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25【議案資料】議案第100号 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
■議案第100号 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について
【要旨】
平成25年度税制改正において、国税では、延滞税・利子税・還付加算金について、現在の低金利の状況に合わせ引下げが行われました。
この国税の見直しに合わせ、地方税についても、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)によって同様の見直しが行われており、施行日は平成26年1月1日とされています。
自治体の税外収入については、地方自治法第231条の3の規定により条例によって手数料や延滞金を徴収できますが、この延滞金は、解釈上、地方税の延滞金と同額にすることが適当とされていることから、関係する例規について、地方税法の一部改正にあわせた改正を行うものです。
【改正を行う条例】
・四万十町督促手数料及び延滞金徴収条例
・四万十町分担金徴収条例
・四万十町介護保険条例
・四万十町後期高齢者医療条例
【改正の内容】
延滞金に係る規定について、地方税における延滞金の割合の特例の見直しに係る改正と同様の改正を行います。
●現在の延滞金の割合
14.6% 又は 7.3%
●改正後の延滞金の割合
(1) 年14.6%の割合の延滞金
当該特例基準割合(貸出約定平均金利+1%)に年7.3%を加算した割合
(例:貸出約定平均金利が1.0%の場合)
1.0%+1%+7.3%=9.3%
※ 貸出約定平均金利:金融機関の貸出金利について、月末における約定利率別貸出残高をウエイトとして加重平均によって算出されたもので財務大臣が告示する。
(2) 年7.3%の割合の延滞金
当該特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
(例:貸出約定平均金利が1.0%の場合)
1.0%+1%+1%=3%
【新旧対照表】
四万十町督促手数料及び延滞金徴収条例
改正後 改正前
附 則 附 則
1・2 (略) 1・2 (略)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
四万十町分担金徴収条例
改正後 改正前
(延滞金) (延滞金)
第7条 町長は、受益者が分担金の全部又は一部を納付期限までに納付しなかったときは、延滞金を徴収する。 第7条 町長は、受益者が分担金の全部又は一部を納付期限までに納付しなかったときは、町税徴収の例により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から10日を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附 則 附 則
1~3 (略) 1~3 (略)
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
四万十町介護保険条例
改正後 改正前
附 則 附 則
1~4 (略) 1~4 (略)
(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の割合については、同項中「年7.3パーセント」とあるのは、「年7.3パーセント(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」とする。
四万十町後期高齢者医療条例
改正後 改正前
附 則 附 則
(延滞金の割合の特例) (延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。 第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の割合については、同項中「年7.3パーセント」とあるのは、「年7.3パーセント(各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」とする。
○添付ファイル1
16_【議案資料】議案第100号 地方税法の一部を改... (PDFファイル 255KB)