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25議案第64号 四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例について
議案第64号
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例について
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成25年9月11日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町ケーブルネットワーク条例の一部を改正する条例
四万十町ケーブルネットワーク条例(平成20年四万十町条例第24号)の一部を次のように改正する。
第3条中第8号を第9号とし、第4号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 幹線ケーブル 情報センターから加入者宅直近のクロージャーまでを結ぶ光ファイバーケーブルをいう。
第11条に次の2項を加える。
3 前2項の規定にかかわらず、加入者は、引込工事で敷設する光ファイバーケーブル引込線が別に定める延長を超えるときは、超える部分に係る費用を第1項本文の引込工事費に合算して負担しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
4 加入者が引込工事を必要とする場合で当該加入者宅付近まで幹線ケーブルを延伸する必要があるときは、加入者は、町長が別に定める額を前項に規定する工事費に合算して負担しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この条例は平成25年10月1日から施行する。
○添付ファイル1
21_【議案】議案第64号 四万十町ケーブルネットワ... (PDFファイル 101KB)