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25議案第105号 四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
議案第105号
四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例について
四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成25年12月11日提出
四万十町長 高瀬 満伸
四万十町条例第 号
四万十町公営住宅条例の一部を改正する条例
四万十町公営住宅条例(平成18年四万十町条例第144号)の一部を次のように改正する。
第5条第5号中「土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項」を「土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項」に改める。
第6条第1項第2号を次のように改める。
(2) その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに掲げる金額を超えないこと。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害の種類にあっては同号イに定める障害の程度のうち1級又は2級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては同号ウに定める障害の程度のうち1級又は2級の精神障害の程度に相当する程度である者に限る。)がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(エ) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
第6条第2項第8号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護」の次に「等」を、「する被害者」の次に「(配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)」を加える。
第13条第1項中「次条第2項」を「第14条第2項」に改め、同項ただし書中「次条第1項」を「第14条第1項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、町営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
○添付ファイル1
22_【議案】議案第105号 四万十町公営住宅条例の... (PDFファイル 124KB)