議会議事録

平成25年第3回定例会 (質問主意書第1号 )


質問主意書

質問第 1 号

 選挙公報発行条例第5条の選挙公報の配布に関する質問主意書を四万十町議会会議規則第62条の2の規定により四万十町議会議長に提出する。
  平成25年7月31日
      提出者         
  四万十町議会      
議員 田邊 哲夫    

質問趣旨  選挙公報発行条例は、平成22年に県下2番目の自治体として制定されました。最初の選挙公報の発行を平成23年1月の町議会議員選挙で経験したところです。
選挙公報は、当該条例の発議における総務常任委員会報告で
「1つは、議会基本条例が示す、議会の第一の使命として町政の論点や争点を広く町民に明らかにするという責務を果たす目的であること
 2つには来年の町議会議員選挙から全町1区の選挙区となり、この広大な選挙区を候補者がめぐり、政策を訴えることには選挙期間が余りにも短く、結果として選挙民の投票行動を制限することになることが予想されます。この選挙民の投票判断の情報源として、選挙公報は大きな役割を担うということ」と述べられ、この2点を条例制定の趣旨としたところです。
 当時の総務常任委員会で課題となったのが選挙公報発行条例第5条の選挙公報の配布方法です。
 当時の選挙管理委員会の見解では「選挙公報の印刷が刷り上がることが水曜日の午前中。郵便局にも問い合わせをいたしましたが、最低3日間の配達の猶予が欲しいということのお話で、そうなれば不確定な最終土曜日の配達日にならざるを得ないということを勘案すれば、一番いい方法は新聞折り込みが妥当ではないか」ということになりました。
 また「新聞折り込みは、販売部数五千数百世帯に対し金曜日には届けることができることから、それを主体にしつつ、新聞の未購読者に対しては希望者に配布する等の手段を講じる」との補足説明もありました。
四万十町選挙管理委員会は、来年の町長選挙を踏まえて、同条例第5条に基づく選挙公報の配布の手法をどのように講じようとしているか質問します。
質問事項1  選挙公報発行条例に基づく最初の四万十町議会議員選挙における選挙公報の配布の方法はどのように実施されましたか。
 配布の方法別に、配布部数を示してください。
質問事項2  当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に配布できた割合等の選挙公報発行の実施に関する結果について選挙管理委員会事務局長は選挙管理委員会にどのように報告・説明されましたか。また、選挙管理委員会における協議内容を示してください。
質問事項3  次回の町長選挙において選挙公報を水曜日の午後5時前に郵便で発送したと想定した場合、到達日は何日となるか窪川郵便局に照会し文書での回答を求めます。
質問事項4  選挙公報発行条例第5条第2項に「配布の方法を実情に応じて、新聞折込みその他これに準ずる方法にかえることができる。」とありますが、新聞折込みでは各世帯への配布は十分でなく選挙公報の本来の目的を達成することはできないと考えます。新聞折込み以外の方法として、(1)郵便による送達、(2)役場職員が選挙管理委員会の併任書記として従事し各世帯配布、(3)選挙管理委員会が雇用する臨時職員による各世帯配布、(4)宅配事業者等に対しての選挙公報配達委託事業などが考えられます。全世帯配布できるよう多様な手を検討していただきたいが、選挙管理委員会は、来年の町長選挙における選挙公報の配布の方法をどのように考えているのか見解を求めます。
※選挙管理委員会の見解を求める内容もあることから、回答は9月上旬まで延長してかまいません。



○添付ファイル1 

17984 (PDFファイル 145KB)


PAGE TOP