する条例について

 四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成25年9月11日提出

四万十町長 高瀬 満伸  

四万十町条例第 号

   四万十町税条例の一部を改正する条例

 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。

 第47条の2第1項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え、同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とする。
 第47条の5第1項中「当該年度の前年度において第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の町民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額」に改める。
 附則第6条第4項中「第20条の2第1項」を「第20条第1項」に改める。
 附則第7条の4中「附則第19条第1項」の次に「、附則第19条の2第1項」を加え、「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に改める。
 附則第16条の3の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第1項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の町民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第4項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第1項」を「利子所得及び配当所得については、第33条第1項」に、「配当所得の金額(以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下」に、「上場株式等に係る配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第2項中「町民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の町民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第33条第4項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、町民税」に、「上場株式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め、同条第3項第1号、第3号及び第4号中「配当所得」を「配当所得等」に改める。
 附則第19条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第1項中「株式等に」を「一般株式等に」に、「附則第18条第6項」を「附則第18条第5項」に改め、「当該町民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。」を削り、「第2項第1号」を「次項第1号」に改め、同条第2項第1号、第3号及び第4号中「株式等」を「一般株式等」に改める。
 附則第19条の2を次のように改める。
 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
第19条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該町民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する町民税の所得割を課する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第19条第1項」とあるのは「附則第19条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるものとする。
附則第19条の3から第20条までを削る。
 附則第20条の2第2項中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に改め、同条を附則第20条とする。
 附則第20条の3を削る。
 附則第20条の4第2項中「附則第20条の4第1項」を「附則第20条の2第1項」に改め、同条第5項第1号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め、同項第2号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に、「附則第20条の4第4項」を「附則第20条の2第4項」に改め、同項第3号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め、「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第4号中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め、同条第6項中「附則第20条の4第3項」を「附則第20条の2第3項」に改め、同条を附則第20条の2とする。
 附則第20条の5を削る。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年10月1日
 (2) 附則第7条の4、第16条の3及び第19条から第20条の5までの改正規定並びに次条第3項の規定 平成29年1月1日
 (経過措置)
第2条 平成28年1月1日前に発行された旧租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の町民税については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)第47条の2及び第47条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収については、なお従前の例による。
3 新条例附則第7条の4、第16条の3及び第19条から第20条の2までの規定中個人の町民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成28年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。


○添付ファイル1 

19_【議案】議案第62号 四万十町税条例の一部を改... (PDFファイル 126KB)


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