議会議事録

平成19年第2回定例会会議録(5)


平成19年第2回定例会
四万十町議会会議録
平成19年6月22日 (金曜日)
議事日程(第5号)
第 1 議案第48号 四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について
第 2 議案第49号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第 3 議案第50号 四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について
第 4 議案第51号 四万十町基金条例の一部を改正する条例について
第 5 議案第52号 四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について
第 6 議案第53号 四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について
第 7 議案第54号 第1次四万十町総合新興計画の策定について
第 8 議案第55号 ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について
第 9 議案第58号 町道路線の認定について
第10 議案第59号 町道路線の認定について
第11 議案第60号 字の区域及び名称の変更について
第12 議案第61号 字の区域及び名称の変更について
第13 請願第 3号 津波避難塔設置に関する請願書
第14 請願第 4号 四万十町立興津保育所の移転に関する請願書
第15 請願第 5号 十川簡易水道施設改善請願について
第16 陳情第 8号 公契約条例制定に向けての陳情
第17 陳情第 9号 改憲手続き法案の廃案を求める陳情
第18 陳情第10号 安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める陳情
第19 陳情第22号 学童保育うり坊クラブ増築について
第20 陳情第 1号 四万十川一支吉見川河川周辺の浸水対策と吉見川堤防の老朽化対策について
第21 陳情第 3号 松葉川米奥地区町営住宅設置について
第22 陳情第12号 町道神ノ川線の中神ノ川集会所から奥神ノ川間の道路整備の要望書
第23 陳情第13号 砂防堰堤の堆積土砂の除去及び堰堤のスリット化に関する要望書
第24 陳情第16号 町道「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情
第25 陳情第17号 急傾斜地崩壊対策事業に関する陳情書
第26 陳情第18号 四万十町弘見の県道上ノ加江窪川線と町道とを結ぶ生活道の町道認定の要望書
第27 高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
第28 発議第 6号 四万十町議会委員会条例の一部を改正する条例
第29 発議第 7号 議員派遣の件について
第30 発議第 8号 廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書
第31 発議第 9号 森林吸収源対策のための森林の整備に関する意見書
第32 閉会中の継続審査・調査申し出について
追加日程第1 発議第10号 安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書
~~~~~~~~~~~~~~~
本日の会議に付した事件
日程第1から日程第32まで
追加日程第1 発議第10号 安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書
~~~~~~~~~~~~~~~
出席議員(25名)
1番 吉 村 アツ子 君 2番 岡 峯 久 雄 君
3番 弘 瀬 則 彦 君 4番 島 岡 幹 夫 君
6番 緒 方 正 綱 君 7番 橋 本 保 君
8番 山 上 利 嗣 君 9番 岩 井 優之介 君
10番 田 邊 哲 夫 君 11番 松 下 和 孝 君
12番 林 健 三 君 13番 酒 井 祥 成 君
14番 下 元 昇 君 15番 竹 内 常 喜 君
16番 田 邊 幹 男 君 17番 戸 田 健 彦 君
18番 堀 本 伸 一 君 19番 梶 原 政 利 君
20番 田 邊 客 子 君 21番 牧 野 利惠子 君
22番 味 元 和 義 君 23番 宮 地 章 一 君
24番 氏 原 郭 君 25番 宮 崎 南海男 君
26番 池 本 公 夫 君
~~~~~~~~~~~~~~~
欠席議員(1名)
5番 山 岡 義 正 君
~~~~~~~~~~~~~~~
説明のため出席した者
町長 前 田 哲 生 君 副町長 甲 把 英 一 君
副町長 高 瀬 満 伸 君 総務課長 浜 田 好 清 君
総務副課長 敷 地 敬 介 君 総務副課長 樋 口 寛 君
企画課長 武 内 文 治 君 管財契約課長 佐 竹 節 文 君
税務課長 山 本 靖 君 町民環境課長 市 川 敏 英 君
健康福祉課長 岡 林 寿 男 君 農林水産課長 渡 部 睦 君
林業政策監 田 辺 由喜男 君 商工観光課長 森 芳 明 君
建設課長 武 市 逸 夫 君 上下水道課長 伊 藤 哲 郎 君
会計管理者 永 井 立 一 君 教育委員長 中 岡 全 君
教育長 水 間 淳 一 君 教育次長 長谷部 文 男 君
学校教育課長 掛 水 誠 幸 君 生涯学習課長 山 本 弘 光 君
農業委員会長 林 幸 一 君 農業委員会事務局長 武 内 洋 介 君
代表監査委員 奥 宮 敏 男 君
大正総合支所
支所長兼地域振興課長 清 水 正 一 君 町民生活課長 柴 久 幸 君
大正診療所事務長 林 正 憲 君 産業建設課長 下 藤 広 美 君
十和総合支所
支所長兼地域振興課長 林 伸 良 君 町民生活課長 杉 内 和 一 君
産業建設課長 岡 本 順 一 君 十和医療福祉センター所長 酒 井 正 君
~~~~~~~~~~~~~~~
事務局出席者
議会事務局長 今 村 茂 君 次長 西 谷 典 生 君
書記 竹 内 寛 子 君
~~~~~~~~~~~~~~~
午前9時27分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員数は25名であります。定足数に達しておりますので、平成19年第2回四万十町議会定例会第9日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
会議順序に従い会議を進めます。
本日の会議に5番山岡義正君から欠席届があっております。
報告を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第1 議案第48号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について、日程第2 議案第49号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、日程第3 議案第50号四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について、日程第4 議案第51号四万十町基金条例の一部を改正する条例について、日程第5 議案第52号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例について、日程第6 議案第53号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について、以上議案第48号から議案第53号までの6議案を一括議題とします。
この6議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、初日に提案をいただいた議案48号と議案第50号について質問していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
まず、議案第48号の四万十町集会所等条例の一部を改正する条例ですが、今回、四万十町の川ノ内集会所を地元に譲与するということですが、自分自身どこにあるのかわかりませんし、どんな建物かも一切わかりませんし、いつ建ったかも一切わかりませんし、まず、何年に建築をされている建物なのか、あわせて、いわゆる耐用年数が経過したら、今後地元の要望によってこういう施設はすべて譲与するという方向でいかれるのかどうなのか。というのは、15年の、旧窪川町でこういう会議をして、そういうことで分けるんだということですので、今度は窪川町はありませんし、四万十町として今後耐用年数が経過した集会所については、すべてかどうかわかりませんけれども、基本的には譲与するいう方向で取り組まれるのかどうなのか、まずお伺いをしてみたいというように思っています。
それと、第50号ですが、勉強したつもりですが、日本語がわかりませんので丁寧に説明をしてもらいたいと思うのは、財産の中で普通財産と行政財産という日本語がございます。横文字もわかりません、時々わからんがですが、日本語でさえわからん私にとって、この普通財産とは、行政財産とは何かという問題についてまずお答えをお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 議案第50号に対しまして、普通財産とは、行政財産とはというご質問でございますが、行政財産とは普通地方公共団体において公用または公共用に供し、または供することを行政財産と言います。それから普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産を言うという形になっております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 田辺林業政策監。
○林業政策監(田辺由喜男君) 議案第48号についてですが、川ノ内集会所の建築年月日については後でお示ししたいと思います。議案説明資料の方に書いておりますが、平成15年度に窪川町の公設集会所特定企画会議において「耐用年数が経過している」と記載しておりますので、後で建築年月日を示したいと思います。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 議案第48号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例についてお答えをいたしたいと思います。
今回、7月1日付で川ノ内集会所を地元に無償譲与するという案件でございますが、関連して、これは旧窪川町での方針であって四万十町の方針ではないという、今後四万十町として、かかる集会所についてはどういう取り扱いをするかという趣旨のお尋ねであったかと思います。
確かに、旧窪川町では行財政改革のための緊急推進プランの中で、集落の集会所的な施設を林業構造改善事業、その他の国庫補助事業を導入いたしまして整備をした事例が幾つかございます。一方では、旧の高知県の集落補強事業等の補助金を受けて集落が自前で建設をしたというふうな集落集会所がございます。いろいろ補助事業をやって、そのたびに町有施設がかさんでいくということも維持管理の面からいいましてなかなか大変なことでございますので、かかる集落集会所につきましては、補助金の適正化に関する法律等の期限が終わった場合には、地元と協議により無償譲渡し、以降は地元で管理をしていただくというふうな方針を旧窪川町では持っておりました。
四万十町においてどうするかということにつきましてはまだ十分には検討はいたしておりませんが、旧窪川町のそういった方向性については、四万十町においても適用できるのではないかなというふうに基本的には考えておるところでございまして、今後集落集会所の建設の経過、利用の実態、今後の展望、そういったものを総合的に個別具体的に検討いたしまして、方向づけを行っていきたいというふうには考えておるところでございます。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それぞれ答弁をいただいたわけですが、まず、50号について管財課長から的確な答弁をいただいたわけですが、まだわかりません。
例えば具体的にということで議案資料の中に、「具体的には国、県などの公共団体等が公共用、または公益事業の用に供する場合などが想定されます」という形で書いていますが、例えば行政財産のうちで、行政財産がちょっとわからんがですが、例えば具体的に四万十町ではこういったものの中で国、県が公共用、または公益事業でこういったものを、施設をということでしょうか。貸す場合にということが考えられるということですが、もう少しできれば懇切丁寧に説明、これ以外のものがすべて普通財産です言われたって、行政財産が何なのかわからんのが、これ以外のものが普通財産です言われたって、勉強不足で申しわけありませんが、丁寧に聞いていますんで、もう少しこう丁寧な説明があってしかるべきじゃないでしょうかね。もう一回聞きます。
その48号ですが、今後それぞれの旧町村単位で耐用年数来たのがどれくらいあって、今後どういう年次ごとに耐用年数の過ぎた集会所があるのか、すべて条例、目を通してませんのでわかりませんが、せっかくこういう形で今回提案をしたわけですので、ある面、旧窪川町は15年のときにこういう形で、会議で検討した結果が出ているからじゃなくて、四万十町として今後あるいはどうするかという基本的な線はしっかりと持った上で、私は提案してます。その都度その都度考えてみるということじゃなくて、耐用年数が来る施設については地元とも協議しながら、しっかりと町としての方針を打ち立てた中で地元とも話を私はすべきではないかなと思っていますのでお聞きをしたわけですが、その点についてその都度地元と話し合いをしながらいくのか、基本線をしっかりと持った上で話をするのかいう点をもう一度、甲把副町長言うたかどうかちょっとわかりませんが、もう一回立ってほしいと思います。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 集会所の運営なりのあり方については、先だってでしたでしょうか、その使用料といいますかね、の関係でも話がありました。集会所のある地区もありますし、この街分といいますか、集会所のない地区があって、そこについては公の施設の使用料を払わなくてはいけないというような現状もあります。
そういったことで、集会所の維持についても制度によっての格差もありますし、それから運営についてもいろいろ格差がございます。そういったことで、昨年度の区長連絡会の中でもその集会所のあり方について一定の統一されたやり方、住民にとって負担の公平感のあるようなやり方をということが話もされました。そういったことで、19年度、それについて区長連絡会の中でもじっくり話をしていこうというような方向性もあるところです。
それからもう一つは、行財政改革の大綱の中にもその点については書いております。大綱の60ページでもありますけど、「公設集会所等の維持管理費の削減」という項目の中で、その実施年度としては、19年度には公設集会所の活用及び管理運営主体等の見直し方法について基本計画、実施計画を策定すると。
それから、19年度以降、譲渡可能な公設集会所については、基本的には無償譲渡の方向で地元地区へ譲渡するといったような形で計画書には書いておりますし、これから区長連絡会とも協議もしながら、その方向性を一定今年度確定する必要があろうかというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 田辺林業政策監。
○林業政策監(田辺由喜男君) 先ほどのご質問の建築年ですが、昭和59年度林業構造改善事業で設置をしております。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えします。
国、県などの公共団体等が公共用、または公益事業に供する場合などというご質問でありますが、例えば行政財産であります庁舎の一部、例えば現在企画課の中に、県の地域支援企画員の事務所が目的外使用でさせて許可をしておるわけでございますけれども、今後総合支所などで役場の事務や事業の遂行に現に使用され、または使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分という形の部分で貸し付けをする場合などは、現在は使用料をいただいておりますが、例えばそういったケースが考えられるのではないかというように考えております。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) ちょっとわかりにくかったと思いますので補足をさせていただきます。
行政財産とは、公用または公共用に供する財産という定義になっておりますが、公用とは役場、四万十町でいえば役場の行政執行に必要な施設ということでありまして、例えば庁舎、学校、そういうものが公用施設でございます。そのほか、先ほどの集会所、それから改善センター、公民館、それから道の駅でありますとか、例規集の中に公の施設ということで設置及び管理に関する条例というのがございますが、それで設置目的、それから設置の場所、それから管理の方法等を定めてございますが、そういったものが公共の用に供する財産ということでございまして、それらを総称して行政財産と言っております。
それ以外の財産、例えば一般の町有林でありますとか、ああいうのを普通財産というふうに言っておりますし、それから、例えば学校の教員住宅を建設した場合に、教員住宅として使われておる間は行政財産でありますけれども、その役割を終わって、その目的から外した場合には普通財産ということになるわけでございます。そういうふうな取り扱いに自治法上はなっておるというところでございます。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) ようやくわかりかけてきました。
まず48号、今、年度は昭和59年度の建設ということですので、そうなれば、ことしは昭和でいえば82年ですか、3年ですか、2年ですか、ということは木造なのかどうかわかりませんが、多分木造でしょう。違いますか。だから耐用年数が23年ということになるがでしょうか。これは何を、これはおそらく減価償却か何か法律上の、木造住宅は税法上何年で耐用年数が来るというのはあるわけですが、23年ですか、計算では。そこら辺ちゃんとしとってくださいね。木造住宅は何年というのがあると思いますが、そこを、最後になりますが、23年が耐用年数なのかどうかという点だけです。
それと、50号については、私はなぜ提案したかなというふうにいろいろ考えてみたがですが、大正支所で今度高知銀行が庁舎の一部をまあ占拠したわけですね。それがあって出してきたかな。いや、町民から言われたことがあるがですよ。「役場の中に、おまえ、商売人が入るがやったら、わしらもじゃ、あん中で喫茶店やりたい、床屋やりたい、美容院やりたいというときに入れるがかや」という単純な疑問が出されたわけですね。考えりゃそうですね。銀行が、いわゆる企業ですわね、営利企業です。そしたら、地元の商売人が、じゃ、あそこの一部あいちょったら、例えば大正支所、2階、3階もあいてますわね、はっきり言えば、じゃ、3階も、「済まん。おらあ、あそこで喫茶店、2階でやりたい。
貸してくれるかえ」言うたら、貸すこともできるわけですね、こういう形でいえばですよ。
いや、だから、副町長は首を振りました。
だから、高知銀行ならかまん、普通の商売人はいかんという。だから、一つ行政財産の中でしっかりとした貸すことができるというのは、この条例でよるのかなというふうに私は単純に思ったということですよ。だから、今まで条例の中で公の施設、いわゆる行政財産を貸すことができるという場合に、あるんならば、どの根拠か不勉強でわかりませんが、だから、今回これを出してきたかなというふうに私は思ったということです。副町長、首を振られましたので、じゃ、大正支所、十和支所、あいちゅうスペースがあれば商売人が「貸してくださいや」と言うたときに、「貸せん」という理由があればお示ししてください。最後です。
○議長(味元和義君) 田辺林業政策監。
○林業政策監(田辺由喜男君) 耐用年数は林業構造改善事業の中で平成18年度となっております。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えさせていただきたいと思います。
議員ご質問の、銀行があるからこの条例改正という形ではありません。近年、おそらく多くの地方自治体が行政改革や合併等によって庁舎なんかにあきスペースが出てきたわけでございますので、そういった有効利用をすることということでございまして、行政財産は原則として、譲渡、貸し付け等、使用上の取引行為に対処することができませんが、その用途、または目的を妨げない限度で一定の場合についてのみ、行政財産である土地を貸し付け、またはこれに地上権を設定することができるとされていますので、今までは高知銀行、今まではですね、行政財産は比較的短い目的外使用ということで貸し付けでは行ってきておるわけでございます。
今回の地方自治法の改正によって、今言いましたように貸し付け範囲が広くなりましたので、今まで貸し付けが困難でしたけれども、貸し付けが行うことができるということでございまして、今後、目的外許可の方からですね、貸し付けの方にできるのではないか、今まで1年であったものが長期の貸し付け方法になるという考え方になろうかと思います。
また、ほかの皆さんにもお貸しできないのかということでございますけれども、ここに、お手元の方に、地方自治法の238条の4ということで、その中であります4号ですかね、2項4号で「行政財産のうち、庁舎、その他の建物及びその附帯施設並びにこれの施設について、その床面積または敷地に余裕のある場合」として、「政令で定める場合において、当該普通公共団体以外のものに当該余裕がある部分を貸し付けるとき」といった形がありますので、そういった形も考えられるのではないかというように思われます。
(10番田邊哲夫君「わかったようでわからん」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) 1点だけお伺いしたいと思いますが、議案第53号正誤表の出された分でありますが、この議案につきましては既に提案理由の説明が済んでおります。
けさ、その正誤表を手元へお配りしておりますという議長のお話でございましたが、それについて本来なら追加で説明してもらわないかんじゃないろうかと思うわけですが、今さら、質疑にもう入りましたので私の方からお伺いしたいと思います。
イ、ウ、オのところで、四万十町が四万十町長という「長い」というのが抜かっておったと。これはミスプリではない、間違いじゃと思いますが、1つには、介護給付費等の支給、あるいは入所等の措置、あるいは福祉サービスの提供を委託しているものという部分について、「長」が抜けておったということのようでございます。それで、四万十町と、四万十町長ということになることとの中身の違い、これについてご説明願います。
○議長(味元和義君) 岡林健康福祉課長。
○健康福祉課長(岡林寿男君) お答えをいたします。
「長」が抜けておりまして大変申しわけありません。これは意味合いとしては四万十町であろうが町長であろうが同じことでございますが、文法上の言い回しで、今回「長」が入りましたのは、主語がどうかかわるかということでこういう言い回しになったわけです。
例えば、イでご説明を申し上げますと、四万十町長という主語が支援を行っている者という、者にかかるわけで、これは町ということでなしに町長が支援を行うと。ウも同じでございますが、四万十町長が措置を採っている者と、者にかかるということでございまして、長が、町長が行うということです。もう一つ、エというのにつきましては、四万十町からということになっておりますが、これは町から入居をしている者、者が入居していることということになりまして、町長ではなしに四万十町ということでございます。オにつきましても、同じく四万十町長が委託をしている者という文法上の記述でございまして、これにつきましては、県の方にも問い合わせをいたしまして確認をしましたが、やはりこういう表現になるべきであるということで町長、もしくは町という言い回しをさせていただいております。
以上です。
○議長(味元和義君) 25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) 事が条例でございますので、後々ずっと残るし、影響のあるものでございますから、今後こういう場合は改めて、中身は一緒であったとしても追加のご説明を願えればと思います。答弁要りません。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
13番酒井祥成君。
○13番(酒井祥成君) お伺いをします。
議案第48号ですが、これは今後四万十町において、とり行っていきたいというような副町長の答弁がございました。
その中でですね、地元集落に譲渡するというような形ですが、ご承知のとおり旧十和村では地元集落の中でほとんどの、全部とは言いませんが、ある一定のところは神社庁あたりに登記をされておるというような問題がございます、用地なんかにつきましては。ですから、その中で、今、集落関係ではそういう財産が持てないような形になっちょりますので、例えば代表者名で譲渡をしていくのか、そのあたりのところはこの集落においてはどのようになっておりますか、ちょっとお伺いをしたいと。
それで、また今後そういうことは起こる可能性があるということで、神社庁とかそういう関係で、譲渡をするということになると非常にまた問題が出てくるというような形が出ますが、その点についてお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 敷地が神社庁、境内地でございまして、神社庁に登記をされておるというケースがあるということでございますが、上物の集会所につきましてはですね、地縁の団体という制度がございまして、役場の方へ届け出を、登録をしていただきましたならば、その代表者の名義で登記をすることができるようになっております。旧窪川町では結構この制度を使っておるわけでございますが、従来部落有地、あるいは部落有財産と言われるものについてはその地縁の団体の登録をしていただいて、そこで登記をし、管理をしていただくという手法をとっていきたいというふうに考えております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 議案第50号ですが、先ほどの説明で、田邊哲夫議員もわからんと済んだようですが、皆さん、わからなかったと思いますので、例を例えて聞きたいんですが。行政財産ですね、例えば休校になりました学校施設、多分、まだ行政財産だと思うわけですが、例えばそこを地元が借りたいとか、あるいはNPOが借りたいとか、そういうときにこれが該当になるのかどうか。そういうことも該当になるわけですか。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) すみません。
行政財産のままでという、廃校になって行政財産を普通財産に切りかえなくて、行政財産のままでの借用ということでしょうか。
(20番田邊客子君「はい」と呼ぶ)そういうことであれば、行政財産、その廃校になった建物がですね、先ほども言いましたように、今後確実に使わないというような形の見込み、行政財産としてですね、目的として使わない分になりましたら貸し付けができるという形の考え方になると思います。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 例えば、廃校でなく休校の状態で、今、行政財産でもできるということですよね。公共的な事業に準ずるものということであるわけですけど、例えば地域でそこを利用したいとか、先ほど言ったようにNPOで、地域づくりのNPOが利用したいというときに、そういう結局緩和されたということです、この条例で。されていくということですか。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) お答えします。
学校の廃校ということでございますので、その学校がまた復活といいますか、というような形の見込みのあるものについては貸し付けということやなくて、今までどおりの目的外許可というような形になろうと思いますけれども、今後その施設が使われないという形であれば貸し付けは可能だと思いますし、それと団体そのものについて公共性があるから貸し付ける、ないから貸し付けないという形じゃなくて、貸し付けについてはそういった余裕がある部分については貸し付けはできる。それで、それと、今ここで改正をしようとしております行政財産の無償貸付け、または減額貸付けについては、貸し付けと減額とはまた別個のこという形で、貸し付けはいろんな形で貸し付けできますけれども、減額については、今言ったような形の、公共的な形のものであるものについては減額が対象になりますよという形での考え方になると思います。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をいたします。
午後10時00分 休憩
午後10時01分 再開
○議長(味元和義君) それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
長谷部教育次長。
○教育次長(長谷部文男君) 休校中の学校の使用という形でご質問でございます。
学校の方の休校中につきましては、いつでも学校の状態に戻せる状態というのが、授業に戻せる状態等というのが休校中でございます。いよいよ使われなくなったら廃校手続という形になります。それで休校中につきましては、また補助金適化法の関係もあります。
それで目的が学校の用途で許可を受けて建っておるものでございますので、休校中につきましてそういう目的外に使用さすと、許可するというのは今現段階ではできないと。それで、いよいよ使わなくなって目的外ということになりますと廃校措置をしまして、それで地域の方々はそういった方々に貸し付けをするという方法になろうかと思います。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 佐竹管財契約課長。
○管財契約課長(佐竹節文君) 私の、客子議員さんの答弁、学校の廃校の考え方が間違った答弁をさせていただきました。訂正させていただきたいと思います。今、次長の方からご答弁させていただいたとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) では、休校中の、今、広井小学校、休校ですよね、広井。広井小学校ですが。
(「広井小学校、休校です」と呼ぶ者あり)
下津井もそうですよね。休校ですよね。でも、その休校中でも違う目的で貸しているという状況があるわけですよね。
(「ちゃんとせいよ」と呼ぶ者あり)
広井小学校も違う形で、今後地域で活用しようという方向にもあるわけですが、そこの線はどうなっていますか。
(「使いゆうわけじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)
(「使いよらあよ」と呼ぶ者あり)
(「使うかと言うとる」と呼ぶ者あり)
(「いや、使いゆうがよ」と呼ぶ者あり)
(「使いよらんやん」と呼ぶ者あり)
(「使いよるよ」と呼ぶ者あり)
○議長(味元和義君) 答弁は。
(「議長、議事を進行せんかい。終わらんじゃいか」と呼ぶ者あり)
○議長(味元和義君) ええ、答弁の方は。
長谷部教育次長。
○教育次長(長谷部文男君) 細かいそのとこまではわからないですが、今、その広井小学校につきましてはことしの4月から休校になったばかりですので、何も利用していないと思いますが、その下津井小学校につきましては……。下津井には休校じゃったね、そしたらそこはちょっと調べましてまた後で。調べさせていただきます。手元に資料がございませんで申しわけないです。
○議長(味元和義君) 後に資料を提供してもらうということでお願いします。
ほかに質疑ありませんか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第48号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第48号四万十町集会所等条例の一部を改正する条例についてを採決します。この表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第49号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第49号四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第50号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第50号四万十町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第51号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第51号四万十町基金条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第52号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第52号四万十町奨学金貸付条例の一部を改正する条例についてを採決し
ます。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第53号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第53号四万十町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7 議案第54号第1次四万十町総合振興計画の策定についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 雨にもなりましたので、ゆっくりやりたいと思います。
ずっとこの問題、振興計画については一般質問も私もやりましたし、だんだんの議員もやったわけですが、ゆうべ、また3回目を読み直しました。一番この振興計画を読んでみて多いところが四万十町です。その次に四万十川かなと思って、私、それなりに独自の判断をしました。
大きなこのまちづくりの理念の中で、一番目に環境というページで言えば6ページ、出ています。大変世界的にも環境問題が叫ばれております。その中で、四万十町の中で、ある意味四万十川というのが大きないわゆる重要な視点、観点、キーワードになってくるというように私は思っています。
それで、ダム問題についてどこに書いてるかなと思って、ゆうべじっくりと見ました。
私の読んだ中では30ページに「自然と人が共生する地域づくり」の中で書いていました。
「河川環境の保全」いうウの中で2行書いています。読みます。「また、家地川ダム及び津賀ダムについては、河川環境の保全と川の恵みを享受できるまちづくりを基本として取り組みを進めます」という簡単な2行です。じゃ、どう享受できる、享受というのは非常に難しい言葉ですが。
何を言いたいかということは今から申しますが、さかのぼって旧3カ町村が合併するかどうかの問題の法定協議会の中で、ダム問題については十分議論をしながら、それぞれの、特に旧窪川町は十和、大正とは違うスタンスで旧町村のときには来ました。法定協議会の中ではメンバーが三十数名おられまして、各地域の住民代表、議会代表、行政の代表が議論をした中で、最終的にはダム撤去を目指すということを高々にうたい上げて、県下、それから全国的にもそういう取り組みを進めますいうことで決定をされました。
それで、初日に提案された中の資料の中に、振興計画策定委員会の中でこういう意見がありました。ダム問題についてはいうことで、資料をいただいたことは記憶にあるわけですが、何ゆえにいうのが私の口癖の言葉のようです、何ゆえにその法定協議会のいわゆる決定をこういう形でさらっと流して書いているのかという私は単純に疑問に思うわけです。
今、前におられる町長、副町長も合併協議会の中では会長、副町長が事務局長という立場で議論に参加し、決定をしたことは承知のはずでありながら、なぜ振興計画の中で、特に私が思うのは、ことしは特に雨が少ないです。6月15日かちょっと記憶がありませんが、毎年四万十川流域で、初日と同時に遠くは東京あたりから友掛けに来てます。私はやりませんので、田んぼをしながら見よるに、初日と2日目は若干人がおられました。今、ずっと議会たびごとに河川を見るわけですが、だれ1人として大正窪川間で友釣りを河川でやっている方はおらないように私は感じてます。それは何なのか、雨の問題もあるがでしょう。見たときに、石が泥だらけ、アオザイがべったりという状況が今の清流四万十川の現況です。振興計画では、先ほど言いましたように、清流四万十川というのはそこをうたっています。それで恥ずかしい状況にあるのが今の実態です。
そういった中で、キーワードに「四万十川」という大きなメインを掲げながら、なぜダム問題をさらっと、ましてや河川環境の保全と川の恵みを享受できる、家地川ダムと津賀ダムについてはですよ、下です。保全と川の恵みを享受というのはどういう意味でしょうかね。ダムがあって、ダムとともに享受しようということでしょうかね、私の日本語の解釈がわかりませんので。だからそこをしっかりと、私はなぜ振興計画、四万十川が大事だという、四万十川を打ち出さないかん、これがキーワードだと言いながらなぜ……。寸断された大正地域はなおそうですよ。家地川に寸断され、津賀ダムに寸断され、惨めな状況ですよ。それをなぜ法定協議会で決定された事項をいとも簡単にさらっと2行で、振興計画、大事な問題を、ダムと享受しようと、そんな振興計画であっていいのかなと思っていますのでお答えください。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 総合振興計画審議会の経過でございますけど、この計画書と一緒に附属資料ということで、審議会の内容の答申文と、それから附帯意見について、議会の方にもお渡ししております。
その中身を見ればそれなりに審議会の経過はわかるわけなんですけど、最終の第7回でしたでしょうか、その前やったかもしれん、第6回の審議会やったかもしれませんが、ページで言いましたら30ページの「人と自然が共生する地域づくり」の中の主要な施策として「河川環境の保全」という中での後段、「また」というところから始まる文章について委員からいろんな意見が出てきました。
この原文については、当初まちづくり計画で策定しておった「家地川ダム及び津賀ダムについては撤去を求める取り組みを推進します」という文章で諮問の段階ではしておりました。まさに合併協議会での議論でもありましたし、基本的にはまちづくり計画を踏襲するということで、その文面で諮問をしたところであるわけなのですけど、その審議会での多様な委員さんからの議論がございました。その中で多数の意見といいますか、で、こういう形で修正していくということになったところです。そういう中で答申を受けて、それに対する答申と反対意見の附帯意見といいますか、修正されたがの反対する附帯意見といいますか、それも含めていただいたところでございます。
それで、この計画の原文については審議会の審議経過を尊重し、その内容について撤去しないということも書いて、推進するということも書いていませんし、撤去をしないということも書いておりません。そういうちょっとあいまいな表記ではあったわけなのですけど、だんだんのダムに対する町長の答弁もありましたように、これからの3つの関係を述べたところであるわけなのですけど、これからの推移を見定めながら、町としての考え方はもっと具体的な考え方をお示しできるような形になろうかというふうに思います。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 非常に残念に思うのは、私も補足資料をもらってますよ。当然この委員の中でも利害関係のある方がおられます。当然法定協の委員の中でも利害関係のある方、おられたと思うがですよ。私が言いたいのは、先ほど言いましたように法定協議会の委員は三十数名でした。今回、振興計画の策定委員は18名以内ですので、最大18ですよ、そういった中で意見が出るのは当然です。
しかし、1年せっかくかけた法定協議会の重みですよ、私が言いたいのはね。それを高々、反対意見がありますよ、賛成意見があります。特に賛成意見の中で一部でしょう、利害関係のある方がこう述べられます。「下津井では、ダムがあるおかげで恩恵こうむっています」と。そのとおりです。私の友達にもダムの関係者がおられます。そういったことを乗り越えて、この四万十町を将来どうするかという10年の展望でしょう。そればあの処理をせないかんという私は考えています。
それと、きょう、朝、事務局へ行って調べました。撤去という日本語です。調べたら取り去ること、字のとおりです。撤去の概念をどう考えるかという点も、私、あると思うわけですね。特に家地川ダムの堰はまっと壊しても簡単じゃと私は思うがですね。津賀ダム、耐震の問題もどうなのか不安でいっぱいですが、昭和十何年の建築ですのでね。撤去といった場合に、取り壊す、津賀ダム、大変なことです、ヘドロもたまってます。
しかし、家地川より、下に津賀ダムは放水できる穴があるわけですね、どの位置かちょっと忘れましたけども。だから、全部取り壊すというのが撤去になるのか、それとも、ゲートを上げてもとの川に戻せという撤去も、日本語は違うかもしれませんけれども、そういう方法もあるのではないか。もとの水源に戻せということであればゲートを上げたりいろんな方法はあると思うわけですね。だから、下津井のこの賛成の意見は、ホタル祭りでいろいろやりゆうと。だから、四国電力と共存共栄をしているという課題ですよ。だから、撤去をされたら困るんだという言い方なわけですね。
それは地元としては利害のある方はそうでしょうが、町として本当にダムによる功と罪があると私は思います。特に功の部分は大洪水のときには調整をできる機能を果たしてくれているんですよ。だから功もあります。しかし、四万十町にとって町を考えるときにどうなのかなという視点が大事じゃないかなと私は思っていますし、特に残念なのは、あれだけの時間をかけてダム問題を決議をした、特に旧大正町、旧十和村議会では反対決議を行っています。それをいわゆる踏襲した形という形になるのではないかなと私は思いますが、町長いかがなもんでしょうかね。
○議長(味元和義君) 町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 先ほど企画課長の方からご答弁を申し上げましたように、諮問の原案としては合併協議で検討した方向性で諮問をしたわけですが、審議会においては全員一致ということではございませんけれども、こういう表記になったということでございます。
そこで、先だってのご答弁でも申し上げてきたところでございますが、現実問題、ダム撤去必ずしも一辺倒ではできまいというふうにも思いますし、これからの復元方針に向けてですね、我々としては広く町民の皆さんの意見も聞きながら、どう対処していくか方向性を見出していきたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 町長、私は町長の答弁を聞いて残念だと思うのは、大きな問題だと思うんです、町民にとってこのダム問題というのは。だから、法定協議会の中で合併には直接関係ない問題を取り上げてきて高々とうたったわけでしょう、撤去を目指しますという形で。これが合併した町の姿だと、これを目指さなければ四万十川の再生はないという観点で私は取り上げて議論をして決定をしたというふうに私は思っています。
なぜか、町長の言い方の理解できないのは、この意見書にも書いているのは、住民の理解が得られない課題をこの振興計画には書き切る必要はないと考えるということなんですよ。さまざまな課題、立派な計画ですが、中には町民の理解が得られるかなという課題もたくさん私はあると思います。そう言いながら、こういった重要な課題についてはまだ町民の理解が得られないという書き方、今の町長の言い方。四万十川が本当に清流でなければ四万十町はある面では生き残れんと私は思っています。重要な課題ですよ。統合とかそれも重要な課題ですが、四万十川というのは、全国どこが聞いてもだれでも知っている名前ですよ。これが来て、リピーターがふえるかどうかの問題ですよ。
さっきも言いましたように、だれも友掛けをしている人がいない、ああ、四万十川もアユはおらんと思われたらもう終わりながです、私、言いたいのは。だから、しっかりと町として汚れ切ったこの四万十川を再生するためにはダム問題をどうするかというのがトップとして、更新時期を忘れましたけども、やがて、これが町民の大きな問題になってくるんですよ。政争の具にされちゃいかんがですよ。町としてしっかりと押さえてないと、また町民を二分するような形はいかんと私は思います。だから、町長がしっかりとして、今、振興計画10年先を見据えて、ダムをどうするかという町としての指針をはっきり私は示してほしいという思いですが、もう最後になりましたが、再度トップである町長の基本的な姿勢をお伺いして終わります。
○議長(味元和義君) 町長前田哲生君。
○町長(前田哲生君) 先ほどもご答弁を申し上げましたけれども、現実問題としてさまざまな意見があるというのは事実であろうというふうに思います。そういうことで、更新時に向けて再度町民世論というものを十分見きわめながら対処していきたいというふうに思っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 今回のまちづくり振興計画は基本構想、新しい町の視点といたしまして3点上げていまして、2点目で、特に町民の皆さんの、言いましたように、住民力だとか参画だとか、そういうことを非常に上げていると思うわけですが、その中で、住民基本条例ですかね、それをつくっていくということでありまして、また、地域自治区を設定していきたいという案が出されております。
基本条例というものが一体どういうものかということ、私も皆目わかりませんので、ほかの町村のを参考に見ましたら大体こういうものかなと。それぞれの権利、義務を町民、執行部、また議会も含めてのそういうことをきちんと書いている、そういう条例かなということはわかったわけですが、それから自治区については皆目どういうものなのかわかりません。その2点について、四万十町としてどういった基本条例を制定しようとしているのか、自治区の設定をしていこうとしているのか、その点をお聞きします。
それから、これからは行動計画をつくっていくわけですが、この中にも数値目標としていろんな場面で出しております。この数値目標が各課しっかり議論の上でのこの数値目標が出されたのか、ちょっと疑問に思うような数字もありますので、その点はどうなっているのか、2点お聞きします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 基本構想の中の新しいまちづくりの視点ということで、3つの点について大切なとこを述べたところです。その中での住民協働を進める中で、1つは地域自治区の設定とか、自治基本条例とか、そういったことの考え方ということでの質問だというふうに思います。
まず、自治基本条例については、議会の総務常任委員会も神奈川県大和市を視察した中で、そこの事例というのが検証されたと思うわけなのですけど、今、協働というものを進める中で新たなルールをつくっていけないと、公共の役割、役場というのがどういうものをするかということがあいまいになってきているところでもあります。そういったことで、新たなルールをつくっていかないと公共の役割を放棄、投げ出すようなことになってもいけません。そういったことでの新しいルールとして、議会はほんならどこまでやるのか、それからどういう関係になるのか、それから、役場としてはどういう公共の基準に基づいてやっていくのか。それから1つは、協働を進める中で情報の提供の仕方、一つ大きな課題になってこようかと思います。情報共有とか、それから住民の説明責任とか、パブリックコメントとか、いろんな今言われてきているわけなのですけど、そういう仕組みについてきちっとルールをルール化していくということが必要にもなってこようかと思います。
それから、また地域自治区ということを設定するとなると、四万十町の中にまたある意味での身近な課題を解決していく組織、四万十町の中にもう一つそういう組織をつくるいうことになりますので、そこのあり方、議会と地域協議会ですか、そういうエリアの中で代表権を付与したもの、準公正性になるか町長が委嘱するか、これからの議論になってこようかと思うわけなのですけど、そういう地域協議会とそれから議会との関係にもなってこようかと思います。そこら辺のルールをきちっと定めていかないと非常に混乱も起きるということで、これからの地域協働を進める中では自治基本条例をしっかり定めていきましょうということでここに掲げているところです。
それから、もっと具体的にといいますか、その中の、身近な課題を身近な地域の中で課題していくという地域自治区の関係でございますけど、これについては合併協議会の中でも議論されてきたところです。642平方キロメートルという広大な行政区域になったときに、周辺の人が廃れるのではないか、それから遠いとこまで足を運ばないと課題解決できないのではないかといった不便さというようなところもありました。広域なることによる効率性の悪さということもありました。そういったことで、地域自治区という、協議会では一定の話をしたところですけど、あえて行政といいますか、この段階で制度として求めるのではなくて、実際、新町を発足し、その中での機運の中からそういう制度設計をしていこうという議論もございました。そういったことで、今回の基本構想の中にもこういう形でやっていきますということは具体的には示してはおりません。
そういう意味では、これからの議会なり、それから住民なり含めて、そういう地域自治区の考え方についてお互いの意見を持ち寄りながら、なじみのあるといいますか、実際役に立つような地域なりの分権組織である地域自治区といったものをつくっていくような形になろうかと思います。まさに自治基本条例にしても、そういった協働を進めていく1つのルールをつくるということですので、それについても議会なり、住民なり含めて、その条例を時間をかけて協議していくようなことになろうかと思います。
抜かってました。数値目標については、1つは、この振興計画が住民にとっても職員にとってもわかりやすい、使いやすい計画にしていこうということで、見開きで一つ一つの主要な施策なり、施策の大綱について述べておるところです。そういったことで、基本的には左のページの方にどういうふうな形のイメージしたまちづくりをしていくのかということを書いて、文書として書いて、右側には四万十町のカルテとして、現況どんなようになっているかということで、特徴的なことについて述べております。その中で既存の統計資料なりがありましたらそれを定点観測できるようにカルテとしてその統計資料を載せ、なおかつその数値目標ですけど、それに向けたような、左ページのイメージする、基本計画の中のその項目をイメージするようなものについてあるべき姿を書き、それに対する現在と数値目標を書いたところです。その数値目標については、各課でその施策の大綱に基づくものの、これが一番イメージとしてしやすいであろうということを1項目上げて出しておるところでございます。
ただし、これから基本構想、基本計画が議決できましたら、実際具体的な実施計画、これから12月にお出ししたいという話ししたところですけど、それについて各課で、それこそ、実施計画1項目1項目についての数値目標を立てていくという作業に入ることになります。それで、あと、なるべく評価いうことも言いましたけど、住民にとってもそこら辺わかりやすいようにということで、この全体を載せれるかどうかもしれませんけど、この議決の後、この基本構想、基本計画については概要版を作成し、その中でもいうたら通知簿みたいな形といいますか、住民にとってもわかるような通知簿みたいなのに概要版はしていきたいなというふうには考えております。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 条例もこれからということで、これ、大変な条例だと思うわけですが、非常に皆さんの合意、議会も、町民も、執行部も含めての合意、職員も含めての合意が非常に必要な大事な条例ですので、非常に議会にもその都度情報提供しながら、ともにつくっていくというそういう姿勢でお願いしたいと思います。
自治区についてもいま一つ、よく頭の中で構想できないわけですが、それも今後の検討課題ということですので、多分、支所機能もどうするか。今、支所が非常にあやふやというか中途半端な状況にあって、職員も困っていることたくさんあると思うんですが、そこのあたりも支所との関係、自治区との関係、自治組織との関係がどうなるか、それもしっかり検討していただきたいと思います。
それから、ここに、例えば67ページに四万十町のカルテということで、四万十町の手づくりの品物ということで幾つかここに出されておりますが、これからの実施計画の中ではこれだけではないですので、もっとたくさんの四万十町全体のそういうものを取り上げて、それで実際の数値を上げていくということでありますから、ここに上げているものは本当に一部、いろんなとこで一部であるように思うわけです。その点、しっかりその実施計画の中で上げていくのかどうか、そういった検討もするのか、それをお聞きします。
○議長(味元和義君) 武内企画課長。
○企画課長(武内文治君) 67ページの関係ですけど、確かに調査した段階ではいっぱいございました。ただ、それについて全部載せておったら、紙面的な関係もございまして、ここでは1,000万円でしたかね、100万円を超える手づくり品を掲載したというところでございます。
○議長(味元和義君) 甲把副町長。
○副町長(甲把英一君) 自治基本条例、地域自治区につきましては、まだ執行部としても案を持っておる段階ではございません。
今後、役場の中にもですね、具体的な検討組織も設ける必要がございましょうし、住民代表、それから学識経験者等による、有識者による検討委員会、検討会議、審議会といったものも設置をしていく必要があろうと思いますし、また議会とも情報を共有しながら、時々報告もし、意見も聞かせていただきながら中身をつくっていくという作業が始まるわけでございまして、議会と車の両輪で進めていきたいというふうに思っておるところでございます。
地方自治法では規定をされていない新しい自治の形と、四万十町らしい自治の形をですね、自治基本条例、あるいは642平方キロメートルという大きな面積になったわけですので、大きくしながら小さくするといった観点からの地域内分権を行っていくための地域自治区というふうな位置づけでございますので、当然支所機能等ともかかわってまいりますし、現在の地域審議会ともかかわってくる問題でありますので、総合的に検討していきたいというふうに考えております。
○議長(味元和義君) 質疑の途中でありますが、ただいまより11時まで休憩といたします。
午前10時40分 休憩
午前10時58分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第54号について討論を行います。
討論はありませんか。
10番田邊哲夫君。
(10番田邊哲夫君「賛成討論で。いいですか」と呼ぶ)まず、原案に反対者の発言を許可します。
反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 次に原案に賛成者の発言を許可します。
賛成討論はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 賛成討論に加わります。
先ほど、総合振興計画の中で特にダム問題について質疑をいたしました。計画書の中には「撤去」という文言がございませんでしたけども、町長自身も法定合併協議会、まちづくり計画を踏襲するという基本的な考え方、持っておられるようでございますので、今の答弁の中でも、地域住民の声をしっかりと聞いた上でいうことですので、当然基本的なスタンスで臨まれるこのダム問題については、町長がしっかりと住民の声を受けとめて、任期中にしっかりと、12月までに結論が出るように期待もいたしますし、大きな振興計画の大黒柱でもあります四万十川清流のために尽力をしていただける振興計画の中身だと大きく期待を持って、この案に賛成をいたします。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第54号第1次四万十町総合振興計画の策定についてを採決します。
この表決は起立により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 地方自治法第117条の規定により、11番松下和孝君、14番下元昇君の退場を求めます。
〔11番松下和孝君、14番下元昇君 退場〕
○議長(味元和義君) 日程第8 議案第55号ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてを議題とします。
この議案につきましては、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) それでは、議案第55号の四万十昭和ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定について質問いたします。
説明書の中で、今までは四万十ドラマが管理者で行ってきたわけですが、今回は観光協会が指定を受けようとするもんでございますが、ただ、今まで四万十ドラマにどういう形で指定管理、いわゆる契約内容ですね、それと場所と施設の建物に入ったことはありますが、今までは、これ、センターでどういう運営といいますか、管理運営をしてたのかわかりません。その点と、じゃ、今後観光協会がどういう、観光のためでしょう、交流センターですので、いろんな役割があると思うわけですが、もう少しこの中身について、交流センターの、今までやってきたこと、これから観光協会がどういう指定を受けて目指そうとするのか、もう少し協議をした中身についてお話をいただけたらなというふうに思っています。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
これまでのふるさと交流センターの内容についてですけれども、これまでこの施設につきましては、キャンプサイトあるいはカヌーの発着場、ラフティングの基地、そういうふうなことになっておりまして、それに参加せられる方の使用料の徴収なり、そのいろんな備品の管理、そういうことについて四万十ドラマさんの方にお願いをしておりました。なお、四万十ドラマさんにつきましては、これまで指定管理をする前、以前からもこの施設の維持管理をお願いしておりまして、昨年の地方自治法の改正により、そのまま指定管理をお願いしたものです。
今後につきましても、同じようにこの基地そのものがこの地域の交流という意味合いを持っておりまして、そういう意味でいろんなキャンプ関係の受け入れ、カヌーの団体の受け入れ、それから、ラフティングですね、そういう観光面の管理と、この公園そのものの芝生とかそういう維持管理をすべてお願いするということにしております。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただいたわけですが、非常に申しわけありませんが、当初予算の、この問題に関する予算の内訳がわかってないわけですが、じゃ、19年度、四万十ドラマに今まで年間どれだけの委託料、指定料になるがでしょうか。
それと今まで、今キャンプサイト等の管理等もあるようですが、たしか中でも売店があったような記憶があるわけですが、そういった売り上げと指定管理料で今まで運営してたのかなという思いですが、どれくらい予算計上されておったのか。また実績としてその収支がどうであったのか、おわかりいただければ答弁ください。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君) お答えをいたします。
この施設につきましては、指定管理料としまして100万円を計上させていただいております。
(10番田邊哲夫君「何ぼ。100万円」と呼ぶ)100万です、はい。これで、今までの月数によりまして、再度指定管理者の方と協議をいたしまして、最終的なこれまでの精算をしまして、これから先の分につきましてはまた観光協会さんと協議をしもって指定管理料を決めていくと、この予算内で進めていくということでございます。
それと、この施設の運営につきましてでございますが、この管理料とそのほかに使用料としまして、大体食堂の使用料としまして、食堂を貸し出しをしておるわけですけれども、これが月1万2,000円の金額で食堂を貸し出しをしております。あと、ボートとカヌーの使用料、これの収入としまして約42万円、それからキャンプサイトの使用料としまして35万円、自転車の使用料としまして1万円、コインシャワーも設備をしておりまして、これが5万500円ぐらいの収入がありまして、これで大体年間約195万円ぐらいの支出と収入で運営をしております。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) はい、大体わかりました。
今からこの議案が通った後で、観光協会とこの指定管理料の問題で話をするということですが、当初で100万組んでいるということで、これ以上ふえるということはないと思うわけですが、そういう点はしっかりとしてもらいたいということで答弁、またお願いしたいですが。
となると、その管理者、観光協会がやるわけですが、だれかが張りつけになって管理をしなきゃならんと思うわけですが、当然地元かいわいで観光協会なりが雇用をしてという形になるがでしょうか。最後の質問ですが、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 岡本産業建設課長。
○産業建設課長(岡本順一君) まずは指定管理料ですけれども、現在100万を計上しておりまして、それにこの施設のいろんな危険も伴いますボート、カヌーの使用料、こういうもんが入っておりまして、この保険料としまして30万、これも別途に組んではおるわけです。それがありますので、全体では130万くらいにはなると思います。
それと、今後の管理の、管理運営してくれる方ですけれども、今、観光協会さんと話をいたしまして、管理をしてくれる方を具体的なお名前を出していただきまして、今、協議を進めております。いろいろなアウトドアセンターとかですね、そういう関係の方で、この施設には適当な方だというふうには理解をしておるところです。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
19番梶原政利君、いいですか。
(19番梶原政利君「田邊議員が聞いたので。聞こうかと思いよったけどね」と呼ぶ)そうですか。
ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第55号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第55号ふるさと交流センターに係る指定管理者の指定についてを採決します。
この表決は挙手により行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
11番松下和孝君、14番下元昇君の除斥を解きます。
〔11番松下和孝君、14番下元昇君 入場〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第9 議案第58号町道路線の認定について、日程第10 議案第59号町道路線の認定について、以上議案第58号から議案第59号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第58号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第58号町道路線の認定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第59号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第59号町道路線の認定についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第11 議案第60号字の区域及び名称の変更について、日程第12 議案第61号字の区域及び名称の変更について、以上議案第60号から議案第61号までの2議案を一括議題とします。
この2議案につきましては、いずれも既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第60号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第60号字の区域及び名称の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
これより議案第61号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第61号字の区域及び名称の変更についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
ただいまより11時20まで休憩します。
午前11時14分 休憩
午前11時21分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
日程第13 請願第3号津波避難塔設置に関する請願書を議題とします。
この請願につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山上利嗣君。
○総務常任委員長(山上利嗣君) それでは、報告をさせていただきます。
請願審査の報告書でございます。
本委員会に付託されました請願を審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第94条第1項の規定により報告をいたします。
受理番号は請願の第3号、付託年月日が19年6月14日、件名におきましては興津の津波避難塔設置に関する請願書でございます。採択すべきものと決定をいたしました。全員一致でございます。
○議長(味元和義君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより請願第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第3号津波避難塔設置に関する請願書を採決します。
お諮りします。
請願第3号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、請願第3号津波避難塔設置に関する請願書は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第14 請願第4号四万十町立興津保育所の移転に関する請願書を議題とします。
この請願につきましては、所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) それでは、私の方から教育民生常任委員会に付託をされました請願第4号四万十町立興津保育所の移転に関する請願書の審査の内容を若干ご報告申し上げて結果を報告したいと思いますが、ほとんどの議員の方々はご承知かと思いますけれども、興津保育所は昭和51年に建築をされた施設です。非常にモダンで立体的な鉄骨、鉄筋、ちょっとこれ、いわゆるコンクリート建築の保育所です。周りを川に挟まれて正面は海に面した非常に景観のいい場所には建てられています。15日に現地も見たところですが、海岸ではサーファーもサーフィンに乗って泳いでいる、非常に場所的にはいい場所ですが、この前も言いましたが、砂地のような場所に建築をされてまして、過去にも若干地盤沈下をした経過もあって、フロアも張りかえもされたということもあるようです。想定される地震耐用には当然建物そのものも耐え切れないいう状況のもとで、園児も二十数名でしたか。
(「25名」と呼ぶ者あり)25名通所をされてます。先生が常勤で約5名ほどおられるようですが、避難するときには非常に場所も避難道も橋があったりということで、おそらくなかなか対応できない。
車でできるだけ走らなならんということで、園児一人一人、だれがいざというときには車に乗せるかというところまで職員同士で話し合いもされているようです。非常に日々そういう不安の中で子供たちも先生もそこで生活をされておるということを考え得るならば、委員会としても請願の趣旨を重く受けとめて、お手元に配付していますように採決すべきものと決定をいたしました。会議規則第94条第1項の規定によって報告するものでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(味元和義君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより請願第4号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第4号四万十町立興津保育所の移転に関する請願書を採決します。
お諮りします。
請願第4号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、請願第4号四万十町立興津保育所の移転に関する請願書は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第15 請願第5号十川簡易水道施設改善請願についてを議題とします。
この請願につきましては所管の建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) それでは報告いたします。
請願審査報告書。本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので会議規則第94条第1項の規定により報告いたします。
受理番号請願第5号。付託年月日19年6月14日、件名、十川簡易水道施設改善請願について。審査の結果は採択であります。全員一致であります。よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長の報告が終わりました。
建設常任委員長の報告について、質疑があればこれを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより請願第5号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより請願第5号十川簡易水道施設改善請願についてを採決します。
お諮りします。
請願第5号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、請願第5号十川簡易水道施設改善請願につきましては委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第16 陳情第8号公契約条例制定に向けての陳情、日程第17 陳情第9号改憲手続き法案の廃案を求める陳情、日程第18 陳情第10号安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める陳情、以上の陳情3件を一括議題とします。
この陳情につきましては、所管の総務常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
総務常任委員長山上利嗣君。
○総務常任委員長(山上利嗣君) それでは報告をさせていただきます。
この案件は3月議会に付託を受けておりましたけれども、6月議会まで継続となっておりました案件でございます。
それでは、本委員会に付託されました陳情を審議いたしました結果、次のとおり決定をいたしましたので、会議規則94条第1項の規定により報告をさせていただきます。
受理番号陳情8。平成19年3月7日が付託の年月日でございます。公契約条例制定に向けての陳情、これは賛成少数で不採択と決定をいたしました。
同じく陳情第9号。3月7日でございますけれども、改憲手続き法案の廃案を求める陳情、これも賛成少数で不採択と決定をいたしました。
それから、続けて議案第10号でございますけれども、同じく付託は3月7日でございます。安心・安全な公務・公共サービスの拡充を求める陳情、これは全員一致で採択といたしました。
なお、後ほど意見書を提出させていただきます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 総務常任委員長の報告が終わりました。
総務常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
21番牧野利惠子君。
○21番(牧野利惠子君) 陳情第9号の改憲手続き法案の廃案を求める陳情ですが、これはタイムリーなことからいいますと、なぜ今まで継続をしていたかということと、それから賛成少数の意見と、この中で議論されたことについて少しお話をしていただきたいと思います。
○総務常任委員長(山上利嗣君) 特別な理由はございませんでしたけれども、我々3月議会には、例の執行部から提案の非常に頭の痛い案件を受理を受けて審議をいたしました。
時間的に足りなかったというのが大方の継続にした内容でございます。
それから、これの少数意見ということでは、これは少数意見のあれをしないということに、提出はしないということにしてますけれども、基本的にはですね、国会は通ったとはいえ、今後これについてもう少しいい方法を求めていくにはこれも採択しちょったらどうだろうと、そういう少数意見があったことを報告させてもらいます。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第8号公契約条例制定に向けての陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。陳情第8号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手少数です。したがって、陳情第8号公契約条例制定に向けての陳情は不採択することに決定しました。
これより陳情第9号について討論を行います。
討論はありませんか。
(10番田邊哲夫君「議長、今のはおかしいことありませんか。
賛成少数で否決ですか」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) 暫時休憩します。
午前11時34分 休憩
午前11時38分 再開
○議長(味元和義君) それでは休憩前に続けて会議を開きます。
これより陳情第9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第9号改憲手続き法案の廃案を求める陳情を採決します。
お諮りします。
この陳情について委員長報告は不採択です。陳情第9号を原案のとおり採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手少数です。したがって、陳情第9号改憲手続き法案の廃案を求める陳情は不採択することに決定しました。
これより陳情第10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第10号安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第10号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第10号安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める陳情は委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第19 陳情第22号学童保育うり坊クラブ増築についてを議題とします。
この陳情につきましては、所管の教育民生常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
教育民生常任委員長田邊哲夫君。
○教育民生常任委員長(田邊哲夫君) 教育民生常任委員会に付託をされました陳情第22号を審査をした過程を踏まえながら若干ご説明を申し上げますが、いわゆる陳情の趣旨は現在多くの、放課後、窪川小学校の敷地内に6時まで児童を預かっておる施設に非常に希望者が殺到し、今後将来ずっとではありませんが、20名ないし30名の希望者が待機をしていると。そういう状況の中にあって現在の建物では非常に狭いし、希望どおり受け入れることはできない。そういった意味では何とか施設を増築してもらうのか、あるいは小学校の体育倉庫がございますが、そこを改修して使わせてもらいたいという陳情の内容です。
15日、現地も見て、また先生ともお話をさせていただきました。幸い木造住宅でできてますので、できるだけ、少子化の中でそういった子供たちがふえてくるというのは大変うれしい状況ですので、常任委員会としても、何とかできることであれば改修ないし増築をしてほしいという意見が出されまして、教育次長、副町長を交え、また担当課長も交えて委員会で審査をいたしました。執行部ともども前向きな答弁をいただきましたので、委員会としても採択すべきものと決定をした陳情でございます。
以上、会議規則第94条第1項の規定によって報告するものでございます。以上。
○議長(味元和義君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。
教育民生常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより陳情第22号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第22号学童保育うり坊クラブ増築についてを採決します。
お諮りします。
陳情第22号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第22号学童保育うり坊クラブ増築については委員長報告のとおり採択することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20 陳情第1号四万十川一支吉見川河川周辺の浸水対策と吉見川堤防の老朽化対策について、日程第21 陳情第3号松葉川米奥地区町営住宅設置について、日程第22 陳情第12号町道神ノ川線の中神ノ川集会所から奥神ノ川間の道路整備の要望書、日程第23 陳情第13号砂防堰堤の堆積土砂の除去及び堰堤のスリット化に関する要望書、日程第24 陳情第16号町道「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情、日程第25 陳情第17号急傾斜地崩壊対策事業に関する陳情書、日程第26 陳情第18号四万十町弘見の県道上ノ加江窪川線と町道とを結ぶ生活道の町道認定の要望書、以上の陳情7件を一括議題とします。
この陳情につきましては、所管の建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、報告を求めます。
建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 報告いたします。
1号と3号については3月の付託になっておりまして、この2件については継続でありましたので、今回審査をし直してご報告をいたします。
陳情第1号。付託年月日19年3月7日、四万十川一支吉見川河川周辺の浸水対策と吉見川堤防の老朽化対策についてであります。審査の結果は採択であります。全員一致であります。
陳情第3号。付託年月日19年3月7日、松葉川米奥地区町営住宅設置について。審査の結果は採択であります。これについても全員一致であります。
陳情第12号。平成19年6月14日、町道神ノ川線の中神ノ川集会所から奥神ノ川間の道路整備の要望書。審査の結果は採択であります。全員一致であります。
陳情第13号。平成19年6月14日、砂防堰堤の堆積土砂の除去及び堰堤のスリット化に関する要望書。審査の結果は採択であります。この件についても全員一致であります。
陳情第16号。19年6月14日、町道「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情であります。審査の結果は採択であります。この件についても全員一致であります。
陳情第17号。平成19年6月14日、急傾斜地崩壊対策事業に関する陳情書。審査の結果は採択であります。この件についても全員一致であります。
陳情第18号。平成19年6月14日、四万十町弘見の県道上ノ加江線窪川線と町道を結ぶ生活道の町道認定の要望書。この件についても採択であります。全員一致であります。
以上です。ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長の報告が終わりました。
建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) どうもご苦労さまです。
どの陳情請願も大変採決後の執行部の予算が要る案件ですので、慎重に審議をされたというふうに思いますが、特に私が聞きたいのは、陳情第16号の私の地元にもなります「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情ですが、過去にも大正町議会にも陳情があって、現地も見て、整備の内容ですが、一応町が突き飛ばしで整備はした経過もあるわけです。
現地通られたかどうか定かにわかりませんけれども、非常に狭い町道です。特に赤良木から今この道は舗装もしていません。特に、今その対岸を国道が走っていますので、その工事はしているわけですが、しかし、軽自動車が通れる迂回路として活用するについては、当然民有林がほとんどですので、そのかいわいの山は。そうなると、迂回路として活用するについてはかなり危険が伴う道ながですよ。そうなった場合に、本当にどこまで整備をしていくのかいうことをですね、ただ、突き飛ばしでいいのか、当然そうなれば迂回路としてのそれを目的とするならば、かなり待避所をつくらな通れんのですよ、一方通行の道です。
そういったことも検討された上で採択をされた、また特に地元の要望はただ道つけ直してもろうたらええというのか、迂回路として使いたいのであればかなりお金を使わなきゃなりませんし、当然未舗装でいいのかという問題にもなってくるわけですね。そうなるとかなりの予算も投入しなきゃならんということを考えた場合に、採択は地元としてはありがたいわけですが、要望がどういう要望でしょうかね。ただ整備といってもいろいろ整備の仕方があるわけですが、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 当日、審査に行ったときに、地元の区長さんも出席をしてもらいまして説明をもらいました。
それで地元の区長さんあたりの説明によると、439が今工事中でありますので、たびたび通行止め、時間制限があるということでございます。それで、この町道を整備をしてもらったら、軽四のトラック、乗用車、これくらいについては余り整備に金をかけえでも通れるということで、ぜひそこらあたりの整備をやってもらいたい。そして、また退避所がないところもありますので、そこらあたりについて、ところどころについて退避所もお願いをしたいというお話を伺っております。
○議長(味元和義君) 10番田邊哲夫君。
○10番(田邊哲夫君) ありがとうございます。その整備の内容ですよね、過去に、先ほど言いましたように、議会も執行部にお願いして突き飛ばしでやったがです。そのときも工事はいろいろやってたがですね、それまでも。しかし、本当に迂回路としての道としては使えんがですよ、その突き飛ばしでは。今まで退避所もない、おそらく大変なことになります。それが一般の、町民はわかるがですが、町外の人らに迂回路ということになればね。
幸い下道から下津井までは3億円の事業をかけてウォーキングトレイルという道をつくったがです。それも軽四が通らんではないわけです。しかし、車は通さんというのを基本にして3億円の国の事業を導入したわけですね。それからウエルカムからずっと大奈路、木屋ケ内までは道があるがです。この間が未整備のために確かに通れんがですので、そのことはええがですが、整備の状況が舗装まで要求してんのかね、地元が。そこら、その話し合いの中で突き飛ばしでええという考えなんかどうなのかというのを私は聞きたいです。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) その当日、区長さんの要望としては、余り金をかけえでもええと。それで、町の重機を使って、二、三日かかったらその道ができるので、それで結構ですという要望を受けております。
(10番田邊哲夫君「はい、わかりました。ありがとうございました」と呼ぶ)
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 1つだけ。陳情第3号ですが、これは3月議会に出されて慎重審議してきたとこでありましょうが、中身についてよくわかりませんので。町といたしましても、今、自動車学校跡地に町営住宅を建設の予定であります。それとの絡みで、町としてまた別にここに建設していくという方向であるのかどうなのか、町営住宅の建設の計画はどうなっているか、その点でお聞きをします。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 米奥の住宅についてでございますけれども、議員の皆さんもご存じのように、窪川の自動車教習所、これを町が購入をいたしまして、それでそこに住宅を建てるということで計画にもなっております。それで窪川町内に3カ所ある住宅が大変古くなっておるので、そこへまとめるという話も聞いております。そして、また東又地区にも住宅をという地元からの要望もあると聞いております。そうするとなかなか今すぐに採択しても松葉川に建てるには数年向こうになるがじゃないかということで、継続ということで3月にはしておったがですけれども、地元からどうしても早く採択をしてほしい、そして、何とか1年でも早く住宅を建ってほしいというまた再度強い要望がございまして、今回採択となったわけでございます。
○議長(味元和義君) 20番田邊客子君。
○20番(田邊客子君) 執行部同席の上で、執行部にもその話を詰められたでしょうか。
○議長(味元和義君) 建設常任委員長竹内常喜君。
○建設常任委員長(竹内常喜君) 建設課長にも出席を願って、そこらあたりについての説明はいただいております。それで、行政の方としてもできるだけ地元の要望に応じて、早く建設をするように取り組んでいきたいという答弁をいただいております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより陳情第1号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第1号四万十川一支吉見川河川周辺の浸水対策と吉見川堤防の老朽化対策についてを採決します。
お諮りします。
陳情第1号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第1号四万十川一支吉見川河川周辺の浸水対策と吉見川堤防の老朽化対策については委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第3号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第3号松葉川米奥地区町営住宅設置についてを採決します。
お諮りします。
陳情第3号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第3号松葉川米奥地区町営住宅設置については委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第12号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第12号町道神ノ川線の中神ノ川集会所から奥神ノ川間の道路整備の要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第12号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって陳情第12号町道神ノ川線の中神ノ川集会所から奥神ノ川間の道路整備の要望書は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第13号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第13号砂防堰堤の堆積土砂の除去及び堰堤のスリット化に関する要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第13号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第13号砂防堰堤の堆積土砂の除去及び堰堤のスリット化に関する要望書は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第16号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第16号町道「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情を採決します。
お諮りします。
陳情第16号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第16号町道「大正大奈路~下道線」の整備についての陳情は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第17号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第17号急傾斜地崩壊対策事業に関する陳情書を採決します。
お諮りします。
陳情第17号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第17号急傾斜地崩壊対策事業に関する陳情書は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
これより陳情第18号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより陳情第18号四万十町弘見の県道上ノ加江窪川線と町道を結ぶ生活道の町道認定の要望書を採決します。
お諮りします。
陳情第18号を委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、陳情第18号四万十町弘見の県道上ノ加江窪川線と町道とを結ぶ生活道の町道認定の要望書は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
ただいまより、昼食のために1時30分まで休憩をいたします。
午前11時58分 休憩
午後 1時28分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~~~~~~~~~~
日程第27 高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙についてを行います。
この選挙は投票で行います。
議場の出入り口を閉鎖します。
〔議場閉鎖〕
○議長(味元和義君) ただいまの出席議員数は25名です。
次に立会人を指名します。会議規則第32条第2項の規定により、立会人に7番橋本保君及び20番田邊客子君を指名します。
投票用紙を配付します。
念のため申し上げます。投票は単記無記名です。なお、白票は無効とみなします。
〔投票用紙配付〕
○議長(味元和義君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
○議長(味元和義君) 異常なしと認めます。
ただいまから投票を行います。
事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いします。
○事務局長(今村 茂君) それでは議席番号と氏名を読み上げますので順次投票を願います。
〔点呼・投票〕
○議長(味元和義君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 投票漏れなしと認めます。
これで投票を終わります。
これより開票を行います。
7番橋本保君及び20番田邊客子君の開票の立会をお願いします。
〔開票〕
○議長(味元和義君) 選挙の結果を報告します。
投票総数25票、有効投票25票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち和田賢二君11票、新階讓二君ゼロ票、松本正君ゼロ票、有澤明男君13票、池田廣君1票、以上のとおりです。
これで、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙についてを終わります。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第28 発議第6号四万十町議会委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) それでは、私のほうから発議第6号についてご説明申し上げます。
本発議は、四万十町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めようとするものでございます。提出者は、私宮崎南海男、賛成者田邊哲夫、岩井優之介、堀本伸一、山上利嗣、松下和孝、竹内常喜各議員さんでございます。
提出は議案別紙のとおりでございまして、後ほどご説明を申し上げますが、提案理由は地方自治法の一部改正により委員会条例の一部を改正しようとするものでございます。
地方自治法168条第1項が、普通地方公共団体に会計管理者を1人置くに改められたことによりまして、規則等の改正がなされるものでございまして、四万十町議会委員会条例(平成18年四万十町条例第192号)の一部を次のように改定しようとするものでございます。条例中第2条第1項第1号オ中「出納室」を「会計管理室」に改めようとするものでございます。附則、この条例は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用するというものでございます。どうぞよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第6号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第6号四万十町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第29 発議第7号議員派遣の件についてを議題とします。
25番宮崎南海男君から、地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条並びに会議規則第14条の規定により提出されております。
提出者の提案理由の説明を求めます。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) それでは、発議第7号についてご説明をいたします。
提出者は、私宮崎南海男でございます。賛成者田邊哲夫、岩井優之介、山上利嗣、堀本伸一、松下和孝、竹内常喜各議員さんでございます。
1枚めくってください。議員派遣の件。平成19年6月22日、地方自治法第100条第12項及び会議規則第119条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
1.高知県市町村議会議員研修会、目的、市町村の重点課題・政局等の理解を深める。
期日、平成19年8月7日、場所、高知市高知県民文化ホール、派遣議員、全議員でございます。
それから、第1回高幡町村議会議長会議員研修会、目的は管内の議会議員の資質向上と相互の親睦を図るというものでございます。期日、平成19年8月27日、場所、黒潮町。
派遣議員、これも全議員さんでございます。
以上でございます。
○議長(味元和義君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第7号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第7号議員派遣の件についてを採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第30 発議第8号廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書、日程第31 発議第9号森林吸収源対策のための森林の整備に関する意見書、以上発議第8号から発議第9号までの2件を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
25番宮崎南海男君。
○25番(宮崎南海男君) ただいま、議長より2発議が一括上程されましたので、私の方からそれぞれご説明をさせていただきたいと思います。
発議第8号廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書を提出しようとするものでございます。提出者は宮崎南海男、賛成者田邊哲夫、岩井優之介、山上利嗣、堀本伸一、松下和孝、竹内常喜各議員さんでございます。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出をいたします。意見書を読み上げまして提案にかえさせていただきたいと思います。
廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書(案)。
FRP(ガラス繊維強化プラスチック)は、昭和40年代以降舟艇の構造材料として急速に普及したが、材質が高強度で大型、製品寿命が長いなどの製品特性から、廃船処理を行う上では大きな障害となっている。また、FRP舟艇に関する処理事業者が限られていること、さらに、処理費用が高いことなどから、漁港、港湾区域においては、不法投棄船や放置艇が後を絶たない。
これら現状にかんがみ、廃棄物処理法の広域認定制度を活用したFRP船リサイクルシステムに基づく廃船リサイクルが平成17年11月より開始され、このリサイクルによってFRP船はセメントの原料の燃料として再資源化されているところである。
同システムの稼働により、プレジャーボートを中心とする舟艇の廃船処理は進んでいるが、不振にあえぎ所得低下の一途をたどる漁業者は廃船に係る個人負担費用に耐えられず、全国の漁港、港湾では放置漁船の処理が遅々として行われていない。今後高齢化が進み、廃業する漁業者の放置漁船の増加が予想される中、漁港、港湾が持つ産業機能が低下し、国民に対する水産物安定供給への影響が懸念されるところである。ついては、材質を問わず廃船処理に関する漁業者の負担を軽減する制度を早急に創設し、漁港、港湾が持つ産業機能の保持により、国民に対する水産物の安定供給が図られることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成19年6月22日、衆参両議院議長、内閣総理大臣。それから、総務大臣だけお名前をお呼びさせていただきますが、私は実はこの大臣の名前を知りませんでしたので、後学のために菅義偉(すがよしひで)さんと読むそうでございます。それから、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、国土交通大臣、以上でございます。
引き続きまして、発議第9号、これは森林吸収源対策のための森林の整備に関する意見書を提出しようとするものであります。提出者宮崎南海男、賛成者田邊哲夫、岩井優之介、堀本伸一、山上利嗣、松下和孝、竹内常喜各議員さんでございます。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。意見書を読み上げまして提案にかえさせていただきます。
森林吸収源対策のための森林の整備に関する意見書(案)。
長期にわたる木材価格の低迷などにより、林業、林産業は衰退の一途をたどり、森林を唯一の資源とする山村は地域存亡の危機に直面している。また、荒廃した森林は、水や空気を供給するなどの多様な公益的機能も失いつつあり、環境の世紀と言われる21世紀を迎えた今日、重大かつ緊急を要する国民的な課題となっている。このような中、国においては京都議定書に基づく温室効果ガス削減目標6%のうち3.8%を森林を吸収源として削減するため、必要な森林整備の推進に向け取り組みを開始した。
排出源である化石燃料と比較し、吸収源であり、しかも短期間で再生の可能な森林資源、そしてその多様な公益的な機能は、山村に暮らす人々の日常の生活の営みにより守られている。この国民共通の課題である地球環境を守るためには、山村の唯一の資源である森林の整備を進めることにより、豊かな森林、元気な林業、林産業に支えられた環境世紀にふさわしい山村を再生しなければならない。
このためには、現在の森林整備に関する補助制度や仕組みを改め、山村を支える林業、林産業に向け、地域の実情に即した事業展開が図れるよう抜本的な見直しを求め、次の事項を実現するよう強く要望する。
1、森林整備に係る森林所有者の負担軽減措置等の充実。
(1)7齢級以下の切り捨て間伐について、全額国費による整備の制度を創設すること。
(2)7齢級から12齢級の間伐に対し補助率の引き上げ及び補助要件を撤廃すること。
2、担い手対策の充実。
(1)森林団地化に必要な経費への全額補助制度を創設すること。
(2)林業機械のリース制度を創設すること。
(3)防災林整備事業の工事規模要件を緩和すること(工事規模が1施工箇所で事業費200万円以上の要件を緩和)。
それから、
(4)緑の雇用担い手対策事業の対象期間を延長すること。
3、地方自治体への財源措置の充実。地域実情に即した整備を推進するため、実績に応じて交付する市町村森林整備交付金制度の創設ということでございます。この3番につきましては、いわゆる実績間伐面積とか、搬出材質の面積、実績に応じて、はっきりと交付金がそのために幾らかということを明確にする制度の創設というように聞いております。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。平成19年6月22日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(味元和義君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第8号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第8号廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発議第8号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
これより発議第9号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第9号森林吸収源対策のための森林の整備に関する意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発議第9号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲内において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第32 閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業常任委員長から、目下委員会において審査・調査中の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申し出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 次に、各委員長から、各委員会において審査・調査中の事件及び所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申し出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があっております。
お諮りします。
各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
暫時休憩をします。
午後1時54分 休憩
午後2時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
ただいま、山上利嗣君から、安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
したがって、安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。
追加日程第1 安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
8番山上利嗣君。
○8番(山上利嗣君) いよいよ最後の報告になりました。
それでは、安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出をいたします。
意見書の案は配付のとおりでございますので、ひとつ説明の方は省略をさせていただきます。
なお、提出先は内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣でございます。
以上でございます。
(10番田邊哲夫君「ちょっとこのプライマリーバランスはどういう意味や?」と呼ぶ)(「プライマリーバランス」と呼ぶ者あり)
○議長(味元和義君) 質疑でしてください。
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより発議第10号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより発議第10号安心・安全な公務・公共サービス拡充を求める意見書を採決します。
本案を原案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(味元和義君) 挙手多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま、発議第10号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句、その他整理を要するものにつきましては、その整理権を議長に委任されたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
したがって、字句、その他整理権を議長に委任することに決定しました。
以上で、本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
平成19年第2回四万十町議会定例会を閉会します。
午後2時03分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員


○添付ファイル1 

h19_teirei_2_5 (PDFファイル 348KB)


PAGE TOP