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25【追加議案資料】議案第90号 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例について
■議案第90号 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例について
【要旨】
本町が契約した動産購入において、議会の議決を得るべき財産の取得に該当していたにもかかわらず、議会の議決を経ずに契約を締結していた問題に関して、執行部の管理監督が不十分であったとの反省から、町長及び副町長の処分を行うものです。
【改正の内容】
町長及び副町長の給料について、平成25年10月及び11月の給料を10%減額します。
【新旧対照表】
改正後 改正前
四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例 四万十町職員の給与の臨時特例に関する条例
(町長及び副町長の給与の額の特例) (町長及び副町長の給与の額の特例)
第2条 特例期間における町長及び副町長の給料月額は、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる町長又は副町長の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3(平成25年10月1日から同年11月30日までの間にあっては、100分の13)を乗じて得た額を減じた額
(2) 副町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3(平成25年10月1日から同年11月30日までの間にあっては、100分の13)を乗じて得た額を減じた額 第2条 特例期間における町長及び副町長の給料月額は、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる町長又は副町長の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額
(2) 副町長 町長等給与条例第2条に定める額から、当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額
○添付ファイル1
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