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25議案第100号 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
議案第100号
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。
平成25年12月11日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(四万十町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)
第1条 四万十町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年四万十町条例第58号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(四万十町分担金徴収条例の一部改正)
第2条 四万十町分担金徴収条例(平成18年四万十町条例第59号)の一部を次のように改正する。
第7条中「町税徴収の例により」を削り、同条に次の1項を加える。
2 延滞金の額は、納付すべき金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から10日を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則に次の1項を加える。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(四万十町介護保険条例の一部改正)
第3条 四万十町介護保険条例(平成18年四万十町条例第94号)の一部を次のように改正する。
附則第5項を次のように改める。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(四万十町後期高齢者医療条例の一部改正)
第4条 四万十町後期高齢者医療条例(平成20年四万十町条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第3条を次のように改める。
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
○添付ファイル1
17_【議案】議案第100号 地方税法の一部を改正す... (PDFファイル 112KB)