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専決処分第20号 損害賠償の額を定めることについて
専決処分第20号
専 決 処 分 書
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記のとおり専決する。
平成23年8月29日
四万十町長 高瀬 満伸
損害賠償の額を定めることについて
1 相 手 方 住所 (略)
氏名 (略)
2 事故の概要 平成23年7月19日午前9時30分頃、四万十町ホビー館臨時駐車場にあったコンパネが風で飛び、隣接する建物のガラス等を破損したもの。
3 損害賠償金 金209,370円
内訳(サッシ、畳等取替代)
○添付ファイル1
23(9)【議案】報告第16号 専決処分の報告について... (PDFファイル 57KB)